最高裁開廷期日
发布时间:2026-09-11 | 浏览:3
最高裁判所の開廷期日情報を裁判所ウェブサイトから自動取得しています。 弁論後の判決が公開され次第、結果と判決全文へのリンクを掲載します。 最終巡回: 2026年9月11日 10:30
※ 事案の概要・下級審情報はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。
最高裁判所への上告・上告受理申立ては年間数千件にのぼりますが、 そのほとんどは書面審理のみで棄却・不受理となります。 弁論が開かれるのは年間数十件程度 で、非常に稀なことです。
最高裁で弁論が開かれる場合、それは原判決を変更する可能性が高いことを意味します。 なぜなら、原判決を維持するのであれば弁論を開く必要がないためです。 そのため、 弁論期日が指定された事件は、原判決が覆る可能性のシグナル として法曹関係者の注目を集めます。
5人の裁判官で構成。通常の事件を担当します。
15人全員で構成。憲法判断や判例変更を行う場合に開かれます。
被上告人(第1審原告)は、バンドミュージックの楽譜(バンドスコア)を制作販売する楽譜出版社である。上告人ら(第1審被告ら)は、被上告人が制作販売するバンドスコアを模倣してバンドスコアを制作し、これをウェブサイト上で無料公開するなどした。本件は、被上告人が、上告人らの上記行為は被上告人に対する営業妨害行為に当たるなどと主張して、上告人らに対し、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案である。これに対し上告人らは、著作物に当たらない被上告人のスコアを模倣しても、最高裁平成23年12月8日第一小法廷判決(民集65巻9号3275頁)にいう「特段の事情」は認められず、不法行為は成立しないなどと主張している。原判決(東京高等裁判所)は、上告人らの行為は営業妨害により他人の営業上の利益を損なう行為であり、著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するものであるとして、上記「特段の事情」を認め、不法行為の成立を認めた。最高裁における争点は、上告人らの行為について上記「特段の事情」があり、不法行為を構成するといえるか否かである。
本件は、被告人が猪苗代湖上でプレジャーモーターボートを航行中、針路前方でザップボードの順番待ちのためライフジャケットを着用して湖上に浮かんでいた被害者3名に気付かないまま、自船後部の回転中のプロペラを接触させ、1名を死亡させ、2名に傷害を負わせたとして業務上過失致死傷罪で起訴された事案である。主な争点は被告人の過失の有無であり、①衝突地点周辺が湖上に浮かんでいる人の存在を想定できる水域であったか、②被告人が衝突回避可能な地点までに被害者らを人として発見できたかが争われた。1審(福島地裁)は、複数の水上バイク等が航行していたことなどから①②いずれも肯定し、被告人の過失を認めて禁錮2年に処した。被告人の控訴を受けた原判決(仙台高裁)は、①は認めたものの、人が目印や特段の動きもなく浮かんでいることを想定するのは相当困難であるとして②を否定し、1審判決を破棄して無罪を言い渡した。これに対し検察官が上告した。
有罪 — 被告人の見張り義務違反による過失を認定し、業務上過失致死傷罪で禁錮2年(未決勾留日数中40日算入、訴訟費用被告人負担)の実刑を宣告。予見可能性・結果回避可能性がないとの弁護人の無罪主張は退けられた。
原判決を破棄し、被告人を無罪とした。予見可能性は一定認めたが、実況見分等の証拠評価に誤りがあり、見張り義務違反(注視義務違反)による結果回避可能性が確実に認められないとして過失を否定した。
厚生労働大臣は、平成25年から平成27年にかけて生活保護法上の保護基準中の生活扶助基準を改定し(本件改定)、被告らの福祉事務所長らは、原告らに対し本件改定を理由として生活扶助の支給額を減額する保護変更決定をした。本件は、原告らが本件改定は違法であるなどと主張して、被告らを相手に上記保護変更決定の取消しを求める事案である。本件改定の主な内容は、生活保護基準部会の検証を踏まえ一般低所得世帯の年齢・世帯人員等に応じた消費支出の較差を検証結果の2分の1のみ反映させて生活扶助基準に反映する「ゆがみ調整」(2分の1処理)と、物価変動率を指標に基準生活費を一律4.78%減額する「デフレ調整」(基準部会等の審議検討を経ていない)である。仙台高裁秋田支部、大阪高裁、福岡高裁はいずれも、本件改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとはいえないとして原告らの請求を棄却した。最高裁における争点は、2分の1処理を含むゆがみ調整及びデフレ調整に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用がないとした原審の判断の当否である。
厚生労働大臣は、平成25年から平成27年にかけて、生活保護法に基づく保護基準のうち生活扶助基準の改定(本件改定)を行い、被告らの福祉事務所長らは、これを理由として原告らに対し生活扶助の支給額を減額する保護変更決定をした。本件は、原告らが、本件改定は違法であると主張して、被告らを相手に上記保護変更決定の取消しを求める事案である。本件改定は、社会保障審議会生活保護基準部会の検証を踏まえ、一般低所得世帯間の年齢・世帯人員等に応じた消費支出の較差を反映させる「ゆがみ調整」(検証結果を2分の1のみ反映させる2分の1処理を含む)と、物価変動率を指標に基準生活費を一律4.78%減ずる「デフレ調整」(同部会等の審議検討を経ていない)を主な内容とする。仙台高裁秋田支部、大阪高裁、福岡高裁はいずれも、本件改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用はないなどとして原告らの請求を棄却した。最高裁の争点は、2分の1処理を含むゆがみ調整及びデフレ調整に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用がないとした原審の判断の当否である。
控訴棄却 — 控訴人B5の訴えは出訴期間経過により不適法として却下すべきとし、その余の控訴人らについては本件保護基準改定(ゆがみ調整・デフレ調整)に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱・濫用は認められず本件各処分は適法として取消請求を棄却した原判決を維持し、本件各控訴をいずれも棄却した。
厚生労働大臣は、平成25年から平成27年にかけて生活保護法による保護基準のうち生活扶助基準の改定(本件改定)を行い、被告らの福祉事務所長らは、原告らに対し、本件改定を理由として生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定をした。本件は、原告らが本件改定は違法であるなどと主張して、被告らを相手にこれらの保護変更決定の取消しを求める事案である。本件改定の主な内容は、社会保障審議会生活保護基準部会の検証を踏まえ、一般低所得世帯間の年齢・世帯人員等に応じた消費支出の較差を生活扶助基準に反映させる「ゆがみ調整」(検証結果を2分の1のみ反映させる2分の1処理を伴う)と、物価変動率を指標として基準生活費を一律に4.78%減ずる「デフレ調整」(同部会等の審議検討を経ていない)である。仙台高裁秋田支部、大阪高裁及び福岡高裁は、いずれも本件改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱・濫用はないとして原告らの請求を棄却した。最高裁における争点は、2分の1処理を含むゆがみ調整及びデフレ調整に係る同大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用がないとした原審の判断の当否である。
請求棄却 — 生活保護基準の改定(ゆがみ調整・デフレ調整)は厚生労働大臣の裁量権の範囲内であり、憲法25条、生活保護法3条・8条に違反せず、処分理由提示義務違反もないとして、原告らの各保護変更決定処分取消請求をいずれも棄却した。
控訴棄却 — 本件保護基準改定(平成25年改定等)は憲法25条、生活保護法3条・8条に違反せず、厚生労働大臣の判断過程・手続に裁量権の逸脱濫用は認められないとして、請求を棄却した原判決を維持。
厚生労働大臣は、平成25年から平成27年にかけて、生活保護法に基づく保護基準中の生活扶助基準の改定(本件改定)を行い、被告らの福祉事務所長らは、原告らに対し、本件改定を理由として生活扶助の支給額を減額する保護変更決定をした。本件は、原告らが、本件改定は違法であると主張して、被告らを相手に上記保護変更決定の取消しを求める事案である。本件改定の主な内容は、生活保護基準部会の検証結果を2分の1のみ反映させる形で年齢・世帯人員等に応じた消費支出の較差を反映させる「ゆがみ調整」と、物価変動率を指標として基準生活費を一律に4.78%減ずる「デフレ調整」であり、デフレ調整については同部会等の審議検討を経ていない。仙台高裁秋田支部、大阪高裁及び福岡高裁は、いずれも本件改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとはいえないとして請求を棄却した。最高裁における争点は、2分の1処理を含むゆがみ調整及びデフレ調整に係る厚生労働大臣の判断について裁量権の逸脱・濫用を否定した原審の判断の当否である。
生活保護費減額処分の取消請求について、別紙処分一覧表記載の各保護変更決定処分をいずれも取り消し、訴訟費用を被告らの負担とした(原告らの請求認容)。
原判決を取り消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却。生活保護基準の本件改定(ゆがみ調整・2分の1処理・デフレ調整)について、厚生労働大臣の判断過程・手続に過誤や欠落はなく、統計等の客観的数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く点は認められないとして、裁量権の逸脱・濫用を否定した。
被上告人(弁護士法人)は、総社員の同意により解散し清算が結了した後に、解散当時所属していた第一東京弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた。そこで被上告人は上告人(日本弁護士連合会)に審査請求をしたが、上告人はこれを却下する裁決をした。本件は、被上告人が上告人を相手に、この裁決の取消しを求めた事案である。弁護士法62条5項は、懲戒の手続に付された弁護士法人は清算結了後も懲戒の手続が結了するまでなお存続するものとみなす旨定めるところ、上告人は、懲戒処分の通知により「懲戒の手続」は結了しており、被上告人は当事者能力を有しないと主張した。これに対し原判決(東京高裁)は、懲戒処分に係る審査請求や取消訴訟が係属している間は「懲戒の手続」は結了せず、被上告人は存続するものとみなされ当事者能力を有するとして、本件裁決を取り消した。最高裁における争点は、同項にいう「懲戒の手続が結了するまで」の意義の解釈である。
本件は、令和7年7月20日施行の参議院議員通常選挙について、公職選挙法の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定が憲法に違反して無効であり、これに基づく本件選挙も無効であるとして、各選挙区の選挙人である原告らが提起した選挙無効訴訟である。本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たり選挙人数の最大較差は3.13倍であった。参議院選挙区選挙では長期間最大較差が5倍前後で推移し、平成24年・26年の各大法廷判決は違憲状態と判断したが、平成27年改正によるいわゆる合区の導入で最大較差は約3倍に縮小し、平成29年、令和2年及び令和5年の各大法廷判決は、いずれも著しい不平等状態にあったとはいえない(合憲状態)と判断していた。本件の争点は、同定数配分規定の憲法適合性である。原審16件の判断は、合憲状態とするものが5件、違憲状態にあったが本件選挙までに是正がされなかったことは国会の裁量権の限界を超えないとして請求を棄却したものが11件である。
本件は、令和7年7月20日に施行された参議院議員通常選挙について、公職選挙法の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定が憲法に違反し無効であるから、これに基づく本件選挙も無効であるとして、各選挙区の選挙人である原告らが提起した選挙無効訴訟である。本件選挙当時、選挙区間の議員1人当たり選挙人数の最大較差は3.13倍であった。参議院選挙区選挙では長期間にわたり最大較差が5倍前後で推移し、平成24年・26年の各大法廷判決は平成22年・25年の各選挙を違憲状態と判断したが、平成27年改正による合区導入で較差が約3倍に縮小し、平成29年・令和2年・令和5年の各大法廷判決は平成28年・令和元年・令和4年の各選挙を合憲状態と判断してきた。本件の争点は同定数配分規定の憲法適合性であり、原審16件のうち5件は合憲状態と判断し、11件は違憲状態にあったが本件選挙までに是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとはいえないとして請求を棄却した。
請求棄却 — 本件選挙当時の広島県選挙区を含む定数配分規定について、選挙区間の投票価値の最大較差(最大3.127倍)は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあることが疑われるとしつつ、原告らの選挙無効請求をいずれも棄却した。訴訟費用は原告ら(補助参加費用は原告ら補助参加人)の負担とした。
令和8年(行ツ)第36号外3件
本件は、令和7年7月20日施行の参議院議員通常選挙について、公職選挙法上の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定が憲法に違反し無効であり、これに基づく本件選挙も無効であるとして、各選挙区の選挙人である原告らが提起した選挙無効訴訟である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たり選挙人数の最大較差は3.13倍であった。参議院選挙区選出議員の選挙をめぐっては、長期間にわたり最大較差が5倍前後で推移し、平成24年及び平成26年の各大法廷判決は違憲状態と判断したが、平成27年の公職選挙法改正によるいわゆる合区の導入により最大較差は約3倍に縮小し、平成29年、令和2年及び令和5年の各大法廷判決はいずれも違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとした。本件の争点は同定数配分規定の憲法適合性であり、16件の原判決は、5件が合憲状態と判断し、11件が違憲状態にあったものの是正がされなかったことは国会の裁量権の限界を超えないとして請求を棄却した。
請求棄却 — 本件選挙当時、本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえず、本件定数配分規定は憲法に違反しないとして、原告らの選挙無効請求をいずれも棄却した。
令和8年(行ツ)第61号外9件
本件は、令和7年7月20日に施行された参議院議員通常選挙について、公職選挙法の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定が憲法に違反して無効であり、これに基づく本件選挙も無効であるとして、各選挙区の選挙人である原告らが提起した選挙無効訴訟である。本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の最大較差は3.13倍であった。参議院選挙区選挙では長年最大較差が5倍前後で推移し、平成24年・26年の各大法廷判決は違憲状態と判断したが、平成27年改正でいわゆる合区が導入されて較差は約3倍まで縮小し、平成29年、令和2年及び令和5年の各大法廷判決はいずれも著しい不平等状態にあったとはいえないとした。争点は上記定数配分規定の憲法適合性であり、16件の原判決のうち5件は合憲状態と判断し、11件は違憲状態にあったものの、是正がされなかったことは国会の裁量権の限界を超えないとして請求を棄却した。
請求棄却 — 本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡(選挙区間最大較差3.13倍)は違憲状態にあったと認めつつも、是正のための合理的期間はまだ経過しておらず国会の裁量権の限界を超えないとして、定数配分規定を合憲・有効と判断し、選挙無効の請求を退けた。
令和6年(行ツ)第193号・令和6年(行ヒ)第230号
受刑者選挙権確認等請求事件について、違法確認請求に係る訴えを却下し、地位確認請求および損害賠償請求をいずれも棄却。公職選挙法11条1項の受刑者選挙権制限規定は憲法15条・43条・44条・79条に違反しないと判断した。
弁論等の期日は終了しましたが、判決はまだ公開されていません。判決が公開され次第、結果を掲載します。
本件は、薬局経営等を業とする会社の支店長であった被告人Aと、その親会社の本部長であった被告人Bが、国家公務員共済組合連合会の運営する病院の事務部長Cらと共謀の上、同病院の敷地内保険調剤薬局整備運営事業に係る契約の優先交渉権者を決定する企画競争において、企画提案書の提出期限後に、Cが被告人Aに他社の提案内容を教示するなどして、病院への支払額を増額した企画提案書を再提出させた行為につき、公契約関係競売入札妨害罪(刑法96条の6第1項)の成否が争われた事案である。主な争点は、本件企画競争が同項にいう「入札で契約を締結するためのもの」に当たるかである。1審(札幌地裁)は、審査基準により客観性・公平性が相当程度担保され、支払金額の多寡が重視されているとしてこれに当たると認め、被告人両名を懲役6月・執行猶予2年に処した。原審(札幌高裁)は、優先交渉権者を決定するにとどまり、落札者決定基準に裁量的要素が少なくなく、支払金額以外の要素の比重も補充的とはいえないとして該当性を否定し、1審判決を破棄して無罪を言い渡したため、検察官が上告した。
被告人3名を有罪とし、公契約関係競売入札妨害罪の成立を認め、被告人Aを懲役1年(執行猶予3年)、被告人B及び被告人Cをそれぞれ懲役6月(執行猶予2年)に処した。
原判決破棄・被告人両名無罪 — 本件企画競争は刑法96条の6第1項の「入札」および「契約を締結するためのもの」に該当しないとして、原判決の法令適用の誤りを認め、被告人B・Cいずれも無罪。
窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
本件は、被告人が氏名不詳者らと共謀の上、いわゆるすり替えの方法により複数の被害者からキャッシュカードを窃取し、これらを使用して複数の現金自動預払機から現金を引き出した上、その一部を隠匿したとして、窃盗罪及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(犯罪収益等隠匿)に問われた事案である。事実関係に争いはなく、専ら量刑が争点となっている。第1審判決は被告人を懲役3年(5年間執行猶予)及び罰金50万円に処したが、これに対し検察官が量刑不当を理由に控訴した。原判決(控訴審)は、第1審判決を破棄して自判し、被告人を懲役2年10月の実刑及び罰金100万円に処した。これに対し被告人側が上告したものである。
本訴は、警備業を営む株式会社である本訴原告が、労働組合である本訴被告に対し、本訴被告による街宣活動によって名誉・信用等を毀損されたと主張して、不法行為に基づき損害賠償を求める事案である。反訴は、本訴被告が、本訴原告に対し、組合員等を中傷する文書の作成・送付が労働組合法上の不当労働行為に当たり、名誉を毀損すると主張して、損害賠償を求める事案である。原判決(東京高裁)は双方の請求を一部認容し、双方が敗訴部分につき上告した。本訴被告に係る訴訟は登記上の代表者により追行されたが、原判決後、別件訴訟でその代表者選任に関する総会決議が存在しないことを確認する判決が確定した。本訴被告は当審で、改めて同人を代表者に選任し従前の訴訟行為を追認したと主張している。主な争点は、本件訴訟手続に民訴法312条2項4号(代理権欠缺)の事由があるか等である。
上告人は、賃借権の目的である土地上に建つ区分所有建物の専有部分の持分を第三者から譲り受けた。これに伴い賃借権の持分譲渡についても借地権設定者である被上告人の承諾が必要となったが、被上告人がこれを承諾しなかった。そこで上告人は、借地借家法14条に基づく建物買取請求権を行使したとして、被上告人に対し専有部分の持分の時価相当額等の支払を求めた。原審は、建物の「持分」の譲受人は同条の建物買取請求権を行使できないと判断し、上告人の請求を棄却した。争点は、賃借権の目的土地上の建物の持分譲受人が、借地借家法14条所定の建物買取請求権を行使できるか否かである。
判決日: 2026年8月28日(金)
警備業を営む株式会社(本訴原告)が、労働組合(本訴被告)による街宣活動で名誉・信用を毀損されたとして不法行為に基づく損害賠償を求めた本訴と、本訴被告が本訴原告による組合員中傷文書の作成・送付が不当労働行為かつ名誉毀損にあたるとして反訴した事案。東京高裁は双方の請求を一部認容・一部棄却し、双方がそれぞれの敗訴部分について上告。当審では、本訴被告の代表者選任に係る総会決議が平成27年から令和5年の間存在しないことが別件訴訟で確定したことを受け、訴訟手続に民訴法312条2項4号所定の「法定代理権・訴訟代理権等の欠缺」の事由があるか否か、および本訴被告が主張する令和6年・令和7年の総会決議による追認の効力が主な争点となっている。
判決日: 2026年7月16日(木)
公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消
沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設設置のため、名護市辺野古沿岸域の公有水面埋立につき沖縄県知事から公有水面埋立法42条1項の承認を受けていたが、その後判明した事情等を理由に承認を取り消された。これを不服とした沖縄防衛局の審査請求に対し、国土交通大臣は承認取消しを取り消す裁決をした。本件は、埋立区域周辺に居住する被上告人らが上告人(国)を相手に当該裁決の取消しを求めた事案である。第1審は被上告人らの原告適格を否定して訴えを却下したが、原審(福岡高裁那覇支部)は被上告人らが「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に当たるとして原告適格を認め、第1審判決を取り消して差し戻した。最高裁における争点は、被上告人らに当該裁決の取消しを求める原告適格があるか否かである。
原判決取消し・差戻し — 本件裁決の取消訴訟における控訴人らの原告適格を認め、訴えを却下した原判決を取り消し、本件を那覇地方裁判所に差し戻した。
判決日: 2026年7月13日(月)
性的姿態等撮影未遂被告事件につき、令和7年8月22日所沢簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
本件は、性的姿態等撮影未遂被告事件について、所沢簡易裁判所が発付した略式命令に対し、検事総長が非常上告を申し立てた事案である。原裁判所は被告人に対し「科料40万円、完納できない場合は1日5000円換算で労役場留置」旨の略式命令を発付・確定させた。しかし、本罪の法定刑は懲役または罰金(1万円以上)であり、科料(1000円以上1万円未満)の定めはなく、また科料の上限は1万円未満、労役場留置の上限は30日であるところ、原略式命令はいずれの上限も超える40万円・80日を定めており、重大な法令違反があるとして非常上告に及んだものである。
判決日: 2026年7月10日(金)
上告人が所有する粗大ごみ処理施設が、被上告人の従業員の重過失による火災事故により焼損・水損した。上告人は施設を解体し、代替処理費用を支出する一方、火災事故前と比べて節減できた運転管理費も生じた。上告人は被上告人に対し、施設解体費用および代替処理費相当額等の損害賠償を不法行為に基づき請求した。原判決は、①解体費用は相当因果関係ある損害に当たらないと判断し、②代替処理費については上告人の過失割合による減額後に運転管理費相当額を控除した。最高裁における争点は、①施設解体費用と火災事故との相当因果関係の有無、②過失割合による減額と運転管理費相当額の控除のいずれを先に行うべきか、の2点である。
判決日: 2026年7月7日(火)
本件は、被上告人らが相続したAの金融機関に対する借入金債務(16億円)について、裁判上の和解に基づく条件を履行した結果、相続後に残額約9億7370万円の免除を受けたところ、税務署長が当該免除による経済的利益を一時所得と認定し、所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定を行ったため、被上告人らが国を相手にその取消しを求めた事案である。なお、相続税の課税価格算定において当該債務残額は控除されていない。原審(東京高裁)は、当該経済的利益への課税は、相続により取得するものを非課税とする所得税法9条1項16号に反するとして被上告人らの請求を認容した。最高裁における争点は、同号が当該経済的利益への所得税課税を禁じるか否かである。
判決日: 2026年6月23日(火)
本件(令和5年(行ヒ)第366号)は、外国金融機関に資産運用を一任していた上告人が、税務署長(被上告人)から、外国通貨で他の種類の外国通貨や外国通貨建て有価証券を取得する取引について為替差損益に係る雑所得が生じているとして、平成26年分・27年分の所得税等の更正処分等を受けたため、その一部取消しを求めた事案である。原審は、各取引により為替差損益に係る雑所得が生じているとして上告人の請求を棄却した。本件の争点は、①外国通貨で他の種類の外国通貨を取得する取引、②外国通貨で同一通貨建ての有価証券を取得する取引において、為替差益に係る所得が生ずるか否かであり、所得税法36条1項及び57条の3第1項の解釈が問われている。
判決日: 2026年6月16日(火)
本件は、被上告人(元夫)が、元妻Aが婚姻中に上告人と不貞行為をしたと主張し、不法行為に基づく慰謝料等の支払を求めた損害賠償請求訴訟である。原審は、上告人がAの既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったとは認められないものの、AがすでにAと被上告人が離婚したと信じるにつき相当な理由があったとはいえず、上告人に過失があると判断し、被上告人の請求を一部認容した。最高裁における争点は、不貞行為に関する上告人の過失の有無である。
判決日: 2026年6月5日(金)
子供用椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性・不正競争防止法上の商品等表示性が争われた事件。知財高裁は著作物性を否定し控訴棄却。最高裁で弁論が開かれ、判断が見直される可能性がある。
請求一部認容 — TRIPP TRAPPの形態は「商品等表示」に該当し周知性も認められるとして、被告商品の販売差止め・廃棄・損害賠償を一部認容。ただし著作物該当性は否定。
控訴棄却 — TRIPP TRAPPの形態について商品等表示性・周知性は認めたが、被告商品との類似性を否定。著作物該当性も否定し、著作権侵害・不正競争防止法違反の請求をいずれも棄却。
判決日: 2026年4月24日(金)
砂川ヒグマハンター訴訟。自治体の要請でヒグマを駆除したハンターが猟銃所持許可を取り消された事件。一審はハンター勝訴、控訴審で逆転敗訴。最高裁第三小法廷で判決言渡し。
請求認容(処分取消し) — ヒグマ駆除は市の要請に基づく正当な行為であり、猟銃所持許可取消処分は違法と判断。ハンター側勝訴。
原判決取消、請求棄却 — 自治体の要請でヒグマを駆除したハンターの猟銃所持許可取消処分について、一審は処分を違法と判断したが、札幌高裁は「跳弾により弾道が変化し建物に到達する恐れがあった」として一審判決を取り消し、ハンター側逆転敗訴。
判決日: 2026年3月27日(金)