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専門用語集|国税庁

发布时间:2026-08-21 | 浏览:5
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タックスアンサー(よくある税の質問) この専門用語集では、タックスアンサー(よくある質問)で使用されている用語を説明しています。 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。 (※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。 (※2) 申告分離課税 の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。 (1) 事業所得、不動産所得、給与所得、 総合課税 の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額) (2) 総合課税 の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。 (※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。 (※2) 申告分離課税 の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。 (1) 事業所得、不動産所得、給与所得、 総合課税 の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額) (2) 総合課税 の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。 (※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 (2) あなたと生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が58万円以下 (注) (令和2年分~令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。 (※2) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下 (注) であることとなります。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、 「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」 をご確認ください。 同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。
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控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。 あなたの合計所得金額が900万円以下である場合における、あなたと生計を一にし、合計所得金額が95万円以下(令和元年分以前は85万円以下)である配偶者(※)をいいます。 (※) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が160万円以下 (注) である配偶者となります。 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される金額です。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。 その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。 (※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が58万円以下 (注) (令和2年分~令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。 (※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下 (注) であることとなります。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、 「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」 をご確認ください。 扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。 ただし、令和5年分以後の所得税においては、 非居住者 である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当します。 (1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方 (2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方 (3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方であって次に掲げるいずれかに該当する方 イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方 ロ 障害者の方 ハ あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。 老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(※)をいいます。 (※) 老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。 あなたと生計を一にしている親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。 非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。 なお、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除 (注) または障害者控除の適用を受ける場合には、次の《令和5年分以後》または《令和4年分以前》の区分に応じ、それぞれに掲げる書類およびの添付等が必要です。 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 《令和5年分以後》 (1) 扶養控除に係る書類 イ 16歳以上30歳未満または70歳以上の国外居住親族 「親族関係書類」および「送金関係書類」 ロ 30歳以上70歳未満の国外居住親族 (イ) 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方 「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ等書類」 (ロ) 障害者の方 「親族関係書類」および「送金関係書類」 (ハ) あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 「親族関係書類」および「38万円送金書類」 (注) 上記(イ)から(ハ)のいずれにも該当しない30歳以上70歳未満の国外居住親族については、扶養控除の適用はありません。 (2) 配偶者(特別)控除、特定親族特別控除 (注) または障害者控除に係る書類 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。施行日前の適用関係などについては、 「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」 をご確認ください。 「親族関係書類」および「送金関係書類」 《令和4年分以前》 「親族関係書類」および「送金関係書類」 次の①又は②のいずれかに該当する人をいいます。 ① 控除対象扶養親族 ② 居住者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人 なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。 (注) 公的年金等の受給者が提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載する源泉控除対象親族は、合計所得金額が85万円以下の人に限ります。 所得税(確定申告書等作成コーナー) タックスアンサー(よくある税の質問) 申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式) 社会保障・税番号制度(マイナンバー) 電話相談センター・税務署の案内 お酒に関するQ&A(よくある質問)
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