固定資産税路線価とは?固定資産税評価額の計算方法や路線価の調べ方などの基本を解説
发布时间:2026-08-21 | 浏览:2
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固定資産税路線価とは?固定資産税評価額の計算方法や路線価の調べ方などの基本を解説
「固定資産税路線価」とは、土地や戸建て、マンションを購入した場合に毎年納めなければならない固定資産税を算出するもととなるものです。この記事では、固定資産税路線価についての基本的な知識や調べ方、実勢価格、公示地価、都道府県地価調査価格の違いや固定資産税評価額の計算方法などについて詳しく解説します。
2. 土地の価格は、実勢価格、公示地価、都道府県地価調査価格に分類される
3. 相続税路線価と固定資産税路線価との違い
4. 固定資産税路線価の決まり方と調べ方
5. 固定資産税路線価図における路線価の見方とは?
6. 固定資産税評価額の計算は自分でできる?
固定資産税路線価とは、路線(道路)に面した宅地1平方メートル当たりの価格のことです。 固定資産税の算出基準となる固定資産税評価額を求める際に用いられ、公示価格などの7割程度が目安とされています。
公示価格は、土地を売買する際の基準となる価格であり、そのエリアの状況などから収益の見通しなどの期待要素も含めて設定されます。
「公示価格の7割程度」には、税金にかかわる土地評価からこうした期待要素を排除し、結果的に納税者を保護するという意図があるのです。
固定資産税路線価は路線(道路)ごとに定められ、「固定資産税路線価図」で確認できます。下図は路線価図の例を示したものです。
道路上に記されている数字は、その路線(道路)に面する土地1平方メートル当たりの価格を指し、土地Aが面している道路の路線価は、18万5,000円であることがわかります。
土地ごとの事情による影響を考えない場合、18万5,000円に土地Aの面積をかけると、土地Aの固定資産税評価額を求めることが可能です。
●路線価(相続税路線価) 国税庁が発表する価格。相続税や贈与税にかかわる土地の評価額を出す際に用いられます。 調査時点:毎年1月1日 発表:毎年7月 価格:公示地価の80%程度
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土地の価格は、実勢価格、公示地価、都道府県地価調査価格に分類される
通常、物やサービスの取引では、1種類のアイテムに対して1つの価格を定める「一物一価」が原則です。しかし、土地は「一物五価」といわれ、同じ土地に対して5種類の価格が存在します。
土地は、取引価格が高額なうえに流通性が低く、立地や環境などもそれぞれに異なっており、まったく同じものが存在しません。こうした特性を踏まえ、5種類の価格が設定されているのです。
ここでは、5種類の土地価格のうち、固定資産税路線価・相続税路線価を除く3種類について解説します。
実勢価格とは、実際に行われた土地取引における成約価格のことで、時価に相当します。
実勢価格は取引の当事者同士による交渉で決まり、価格の高低は、需要と供給のバランスや景気動向によって左右されます。好景気時は上昇、不景気時は下落するのが基本です。
先述のとおり、固定資産税路線価や相続税路線価の基準になる重要な価格が、公示価格(地価公示価格)です。
公示価格は、全国約26,000地点(2025年1月1日時点)の標準地における1平方メートル当たりの価格を表したもので、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の価格を評価し、毎年3月中旬~下旬に公表しています。
路線価のように道路単位で価格が割り振られるわけではなく、そのエリアの標準地の価格が公表される点が特徴です。
公示価格は、通常の土地取引における価格設定の基準となるほか、公共事業用地取得時の価格算定の規準にもなります。実勢価格とは異なるものの、取引額が妥当かどうかを判断する一つの指標にもなるでしょう。
参考: 統計局ホームページ/統計FAQ 17C-Q02 地価公示価格
参考: 統計局ホームページ/統計FAQ 17C-Q02 地価公示価格
標準地が限られている公示価格を補完するのが、都道府県が毎年9月下旬に公表している都道府県地価調査価格です。 調査対象となる土地を基準地ということから、基準地価格とも呼ばれます。
一部地域では標準地と基準地が重複しているケースもあり、両者を比較することで半年間の価格変動を押さえることが可能です。
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相続税路線価と固定資産税路線価との違い
路線価には「固定資産税路線価」のほかに「相続税路線価」もあります。単に「路線価」という場合、相続税路線価を指すのが一般的です。
相続税路線価は、土地の相続税評価額を計算するために使う土地の単価のこと。
固定資産税路線価は、土地の固定資産税評価額を計算するために使う土地の単価のこと
2つの路線価の違いは、何の計算に用いられるかにあります。 固定資産税路線価が、固定資産税や都市計画税の評価額を算出するのに用いられるのに対し、相続税路線価は、相続税や贈与税の評価額を算出するのに用いられます。
また、固定資産税路線価は、公示価格の7割程度が目安ですが、相続税路線価は公示価格の8割程度が目安である点も大きな違いです。
固定資産税路線価の決まり方と調べ方
固定資産税や都市計画税の算出基準となる固定資産税路線価は、どのように決められているのでしょうか。
また、所有する土地の固定資産税路線価はどのように調べれば良いのでしょうか。ここでは、固定資産税路線価の決まり方と調べ方を解説します。
固定資産税路線価は3年ごとに市町村が決める
固定資産税路線価はどのように決められるのでしょうか。不動産鑑定士の藤田絵理子さんに聞きました。
「固定資産税路線価は、3年に一度、市町村から委嘱された不動産鑑定士が、標準地の価格の鑑定を行い、その結果をもとに各市町村が決めるのが一般的 です。
なお、固定資産税評価額は、総務大臣が規定した固定資産評価基準により決定されます。
評価方法には、「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法」があり、市街地宅地評価法(路線価方式)については、路線価をもとに画地計算や所要の補正を行うことにより算出します」(以下、藤田さん)
毎年評価される公示価格や相続税路線価とは異なり、固定資産税路線価の評価は3年に一度です。
この3年の間に、土地の価値が上がったり下がったりした場合はどうなるのでしょうか。
「固定資産税評価額は地方税法上、固定資産税路線価を評価した基準年度から、3年間据え置くことになっています。しかし、地価は常に変動の過程にあります。
地価が上昇している状況であれば、価格の据え置きは納税者の不利益にはなりませんが、地価が下落している状況であれば、納税者の不利益が生じるので、 地価下落をできる限り固定資産税評価額に反映させるため、市町村の判断により簡易的な方法で修正を加えることができます。
これを時点修正といい、都道府県地価調査や不動産鑑定士等を活用して算出します」
固定資産税路線価は市町村のホームページで閲覧が可能
固定資産税路線価は、市町村の多くがホームページで公開しているため、誰でも調べることができます。まずは、市町村のホームページで「固定資産税路線価」などのワードで検索してみるとよいでしょう。
東京23区の場合は、東京都主税局のホームページで、基準年度の固定資産税路線価を地図や町名から探すことができます。
ホームページで公開されていない市町村の固定資産税路線価は、市税事務所や市町村役場の担当部署などで閲覧できます。
東京23区の固定資産税路線価は、東京都主税局のホームページで確認できる 路線価公開(23区)|東京都主税局
東京23区の固定資産税路線価は、東京都主税局のホームページで確認できる 路線価公開(23区)|東京都主税局
そのほか、一般財団法人資産評価システム研究センターの「 全国地価マップ 」でも調べることができます。全国地価マップには、固定資産税路線価のほかに、相続税路線価、公示価格、都道府県地価調査価格も掲載されています。
固定資産税路線価図における路線価の見方とは?
東京都中央区の固定資産税路線価図を例に、実際の見方を解説しましょう。
図には、路線(道路)ごとに数字が2段に分かれて記載されており、その数字を挟むように矢印が書かれています。
矢印で示された箇所の上段に書かれている「2,230」「1,560」「862」といった数字が、その箇所の固定資産税路線価です。
ここでは、1平方メートル当たりの固定資産税路線価が千円単位で表示されており、先述の数字はそれぞれ「223万円」「156万円」「86万2,000円」を表します。
下段の「04-002」「04-046」などの数字は、検索番号と呼ばれるものです。
最初の2桁はそのエリアの用途地区を表し、「04」であればその土地が「普通商業地区」であることを示します。検索番号と別冊の修正率表を照合することで、その土地の時点修正率を確認できます。
また、角地など2つの路線に面する土地では、それぞれの路線価に奥行価格補正率をかけたものを比較し、価格が高いほうを正面道路として扱います。
奥行価格補正率とは、土地の奥行の距離による使い勝手を考慮するための補正率のことです。
土地の用途によって適正な奥行は異なるため、先ほどの用途地区ごとに、奥行の距離に応じた補正率が定められています。
正面道路の路線価に関しては「路線価×正面道路の奥行価格補正率」で計算し、正面道路以外の路線価に関しては「路線価×正面道路以外の奥行価格補正率×側方路線影響加算率(二方路線影響加算率)」で計算します。
これら2つを足した数値に土地の面積をかけることで、土地の固定資産税評価額が算出できるのです。
側方路線影響加算率や二方路線影響加算率は、正面道路ではない道路による、固定資産税評価額への影響を調整するために用いられる補正率を指します。
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固定資産税評価額の計算は自分でできる?
固定資産税評価額は納税通知書で確認できる
すでに取得している土地の場合、1月1日時点での所有者に固定資産税の納税通知書が送られます。
その通知書に固定資産税評価額が記載されているほか、通知書に添付される課税明細書に、土地・建物ごとの固定資産税額や軽減税額が記載されています。 これを見れば、計算せずとも実際の税額を確認することが可能です。
また、土地・建物の取得前であっても「固定資産縦覧制度」を利用すれば、固定資産税評価額を確認できます。
固定資産縦覧制度とは、自分が所有する土地・建物の固定資産税評価額と、ほかの方が所有する土地・建物の固定資産税評価額を比較できる仕組みで、指定された期間内であれば、各自治体窓口で、固定資産税評価額が記載された特定の帳簿を確認できます。
固定資産税評価額がわかれば、その不動産の大まかな固定資産税額を知ることも可能です。原則、固定資産税は下記の計算式で算出できます。
もし、購入したい土地がある場合、事前に固定資産税評価額がわかれば、取得後に毎年納める税額がいくらになりそうか知ることができます。
納税通知書がない場合の固定資産税評価額の計算方法
それでは、固定資産税評価額がわからない場合には、固定資産税路線価図で固定資産税路線価を調べれば、自分でその土地の固定資産税評価額を計算できるものでしょうか。
固定資産税路線価は1平方メートル当たりの価格です。「固定資産税路線価が10万円で、土地が200平方メートルなら、10万円×200平方メートルで、固定資産税評価額は2,000万円」と考えてしまいがちですが、実はこういった単純な計算ができない複雑なケースがほとんどです。
固定資産税評価額を算出する際には、土地が面している道路の本数や、土地の形などを勘案して補正がかけられます。
また、土地はきれいな正方形や長方形とは限りません。区画の奥まった場所にあって、道路とは細い通路でつながっている旗竿地や、台形・多角形などの不整形の土地もあり、計算方法は複雑です。
そのほか、「高圧線の下にあって建物が建てられない」「急な傾斜地になっている」など、その土地の実情によって固定資産税評価額が補正され低くなることもあります。
どのような補正がかけられるかはその土地ごとに異なるため、自分で固定資産税評価額を算出するのは困難です。
詳しく知りたいときは、不動産鑑定士などの専門家に相談するとよいでしょう。
固定資産税評価額についてもっと詳しく → 固定資産税評価額とは?知っておきたい計算方法や見方、調べ方
固定資産税評価額についてもっと詳しく → 固定資産税評価額とは?知っておきたい計算方法や見方、調べ方
この記事は、2024年6月現在の情報です。
固定資産税路線価は、固定資産税評価額の算出に用いられる土地の価格
3年に一度、市町村(東京23区は都)によって決められる
固定資産税路線価は公開されていて誰でも見ることができる
土地の固定資産税評価額の詳細を知りたい場合は、専門家に相談を
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