毎日コツコツ。社労士受験のあれこれ 令和7年度
发布时间:2026-08-21 | 浏览:7
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このページは令和7年度版です。
こちらのページは令和7年度試験向けに書いた記事です。
法改正は反映されていませんので、ご注意ください。
令和8年度試験向けの 「社労士受験のあれこれ」はこちらからどうぞ 。
社労士受験のあれこれ(令和8年度版)
100%の力が発揮できるよう、祈っています。
一つずつ、落ち着いて取り組んでくださいね。
社一の法律の第 1 条を総ざらいしましょう。
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて 社会保障及び国民保健の向上 に寄与することを目的とする。
★ 高齢者の医療の確保に関する法律
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、 医療費の適正化 を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、 国民の共同連帯 の理念等に基づき、 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整 、 後期高齢者に対する適切な医療の給付 等を行うために必要な制度を設け、もつて 国民保健の向上 及び高齢者の 福祉の増進 を図ることを目的とする。
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、 労働者災害補償保険による保険給付と併せて 船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、 船員の生活の安定 と 福祉の向上 に寄与することを目的とする。
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって 国民の保健医療の向上及び福祉の増進 を図ることを目的とする。
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、 事業主が従業員と給付の内容を約し 、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって 国民の生活の安定と福祉の向上 に寄与することを目的とする。
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を 個人が自己の責任において運用の指図 を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって 国民の生活の安定と福祉の向上 に寄与することを目的とする。
この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、 父母その他の保護者 が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、 次代の社会を担う児童の健やかな成長 に資することを目的とする。
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上 に資することを目的とする。
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最後の1日 は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。
気になるところは、必ず見返してくださいね。
各法律の第 1 条を総ざらいしましょう。
労働基準法第 1 条 ( 労働条件の原則 )
① 労働条件は、労働者が 人たるに値する生活 を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、 この基準を理由として 労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働安全衛生法第 1 条 ( 目的 )
この法律は、 労働基準法 と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における 労働者の安全と健康を確保 するとともに、 快適な職場環境の形成を促進 することを目的とする。
労働者災害補償保険法第 1 条
労働者災害補償保険は、 業務上 の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者 ( 以下「 複数事業労働者 」という。 ) の 二以上の事業の業務を要因 とする事由又は 通勤 による労働者の 負傷、疾病、障害、死亡 等 に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて 労働者の 福祉の増進 に寄与することを目的とする。
雇用保険は、労働者が 失業 した場合及び労働者について 雇用の継続が困難 となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が 自ら職業に関する教育訓練 を受けた場合並びに労働者が 子を養育するための休業 及び 所定労働時間を短縮することによる就業 をした場合に必要な給付を行うことにより、 労働者の生活及び雇用の安定を図る とともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他 労働者の 福祉の増進 を図ることを目的とする。
労働保険徴収法第 1 条 ( 趣旨 )
この法律は、 労働保険の事業の効率的な運営 を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
この法律は、 労働者又はその被扶養者の業務災害 ( 労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。 ) 以外 の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって 国民の 生活の安定と福祉の向上 に寄与することを目的とする。
国民年金法第 1 条 ( 国民年金制度の目的 )
国民年金制度は、 日本国憲法第 25 条第 2項 に規定する理念 に基き、老齢、障害又は死亡によって 国民生活の安定 がそこなわれることを 国民の共同連帯 によって防止し、もって 健全な国民生活の維持及び向上 に寄与することを目的とする。
厚生年金保険法第 1 条 ( この法律の目的 )
この法律は、 労働者の 老齢、障害又は死亡 について保険給付を行い、 労働者及びその遺族の 生活の安定と福祉の向上 に寄与することを目的とする。
★労働基準法第 1 条 ( 労働条件の原則 )
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
★労働基準法第 1 条 ( 労働条件の原則 )
< A > 人たるに値する生活
★労働安全衛生法第 1 条 ( 目的 )
この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための< B >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 < C >を促進することを目的とする。
★労働安全衛生法第 1 条 ( 目的 )
< C > 快適な職場環境の形成
★労働者災害補償保険法第 1 条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者 ( 以下「< A >」という。 ) の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< B >を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の< C >に寄与することを目的とする。
★労働者災害補償保険法第 1 条
★雇用保険法第 1 条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。
★雇用保険法第 1 条(目的)
< A > 所定労働時間を短縮することによる就業
★労働保険徴収法第 1 条 ( 趣旨 )
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、< A >等に関し必要な事項を定めるものとする。
★労働保険徴収法第 1 条 ( 趣旨 )
★健康保険法第 1 条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害 ( 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。 ) 以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって 国民の生活の安定 と< A >に寄与することを目的とする。
★健康保険法第 1 条(目的)
★国民年金法第 1 条 ( 国民年金制度の目的 )
国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の< B >に寄与することを目的とする。
★国民年金法第 1 条 ( 国民年金制度の目的 )
< A > 日本国憲法第 25 条第2項
★厚生年金保険法第 1 条 ( この法律の目的 )
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 労働者及びその遺族の生活の安定 と< A >に寄与することを目的とする。
★厚生年金保険法第 1 条 ( この法律の目的 )
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労働安全衛生法<最終チェック>
本試験まで、あと 2 日です。
最後の 2 日間は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。
今回のテーマは「元方事業者」です。
★ 業種の如何にかかわらず 元方事業者に適用される規定です
( 元方事業者 の講ずべき措置等 )
① 元方事業者 は、 関係請負人 及び 関係請負人の労働者 が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に 違反しないよう 必要な 指導 を行なわなければならない。
② 元方事業者 は、 関係請負人 又は 関係請負人の労働者 が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に 違反している と認めるときは、是正のため必要な 指示 を行なわなければならない。
③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該 指示に従わなければならない 。
★特定元方事業者 とは、「 建設業・造船業 」の元方事業者です
( 特定元方事業者 等の講ずべき措置 )
① 特定元方事業者は 、 その労働者及び関係請負人の労働者 の作業が 同一の場所 において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
( 1 ) 協議組織 の設置及び運営を行うこと。
( 2 ) 作業間の連絡及び調整 を行うこと。
( 3 ) 作業場所を 巡視 すること。
( 4 ) 関係請負人が行う 労働者の 安全又は衛生のための教育に対する 指導及び援助 を行うこと。
( 5 ) 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
( 6 ) 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
★ 製造業 に属する事業 ( 特定事業を除く。 ) の元方事業者の講ずべき措置です
① 製造業 その他政令で定める業種 に属する事業 ( 特定事業を除く 。 ) の 元方事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 作業間の連絡及び調整 を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
※政令で業種が定められていませんので、「製造業(造船業除く)」のみに適用されます
労働安全衛生法第 15 条第 1 項において、元方事業者とは、「事業者で、 < A > において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの ( 当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。 ) 」と定義されている。
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
第 29 条は、「 業種のいかんを問わず 」適用されることがポイントです
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
元方事業者は、「関係請負人の労働者」に対しても、指導及び指示を行わなければなりません。
労働安全衛生法第 29 条第 2 項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。
労働安全衛生法第 29 条第 2 項違反に、 罰則はありません 。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
作業期間中少なくとも1週間に1回ではなく、 毎作業日に少なくとも1回 巡視しなければなりません。
則第 637 条 ( 作業場所の巡視 )
① 特定元方事業者は 、法第 30 条第1項第3号の規定による巡視については、 毎作業日に少なくとも1回 、これを行なわなければならない。
② 関係請負人は 、特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第 20 条第 1 項第 4 号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第 59 条第 2 項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。
関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第 59 条第 2 項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの 安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。
・ 特定元方事業者 が講ずべき措置
→ 関係請負人が行う 労働者 の安全又は衛生のための教育 に対する 指導及び援助 を行うこと」です。
関係請負人の労働者の安全衛生教育を行うのではなく、「安全衛生教育に対する 指導及び援助 」を行います。
・ 関係請負人である事業者の義務
→ 関係請負人の労働者に対し、「作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育」を行わなければなりません。
造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。
「造船業に属する事業の元方事業者」=「特定元方事業者」です。
「特定元方事業者」は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 協議組織の設置及び運営 を行うこと、 作業場所を巡視 すること、関係請負人が行う 労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助 を行うこと等に関する必要な措置を講じなければなりません。
製造業に属する事業(労働安全衛生法第 15 条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
「 協議組織の設置及び運営 を行うことに関する措置」は、 特定元方事業者に義務付け られている措置です。
製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、 作業間の連絡及び調整 を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければなりませんが、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置は義務付けられていません。
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→ https://youtu.be/q7ArA-b9gEo?si=Z20RteZ1niQICvua
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社会保険労務士法に出てくる数字
社会保険労務士法で問われる数字をチェックしましょう。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
「 3 年」をおぼえましょう。
次の各号のいずれかに該当する者は、 社会保険労務士となる資格を有しない 。
( 2 ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
( 3 ) 懲戒処分により 社会保険労務士の失格処分を受けた者 で、その処分を受けた日から 3年 を経過しないもの
( 4 ) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 3年 を経過しないもの
( 5 ) 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 3年 を経過しないもの
( 6 ) 第 14 条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から 3年 を経過しないもの
( 7 ) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から 3年 を経過しない者
( 8 ) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から 3年 を経過しないもの
( 9 ) 税理士法の規定により同法第 44 条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から 3年 を経過しないもの
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 151 号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は 60 万円とされている。
「 60 万円」ではなく「 120 万円」です。
「紛争解決手続代理業務」について(法第 2 条第 1 項 1 号の4~ 1 号の6)
① 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の 紛争調整委員会 における あっせんの手続 並びに「 障害者の雇用 の促進等に関する法律」、「 労働施策 の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「雇用の分野における 男女の均等な機会及び待遇の確保等 に関する法律」、「 労働者派遣事業 の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「 育児休業、介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「 短時間労働者及び有期雇用労働者 の雇用管理の改善等に関する法律」の 調停の手続 について、 紛争の当事者を 代理 すること。
② 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて 都道府県労働委員会が行う 個別労働関係紛争 ( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。 ) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
③ 個別労働関係紛争 ( 紛争の目的の価額が 120 万円を超える 場合には、 弁護士 が同一の依頼者から受任しているものに限る。 ) に関する 民間紛争解決手続 ( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう。 ) であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、 紛争の当事者を 代理 すること。
単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は 120 万円となります。
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第 2 条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
「1年間」ではなく「 2 年間」保存しなければなりません。
法第 19 条 ( 帳簿の備付け及び保存 )
① 開業社会保険労務士は、その業務に関する 帳簿 を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
② 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から 2年間 保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から < A > 保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、 < B > に処せられる。
< B > 100 万円以下の罰金
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
・労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為(第 15 条不正行為の指示等の禁止)
・信用又は品位を害するような行為(第 16 条信用失墜行為の禁止)
第 15 条違反については、社会保険労務士法で 最も重い罰則 が科せられます。
第 15 条 ( 第 25 条の 20 において準用する場合を含む。 ) の規定 ( 不正行為の指示等の禁止 ) に違反した者は、 3年以下の懲役 又は 200 万円以下の罰金 に処する。
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。
第 21 条 ( 秘密を守る義務 )
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、 その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない 。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
第 21 条に違反した場合は、「 1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金 」に処せられます。
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各法律の書類の保存期間を確認しましょう。
※ 労働安全衛生法については、よく出る箇所だけおぼえましょう
事業者は、 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度 、次に掲げる事項を記録し、これを 3年間 保存しなければならない。
( 1 ) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
( 2 ) 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
則第 38 条 ( 特別教育の記録の保存 )
事業者は、 特別教育 を行なったとき は、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを 3年間 保存しておかなければならない。
則第 51 条 ( 健康診断結果の記録の作成 )
事業者は、健康診断の結果に基づき、 健康診断個人票 を作成して、これを 5年間 保存しなければならない。
則第 52 条の6第 1 項 (面接指導結果の記録の作成 )
事業者は、法第 66 条の8の面接指導 ( 法第 66 条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。 ) の結果に基づき、 面接指導の結果の記録 を作成して、これを 5年間保 存しなければならない。
則第 51 条 ( 書類の保存義務 )
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の 事業主 又は 労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であった団体は、 労災保険に関する書類 ( 徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。 ) を、その完結の日から 3年間 保存しなければならない。
則第 143 条 ( 書類の保管義務 )
事業主及び労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類 ( 雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。 ) をその完結の日から 2年間 ( 被保険者 に関する書類にあっては、 4年間 ) 保管しなければならない。
則第 72 条 ( 書類の保存義務 )
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から 3年間 ( 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 にあっては、 4年間 ) 保存しなければならない。
則第 34 条 ( 事業主による書類の保存 )
事業主は、 健康保険に関する書類 を、その完結の日より 2年間 、保存しなければならない。
則第 28 条 ( 書類の保存 )
事業主は、その 厚生年金保険に関する書類 を、その完結の日から 2年間 、保存しなければならない。
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
定期自主検査 の記録は、5年間ではなく「 3 年間 」保存しなければならないとされています。
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。
特別教育の記録は、「3年間」保存しなければなりません。
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は 3 年と定められている。
面接指導の結果の記録の保存すべき年限は 3 年ではなく「 5 年」です。
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも 3 年間保存しなければならない。
健康診断個人票の保存期間は、 3 年間ではなく「5年間」です。
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
労災保険に関する書類 ( 徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。 ) を、その完結の日から 「 3年間」 保存しなければなりません。
事業主は、雇用保険に関する書類 ( 雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。 ) のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。
雇用保険に関する書類 ( 雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。 ) は、その完結の日から 2年間 ( 被保険者に関する書類は、4年間 ) 保管しなければなりません。
【 H28 年出題】 (雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間 ( 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間 ) 保存しなければならない。
【 H28 年出題】 (雇用) 〇
その完結の日から 3年間 ( 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間 ) 保存しなければなりません。
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。
その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。
第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から 2 年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から 5 年間、保存しなければならない。
事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から 2 年間、保存しなければなりません。 5 年間という例外はありません。
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<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件
短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。
★ 特定適用事業所 に使用され、 1 週間の所定労働時間 又は 1 月の所定労働日数が通常の労働者の 4 分の3未満 の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 であること
② 報酬の月額が 88,000 円以上 であること
■ 健康保険法の問題をチェックしましょう。
①【健保 H29 年出題】 ※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は 2 以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 50 人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
①【健保 H29 年出題】 〇
「 特定労働者 の総数が常時 50 人を超える 」がポイントです。
( H24 法附則第 46 条第 12 項)
( 2 )所定労働時間について
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間とする。
・ 所定労働時間が 1 か月の単位 で定められている場合は、当該所定労働時間を 12 分の 52 で除して得た時間 が 1 週間の所定労働時間となります。
・ 所定労働時間が 1 か月の単位で定められている場合で、 特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているとき は、当該 特定の月以外の通常の月 の所定労働時間を 12 分の 52 で除して得た時間が 1 週間の所定労働時間となります。
(平成 24 法附則第 46 条第 1 項、令 4.9.28 保保発 0928 第 6 号)
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、 1 週間の所定労働日数が 5 日、及び 1 か月の所定労働日数が 20 日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の 1 日の所定労働時間が6時間であり、 1 週間の所定労働日数が 3 日、及び 1 か月の所定労働日数が 12 日の場合、当該短時間労働者の 1 週間の所定労働時間は 18 時間となり、通常の労働者の 1 週間の所定労働時間と 1 か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、 1 日の所定労働時間は4分の 3 以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。
通常の労働者の 1 週間の所定労働時間と 1 か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であることが条件です。問題文の場合は 18 時間ですので、被保険者になりません。
(平成 24 法附則第 46 条第 1 項、令 4.9.28 保保発 0928 第 6 号)
健康保険法第 3 条第 1 項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の 1 つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。 ) が 1 か月当たり < A > であることとされている。
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が 88,000 円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
②【健保 H30 年出題】 ×
最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第 23 条の4第 6 号、 R4.9.28 保保発 0928 第 6 号)
■月額 88,000 円の算定に含まれないもの
・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当
・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与
・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金
・ 最低賃金法において算入しない ことを定める賃金
→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
( 4 )学生でないことについて
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との 「雇用関係を存続した上で」 事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
■学生でないこととして取り扱われるもの
「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との 雇用関係を存続した上で 、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者 ( いわゆる社会人大学院生等 ) とする。」とされています。
( R4.9.28 保保発 0928 第 6 号)
■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう
①【厚年 R5 年出題】※改正による修正あり
特定 4 分の 3 未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される 特定労働者 の総数が 常時 50 人を超える ものの各適用事業所をいう。
※特定労働者とは、「 70 歳未満 の者のうち、厚生年金保険法第 12 条各号( 適用除外)のいずれにも該当しないもの であって、 特定4分の3未満短時間労働者以外 のもの」をいいます。
( H24 法附則第 17 条第 12 項)
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が 88,000 円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の 4分の3未満 であって、報酬の月額が 88,000 円未満 である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
( H24 法附則第 17 条第1項)
③【 R4 年出題】 ※改正による修正あり
常時 40 人の従業員を使用する地方公共団体において、 1 週間の所定労働時間が 25 時間、月の基本給が 15 万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX( 30 歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
※ X は、厚生年金保険法第 12 条第 1 号から第 4 号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。
Xは、厚生年金保険の被保険者となります。
「 国・地方公共団体 」は、 50 人超えという 人数が問われないことがポイントです。
X は、「① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」、「② 報酬の月額が 88,000 円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。
( H24 法附則第 17 条第1項)
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<横断>「賃金」について 労基・雇用・徴収
労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法の「賃金」の定義を確認しましょう。
また、労働基準法の「平均賃金」、「割増賃金」、雇用保険法の「賃金日額」、徴収法の「労働保険料」の算定に含むもの、含まれないものもみていきます。
「賃金」の定義を横断で確認しましょう。
労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他 名称の如何を問わず 、 労働の対償 として 使用者が労働者に支払うすべてのもの をいう。
第 3 条第 4 項、第 5 項
④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの ( 通貨以外のもの で支払われるものであって、 厚生労働省令で定める範囲外 のものを 除く 。 ) をいう。
⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの 評価 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第 2 条 ( 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価 )
① 法第4条第4項の 賃金に算入すべき 通貨以外のもの で支払われる賃金の 範囲 は 、食事、被服及び住居の利益のほか、 公共職業安定所長 が定めるところによる。
② 通貨以外のもので支払われる賃金の 評価額 は、 公共職業安定所長 が定める。
第 2 条第 2 項、第 3 項
② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの ( 通貨以外 のもの で支払われるものであつて、 厚生労働省令で定める範囲外 のものを 除く 。 ) をいう。
③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの 評価 に関し必要な事項は、 厚生労働大臣 が定める。
法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の 範囲 は、 食事、被服及び住居の利益 のほか、 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 の定めるところによる。
労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。
①【労基 H23 年出題】 ×
「使用者又は顧客が」ではなく、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第 11 条に定める賃金であり、同法第 24 条第 2 項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
②【労基 H27 年出題】 〇
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は 原則として賃金となりません。
但し退職金、結婚手当等であって 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なもの は賃金となります。
( 昭 22.9.43 発基第 17 号 )
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
③【労基 H27 年出題】 ×
「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額から除外されますが、「通勤手当及び家族手当」は、計算に含まれます。
★平均賃金を計算する際「日数」と「賃金総額」の両方から控除するもの
・ 業務上 負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・ 産前産後の女性 が第 65 条の規定によって休業した期間
・ 使用者の責め に帰すべき事由によって休業した期間
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する 育児休業 又は 介護休業 をした期間
★平均賃金の計算の基礎となる賃金総額に算入しない賃金
・ 3か月を超える期間ごと に支払われる賃金
・ 通貨以外 のもので支払われた賃金で 一定の範囲に属しないもの
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第 37 条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
④【労基 H26 年出題】 〇
通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金には算入されません。
★割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(法第 37 条第 5 項、則第 21 条)
※家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当は名称にかかわらず、実質によって取り扱うとされています。
例えば、家族数に関係なく一律に支給されている家族手当は、平均賃金の算定に含まれます。
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
①【雇用 H21 年出題】 ×
「通貨以外のもので支払われるもの(=現物給付)で、厚生労働省令で定める範囲」のものは賃金に含まれます。
(法第 4 条第 4 項、則第 2 条第 1 項)
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
②【雇用 H26 年出題】 ×
「 賃金に算入すべき通貨以外のもの で支払われる賃金の 範囲」は 、 食事、被服及び住居の利益 のほか、 公共職業安定所長 が定めるところによるとされています。
食事、被服、住居の利益は、公共職業安定所長が定めるまでもなく、賃金の範囲に算入されます。
問題文の住居の利益は、賃金となります。
(則第 2 条第 1 項、行政手引 50403 、行政手引 50501 )
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
③【雇用 H22 年出題】 ×
「家族手当、通勤手当及び住宅手当」は、賃金日額の計算に算入されます。
★賃金日額を計算する際に賃金総額から除外されるもの
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
①【徴収 H19 年出題】 (雇用)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むとされている。
①【徴収 H19 年出題】 (雇用) 〇
労働保険徴収法の「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。食事、被服及び住居の利益のほか、 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 の定めるもの も含みます。
(法第 2 条第 2 項、則第 3 条第 1 項)
②【徴収 R5 年出題】 (雇用)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
②【徴収 R5 年出題】 (雇用) ×
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の 評価 に関し必要な事項は、「 厚生労働大臣 」が定めることとされています。
③【徴収 H26 年出題】 (労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
③【徴収 H26 年出題】 (労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、 労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても 、賃金となりません。
(昭 25.2.16 基発 127 号)
④【徴収 H24 年出題】 (労災)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
④【徴収 H24 年出題】 (労災) 〇
退職を事由として支払われる退職金であって、 退職時に支払われるもの については、一般保険料の算定基礎となる 賃金総額に算入されません 。
(平 15.10.1 基徴発 1001001 号)
⑤【 H29 年出題】 (労災)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
⑤【 H29 年出題】 (労災) 〇
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を 給与や賞与に上乗せするなど前払い される場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる 賃金総額に算入する とされています。
(平 15.10.1 基徴発 1001001 号)
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年8月11日から16日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 障害者雇用促進法を確認しましょう(労働に関する一般常識)
・ 労働契約法の「判例」のポイントをチェックしましょう(労働に関する一般常識)
・ 労働契約の原則のキーワードをチェック(労働契約法)
・ <横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など(労災・健保・国年・厚年)
・ 生計維持の条件を横断整理しましょう(労災・健保・国年・厚年)
・ 「時効」を横断整理(労災・雇用・健保・国年・厚年)
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時効には、「 2 年」と「 5 年」があります。
療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 2年 を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 5年 を経過したときは、時効によって消滅する。
療養(補償)等給付は、「 療養の費用の支給 を受ける権利」です。
障害・遺族の「 前払一時金」 は 「 2 年」 です。
障害(補償)等給付 → 年金も一時金も 「 5 年」です。
遺族(補償)等給付 → 年金も一時金も 「 5 年」です。
障害(補償)年金 差額一時金は「 5 年」 です。
傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません
①【 H27 年出題】 ※改正による修正あり
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 5 年を経過したときは、時効によって消滅する。
介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から 5 年ではなく「 2 年」を経過したときは、時効によって消滅します。
「特別支給金」の申請期限も確認しましょう。
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 5 年以内に行うこととされている。
休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行うこととされています。
(特支則第 3 条第 6 項)
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して「5年以内」に行わなければなりません。
<特別支給金の申請期限について>
・休業特別支給金は「2年以内」、それ以外は「5年以内」です。
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から 2年 を経過したときは、時効によって消滅する。
①【 H28 年出題】 ※改正による修正あり
失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは時効によって消滅する。
政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、 2 年です。
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第 10 条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
「この権利を行使することができることを知った時から」ではなく、「これらを行使することができる時から」2年を経過したときは、時効によって消滅します。
保険料等を 徴収 し、又はその 還付 を受ける権利及び 保険給付を受ける権利 は、これらを行使することができる時から 2 年 を経過したときは、時効によって消滅する。
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は 2 年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は 2 年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその 「翌日」 です。
時効の起算日にも注意しましょう。
( 昭 30.9.7 保険発 199 号の 2)
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」ではなく、「 労務に服さなかった日 ごとに その翌日 」から起算して 2 年を経過したときは、時効によって消滅します。
( 昭 30.9.7 保険発 199 号の 2)
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その 1 か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算されます。
コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その 1 か月後に支払った場合、「コルセットを装着した日」ではなく、 「代金を支払った日」の翌日 から消滅時効が起算されます。
(昭 31.3.13 保文発 199 の2)
・ 年金給付 を受ける権利 は、その支給すべき事由が生じた日から 5年 を経過したとき、当該権利に基づき 支払期月ごと に支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る 支払期月の翌月の初日 から 5年 を経過したときは、時効によって、消滅する。
・ 保険料 その他この法律の規定による徴収金を 徴収 し、又はその 還付 を受ける権利及び 死亡一時金 を受ける権利は、これらを行使することができる時から 2年 を経過したときは、時効によって消滅する。
年金は「 5 年」、死亡一時金は「 2 年」です
①【 H27 年出題】 ※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
年金給付 を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から 5年 を経過したとき
死亡一時金 を受ける権利は、これを行使することができる時から 2年 を経過したとき
年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。
保険料 その他この法律の規定による徴収金を 徴収 し、又はその 還付 を受ける権利は、これらを行使することができる時から 2年 を経過したとき、 保険給付 を受ける権利 は、その支給すべき事由が生じた日から 5年 を経過したとき、当該権利に基づき支 払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利 は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る 支払期月の翌月の初日から 5年 を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から 5年 を 経過したときは、時効によって、消滅する。
「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は 5 年です
国民年金法の「死亡一時金」の時効は 2 年ですので、違いに注意しましょう。
①【 H29 年出題】 ※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「 5年 」を経過したときは、時効によって消滅します。
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「 支払期月の翌月の初日 」が時効の起算点です。
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<横断編>法律で異なる生計維持の定義
「生計維持」が認定される要件を、横断で整理します。
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時 その収入によって 生計を維持 していたもの とする。
もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、 労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる 。したがって、いわゆる 共稼ぎもこれに含まれる 。
( 昭 41.1.31 基発第 73 号 )
遺族(補償)等年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。
「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、 労働者の収入によって 生計の一部を維持 されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる 」とされています。
(昭和 41 年1月 31 日付基発第 73 号)
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
遺族補償給付には「年金」と「一時金」がありますが、条件の違いに注意しましょう。
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする」ことが条件ですので、生計を維持していなかった場合は、受給権者にはなりません。
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とされています。
( 2 ) 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた 子、父母、孫及び祖父母
( 3 ) 前号に該当しない 子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
一時金の場合は、「生計を維持していなかった」場合でも受給者となり得ます。
「被扶養者」の条文を読んでみましょう。
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、 日本国内に住所 を有するもの又は 外国において留学をする学生 その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
( 1 ) 被保険者 ( 日雇特例被保険者であった者を含む。 ) の直系尊属、配偶者 ( 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 ) 、子、孫及び兄弟姉妹であって、 主としてその被保険者により生計を維持 するもの
( 2 ) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と 同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持 するもの
( 3 ) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と 同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持 するもの
(4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が 130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては 180 万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
※注意 問題文の認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとします。
■「認定対象者」が被保険者と 同一世帯 に属している場合
( 1 )認定対象者の年間収入が 130 万円未満 ( 認定対象者が 60 歳以上 の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の 障害者 である場合にあっては 180 万円未満 ) であって、かつ、 被保険者の年間収入の2分の1未満 である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
( 2 ) (1) の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が 130 万円未満 ( 認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては 180 万円未満 ) であって、かつ、 被保険者の年間収入を上回らない場合 には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
(昭和 52.4.6 保発第9号・庁保発第9号 )
被保険者の配偶者の 63 歳の母が、遺族厚生年金を 150 万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
※注意 問題文の配偶者の母は、日本国内に住所を有しているものとします。
「配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と 同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持 する」ことが要件です。
被保険者と別居している場合は、被扶養者に該当しません。
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込むものとされている。
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込むものとされています。
(令和 2.4.10 事務連絡)
・生計維持の認定要件を確認しましょう。
① 生計維持認定対象者 ( 障害厚生年金及び障害基礎年金 の生計維持認定対象者は 除く 。 ) → 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額 ( 年額 850 万円 ) 以上 の収入を 将来にわたって有する と 認められる者以外 の者に該当するものとする。
ア 前年の 収入 ( 前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入 ) が年額 850 万円未満 であること。
イ 前年の 所得 ( 前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得 ) が年額 655.5 万円未満 であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、 定年退職等の事情により近い将来 ( おおむね 5 年以内 ) 収入が年額 850 万円未満又は所得が年額 655.5 万円未満となると認められること。
② 障害厚生年金及び障害基礎年金 の生計維持認定対象者
→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額 ( 年額 850 万円 ) 以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入 ( 前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入 ) が年額 850 万円未満であること。
イ 前年の所得 ( 前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得 ) が年額 655.5 万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、 定年退職等の事情により 現に 収入が年額 850 万円未満又は所得が年額 655.5 万円未満となると認められること。
( 平 23.3.23 年発 0323 第 2 号 )
★障害基礎年金、障害厚生年金は、受給権が発生した後でも、結婚や出生などで加算の要件を満たした場合は、その翌月から加算が行われます。
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額 850 万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額 850 万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
①【国民年金 R2 年出題】 ×
前年の収入が年額 850 万円以上でも、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額 850 万円未満となると認められる場合は、収入に関する認定要件に該当します。
②【厚生年金保険法 H27 年出題】
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は 240 か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。
②【厚生年金保険法 H27 年出題】 ×
①の問題と同じです。問題文の場合は、生計維持関係が認定されます。
③【厚生年金保険法 H29 年出題】
障害等級 1 級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
③【厚生年金保険法 H29 年出題】 〇
配偶者を有するに至った日の属する 月の「 翌月 」から 、加給年金額が加算されるのがポイントです。
障害基礎年金と障害厚生年金は、「受給権を取得した日の翌日以後」にその者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者(障害基礎年金の場合は子)を有するに至ったときでも、加算の対象になります。
国民年金法第 33 条の2第 2 項
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の 翌日以後 に その者によって生計を維持しているその者の子 (18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子及び 20 歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。 ) を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の 翌月から 、障害基礎年金の額を改定する。
厚生年金保険法第 50 条の2第 3 項
障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の 翌日以後 にその者によって 生計を維持している その者の 65 歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の 翌月から 、障害厚生年金の額を改定する。
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横断<労災・健保・国年・厚年>
今日は「支給制限」の横断です。
まず、労災保険法と健康保険法を比較しましょう。
① 労働者が、 < A > 負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその < B > となった事故 を生じさせたときは、政府は、 保険給付を行わない 。
② 労働者が < C > 若しくは 重大な過失 により、又は < D > ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の 全部又は一部を行わないことができる 。
< D > 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
被保険者又は被保険者であった者が、 < A > により、又は 故意に 給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る 保険給付は、行わない 。
被保険者が 闘争、泥酔又は著しい不行跡 によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その < B >。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、 正当な理由なしに療養に関する指示に従わない ときは、保険給付の < C > を 行わないことができる 。
< A > 自己の故意の犯罪行為
< B > 全部又は一部を行わないことができる
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
労働者が 故意に 自らの死亡の 直接の原因 となった事故を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない」となります。
(法第 12 条の2の2第 1 項)
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
「政府が保険給付の全部又は一部を行わないとすることができる」のは、「 重大な過失 」の場合です。
「(重大でない)過失」の場合は、適用されません。
(法第 12 条の 2 の 2 第 2 項)
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「重大な過失」のときは、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
政府が保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」のは、「 正当な理由がなくて 療養に関する指示に従わない」ことにより疾病の程度を増進させた場合です。正当な理由があれば、支給制限されません。
(法第 12 条の2の 2 第 2 項)
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
「 保険給付は、行わない 」となるのは、「自己の 故意の犯罪行為 により、又は 故意に 」給付事由を生じさせたときです。「重過失」は入っていません。
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全額について行わないものとする。
闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その 全部又は一部 を行 わないことができる 」 となります。
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」に、行わないことができるのは、保険給付の 「一部」 です。
よく出る箇所ですので注意してください。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
条文の空欄を埋めてみましょう。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、 < A > 。
< A > 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
次は、国民年金法と厚生年金保険法を比較しましょう。
故意に 障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする 障害基礎年金は 、 < A > 。
故意の犯罪行為 若しくは < B > により、又は 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その 全部又は一部を行わないことができる 。自己の故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < C > 死亡させた 者には、 支給しない 。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を < C >死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を < C >死亡させた ときは、消滅する。
被保険者又は被保険者であった者が、 < A > 、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、 支給しない。
被保険者又は被保険者であった者が、 < B > 若しくは 重大な過失 により、又は 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない ことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の 全部又は一部を行なわないことができる 。
障害厚生年金の受給権者が、 故意若しくは重大な過失 により、又は < C > ことにより、その 障害の程度を増進 させ、又はその 回復を妨げたとき は、 実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる 。
① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を < D >死亡させた 者には、 支給しない 。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を < D > 死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が 他の受給権者を< D >死亡させた ときは、 消滅する。
< B > 自己の故意の犯罪行為
< C > 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「 支給しない」 となります。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を 故意に死亡させた ときは、 消滅 します。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
「 故意に 」死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給されません。
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて < A > ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その < B > ことができる。
< A > 療養に関する指示に従わない
< B > 全部又は一部を行わない
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第 107 条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の 全部又は一部 につき、 その支給を停止することができる 」です。
年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の 全部又は一部につき、その支給を停止することができる 。
( 1 ) 受給権者が、正当な理由がなくて、第 107 条第1項の規定による 命令に従わず 、又は同項の規定による当該 職員の質問に応じなかった とき。
( 2 ) 障害基礎年金の受給権者又は第 107 条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による 命令に従わず 、又は同項の規定による当該 職員の診断を拒んだ とき。
<参考>年金給付の支払を 一時差し止める ことができるとき
受給権者が、正当な理由がなくて、第 105 条第3項の規定による 届出をせず 、又は 書類その他の物件を提出しない ときは、年金給付の支払を 一時差し止めることができる 。
国民年金法第 107 条第 2 項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
「受診命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだ」ときは、一時差し止めではなく、その額の 全部又は一部につき、その支給を停止することができる となります。
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「故意に」のときは「支給されない」。
「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第 73 条、第 73 条の2)
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」の給付制限です。
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
「職員の質問に応じなかった」ときは、年金たる保険給付の額の 全部又は一部につき、その支給を停止することができる となります。
年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の 全部又は一部につき、その支給を停止することができる 。
( 1 ) 受給権者が、正当な理由がなくて、第 96 条第1項の規定による 命令に従わず 、又は同項の規定による当該 職員の質問に応じなかった とき。
( 2 ) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第 44 条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第 97 条第 1 項の規定による 命令に従わず 、又は同項の規定による 診断を拒んだ とき。
(3) 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
<参考>「一時差し止め」の条文も読んでみましょう。
受給権者が、正当な理由がなくて、第 98 条第3項の規定による 届出をせず 、又は 書類その他の物件を提出しない ときは、保険給付の支払を 一時差し止めることができる 。
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労働に関する一般常識(労働契約法の基本)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が < A > により 成立し、又は変更 されるという < A > の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、 < B > に資することを目的とする。
< B > 個別の労働関係の安定
① この法律において「労働者」とは、 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者 をいう。
② この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して < A > をいう。
第 3 条 ( 労働契約の原則 )
① 労働契約は、労働者及び使用者が < A > における < B > に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
② 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、 < C > を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
③ 労働契約は、労働者及び使用者が < D > にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
④ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、 < E > しなければならない。
⑤ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを < F > することがあってはならない。
< E > 権利を行使し、及び義務を履行
第 4 条 ( 労働契約の内容の理解の促進 )
① 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、 < A > を深めるようにするものとする。
② 労働者及び使用者は、労働契約の内容 ( 期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。 ) について、できる限り < B > により確認するものとする。
第 5 条 ( 労働者の安全への配慮 )
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその < A > を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
< A > 生命、身体等の安全
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
家事使用人にも労働契約法は適用されます。
「家事使用人」は、労働契約法の適用は除外されていません。
※労働契約法の適用が除外されるものを確認しましょう。
適用除外の条文を読んでみましょう。
第 21 条 ( 適用除外 )
① この法律は、 国家公務員及び地方公務員 については、適用しない。
② この法律は、使用者が 同居の親族のみを使用 する場合の労働契約については、適用しない。
労働契約法第 2 条第 2 項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第 10 条の「使用者」と同義である。
労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。
「したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであること。これは、 労働基準法第 10 条の「 事業主 」に相当する ものであり、 同条の 「使用者」より狭い 概念 であること。」とされています。
( 平 24.8.10 基発 0810 第 2 号 )
労働契約法第 4 条第 1 項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。
「法第 4 条第 1 項は、 労働契約の締結前 において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、 労働契約が締結又は変更されて継続している間 の 各場面が広く含まれる ものであること。これは、労働基準法第 15 条第 1 項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものであること。」とされています。
( 平 24.8.10 基発 0810 第 2 号 )
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
■第 5 条の趣旨と内容を確認しましょう。
通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも、 労働契約に伴い信義則上当然 に、使用者は、 労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っている ものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。
このため、法第 5 条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。
ア 法第 5 条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。
イ 法第 5 条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。
ウ 法第 5 条の「生命、身体等の安全」には、 心身の健康も含まれる ものであること。
エ 法第 5 条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の 具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる ものであること。
( 平 24.8.10 基発 0810 第 2 号 )
労働契約法第 5 条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
⑤の問題と同じ、第 5 条の内容についての問題です。
使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
使用者の安全配慮義務の対象に、「家族」は、含まれません。
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労働に関する一般常識(労働契約法)
労働契約法の過去問を解きながら、よく出題される判例の重要ポイントをチェックしましょう。
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。
■ 労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなったことから直ちに債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできないとされた事例です。
労働者が 職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結 した場合においては、 現に就業を命じられた特定の業務( 現場監督 )について労務の提供が十全にはできない としても 他の業務( 事務作業 )について労務の提供をすることができ 、かつ、 その提供を申し出ている ならば、なお 債務の本旨に従った履行の提供 がある と解するのが相当である。
→ 「そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、 その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右される ことになり、不合理である」とされています。
(片山組事件平成 10 年 4 月 9 日 最高裁判所第一小法廷)
いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。
■使用者が労働者に対し 個別的同意なし にいわゆる 在籍出向を命ずることができる とされた事例です。
「いわゆる 在籍出向において は、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下においては、 使用者は、当該労働者に対し、 個別的同意なしに出向を命ずることができる 。」とされています。
※「在籍出向」は、出向元との労働契約関係が存続していることがポイントです。
(新日本製鐵事件 平成 15 年 4 月 18 日最高裁判所第二小法廷)
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
■使用者が労働者を 懲戒する には、 あらかじめ就業規則 において 懲戒の種別及び事由を定めておく ことを要する
■ 就業規則が法的規範として拘束力を生ずる ためには、その内容を適用を受ける事業場の 労働者に周知させる手続が採られていること を要する
使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして, 拘束力を生ずるためには 、 その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する とするのが最高裁判所の判例です。
(フジ興産事件 平成 15 年 10 月 10 日 最高裁判所第二小法廷)
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
さらに、就業規則に拘束力を生ずるために、「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られている」ことが必要です。
(フジ興産事件 平成 15 年 10 月 10 日 最高裁判所第二小法廷)
いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の 作成した 誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である。
「企業が大学の新規卒業者を採用するについて、早期に採用試験を実施して採用を内定する、いわゆる採用内定の制度は、従来わが国において広く行われているところであるが、 その実態は多様である ため、 採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべき である。したがって、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたっては、 当該企業の当該年度における採用内定の 事実関係に即して これを検討する必要がある」とされています。
ちなみに、大日本印刷事件は、「大学卒業予定者の採用内定により、就労の始期を大学卒業直後とする解約権留保付労働契約が成立したものと認められた事例」です。
(大日本印刷事件 昭和 54 年 7 月 20 日最高裁判所第二小法廷)
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労働に関する一般常識(障害者雇用促進法)
「障害者雇用促進法」を確認しましょう。
・令和6年障害者雇用状況の集計結果のポイント
・障害者の雇用義務について条文
・対象障害者の雇用に関する状況の報告
・障害者雇用調整金、障害者雇用納付金
法第34条 (障害者に対する差別の禁止)
法第36条の2 (障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
合理的配慮に関する基本的な考え方
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年8月4日から9日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう(厚生年金保険法)
・ 確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう(社会保険に関する一般常識)
・ 国民健康保険法の制度について(社会保険に関する一般常識)
・ 保険料の比較~高齢者医療確保法・介護保険法(社会保険に関する一般常識)
・ 給付について~確定給付企業年金と確定拠出年金(社会保険に関する一般常識)
・ 社一横断「都道府県?」それとも「市町村?」(社会保険に関する一般常識)
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社会保険に関する一般常識「横断編」
例えば、介護保険法では、 介護認定審査会 は「 市町村」 に置かれます。また、 介護保険審査会 は、「都道府県」に置かれます。
よく似た名称が出てきますし、「市町村」か「都道府県」かを問う問題も繰り返し出題されます。
今回は、よく出題される個所を横断的にみていきます。
法第 11 条 ( 国民健康保険事業の運営に関する協議会 )
① 国民健康保険事業の運営に関する事項 ( この法律の定めるところにより 都道府県が処理することとされている事務 に係るものであって、 国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成 その他の重要事項に限る。 ) を審議させるため、 都道府県に 都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会 を置く。
② 国民健康保険事業の運営に関する事項 ( この法律の定めるところにより 市町村が処理することとされている事務 に係るものであって、 保険給付、保険料の徴収 その他の重要事項に限る。 ) を審議させるため、 市町村に 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会 を置く。
第 91 条 ( 審査請求 )
① 保険給付 に関する処分 ( 第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。 ) 又は 保険料 その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、 国民健康保険審査会 に 審査請求をすることができる 。
② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第 92 条 ( 審査会の設置 )
国民健康保険審査会は、 各都道府県 に置く。
① 審査会は、 被保険者を代表 する委員、 保険者を代表 する委員及び 公益を代表 する委員 各3人 をもって組織する。
第 48 条 ( 広域連合の設立 )
市町村は 、後期高齢者医療の事務 ( 保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。 ) を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内の すべての市町村が加入する広域連合 ( 「 後期高齢者医療広域連合 」という。 ) を設けるものとする。
第 49 条 ( 特別会計 )
後期高齢者医療広域連合及び市町村は 、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、 特別会計を設けなければならない 。
市町村は 、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、 保険料を徴収しなければならない 。
第 128 条 ( 審査請求 )
① 後期高齢者医療給付 に関する処分 ( 第 54 条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。 ) 又は 保険料 その他この章の規定による徴収金 ( 市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。 ) に関する処分に不服がある者は、 後期高齢者医療審査会 に 審査請求をすることができる 。
② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第 129 条 ( 審査会の設置 )
後期高齢者医療審査会は、 各都道府県 に置く。
第 14 条 ( 介護認定審査会 )
第 38 条第2項に規定する 審査判定業務を行わせる ため、 市町村 に介護認定審査会 ( 以下「認定審査会」という。 ) を置く。
① 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、 市町村長 ( 特別区にあっては、区長。 ) が 任命する 。
第 16 条 ( 共同設置の支援 )
① 都道府県は、認定審査会について地方自治法第 252 条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
② 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第 183 条 ( 審査請求 )
① 保険給付 に関する処分 ( 被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。 ) 又は 保険料 その他この法律の規定による徴収金 ( 財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。 ) に関する処分に不服がある者は、 介護保険審査会 に 審査請求をすることができる 。
② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第 184 条 ( 介護保険審査会の設置 )
介護保険審査会は、 各都道府県 に置く。
① 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
( 1 ) 被保険者を代表する委員 3人
( 2 ) 市町村を代表する委員 3人
( 3 ) 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
② 委員は、都道府県知事が任命する。
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
審査請求は、社会保険審査会ではなく「 国民健康保険審査会 」に対して行います。
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。
「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」が誤りです。
国民健康保険審査会は、 各都道府 県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び 公益 を代表する委員各3人をもって組織されます。
都道府県は、後期高齢者医療の事務 ( 保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。 ) を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合 ( 「後期高齢者医療広域連合」という。 ) を設けるものとする。
最初の「都道府県は」が誤りです。
後期高齢者医療広域連合を設けるのは都道府県ではなく、「市町村」です。
②【 H23 年出題】 ※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用 ( 財政安定化基金拠出金、第 117 条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)は」が誤りです。
後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
「 後期高齢者医療広域連合及び市町村 」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、 政令で定めるところにより 、特別会計を設けなければならない、となります。
④【 H25 年出題】 ※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分 ( 第 54 条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。 ) に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
「社会保険審査会」ではなく「 後期高齢者医療審査会 」に審査請求をすることができる、となります。
⑤【 R4 年出題】 ※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分 ( 第 54 条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。 ) 又は保険料その他高齢者医療確保法第 4 章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができます。
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
介護認定審査会は、 市町村 から 要介護認定の審査及び判定 を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、 その結果を 市町村 に通知する ものとされています。
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第 7 条第 5 項に規定する介護支援専門員から任命される。
介護認定審査会は、 市町村 に置かれ、介護認定審査会の委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する 学識経験を有する者 のうちから、 市町村長 ( 特別区にあっては、区長。 ) が 任命する 。」とされています。
市町村は、介護保険法第 38 条第 2 項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
介護保険審査会は、 各都道府県 に置かれ、保険給付に関する処分に対する 審査請求 は、 当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会 に対してしなければなりません。
保険給付に関する処分 ( 被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。 ) に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。
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社会保険に関する一般常識(給付を比較してみましょう)
確定給付企業年金法と確定拠出年金法の「給付」をみていきます。
最初に、それぞれの給付の種類を確認しましょう。
事業主 ( 基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。 ) は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
・ 老齢給付金 と 脱退一時金 の給付を 行う
・規約で定めるところにより、 障害給付金 と 遺族給付金 の給付を 行うことができる (任意)
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
確定拠出年金の給付には、「 老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金 」があります。
また、当分の間、「 脱退一時金 」の支給を請求することができるとされています。
では、給付の内容をみていきます。
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。
ちなみに「事業主等」とは、事業主 ( 企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、企業年金基金)のことです。
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、< A >にわたり、< B >以上定期的に支給するものでなければならない。
次は、「老齢給付金」の問題です。
まず、条文を読んでみましょう。
第 36 条 ( 支給要件 )
① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、 規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったとき に、その者に支給するものとする。
② 規約で定める要件は、次に掲げる要件 ( 「老齢給付金支給開始要件」という。 ) を満たすものでなければならない。
( 1 ) 60 歳以上 70 歳以下の規約で定める年齢 に達したときに支給するものであること。
( 2 ) 政令で定める年齢 以上前号の規約で定める年齢未満 の規約で定める年齢に達した日以後に 実施事業所に使用されなくなったとき に支給するものであること ( 規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。 ) 。
③ 前項( 2 )の政令で定める年齢は、 50 歳未満であってはならない 。
④ 規約において、 20 年を超える加入者期間 を老齢給付金の給付を受けるための 要件として定めてはならない。
第 38 条 ( 支給の方法 )
① 老齢給付金は、 年金 として支給する。
② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、 一時金として支給することができる 。
老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
( 1 ) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
( 2 ) 老齢給付金の 支給期間が終了 したとき。
( 3 ) 老齢給付金の 全部を一時金として支給 されたとき。
規約において、 20 年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
規約において、 20 年 を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないとされています。
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができます。
確定給付企業年金法第 36 条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
( 1 ) < A > の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
( 2 ) 政令で定める年齢以上( 1 )の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、( 2 )の政令で定める年齢は、 < B > であってはならないとされている。
< A > 60 歳以上 70 歳以下
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が「死亡したとき」、老齢給付金の「支給期間が終了したとき」と、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」に消滅します。
確定給付企業年金法第 41 条第 3 項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、 < A > を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者 ( 当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 ) が確定拠出年金法第 33 条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく 75 歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者 ( 当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 ) が確定拠出年金法第 33 条の規定により 老齢給付金の支給を請求することなく< A >に達したとき は、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、 老齢給付金を支給する 。
確定拠出年金法第 37 条第 1 項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者 ( 当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 ) が、傷病について < A > までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
< A > 障害認定日から 75 歳に達する日の前日
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については 4 年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については 50 万円未満であることとされている。
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができます。
この要件においては、 通算拠出期間が 政令で定める期間内 であること 又は 請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が 政令で定める額以下 であることとされています。
政令で定める期間内は 1月以上5年以下 、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については 25 万円以下 とされています。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については< A >であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< B >であることとされている。
(附則第 3 条、令第 60 条)
ちなみに、個人型年金に加入していた者の脱退一時金を請求するための要件として、他に、「60歳未満であること」などもあります。
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社会保険に関する一般常識(比較してみましょう)
最初に、「高齢者医療確保法」と「介護保険法」の財源を確認しましょう。
★高齢者医療確保法の「後期高齢者医療」の財源について
※後期高齢者(原則 75 歳以上)の保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)
→令和6・7年度は 12.67 %
第 1 号被保険者→ 23 %
第 2 号被保険者→ 27 %
今回は、「保険料」をみていきます。
★後期高齢者医療の保険料について条文を読んでみましょう。
高齢者医療確保法第 104 条 ( 保険料 )
① 市町村 は、後期高齢者医療に要する費用 ( 財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② 保険料は、 後期高齢者医療広域連合が 被保険者に対し、 後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率 であることその他の政令で定める基準に従い 後期高齢者医療広域連合の条例 で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。
③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、 おおむね 2年 を通じ財政の均衡を保つ ことができるものでなければならない。
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者 ( 政令で定める者を除く。 ) から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収」の定義が逆です。
・ 市町村は 、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付します。
「市町村による保険料の徴収」について条文を読んでみましょう。
市町村による保険料の徴収については、 特別徴収 ( 市町村が 老齢等年金給付 を受ける被保険者 ( 政令で定める者を除く。 ) から老齢等年金給付の支払をする者 ( 以下「 年金保険者」 という。 ) に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること をいう。 ) の方法による場合を除くほか、 普通徴収 ( 市町村が、保険料を課せられた 被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者 に対し、地方自治法の規定により 納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること をいう。 ) の方法によらなければならない。
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
第 108 条 ( 普通徴収に係る保険料の納付義務 )
① 被保険者は 、市町村がその者の保険料を 普通徴収の方法 によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
② 世帯主は 、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を 連帯して納付する義務を負う 。
③ 配偶者の一方は 、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を 連帯して納付する義務を負う 。
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が 18 万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。
後期高齢者医療制度の保険料が年金から特別徴収されるのは、年間の年金額が 18 万円以上の場合です。
ただし、同一の月に徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計が、老齢年金等給付の額の 2 分の 1 を超える場合等は、「特別徴収」の対象にはなりません。「普通徴収」の対象となります。
「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない」ことはありません。
(令第 22 条、第 23 条)
④【 H23 年出題】 ※改正による修正あり
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第 117 条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第 125 条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第 100 条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
「おおむね5年」ではなく、「おおむね 2 年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。
★介護 保険の保険料について条文を読んでみましょう。
介護保険法第 129 条 ( 保険料 )
① 市町村は、 介護保険事業に要する費用 ( 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② 保険料は、 第1号被保険者に対し 、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね 3年 を通じ 財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
④ 市町村は、 第2号被保険者からは保険料を徴収しない 。
第 131 条 ( 保険料の徴収の方法 )
保険料の徴収については、第 135 条の規定により 特別徴収 ( 老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。 ) の方法による場合を除くほか、 普通徴収 ( 市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者 ( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 ) に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。 ) の方法によらなければならない。
第 132 条 ( 普通徴収に係る保険料の納付義務 )
① 第1号被保険者は 、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
② 世帯主は 、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を 連帯して納付する義務を負う 。
③ 配偶者の一方は 、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を 連帯して納付する義務を負う 。
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む)」です。
保険料が課されるのは、「第1号被保険者」です。
市町村(特別区を含む。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
市町村(特別区を含む。)は、第 2 号被保険者からは保険料を徴収しません。
第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料と一緒に徴収し、医療保険者から納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付しています。
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第 1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
介護保険法第 129 条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第 1 号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね < A > を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
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社会保険に関する一般常識(国民健康保険法)
国民健康保険法の目的などをみていきましょう。
第 1 条 ( この法律の目的 )
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって 社会保障及び国民保健の向上に寄与 することを目的とする。
第 2 条 ( 国民健康保険 )
国民健康保険は、 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡 に関して必要な保険給付を行うものとする。
① 都道府県 は、当該都道府県内の 市町村 ( 特別区を含む。 ) とともに 、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
② 国民健康保険組合は 、この法律の定めるところにより、国民健康保険を 行うことができる。
第 4 条 ( 国、都道府県及び市町村の責務 )
① 国は 、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう 必要な各般の措置を講ずる とともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を 積極的に推進する ものとする。
② 都道府県は 、 安定的な財政運営 、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について 中心的な役割を果たす ものとする。
③ 市町村は 、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料 ( 地方税法の規定による国民健康保険税を含む。 ) の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を 適切に実施する ものとする。
④ 都道府県及び市町村は 、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との 有機的な連携を図る ものとする。
⑤ 都道府県は 、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、 必要な指導及び助言を行う ものとする。
都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
国民健康保険法第 1 条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて < A > に寄与することを目的とする。」と規定している。
< A > 社会保障及び国民保健の向上
国民健康保険法第 13 条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は 、< A > の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
< A > 1又は2以上の市町村
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、 10 人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者 100 人以上の同意を得て行うものとされている。
① 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の 都道府県知事の認可 を受けなければならない。
② 認可の申請は、 15 人以上の発起人 が規約を作成し、組合員となるべき者 300 人以上の同意 を得て行うものとする。
問題文の「 10 人以上」と「 100 人以上」が誤りです。
また、「都道府県知事の認可」もポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
<国、都道府県及び市町村の責務>
国民健康保険法第 4 条第 2 項の規定によると、都道府県は、 < A > 、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
市町村(特別区を含む。)ではなく「都道府県」の責務です。
被保険者について条文を読んでみましょう。
都道府県の区域内に住所 を有する者は、 当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者 とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険 ( 以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。 ) の被保険者としない。
( 1 ) 健康保険法 の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
( 2 ) 船員保険法 の規定による被保険者
( 3 ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員
( 4 ) 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
( 5 ) 健康保険法の規定による 被扶養者 。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
( 6 ) 船員保険法、国家公務員共済組合法 ( 他の法律において準用する場合を含む。 ) 又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
( 7 ) 健康保険法第 126 条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。(ただし以下省略)
( 8 ) 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者
( 9 ) 生活保護法による保護を受けている世帯 ( その保護を停止されている世帯を除く。 ) に属する者
( 10 ) 国民健康保険組合の被保険者
( 11 ) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第 7 条 ( 資格取得の時期 )
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に 住所を有するに至った日 又は 適用除外のいずれにも該当しなくなった日 から、その資格を取得する。
第 8 条 ( 資格喪失の時期 )
① 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に 住所を有しなくなった日の翌日 又は 第6条各号 ( 第 9 号及び第 10 号を除く。 ) のいずれかに該当するに至った日の翌日 から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
② 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、 第6条第9号又は第 10 号に該当するに至った日 から、その資格を喪失する。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にはなりません。(その保護を停止されている世帯を除きます。 )
【 H20 年出題】 ※改正による修正あり
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【 H20 年出題】 ※改正による修正あり
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第 6 条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に 住所を有するに至った日 又は国民健康保険法第 6 条各号 (適用除外)のいずれにも該当しなくなった日 から、その資格を取得します。「翌日」が誤りです。
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社会保険に関する一般常識は「比較」が有効
確定拠出年金法は「平成 13 年 10 月」、確定給付企業年金法は「平成 14 年 4 月」から施行された法律です。
過去問で比較しながら覚えていきましょう。
確定給付企業年金法とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。
問題文は、「確定拠出年金法」の目的です。
確定給付企業年金法は、「 事業主が 従業員と給付の内容を約し 、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける」仕組みです。
(確定給付企業年金法第 1 条)
この法律において、「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。
問題文は「確定給付企業年金法」の目的です。
「確定拠出年金」とは、「 個人又は事業主が拠出 した資金を 個人が自己の責任において運用の指図 を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」ことができるようにする仕組みです。
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第 4 号厚生年金被保険者は含まれない。
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、第 4 号厚生年金被保険者が含まれます。
① 「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。
③ 「厚生年金保険の被保険者」とは、 厚生年金保険の被保険者 ( 第1号 厚生年金被保険者又は 第4号 厚生年金被保険者に限る。 ) をいう。
国民年金法第 7 条第 1 項第 3 号に規定する第 3 号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
・「確定拠出年金」には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。
「企業型年金」→厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施
「個人型年金」→ 「国民年金基金連合会」 が実施
→ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
第 1 号等厚生年金被保険者=第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者
→ 国民年金法第 1号被保険者
法定免除 ( 生活保護法の生活扶助を受ける者に限る。 ) 、申請全額免除、一部免除を受ける者を除く。
→ 国民年金法 第2号被保険者
→ 国民年金法 第3号被保険者
→ 国民年金法 任意加入被保険者
20歳以上60歳未満の老齢給付等を受けることができるものを除く。
事業主 ( 基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。 ) は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
・ 老齢給付金 と 脱退一時金 の給付を 行う
・規約で定めるところにより、 障害給付金 と 遺族給付金 の給付を 行うことができる (任意)
確定給付企業年金法第 29 条第 1 項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
「障害給付金」については、「規約で定めるところにより、給付を 行うことができる 」となります。
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
確定拠出年金の給付には、「 老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金 」があります。
また、当分の間、「 脱退一時金 」の支給を請求することができるとされています。
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、 年1回以上、定期的 に掛金を 拠出しなければならない 。」とされています。
また、事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとされています。
(第 55 条第 1 項、第 56 条第 1 項)
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
「 加入者は 、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、 掛金の一部 を 負担することができる 。」とされています。加入者が、掛金の全部を負担することはできません。
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年 1 回以上、定期的に掛金を拠出する。
企業型年金については、 事業主は 、 年1回以上、定期的に 掛金を拠出します。
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
企業型年金加入者は、 年1回以上、定期的に 自ら掛金を 拠出することができる とされています。
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
・「事業主掛金」の額は、企業型年金規約で定めるものとされています。(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とされています。
・「企業型年金加入者掛金」の額は、企業型年金規約で定めるところにより、 企業型年金加入者が決定し、又は変更 するとされています。
(第 19 条第 2 項、第 4 項)
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年 2 回以上、定期的に掛金を拠出する。
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、 年1回以上 、 定期的に 掛金を拠出するとされています。
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、 「個人型年金加入者」が決定し、又は変更 します。
国民年金の第 1 号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額 20,000 円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
国民年金第 1 号被保険者の拠出限度額は月額 68,000 円です。ただし、国民年金基金の掛金を納付している場合は、その額を控除した額となります。
そのため、 68,000 円− 20,000 円= 48,000 円となります。
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厚生年金保険法「障害厚生年金」
障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう。
初診日に高齢任意加入被保険者だった場合
3級の障害厚生年金の受給権者に新たに3級の障害が生じた場合
→「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」がポイントです
障害厚生年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合
テーマその4 障害厚生年金の失権
→3級の障害厚生年金を受けていたが、63歳のときに3級に該当しなくなり障害厚生年金の支給が停止されている場合、障害厚生年金が失権するのはいつの時点?
YouTubeでお話ししています
→ https://youtu.be/rW_dfOVci-Q?si=qmpQS12JKnbjqtmv
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月28日から8月2日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 遺族厚生年金の事例問題を解いてみましょう(厚生年金保険法)
・ 年金給付の受給権者等には障害手当金は支給されない(厚生年金保険法)
・ 船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら(社一船員保険法)
・ 社会保険労務士法の懲戒処分(社会保険に関する一般常識)
・ 高齢者医療確保法の制度について(社会保険に関する一般常識)
・ 介護保険法の制度について(社会保険に関する一般常識)
YouTubeでお話ししています
→ https://youtu.be/CYoXUlJIyBA?si=gfKSQhhTq-VdB3nz
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社会保険に関する一般常識「介護保険法」
介護保険は、平成 12 年 4 月に施行された社会保険です。
被保険者になるのは、 40 歳以上の者です。
では、目的条文などを読んでみましょう。
この法律は、 加齢 に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、 入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護 及び療養上の管理その他の 医療 を要する者等について、これらの者が 尊厳 を保持し、その有する能力に応じ 自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な 保健医療サービス 及び 福祉サービス に係る給付を行うため、国民の 共同連帯 の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の 保健医療の向上 及び 福祉の増進 を図ることを目的とする。
① 介護保険は、被保険者の 要介護状態又は要支援状態 ( 以下「要介護状態等」という。 ) に関し、必要な保険給付を行うものとする。
② 保険給付は、要介護状態等の 軽減又は悪化の防止 に資するよう行われるとともに、 医療との連携 に十分配慮して行われなければならない。
③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な 保健医療サービス及び福祉サービ スが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、 その居宅 において、その有する能力に応じ 自立した日常生活 を営むことができるように配慮されなければならない。
介護保険法第 1 条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、 < A > 並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、 < B > に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
< B > 国民の共同連帯の理念
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、介護保険を行うのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
「市町村又は特別区」ではなく「国」の責務です。
第 5 条 ( 国及び地方公共団体の責務 )
① 国は 、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な 各般の措置を講じなければならない。
② 都道府県は 、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必 要な助言及び適切な援助をしなければならない。
③ 都道府県は、助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
④ 国及び地方公共団体は 、被保険者が、可能な限り、 住み慣れた地域 でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における 自立した日常生活の支援のための施策 を、 医療及び居住に関する施策との有機的な連携 を図りつつ 包括的に推進 するよう努めなければならない。
⑤ 国及び地方公共団体は 、④に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、 障害者 その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、 共生する地域社会の実現 に資するよう努めなければならない。
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。
市町村は、基本指針に即して、 3年を1期 とする「市町村介護保険事業計画」を定めます。
第 116 条第 1 項 ( 基本指針 )
厚生労働大臣は 、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針 ( 以下「 基本指針 」という。 ) を定めるものとする。
第 117 条第 1 項 ( 市町村介護保険事業計画 )
市町村は 、基本指針に即して、 3年を1期 とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画 ( 「 市町村介護保険事業計画 」という。 ) を定めるものとする。
介護保険法第 4 条第 1 項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して < A > とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。
< A > 常に健康の保持増進に努める
第 4 条第 1 項「国民の努力及び義務」からの出題です。
ちなみに、第 4 条第 2 項には、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」と定められています。
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する 65 歳以上の者を第 1 号被保険者という。
市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上 の者
市町村の区域内に住所を有する 4 0 歳以上 65 歳未満 の 医療保険加入者
介護保険法における「要介護状態」とは、 < A > があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、 < B > の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの ( 要支援状態に該当するものを除く。 ) をいう。
ただし、「要介護状態」にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である < A > が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの ( 以下「特定疾病」という。 ) によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が < B > に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
< A > 身体上又は精神上の障害
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間( 6 か月 )にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分 ( 以下「要介護状態区分」という。 ) のいずれかに該当するもの ( 要支援状態に該当するものを除く。 )
( 1 ) 要介護状態にある 65 歳以上の者
( 2 ) 要介護状態にある 4 0 歳以上 65 歳未満 の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病 であって政令で定めるもの ( 「 特定疾病 」という。 ) によって生じたものであるもの
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社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
高齢者医療確保法では、 75 歳以上の後期高齢者について、健康保険法などの医療保険各法から独立した医療制度を設けています。
また、 65 歳以上 75 歳未満の前期高齢者については、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。
目的条文などを読んでみましょう。
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、 医療費の適正化を推進するための計画の作成 及び 保険者による健康診査等の実施 に関する措置を講ずるとともに、 高齢者の医療 について、 国民の共同連帯 の理念等に基づき、 前期高齢者 に係る 保険者間の費用負担の調整 、 後期高齢者 に対する 適切な医療の給付 等を行うために必要な制度を設け、もって 国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進 を図ることを目的とする。
第 2 条 ( 基本的理念 )
① 国民は、 自助と連帯の精神 に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する 費用を公平に負担 するものとする。
② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、 職域若しくは地域又は家庭 において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
国は 、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度 ( 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。 ) の運営が健全に行われるよう 必要な各般の措置を講ずる とともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、 医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない 。
第 4 条 ( 地方公共団体の責務 )
地方公共団体 は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう 所要の施策を実施しなければならない。
② 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、 都道府県は、 当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村 ( 特別区を含む。以下同じ。 ) の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、 中心的な役割を果たす ものとする。
保険者は 、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう 協力しなければならない。
① この法律において 「医療保険各法」とは 、次に掲げる法律をいう。
( 4 ) 国家公務員共済組合法
( 5 ) 地方公務員等共済組合法
( 6 ) 私立学校教職員共済法
② この法律において 「保険者」 とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う 全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団 をいう。
高齢者医療確保法第 1 条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の < A > の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の < B > の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。
都道府県ではなく「国」の責務です。
ヒントは、「必要な各般の措置を講じなければならない」です。
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
国ではなく「地方公共団体」の責務です。
ヒントは、「住民」、「所要の施策を実施しなければならない」です。
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
ヒントは、「推進するよう努める」と、「協力しなければならない」です。
⑤【 H29 年出題】 ※改正による修正あり
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村 ( 特別区を含む。 ) 、国民健康保険組合のほか、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。
高齢者医療確保法における「保険者」の定義です。
全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村 ( 特別区を含む。 ) 、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団です。
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を 1 期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
都道府県が定める「都道府県医療費適正化計画」の問題です。
第 8 条 ( 医療費適正化 基本方針 及び 全国 医療費適正化計画 )
厚生労働大臣 は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化 ( 以下「医療費適正化」という。 ) を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針 ( 以下「 医療費適正化基本方針 」という。 ) を定めるとともに、 6年ごとに、6年を1期 として、医療費適正化を推進するための計画 ( 以下「 全国医療費適正化計画 」という。 ) を定めるものとする。
第 9 条 ( 都道府県 医療費適正化計画 )
都道府県は 、医療費適正化基本方針に即して、 6年ごとに、6年を1期 として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画 ( 以下「 都道府県医療費適正化計画 」という。 ) を定めるものとする。
第 10 条 ( 厚生労働大臣の助言 )
厚生労働大臣は 、 都道府県に対し 、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について 必要な助言をすることができる。
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ を公表するよう努める とともに、 厚生労働大臣に提出する ものとする。
⑧【 H29 年出題】 ※改正による修正あり
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。
5年ごとに、5年を1期ではなく、「6年ごとに、 6 年を 1 期として」です。
第 18 条 ( 特定健康診査等 基本指針 )
厚生労働大臣は 、 特定健康診査 ( 糖尿病その他の政令で定める 生活習慣病 に関する健康診査をいう。 ) 及び 特定保健指導 ( 特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう ) の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針 ( 以下「 特定健康診査等基本指針 」という。 ) を定めるものとする。
第 19 条 ( 特定健康診査等 実施計画 )
保険者 ( 国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。 ) は、特定健康診査等基本指針に即して、 6年ごとに、6年を1期 として、特定健康診査等の実施に関する計画 ( 以下「 特定健康診査等実施計画 」という。 ) を定めるものとする。
第 20 条 ( 特定健康診査 )
保険者は、 特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40 歳以上の加入者 に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
高齢者医療確保法第 20 条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 < A > 以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第 26 条第 2 項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
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社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」
社会保険労務士法の懲戒処分についてみていきましょう。
第 25 条 ( 懲戒の種類 )
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
( 2 ) 1年以内 の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の 業務の停止
( 3 ) 失格処分 ( 社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。 )
第 25 条の2 ( 不正行為の指示等を行った場合の懲戒 )
① 厚生労働大臣は 、社会保険労務士が、 故意に 、 真正の事実に反して 申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は 第 15 条の規定に違反する行為 をしたときは、 1年以内の 開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の 業務の停止 又は 失格処分 の処分をすることができる。
② 厚生労働大臣は 、社会保険労務士が、 相当の注意を怠り 、①に規定する行為をしたときは、 戒告 又は 1年以内 の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の 業務の停止 の処分をすることができる。
法第 15 条 ( 不正行為の指示等の禁止 )
社会保険労務士は、 不正に 労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、 不正に 労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について 指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第 25 条の3 ( 一般の懲戒 )
厚生労働大臣は、 前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第 17 条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、 この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反 したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない 重大な非行 があつたときは、 第 25 条に規定する懲戒処分をすることができる 。
第 25 条の3の2 ( 懲戒事由の通知等 )
① 社会保険労務士会又は 全国社会保険労務士会連合会 は 、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、 厚生労働大臣に対し 、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
② 何人も 、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第 25 条に規定する懲戒処分をすることができる。
問題文の場合は、社会保険労務士会は、「注意勧告」をすることができます。
第 25 条の 33( 注意勧告 )
社会保険労務士会は 、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に 違反するおそれがある と認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、 注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる 。
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
故意に真正の事実に反して 申請書等の作成をした場合は、厚生労労働大臣は、 1年以内の 業務の停止 又は 失格処分 の処分をすることができます。
問題文のように、失格処分を受けることがあります。
社会保険労務士法第 25 条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。
開業社会保険労務士が、 相当の注意を怠り、 労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、 厚生労働大臣は 、「 戒告 又は 1年以内 の 業務の停止 の処分をすることができる。」とされています。
「失格処分」の対象にはなりません。
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
懲戒処分をすることができる厚生労働大臣の権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえる。
社会保険労務士法第 25 条の 30 では、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と定められています。
また、第 25 条の3 ( 一般の懲戒 ) で、「 この法律及びこれに基づく命令 若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」は、厚生労働大臣は懲戒処分することができることが定められています。
所属する社会保険労務士会の会則の不遵守=社会保険労務士法に違反した場合は、厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえます。
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
官報をもって公告する必要があります。
第 25 条の5 (懲戒処分の通知及び公告 )
厚生労働大臣は 、第 25 条の2又は第 25 条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該 社会保険労務士に通知する とともに、 官報をもって公告しなければならない 。
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社会保険に関する一般常識「船員保険法」
健康保険との違いを意識しながら、船員保険の保険給付をみていきましょう。
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
船員保険も健康保険と同様に療養の給付が行われますが、船員保険の療養の給付には、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれます。
① 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため 職務に服することができない期間 、傷病手当金を支給する。
② 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日 ( 被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。 ) の属する月以前の 直近の継続した 12 月間の各月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1 に相当する額 ( その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上 10 円未満の端数があるときは、これを 10 円に切り上げるものとする。 ) の 3分の2 に相当する金額 ( その金額に、 50 銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、 50 銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 ) とする。(以下省略します)
④ 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者 に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の 資格を取得した日から起算して 1年以上 経過 したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、 行わない 。
⑤ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その 支給を始めた日から通算して 3年間 と する。
⑥ 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関しその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、 被保険者の資格を喪失した日 ( 疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日 ) 前における被保険者 ( 疾病任意継続被保険者を除く。 ) であった期間が、 その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上 であることを要する。
⑦ 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
船員保険の傷病手当金には、待期がありません。
「その職務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から」が誤りです。
③【 H28 年出題】 ※改正による修正あり
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年 6 か月間とする。
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して「1年 6 か月間」ではなく「3年間」です。
船員保険の被保険者であった者が、令和3年 10 月 5 日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月 11 日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。
疾病任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されますが、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して 1年以上経過 したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、 傷病手当金は支給されません 。
問題文は、令和3年 10 月 5 日に疾病任意継続被保険者の資格を取得し、令和4年4月 11 日に傷病を発しています。資格取得から 1 年以上経過していませんので、傷病手当金の支給を受けることができます。
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後 56 日以内において職務に服さなかった期間である。
船員法第 87 条で「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。」と定められています。
そのため、出産手当金の支給期間は、出産の日以前は、「妊娠中のため職務に服さなかった期間」となります。出産の日後は 56 日以内において職務に服さなかった期間です。
法第 93 条 ( 行方不明手当金の支給要件 )
被保険者が 職務上の事由 により 行方不明となった ときは、その期間、 被扶養者に対し 、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が 1か月未満 であるときは、この限りでない。
法第 94 条 ( 行方不明手当金の額 )
行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が 行方不明となった当時の標準報酬日額 に相当する金額とする。
法第 95 条 ( 行方不明手当金の支給期間 )
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 3か月 を限度とする。
法第 96 条 ( 報酬との調整 )
被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。
・行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。
・被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません。
船員保険法第 93 条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、 < A > に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
被保険者が 職務上の事由 により行方不明となったときは、その期間、 被扶養者に対し 、行方不明手当金が支給されます。ただし、行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 2 か月を限度とする。
「 2 か月」ではなく「 3 か月」が限度です。
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以下の者には、障害手当金が支給されません。
・厚生年金保険・国民年金の年金給付(老齢・障害・遺族)の受給権者
・同一の傷病で、労災保険の障害(補償)等給付を受ける権利を有するもの
法第 55 条 ( 障害手当金の受給権者 )
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る 初診日において被保険者であった 者が、当該 初診日から起算して5年 を経過する日までの間におけるその 傷病の治った 日 において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、 障害手当金を支給しない 。
( 1 ) 年金たる保険給付の受給権者 ( 最後に 障害等級 に該当する程度の障害の状態に 該当しなくなった日 から起算して障害状態に該当することなく 3年を経過した 障害厚生年金の受給権者 ( 現に障害状態に該当しない者に限る 。 ) を 除く 。 )
( 2 ) 国民年金法による 年金たる給付の受給権者 ( 最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者 ( 現に障害状態に該当しない者に限る。 ) その他の政令で定める者を除く。 )
( 3 ) 当該傷病について 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第 77 条の規定による障害補償、 労働者災害補償保険法 の規定による 障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付 又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
( 1 )( 2 )障害年金について
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している 65 歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
障害の程度を定めるべき日において「 年金たる保険給付 ( 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金 ) の受給権者には 障害手当金は支給されません。
最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者 ( 現に障害状態に該当しない者に限る。 ) は除かれます。
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者に障害手当金は支給されない。
障害手当金の障害の程度を定めるべき日において 遺族厚生年金の受給権者 である場合は、障害手当金は支給されません。
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、 障害手当金は支給されません。
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。
障害手当金に係る傷病と 同一の傷病 により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されません。
第 1 号厚生年金被保険者期間中の 60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年 6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。
同一の傷病で、障害手当金の受給権と労災保険法の障害補償給付の受給権を取得した場合は、 障害手当金は支給されません。
障害手当金は、障害の程度を定める日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。
障害手当金は、障害の程度を定める日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されません。また、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも支給されません。
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厚生年金保険法「遺族厚生年金」
遺族厚生年金の事例問題を解きながら、遺族厚生年金のポイントをつかみましょう。
・その1 保険料納付要件(原則と特例)
※「特例」については、「前々月までの1年間」の具体例が出題されています
・その2 短期要件と長期要件について ※短期要件と長期要件は計算ルールが異なります。
短期要件と長期要件の両方に当てはまる人の事例です。
※55歳の夫で子がいる場合の遺族厚生年金の注意点 ※子の遺族厚生年金の失権時期の具体例
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毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月21日から26日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 遺族基礎年金の事例問題を解いてみましょう(国民年金法)
・ 延滞金の徴収(労働保険徴収法)
・ 休業特別支給金の額と支給申請(労災保険法)
・ 保険医療機関・保険薬局の指定(健康保険法)
・ 保険医・保険薬剤師の登録(健康保険法)
・ 資格喪失後に傷病手当金と出産手当金が継続給付される要件(健康保険法)
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健康保険法「資格喪失後の継続給付」
健康保険の被保険者資格を喪失した後も、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
資格喪失後も継続して傷病手当金・出産手当金が支給される要件をみていきましょう。
法第 104 条 ( 傷病手当金又は出産手当金の継続給付 )
被保険者の 資格を喪失した日 ( 任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日 ) の 前日 まで 引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員 である被保険者を 除く 。 ) であった者であって、その 資格を喪失した際 に 傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている ものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、 継続して同一の保険者から その給付を受けることができる。
健康保険法第 104 条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで 引き続き1年以上 被保険者でなければなりませんが、この被保険者期間は、同一の保険者でなくても構いません。
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の 1 つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間( 1 日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば 1 年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。
転職等で異なった保険者における被保険者期間を合算すれば 1 年になる場合には、その要件を満たします。ただし、1日の空白もなく継続していることが必要です。
共済組合の組合員として 6 か月間加入していた者が転職し、 1 日の空白もなく、 A 健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して 3 か月が経過した際に、事業所を退職し、 A 健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。
ただし、「 1 年以上」の計算から、 任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員 である被保険者は除かれます。
問題文の場合は、「共済組合の組合員としての 6 か月間」は計算に入らないことがポイントです。資格喪失日の前日まで、 A 健康保険組合の被保険者であった期間が、「7か月」 + 「 3 か月」の 10 か月しかないため、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。
引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から 3 日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。( 3 日間の待期を満たす必要があります。)
資格喪失後の傷病手当金を受けるには、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けていることが必要ですが、労務不能となった日から 3 日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていません。
そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
(昭 27.6.12 保文発 3367 )
令和 5 年 4 月 1 日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き 1 年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和 5 年 3 月 27 日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和 5 年 3 月 28 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。
退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていませんので、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
5月 25 日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年 3 月 20 日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。
出産手当金は、出産の日又は出産の予定日以前 42 日に至った日に受給権が発生します。
5月 25 日が出産予定日で同年 3 月 20 日に退職している場合は、退職日に出産手当金を受ける状態にありません。(出産手当金の受給権が発生していません)
そのため、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることはできません。
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
資格喪失後に 任意継続被保険者になった 場合でも、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金の継続給付を受けることができます。
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
資格喪失後に 特例退職被保険者となった 場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法附則第 3 条第 5 項)
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→ https://youtu.be/QCLtxeAfKsE?si=NbC5kFKvW1eau4rE
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保険医療機関・保険薬局は厚生労働大臣の「 指定 」を受けますが、保険医・保険薬剤師は、厚生労働大臣の「 登録 」を受けます。
法第 64 条 ( 保険医又は保険薬剤師 )
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、 厚生労働大臣の登録 を受けた 医師若しくは歯科医師 ( 以下「 保険医 」と総称する。 ) 又は 薬剤師 ( 以下「 保険薬剤師 」という。 ) でなければならない。
① 保険医又は保険薬剤師の登録は、 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により 行う。
② 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 登録をしないことができる 。
( 1 ) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る 登録を取り消され、その取消しの日から 5年 を経過しない 者であるとき。
(( 2 )~( 4 )省略)
③ 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る 登録をしない こととするときは、 地方社会保険医療協議会の議 を経なければならない。
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
< 地方社会保険医療協議会に諮問 する>(法第 82 条第 2 項)
・保険医療機関、保険薬局の 指定を行おう とするとき
・保険医療機関、保険薬局の 指定を取り消そう とするとき
・保険医、保険薬剤師の 登録を取り消そう とするとき
< 地方社会保険医療協議会の議 を経なければならない>(法第 67 条、第 71 条)
・保険医療機関、保険薬局の 指定をしない こととするとき
・病床の全部若しくは一部を除いて指定 ( 指定の変更を含む。 ) を行おうとするとき
・保険医、保険薬剤師の 登録をしない こととするとき
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、健康保険法第 63 条第3項第1号の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第 65 条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。
個人の診療所、個人の薬局についての保険医療機関又は保険薬局のみなし指定の規定です。
問題文のように保険医の登録をした個人開業医の診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされますので、指定の手続きは必要ありません。
診療所 又は薬局 が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について登録があったときは、当該診療所又は薬局について、 保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす 。ただし、当該診療所又は薬局が、第 65 条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から 10 年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
申請者が、保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から 5年を経過しない 者であるとき等は、 厚生労働大臣は、登録をしないことができる 、とされています。 10 年ではありません。
保険医療機関又は保険薬局は、 14 日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、 14 日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
保険医療機関又は保険薬局は、 「 1 月以上」 の予告期間を設けて、その 指定を辞退 することができ、保険医又は保険薬剤師は、 「 1 月以上」 の予告期間を設けて、その 登録の抹消 を求めることができる、とされています。
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
保険医等の登録には、有効期間はありません。
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→ https://youtu.be/xTbwu4PYnp4?si=eHzUIhT9jffTbPrm
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厚生労働大臣の指定 を受けた病院、診療所又は薬局を 「保険医療機関」又は「保険薬局」 といいます。
保険医療機関、保険薬局では、すべての人が必要な診療等を受けることができます。
法第 65 条 ( 保険医療機関又は保険薬局の指定 )
① 保険医療機関又は保険薬局の 指定 は、政令で定めるところにより、 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請 により行う。
② その申請が 病院又は病床を有する診療所 に係るものであるときは、当該申請は、 病床の種別ごと にその数を定めて行うものとする。
③ 厚生労働大臣は 、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険医療機関又は保険薬局の 指定をしないことができる 。
( 1 ) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消され、その 取消しの日から 5年 を経過しない ものであるとき。
( 2 ) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて 厚生労働大臣の指導を受けた ものであるとき。
(以下( 3 )~ ( 6 )省略)
④ 厚生労働大臣は、 病院又は病床を有する診療所 について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る 病床の全部又は一部を除いて 、指定を行うことができる。
( 1 ) 当該病院又は診療所の 医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員 が、医療法に規定する厚生労働省令で定める員数及び厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した 員数を満たしていない とき。
(以下( 2 )~( 4 )省略)
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
< 地方社会保険医療協議会に諮問 する>(法第 82 条第 2 項)
・保険医療機関、保険薬局の 指定を行おう とするとき
・保険医療機関、保険薬局の 指定を取り消そう とするとき
・保険医、保険薬剤師の 登録を取り消そう とするとき
< 地方社会保険医療協議会の議 を経なければならない>(法第 67 条、第 71 条)
・保険医療機関、保険薬局の 指定をしない こととするとき
・病床の全部若しくは一部を除いて指定 ( 指定の変更を含む。 ) を行おうとするとき
・保険医、保険薬剤師の 登録をしない こととするとき
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の 開設者の申請により 行われます。
・ 申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の 指定を取り消され 、その 取消しの日から5年を経過しない ものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の 指定をしないことができる とされています。
・ 厚生労働大臣は、 指定をしない こととするときは、 地方社会保険医療協議会の議 を経なければなりません。
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。
申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により 罰金の刑 に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その 指定をしないことができる 、とされています。
(法第 65 条第 3 項第 3 号)
健康保険法第 82 条第 2 項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第 63 条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第 64 条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、 < A > するものとされている。
< A> 地方社会保険医療協議会に諮問する
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して 6 年を経過したときは、その効力を失う。
保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して 6 年 です。
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前 6 か月から同日前 3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
法第 68 条 ( 保険医療機関又は保険薬局の指定の更新 )
① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して 6年 を経過したときは、その効力を失う。
② 保険医療機関 ( 病院又は病床を有する診療所 を 除く 。 ) 又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その 指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間 に、 別段の申出がないとき は、保険医療機関の指定の申請があったものとみなす。
指定の有効期間は 6 年ですので、指定の更新が必要です。
ただし、 保険医個人が開設する診療所 は、その指定の効力を失う日前 6 か月から同日前 3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされます。 この規定は、「病院又は 病床を有する診療所 」には、適用されないのがポイントです。
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。
保険医療機関または保険薬局は、 3 か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。
保険医療機関または保険薬局は、「 3 か月以上」ではなく「 1 か月以上 」の予告期間を設けて、その 指定を辞退 する ことができるとされています。
なお、「 登録 の抹消」は、「保険医又は保険薬剤師」に対応する用語です。
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→ https://youtu.be/p1pGHpLkitU?si=8-xBsKAEEwhuG8LU
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「特別支給金」は、「社会復帰促進等事業」の中の、「被災労働者等援護事業」として行われていて、「保険給付」の上乗せとして支給されます。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」があります。
下の図で特別支給金をイメージしましょう。
今回のテーマは「休業特別支給金」です。
「休業特別支給金」について条文を読んでみましょう。
特別支給金規則第 3 条 ( 休業特別支給金 )
① 休業特別支給金は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、 その申請に基づいて支給する ものとし、その額は、 1日につき 休業給付基礎日額 の 100 分の 20 に相当する額とする。(以下省略)
③ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
⑤ 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、 当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と 同時に行わなければならない 。
⑥ 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して 2年以内 に行わなければならない。
★特別支給金の申請期限について
・休業特別支給金 → 2年以内
①【 H24 年出題】※改正による修正あり
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
特別支給金の申請は、原則として関連する保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 5 年以内に行うこととされている。
休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 2年以内 に行うこととされています。
休業特別支給金の額は、 1 日につき算定基礎日額の 100 分の 20 に相当する額とされる。
休業特別支給金の額は、 1 日につき「算定基礎日額」ではなく、「 休業給付基礎日額 」の 100 分の 20 に相当する額です。
★「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の違いに注意しましょう。
→ 保険給付の計算のもとになります。
給付基礎日額は、原則として「労働基準法の平均賃金」に相当する額です。
「臨時に支払われた賃金」、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入されません。
→ 「ボーナス特別支給金」の計算のもとになります。
「算定基礎 年額 」は、「負傷又は発病の日以前 1年間 に当該労働者に対して支払われた 特別給与 ( 労働基準法第 12 条第4項の 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 をいう。 ) の総額です。
ただし、「特別給与の総額」が、 給付基礎日額に 365 を乗じて得た額の 100 分の 20 に相当する額を超える場合には、当該 100 分の 20 に相当する額が算定基礎年額となります。
また、「 150 万円」を超える場合には、「 150 万円」となりますので、算定基礎年額の上限は 150 万円 です。
※「臨時に支払われた賃金」は、給付基礎日額にも算定基礎年額の計算にも入りません。
なお、「算定基礎 日額 」は、算定基礎年額÷ 365 です。
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならないとされています。
また、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければなりません。
(特別支給金規則第 12 条)
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労働保険料を滞納した場合は、「延滞金」が徴収されることがあります。
今回は、延滞金の額や、延滞金が徴収されない場合をみていきます。
法第 28 条 ( 延滞金 )
① 政府は、 労働保険料 の納付 を督促したとき は、労働保険料の額に、 納期限の翌日 からその 完納又は財産差押えの日の前日 までの期間の日数に応じ、 年 14.6 パーセント ( 当該納期限の翌日から 2月を経過する日まで の期間については、年 7.3 パーセント ) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、 労働保険料の額が 1,000 円未満 であるときは、延滞金を徴収しない。
② 労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。
③ 延滞金の計算において、 労働保険料の額に 1,000 円未満の端数 があるときは、その端数は、 切り捨てる 。
④ 延滞金の額に 100 円未満 の端数があるときは、その端数は、 切り捨てる 。
⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 徴収しない。 ただし、( 4 )の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
( 1 ) 督促状に指定した期限まで に労働保険料その他この法律の規定による徴収金を 完納した とき。
( 2 ) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、 公示送達の方法 によって督促したとき。
( 3 ) 延滞金の額が 100 円未満 であるとき。
( 4 ) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
( 5 ) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
<延滞金の割合の特例について>
令和 7 年中の延滞金の割合は、
「年 14.6 %」→「年 8.7 %」
「年 7.3 %」→「年 2.4 %」
①【 H25 年出題】 (雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
①【 H25 年出題】 (雇用) ×
延滞金は、「指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日」から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算されます。
②【 H29 年出題】 (雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
②【 H29 年出題】 (雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、督促状に指定された期限までに完納したときは、延滞金は徴収されません。
③【 R1 年出題】 (雇用)
延滞金は、労働保険料の額が 1,000 円未満であるとき又は延滞金の額が 100 円未満であるときは、徴収されない。
③【 R1 年出題】 (雇用) 〇
労働保険料の額が 1,000 円未満である、又は、延滞金の額が 100 円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
④【 H29 年出題】 (雇用)
認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。
④【 H29 年出題】 (雇用) ×
延滞金の対象になるのは、「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金には延滞金は課されません。
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今回は、遺族基礎年金の事例問題を解いています。
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、一定の遺族に支給されます。
次の(1)から(4)のいずれかに該当することが要件ですが、
(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。
(1) 被保険者が、死亡したとき。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
(3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
(4) 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
事例問題を解きながら、4つの要件を具体的にイメージしましょう。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月14日から19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・障害基礎年金の事例問題を解いてみましょう(国民年金法)
・ 賃金日額の算定に含むもの、含まないもの(雇用保険法)
・ 介護(補償)等給付の支給額(労災保険法)
・傷病手当金の支給期間(健康保険法)
・在職老齢年金の仕組み(厚生年金保険法)
・70歳以上の使用される者の在職老齢年金について(厚生年金保険法)
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厚生年金保険法「70歳以上の在職老齢年金」
厚生年金保険の被保険者になるのは「 70 歳未満」の者です。
70歳に達したときに厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。
ただし、 70 歳以上でも、適用事業所に使用される場合は、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の対象になります。
70 歳以上の者について条文を読んでみましょう。
老齢厚生年金の受給権者が被保険者 ( 前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。 ) である日 ( 厚生労働省令で定める日を除く。 ) 、又は 70 歳以上の使用される者 ( 前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第 27 条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。 ) である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額 ( 70 歳以上 の使用される者 については、その者の 標準報酬月額に相当する額 とその月以前の 1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額 の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「 総報酬月額相当額 」という。 ) 及び老齢厚生年金の額 ( 加給年金額及び繰下げ加算額を除く。 ) を 12 で除して得た額 ( 以下「 基本月額 」という。 ) との合計額が 支給停止調整額を超えるとき は、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に 12 を乗じて得た額 ( 以下「 支給停止基準額 」という。 ) に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部 ( 繰下げ加算額を除く。 ) の支給を停止するものとする。
厚生年金保険の適用事業所で使用される 70 歳以上の者であっても、厚生年金保険法第 12 条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。
「 70 歳以上の使用される者」とは、「被保険者であった 70 歳以上 の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの」です。
厚生労働省令定める要件は、「適用事業所に使用される者であって、かつ、法第 12 条各号 (適用除外)に定める者に該当するものでない こと」です。
そのため、適用事業所で使用される 70 歳以上の者でも、適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象となりません。
(法第 27 条、則第 10 条の4)
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される 70 歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。
70 歳以上の者に対しても、在職老齢年金の仕組みは、適用されます。
昭和 12 年 4 月 1 日以前生まれの者が平成 28 年 4 月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
平成 27 年 10 月の改正で、昭和 12 年 4 月 1 日以前生まれの者も、在職老齢年金の対象となっています。
④【 H23 年出題】 ※改正による修正あり
老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が 70 歳に到達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。
「 70 歳以上の使用される者」は、保険料を納めることはありませんが、在職老齢年金の仕組みが適用され、要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。
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厚生年金保険法「在職老齢年金」
働きながら(=厚生年金保険に加入しながら)、老齢厚生年金を受給する場合は、年金がカットされることがあります。この仕組みを、在職老齢年金といいます。
法第 46 条第 1 項 ( 支給停止 )
老齢厚生年金の受給権者が被保険者 ( 前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。 ) である日 ( 厚生労働省令で定める日を除く。 ) が属する月において、「 総報酬月額相当額 」及び「 基本月額 」との 合計額 が 支給停止調整額 を 超える ときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、「 支給停止基準額」 に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上 であるときは、老齢厚生年金の 全部 ( 繰下げ加算額を除く 。 ) の支給を停止するものとする。
→ 標準報酬月額 と その月以前の1年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額 とを合算して得た額
→ 老齢厚生年金の額 ( 加給年金額 及び 繰下げ加算額 を 除く 。 ) を 12 で除して得た額
→ 総報酬月額相当額と基本月額との合計額 から 支給停止調整額 を控除して得た額の 2 分の 1 に相当する額に 12 を乗じて得た額
★支給停止調整額について → 令和 7 年度は 51 万円
厚生年金保険法第 46 条第 1 項の規定によると、 60 歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者 ( 前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。 ) である日 ( 厚生労働省令で定める日を除く。 ) が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額 ( 以下「 < A > 」という。 ) 及び老齢厚生年金の額 ( 厚生年金保険法第 44 条第1項に規定する加給年金額及び同法第 44 条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。 ) を 12 で除して得た額 ( 以下「基本月額」という。 ) との合計額が < B > を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、 < A > と基本月額との合計額から < B > を控除して得た額の2分の1に相当する額に 12 を乗じて得た額 ( 以下「 < C > 」という。 ) に相当する部分の支給を停止する。ただし、 < C > が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部 ( 同法第 44 条の3第 4 項に規定する加算額を除く。 ) の支給を停止するものとされている。
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分
< A > ⑧ 総報酬月額相当額
< B > ⑥ 支給停止調整額
< C > ⑤ 支給停止基準額
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。
支給停止調整額は、年度ごとに改定される場合があります。
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を 12 で除して得た額のことをいう。
基本月額は、老齢厚生年金の額を 12 で除して得た額ですが、 「加給年金額」は除かれます 。
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。
・在職老齢年金の仕組みにより、 老齢厚生年金の一部の支給が停止 される場合でも、加給年金額は支給されます。
・在職老齢年金の仕組みにより、 老齢厚生年金の全部が停止 される場合は、加給年金額も支給停止となります。
66歳で支給繰下げの申出を行った 68 歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となりません。
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
経過的加算額も繰下げ加算額も、基本月額の計算には入りません。
(昭 60 法附則第 62 条第 1 項)
在職中の被保険者が 65 歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。
老齢基礎年金は在職中でも支給停止の対象になりません。
また、経過的加算額についても在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
60 歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
60 歳台後半の在職老齢年金においては、経過的加算額と老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません。
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傷病手当金の支給期間をみていきます。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その 支給を始めた日 から 通算 して 1年6か月間 とする。
①【 R1 年選択式】 ※改正による修正あり
4月 1 日に労務不能となって3日間休業し、同月 4 日に一度は通常どおり出勤したものの、翌 5 日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A > 通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった < B > 又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった < B > から通算されることになる。
① 4 月 1 日から ②4 月 3 日から ③4 月 4 日から ④4 月 5 日から
⑤日 ⑥日の 2 日後 ⑦ 日の 3 日後 ⑧ 日の翌日
< A > ④ 4 月 5 日から
②【 H26 年出題】 ※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月 25 日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年 5 月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月 1 日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月 28 日から通算して 1 年6か月間である。
傷病手当金の支給期間は、「その 支給を始めた日 から 通算 して 1年6か月間 」です。
問題文の場合は、傷病手当金の支給が始まった「 6 月 1 日」から通算して 1 年6か月間です。
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。
健康保険の被保険者資格は、死亡したときはその翌日に喪失します。
死亡した日は被保険者の資格は有効ですので、傷病手当金は当該被保険者の死亡日の当日分まで支給されます。
傷病手当金の支給を受けている間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。
傷病手当金の支給を受けている期間に 別の疾病又は負傷 及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第 99 条第2項の規定により算定される額の いずれか多い額を支給する 。
後の傷病に係る待期期間の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額が支給されます。
この場合、後の傷病に係る傷病手当金の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、 後の傷病手当金について再度額を算定する必要はありません 。
( H27.12.18 事務連絡)
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★介護補償給付の支給要件を確認しましょう。
・ 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有すること
・ 厚生労働省令で定める程度の障害であること
→第1級は「すべて」、第2級は「精神神経・胸腹部臓器の障害」のみ
・ 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、 常時又は随時介護を受けている こと
なお、以下の施設に入所している間は、介護補償給付は支給されません。
・ 障害者支援施設に入所している間 ( 生活介護を受けている場合に限る。 )
・ 病院又は診療所に入院している間
(法第 12 条の8第 4 項、則第 18 条の3の2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
介護補償給付は、 月を単位 として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
★「常時介護」の場合の支給額をみていきましょう。(則第 18 条の3の4)
「介護の費用として支出した額」(実費)が支給されるのが原則です。
ただし、上限と最低保障額が設定されています。
※「最低保障額」が適用されるのは、親族等(親族、友人、知人)の介護を受けている場合です。
※「随時介護」の場合は、上限 88,980 円、最低保障額 42,700 円です。
★介護補償給付は「月単位」で支給されます。
「支給すべき事由が生じた月」から「支給すべき事由が消滅した月」の各月について支給されます。
ただし、「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されません。
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(その翌月から支給されます)
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、「実費」が支給されます。
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、 < A > 介護を要する状態にあり、かつ、 < A > 介護を受けているときに、当該介護を受けている間 ( 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。 ) 、 < B > に対し、その請求に基づいて行われる。
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
条文を穴埋めでチェックしましょう
介護補償給付は、 < A > を単位として支給するものとし、その月額は、 < B > 介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して < C > が定める額とする。
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません。
そのため、親族等による介護を受けたとしても、介護に要する費用として支出された額が労災保険法施行規則に定める額に満たない場合は、当該介護に要する費用として支出された額(実費)が支給されます。
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」は誤りです。
「その月において 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない 場合であって、 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日 があるとき」は、最低保障額が支給されます。(支給すべき事由が生じた月は支給されません。)
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基本手当の日額は、「賃金日額」×一定の率で算定します。
今回は、基本手当の日額の算定に使う「賃金日額」についてみていきます。
法第 17 条 ( 賃金日額 )
① 賃金日額は、 算定対象期間 において 被保険者期間 として計算された 最後の6か月間 に支払われた 賃金 ( 臨時 に支払われる賃金及び 3か月を超える期間 ごとに支払われる賃金を 除く 。 ) の 総額 を 180 で除して得た額とする。
② ①による額が次の各号に掲げる額に 満たないとき は、賃金日額は、当該各号に掲げる額とする。(最低保障)
( 1 ) 賃金が、労働した 日 若しくは 時間 によって算定され、又は 出来高払制その他の請負制 によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に 労働した日数 で除して得た額の 100 分の 70 に相当する額
( 2 ) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数で除して得た額と( 1 )に掲げる額との合算額
被保険者期間として計算された最後の6か月間に
・日給制、時給制、出来高払制その他の請負制の場合
最後の6か月間に支払われた賃金の総額
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において 60 歳以上 65 歳未満である受給資格者の場合、その率は 100 分の 80 から 100 分の < A > までの範囲と定められている。
賃金日額は、原則として < B > において < C > として計算された最後の6か月間に支払われた賃金 ( 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。 ) の総額を 180 で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を < D > で除して得た額の 100 分の < E > に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
< D > 当該最後の6か月間に労働した日数
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金で計算します。
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
家族手当、通勤手当及び住宅手当は、賃金日額の計算に入ります。そのため、それらの多寡によって基本手当の日額が異なります。
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年 3 回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が 3 回以内となるものは「 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しません。
そのため、例えば通勤手当、住宅手当等その支給額の計算の基礎が月に対応する手当が支払の便宜上年 3 回以内にまとめて支払われた場合には、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれることとなる、とされています。
月給者が 1 月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
月給者が月の中途で退職し、その月の分の給与が全額支払われる場合は、退職日の翌日以後の分に相当する金額は、賃金日額には算入されません。
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
未払賃金のある月については、 未払額を含めて 賃金額を算定します。
未払賃金とは、 支払義務の確定 した賃金が 所定の支払日を過ぎてもなお支払われない ものをいいます。
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む。)に一時金又は年金として支払われるもの
賃金日額算定の基礎に 算入されない
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払ういわゆる「 前払い退職金 」
臨時に支払われる賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる 賃金の範囲に含まれる
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障害基礎年金の受給権は、次の3つの要件を満たした場合、障害認定日に発生します。 ・初診日要件
事例の過去問を解きながら、障害基礎年金のルールを身につけましょう。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月7日から12日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・併給調整についてお話しします(国民年金法)
・少年院に収容された場合等の給付制限と保険料免除(健康保険法)
・ 労働保険事務組合が行う手続き(まとめ)(徴収法)
・遺族基礎年金配偶者に支給する額と子に支給する額の違い(国民年金法)
・ 配偶者の遺族基礎年金の減額改定と失権(国民年金法)
・ 業務上の疾病の範囲(労災保険法)
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業務上の疾病は、「 労働基準法施行規則 別表第一の二」に 例示 されています。
例えば、「暑熱な場所における業務」に従事していた労働者に「熱中症」が発生した場合は、「業務起因性」を推定できるようにするためです。
第 1 号から第 11 号までで構成され業務上の疾病の種類が例示されています。「職業病リスト」ともよばれます。
では、過去問を解きながら内容をみていきましょう
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、 < A > で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B > で定められている。
業務上の疾病として < A > の別表第 1 の2に掲げられている疾病のうち同表第 11 号に掲げられている疾病は、その他 < C > である。
① 業務上の事故による疾病 ② 業務上の負傷に起因する疾病
③ 業務と因果関係のある疾病 ④ 業務に起因することの明らかな疾病
⑤ 労働安全衛生規則 ⑥ 労働基準法施行規則
⑦ 労働基準法施行令 ⑧ 労働者災害補償保険法施行規則
⑨ 労働者災害補償保険法施行令
< A > ⑥ 労働基準法施行規則
< B > ⑧ 労働者災害補償保険法施行規則
< C > ④ 業務に起因することの明らかな疾病
「包括的救済規定」といわれる規定です。具体的に列挙されていない疾病は、第 11 号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、業務上の疾病となります。
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されています。
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第 35 条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2の「第 1 号」で定められています。
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第 1 の2第 1 号から第 10 号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されていますので、業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第 1 の2第 1 号から第 10 号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければなりません。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和 3 年 9 月 14 日付け基発 0914 第 1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。
イ 心停止(心臓性突然死を含む。)
労働基準法施行規則別表第1の2第 8 号は、「 長期間にわたる長時間の業務 その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止 ( 心臓性突然死を含む。 ) 、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」です。
認定基準では、次に掲げる脳・心臓疾患が対象疾病として取り扱われています。
(1) 脳内出血(脳出血) 、 (2) くも膜下出血、 (3) 脳梗塞、 (4) 高血圧性脳症
(1) 心筋梗塞、 (2) 狭心症、 (3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 重篤な心不全、 (5) 大動脈解離
認定要件においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
労働基準法施行規則別表第1の2第9号は、「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」です。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、認定要件として、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱うとされています。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
(令和5年9月1日基発 0901 第2号)
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国民年金法「配偶者の遺族基礎年金の額」
配偶者の遺族基礎年金には、必ず子の加算額が加算されます。
子の加算額は、子の数に応じて算定されます。
子の数が減少すると、それに応じて、子の加算額が減額されます。
配偶者に支給する遺族基礎年金については、 子が2人以上ある場合 であって、その子のうち 1人を除いた 子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の 翌月から 、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
( 2 ) 婚姻 ( 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。 ) をしたとき。
( 3 ) 配偶者以外の者の養子 ( 届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 ) となったとき。
( 4 ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
( 5 ) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。
( 6 ) 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了 したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
( 7 ) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるときを除く。
( 8 ) 20 歳に達したとき。
■ 配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が 2 人の場合)
2 人の子のうち 1 人が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したとき(障害状態ではない)は、子の加算額が「 2 人分」から「 1 人分」に減額改定されます。
■ 配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が 1 人の場合)
1 人しかいない子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したとき(障害状態ではない)は、子がいなくなるため配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。「減額改定」ではありませんので、注意して下さい。
「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、法第 40 条第 1 項の規定によって消滅するほか、 子が1人であるときはその子が 、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にして その全ての子が 、 法第 39 条第3項各号のいずれかに該当 するに至ったときは、 消滅する 。」
妻が、 1 人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
生計を同じくしている子が 1 人の妻が遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
被保険者である妻が死亡し、その夫が、 1 人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
夫が、 1 人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合で、当該子が障害の状態に該当しないまま 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、夫の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③【 H19 年出題】 ※改正による修正あり
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が 1 人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が 1 人のときは、その子が「 配偶者以外の者の養子 ( 届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 ) となったとき」は失権します。
そのため、加算事由に該当するすべての子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、配偶者の遺族基礎年金は失権します。
ちなみに、子が直系血族又は直系姻族の養子となったときでも、子自身の遺族基礎年金は失権しません。
(法第 40 条第 1 項第 3 号)
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
・配偶者の遺族基礎年金について
→ 「すべての子が配偶者以外の者の養子となった場合」は配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。問題文のように 「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合」は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
→ 養子となった場合でも、「直系血族又は直系姻族の養子になった」場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
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国民年金法「遺族基礎年金の額」
遺族基礎年金の額についてみていきます。
「配偶者」に支給する額と「子」に支給する額は、それぞれ計算式が異なりますので注意しましょう。
・遺族基礎年金の額(基本の額)について条文を読んでみましょう。
法第 38 条 ( 年金額 )
遺族基礎年金の額は、 780,900 円に改定率 を乗じて得た額 ( その額に 50 円未満 の端数が生じたときは、これを 切り捨て 、 50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げる ものとする。 ) とする。
・配偶者に支給する額について条文を読んでみましょう。
配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、 780,900 円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第 37 条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と 生計を同じくした子 につきそれぞれ 74,900 円に改定率 を乗じて得た額 ( そのうち 2人まで については、それぞれ 224,700 円に改定率 を乗じて得た額とし、それらの額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。 ) を加算した額とする。
★配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず「子の加算」が加算されます。
( 780,900 円 × 改定率) + ( 224,700 円×改定率)
( 780,900 円 × 改定率) + ( 224,700 円 × 改定率) +
( 224,700 円 × 改定率)
( 780,900 円 × 改定率) + ( 224,700 円 × 改定率) +
( 224,700 円 × 改定率) + ( 74,900 円×改定率)
・子に支給する額について条文を読んでみましょう。
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した 子が 2 人以上あるとき は、 780,900 円 × 改定率にその子のうち 1人を除いた子 につきそれぞれ 74,900 円に改定率を乗じて得た額 ( そのうち 1人について は、 224,700 円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。 ) を加算した額を、 その子の数で除して得た額 とする。
★子に支給される遺族基礎年金の額
( 780,900 円 × 改定率) ※加算はありません
( 780,900 円 × 改定率) + ( 224,700 円 × 改定率)
( 780,900 円 × 改定率) + ( 224,700 円 × 改定率) +
( 74,900 円×改定率)
それぞれの子に支給される額は、「子の人数で除して得た額」です。
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。
配偶者が遺族基礎年金を受ける要件は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、 子と生計を同じくする こと」です。
配偶者は必ず子と生計を同じくしていますので、配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず、子の加算額が加算されます。
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、 780,900 円に子の加算として 224,700 円、 224,700 円、 74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
(※令和 3 年度の給付額です)
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の額は、 780,900 円に子の加算として「 224,700 円、 74,900 円、 74,900 円 」を合計した金額です。
子それぞれが受給する額は、子の数で除した金額となります。
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が 2 人いるときは、 780,900 円に改定率を乗じて得た額に 74,900 円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が 2 人いるときは、 780,900 円に改定率を乗じて得た額に「 224,700 円 に改定率を乗じて得た額」を加算した額を2(子の人数)で除して得た額となります。
受給権者が子 3 人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、 780,900 円に改定率を乗じて得た額に、 224,700 円に改定率を乗じて得た額の 2 倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を 3 人の子それぞれに支給する。
受給権者が子 3 人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、 780,900 円に改定率を乗じて得た額に、「 224,700 円に改定率を乗じて得た額」と「 74,900 円 に改定率を乗じて得た額」を加算し、その合計額を3で除した額が 3 人の子それぞれに支給されます。
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労働保険徴収法「労働保険事務組合」
労働保険事務組合が行う手続きをまとめました。
法第 33 条 ( 労働保険事務組合 )
① 中小企業等協同組合法の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体 ( 法人でない団体 又は連合団体であって 代表者の定めがないものを除く 。 ) は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主 ( 厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。 ) の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項 ( 印紙保険料に関する事項を除く。以下「 労働保険事務 」という。 ) を処理することができる。
② 事業主の団体又はその連合団体は、①に規定する業務を行なおうとするときは 、厚生労働大臣の認可 を受けなければならない。
③ 認可を受けた事業主の団体又はその連合団体 ( 以下「 労働保険事務組合 」という。 ) は、 業務を廃止 しようとするときは、 60 日前まで に、その旨を 厚生労働大臣に届け出 なければならない。
④ 厚生労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険関係法令規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、 認可を取り消すことができる 。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
則第 63 条 ( 認可の申請 )
① 法第 33 条第2項の 認可を受けよう とする事業主の団体又はその連合団体は、所定の事項を記載した申請書をその 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出しなければならない。
② 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
( 1 ) 定款、規約 等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 ( 団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。 )
( 2 ) 労働保険事務の処理の方法を明らか にする書類
( 3 ) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
則第 64 条 ( 委託等の届出 )
① 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の 委託があったとき は、 遅滞なく 、所定の事項を記載した届書を、その 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出しなければならない。
② 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の 委託の解除があったとき は、 遅滞なく 、所定の事項を記載した届書を、その 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出しなければならない。
則第 65 条 ( 変更の届出 )
労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類の( 1 )、( 2 )に記載された事項に 変更を生じた場合 には、その変更があった日の翌日から起算して 14 日以内に 、その旨を記載した届書をその 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出しなければならない。
則第 66 条 ( 業務の廃止の届出 )
業務の廃止の届出は、届書を労働保険事務組合の 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出することによって行わなければならない
①【 H28 年出題】(雇用)
労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
①【 H28 年出題】(雇用) 〇
次に掲げる 厚生労働大臣の権限 は、「 都道府県労働局長に委任 する」とされています。
( 1 )法第8条第2項の規定による認可(下請負事業の分離の認可)に関する権限
( 2 )法第9条の規定による認可及び指定(継続事業の一括の認可と指定)に関する権限
( 3 ) 法第 33 条第2項の規定による認可( 労働保険事務組合の認可 )、同条第3項の規定による届出の受理( 労働保険事務組合の 業務廃止の届出 )及び同条第4項の規定による認可の取消し( 労働保険事務組合の 認可の取消し )に関する権限
( 4 ) 法第 26 条(特例納付保険料)第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して 14 日以内に、労働保険徴収法施行規則第 64 条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
②【 R3 年出題】 (雇用) ×
労働保険事務の処理の委託があったときは、「委託を受けた日の翌日から起算して 14 日以内に」ではなく、「遅滞なく」届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
③【 H20 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
③【 H20 年出題】 (雇用) 〇
労働保険事務の処理の 委託の解除 があったときは、 遅滞なく 、労働保険事務等処理委託解除届を その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出しなければなりません。
④【 R1 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して 14 日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
④【 R1 年出題】 (雇用) ×
「厚生労働大臣」ではなく、「その 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 」に提出しなければなりません。
⑤【 H20 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して 14 日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
⑤【 H20 年出題】 (雇用) 〇
労働保険事務組合は、「労働保険事務組合 認可申請書 」又は「労働保険事務組合認可申請書」に添付された「 定款 、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 ( 団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。 ) 」、「 労働保険事務の処理の方法 を明らかにする書類」の記載に 変更 を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して 14 日以内に 、その旨を記載した届書を その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 に提出しなければなりません。
⑥【 R1 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第 64 条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
⑥【 R1 年出題】 (雇用) ×
労災二元適用事業に係るものは、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」を経由して都道府県労働局長に提出します。
⑦【 H23 年出題】 (労災)
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、 60 日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
⑦【 H23 年出題】 (労災) ×
「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」です。
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健康保険法「保険給付の制限など」
被保険者又は被保険者であった者が、少年院に収容されたときや刑事施設に拘禁されている場合は、公費で療養等が行われるので、健康保険の保険給付は行われません。また、保険給付が行われないため、保険料が免除されます。
① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、 疾病、負傷又は出産 につき、その期間に係る保険給付 ( 傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る 。 ) は、 行わない 。
( 1 ) 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
( 2 ) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、 被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない 。
・給付制限の対象になるのは、「疾病、負傷、出産」です。
「死亡」については給付制限の対象ではありません。死亡の場合は、埋葬料(埋葬費)が支給されます。
少年院に収容された場合などは、保険給付が制限されますので、保険料も徴収されません。
法第 158 条 ( 保険料の徴収の特例 )
前月から引き続き被保険者 ( 任意継続被保険者を除く 。 ) である者が 第 118 条第 1 項各号のいずれかに該当するに至った 場合は その月以後 、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに 該当しなくなった月の前月 までの期間、 保険料を徴収しない 。
ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。(→該当するに至ったときと該当しなくなったときが同じ月にある場合は、保険料が徴収されます)
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付 ( 傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。 ) を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されていても、被扶養者に係る保険給付は行われます。
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付 ( 傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。 ) は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。
被扶養者に係る保険給付は行われます。
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、保険料が徴収されないのは、原則として、その 月以後 、拘禁されなくなった月の 前月まで の期間です。
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
刑事施設に拘禁されていても、「任意継続被保険者」には保険料免除の規定は適用されません。
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一人の人に複数の年金の受給権が発生することがあります が、原則は「一人一年金」です。
ただし、併給できる組合せもあります。
よく出題されますので、問題を解けるようにしましょう。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月30日から7月5日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・学生納付特例制度についてお話しします(国民年金法)
・ 厚生年金保険の被保険者の資格喪失事由と時期(厚生年金保険法)
・ 就業促進手当の一つ「再就職手当」について(雇用保険法)
・有期事業の延納(労働保険徴収法)
・ 年次有給休暇の比例付与(労働基準法)
・ 他の法令による保険給付と健康保険の保険給付の調整(健康保険法)
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健康保険法「他の法令との調整」
他の法令による保険給付を受けることができる場合の健康保険の調整規定をみていきます。
法第 55 条 ( 他の法令による保険給付との調整 )
① 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、 同一の疾病、負傷又は死亡 について、 労働者災害補償保険法 、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により これらに相当する給付を 受けることができる 場合 には、 行わない 。
③ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、 同一の疾病又は負傷 について、 介護保険法 の規定により これらに相当する給付を 受けることができる 場合 には、 行わない 。
④ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、 同一の疾病又は負傷 について、他の法令の規定により 国又は地方公共団体の負担 で療養又は療養費の支給を 受けたとき は、 その限度において、行わない 。
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
健康保険では、「労働者災害補償保険法に規定する業務災害」以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行います。
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、 労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等 については、健康保険の給付が行われます。
( H25.8.14 事務連絡)
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
「被保険者に係る療養の給付等は、 同一の疾病、負傷又は死亡 について、 労働者災害補償保険法 の規定により これらに相当する給付を 受けることができる 場合 には、 行わない 。」となります。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法に基づく給付を 受けることができる場合 は、健康保険の埋葬料は支給されません。
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
療養の給付は、 同一の傷病 について、 介護保険法 の規定によりこれに相当する給付を 受けることができる場合 には、健康保険の給付は行われません。
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
「同一の疾病、負傷または死亡について」の部分が誤りです。「同一の疾病又は負傷について」となります。
介護保険法には、「死亡」に関する給付がありません。
「死亡」については、介護保険の給付と調整されませんので、健康保険の給付が行われます。
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
「被保険者に係る療養の給付等は、 同一の疾病又は負傷 について、他の法令の規定により 国又は地方公共団体の負担 で療養又は療養費の支給を 受けたとき は、 その限度において、行わない。 」となります。
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において健康保険の保険給付は行われません。
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
健康保険による保険給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われます。
健康保険による保険給付が及ばない部分が、生活保護法による医療扶助の対象となります。
(生活保護法第 4 条第 2 項)
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所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇の権利が発生します。
ただし、比例付与の対象となり、年次有給休暇の付与日数が少なくなることがあります。
では、条文を読んでみましょう。
法第 39 条第 3 項、則第 24 条の3
次に掲げる労働者 ( 1週間の所定労働時間が 30 時間以上の者を除く 。 ) の有給休暇の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数( 5.2 日 )と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
( 1 ) 1 週間の所定労働日数が 4日以下 の労働者
( 2 ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が 216 日以下 の労働者
・週所定労働日数が 4日以下かつ 週所定労働時間 が 30 時間未満 の労働者
※週以外の期間によって労働日数が定められる場合
・年間所定労働日数が 216 日以下かつ 週所定労働時間 が 30 時間未満 の労働者
1週間の所定労働時間が 30 時間以上の者は比例付与の対象になりません
比例付与の有休の日数は、通常の労働者の週所定労働日数( 5.2 日)との比率で計算されます。
例えば、 6 か月間継続勤務した週所定労働日数が 4 日の労働者に付与される日数は、
10 日×4日/ 5.2 日≒ 7 日( 1 未満切り捨て)となります。
月曜日から金曜日まで 1 日の所定労働時間が 4 時間の週 5 日労働で、 1 週間の所定労働時間が 20 時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した場合に労働基準法第 39 条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が 4日以下 かつ 週所定労働時間が 30 時間未満 の労働者です。
問題文の場合は、週 5 日労働ですので、 1 週間の所定労働時間が 20 時間でも比例付与の対象になりません。
6か月継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、 10 労働日です。
月曜日から木曜日まで 1 日の所定労働時間が 8 時間の週 4 日労働で、 1 週間の所定労働時間が 32 時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第 39 条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕 10 日 × 4日/ 5.2 日 ≒7.69 日 端数を切り捨てて 7 日
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が 4日以下 かつ 週所定労働時間が 30 時間未満 の労働者ですので、 1 週間の所定労働時間が 32 時間の労働者は、週 4 日労働でも比例付与の対象になりません。
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、 10 労働日です。
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週 4 日の勤務のままで、 1 日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、 10 日の年次有給休暇を付与しなければならない。
年次有給休暇の権利は、基準日に発生します。
基準日に予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものとされています。
問題文の場合、雇入れの日から起算して 6 か月継続勤務した時点で、「週 4 日勤務・ 1 日の所定労働時間8時間」ですので、比例付与の対象ではありません。
そのため、 10 日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
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概算保険料は延納(分割納付)することができます。
今回は、有期事業の延納をみていきましょう。
① 有期事業であって納付すべき 概算保険料の額 が 75 万円以上 のもの 又は 当該事業に係る労働保険事務の処理が 労働保険事務組合に委託 されているもの ( 事業の全期間が 6月以内のものを 除く 。 ) についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に 延納の申請をした場合 には、その概算保険料を、その事業の 全期間を通じて 、毎年 4月1日から7月 31 日 まで 、 8月1日から 11 月 30 日 まで 及び 1 2 月1日から翌年3月 31 日 まで の各期に分けて納付することができる。
※ 期の中途に保険関係が成立した事業 について
→ 保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が 2月を超える ときは保険関係成立の日から その日の属する期の末日まで を、 2月以内 のときは保険関係成立の日からその日の属する期の 次の期の末日まで を 最初の期とする 。
② 延納をする事業主は、その概算保険料の額を 期の数で除して得た額 を各期分の概算保険料として、 最初の期分 の概算保険料について は保険関係成立の日の翌日から起算して 20 日以内 に、4月1日から7月 31 日までの期分の概算保険料については 3 月 31 日まで に、 8 月 1 日から 11 月 30 日までの期分の概算保険料については 10 月 31 日まで に、 12 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期分の概算保険料については 翌年 1 月 31 日まで に、それぞれ納付しなければならない。
・「最初の期の取り方と納付期限」に注意しましょう。
・継続事業と一括有期事業は、「年度単位」で保険料を算定しますので、3期に分けるのが原則です。
有期事業は、「全期間」を通して算定しますので、3期に限りません。
①【 R3 年出題】 (労災)
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して 20 日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が 200 日であり概算保険料の額が 80 万円の場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。
①【 R3 年出題】 (労災) 〇
問題文の有期事業は延納の申請をすることにより、概算保険料を分割納付できます。
★有期事業の延納の要件を確認しましょう。
①・概算保険料の額が 75 万円以上
・労働保険事務の処理が 労働保険事務組合に委託 されている
②事業の全期間が 6月以内でない
問題文の「事業の全期間が 200 日」、「概算保険料の額が 80 万円」の有期事業は、概算保険料を分割納付できます。
②【 R5 年出題】 (雇用)
令和4年 5 月 1 日から令和6年2月 28 日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が 120 万円であったとき、延納の申請により第 1 期に納付すべき概算保険料の額は 24 万円とされる。
②【 R5 年出題】 (雇用) ×
全期間を通じて、毎年「4月1日から7月 31 日」まで、「8月1日から 11 月 30 日」まで「 12 月1日から翌年3月 31 日」までの各期に分けることができます。
・保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が 2月を超える とき
→ 保険関係成立の日からその日の 属する期の末日 まで
・保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が 2月以内 のとき
→ 保険関係成立の日からその日の属する期の 次の期の末日 まで
■問題文は保険関係成立の日が 5 月 1 日です。
5 月 1 日の属する期の末日( 7 月 31 日)までの期間が「2月を超え」ます。
そのため、最初の期は、保険関係成立の日からその日の属する期の末日(7月31日)までとなります。
6期に分けることができますので、第1期に納付する概算保険料は
「120万円」÷ 6 = 20 万円です。
③【 H29 年出題】 (労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成 29 年 6 月 15 日に事業を開始し、翌年の 6 月 5 日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第 1 期の納期限は平成 29 年 7 月 5 日となる。
③【 H29 年出題】 (労災) 〇
保険関係成立の日( 6 月 15 日)からその日の属する期の末日( 7 月 31 日)までの期間が2月以内ですので、保険関係成立の日( 6 月 15 日)からその日の属する期の次の期の末日( 11 月 30 日)までが第 1 期となります。
最初の期の納期限は、保険関係成立の日の 翌日から起算 して 20 日以内 です。
6 月 15 日の 翌日から起算 して 20 日以内 ですので、第 1 期の納期限は平成 29 年 7 月 5 日です。
④【 H27 年出題】 (雇用)
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の 4 月 1 日から 7 月 31 日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、 3 月 31 日とされている。
④【 H27 年出題】 (雇用) 〇
有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、納期限の延長はありません。
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令和 7 年 3 月 31 日をもって「就業手当」が廃止されました。
そのため、「就業促進手当」は、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」の3つとなっています。
今回は、「再就職手当」をみていきます。
再就職手当は、 受給資格者 が 安定した職業 に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における 基本手当の支給残日数 が、当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 1 未満である場合を除いて、安定所長が必要と認めたときに、 支給残日数の 10 分の 6 ( 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 2 以上で ある場合にあっては、 10 分の 7 ) に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額が支給される。(行政手引 57041 )
法第 56 条の3第 1 項第 1 号
厚生労働省令で定める 安定した職業 に就いた 受給資格者 であって、当該職業に就いた日の前日における 基本手当の支給残日数 が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3分の1以上 であるもの
法第 56 条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
( 1 ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
( 2 ) 待期期間が経過した後 職業に就き 、又は 事業を開始 したこと。
( 3 ) 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、 待期期間の満了後1か月 の期間内については、 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介 により職業に就いたこと。
( 4 ) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。
離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当は支給されません。
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合は、再就職手当を「受給することができます」。
再就職手当の支給要件の一つを確認しましょう。
1 年を超えて 引き続き雇用されることが 確実と認められる職業 に就き、又は 事業 (当該事業により当該受給資格者が自立することができると安定所長が認めたものに限る。)を 開始 したこと。(行政手引 57052 )
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第 21 条に定める待期の期間満了後の 1 か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
受給資格に係る離職について離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間の満了後 1 か月間 については、 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと が条件です。
★ 事業を開始した場合 は、事業開始日が待期期間の満了後 1か月間の経過後 にあることが条件です。そのため、受給資格者が離職理由による給付制限を受け、待期の期間満了後の 1 か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することはできません。
受給資格者が 1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前 3 年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
再就職手当の支給要件の一つは、「就職日又は事業を開始した日前 3 年以内 の就職又は事業開始について 「 就業促進手当 」の支給を受けたことがない こと。」です。
(法第 56 条の3第 2 項、則第 82 条の4、行政手引 57052 )
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に 10 分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
「 10 分の6」ではなく、「 10 分の7」です。
就職日の前日における支給残日数
「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」
「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」
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→ https://youtu.be/jKDsOTzGWtM?si=nInf99Xgx0kmS8xX
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適用事業所に使用される 70 歳未満の者は、当然に、厚生年金保険の被保険者となります。
今回は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する事由と、喪失時期をみていきます。
法第 14 条 ( 資格喪失の時期 )
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の 翌日 ( その事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は( 5 )に該当するに至ったときは、 その日 ) に、被保険者の資格を喪失する。
( 2 ) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
( 3 ) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。
( 4 ) 適用除外に該当するに至ったとき。
( 5 ) 70 歳 に達したとき。(※当日喪失)
適用事業所に使用される 70 歳未満の被保険者が 70 歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
適用事業所に使用される 70 歳未満の被保険者が 70 歳に達したときは、「その日」に被保険者の資格を喪失します。
年齢で喪失する場合は「当日」です。
なお、「 70 歳に達した日」とは、 70 歳の誕生日の前日です。
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第 4 種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、 70 歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第 4 種被保険者を除く。)は、 死亡 したときは「 その翌日 」に、 70 歳 に達したときは「 その日 」に被保険者資格を喪失します。
第 1 号厚生年金被保険者 ( 船員被保険者を除く。 ) の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
「 10 日以内」ではなく「 5 日以内」です。
第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70 歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより 70 歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第 10 条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、 70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
厚生年金保険の被保険者資格は、 70 歳に達した日に喪失しますが、 70 歳以降も引き続き当該事業所に使用される場合は、「 70 歳以上被用者」に該当し、厚生年金保険の保険料は徴収されませんが、在職老齢年金の対象となります。
第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70 歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより 70 歳以上の使用される者の要件に該当する場合で、当該者の標準報酬月額に相当する額が 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額 である場合は、「 70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届」を省略できます。
なお、 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と「異なる」場合は、 5 日以内に提出しなければなりません。
(則第 15 条の2、則第 22 条)
第 1 号厚生年金被保険者が同時に第 2 号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第 1 号被保険者の資格を喪失する。
法第 18 条の2 ( 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪 )
① 第2号 厚生年金被保険者、 第3号 厚生年金被保険者又は 第4号 厚生年金被保険者は、 同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない 。
② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、 その日に 、当該 第1号厚生年金被保険者の資格を喪失 する。
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。
・第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したとき
→ 被保険者の資格は翌月の1日に喪失
→ 死亡した日の属する月の翌月から支給される
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学生が国民年金に強制加入となったのは、平成3年4月からです。
平成3年3月までは、学生は任意加入でした。
学生も第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、学生については、保険料の納付が猶予される制度があります。
「学生納付特例制度」といいます。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月23日から28日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・国民年金法の事例問題を解いてみましょう(国民年金法)
・ 国民年金原簿と訂正の請求(国民年金法)
・ 保険料納付猶予制度について(国民年金法)
・ 日雇特例被保険者の保険料納付要件(健康保険法)
・ 資格取得時、定時決定、随時改定の際の休業手当の扱い(健康保険法)
・ 30歳未満の妻の遺族厚生年金の失権(厚生年金保険法)
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厚生年金保険法「遺族厚生年金」
まず、遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」の要件を確認しましょう。
★遺族厚生年金の遺族の要件として、妻には年齢要件はありません。
「夫」については、被保険者等の死亡当時 55 歳以上であることが条件です。
★国民年金法の遺族基礎年金の遺族となる「配偶者」については、「子」と生計を同じくすることが要件ですが、厚生年金保険の遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」は子の有無は問われません。
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■夫の死亡当時 30 歳未満の妻については、遺族厚生年金が「 5 年間」の有期年金となる場合があります。
遺族基礎年金の受給権の有無(子の有無)などで、 5 年間の起算日が変わるのがポイントです。
では、 30 歳未満の妻の失権事由について条文を読んでみましょう。
法第 63 条第 1 項第 5 号
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して 5年を経過したとき に該当するに至ったときは、消滅する。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時 30 歳未満である妻 が当該 遺族厚生年金と 同一の 支給事由に基づく国民年金法による 遺族基礎年金の受給権を取得しない とき
→ 当該 遺族厚生年金の受給権を取得 した日
ロ 遺族厚生年金と当該 遺族厚生年金と 同一 の支給事由に基づく国民年金法による 遺族基礎年金の受給権を有する妻 が 30 歳に到達する日前 に当該 遺族基礎年金の受給権が消滅 したとき
→ 当該 遺族基礎年金の受給権が消滅 した日
遺族厚生年金の受給権を取得した当時 30 歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
遺族厚生年金の受給権を取得した当時「 30 歳未満である妻」が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく「遺族基礎年金の受給権を取得しない場合」は、当該 遺族厚生年金の受給権を取得した日 から 5年 を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
5 年は、「 遺族厚生年金の受給権を取得した日」 から起算することがポイントです。
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時 27 歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が 30 歳になったときに消滅する。
厚生年金保険の被保険者の死亡により、 被保険者の死亡の当時 27 歳で子のいない妻 が遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該遺族厚生年金の受給権は、「当該妻が 30 歳になったとき」ではなく、当該 遺族厚生年金の受給権を取得した日 から 5年 を経過したときに消滅します。
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、 30 歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から 5 年を経過したときに消滅する。
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と 同一の支給事由 に基づく国民年金法による 遺族基礎年金の受給権も有している妻 が、 30 歳に到達する日前 に当該 遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅 した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から 5 年 を経過したときに消滅します。
5 年の起算日が、「 遺族基礎年金の受給権が消滅した日」 であることがポイントです。
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が 30 歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合で、当該消滅した日に妻が 30 歳に到達する日前であった場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」からではなく、「 遺族基礎年金の受給権が消滅した日」 から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。
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「一時帰休」の際に支払われる休業手当等の扱いを過去問でみていきましょう。
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。
■新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合
→ 雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その 休業手当等の支払の対象となった日の初日 に被保険者の資格を取得する
■自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定について
→ 現に支払われる 休業手当等に基づき 報酬月額を算定し、標準報酬を決定する
→ 休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする
(昭 50.3.29 保険発第 25 号・庁保険発第8号 )
4 月、 5 月、 6 月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与の支払いを受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び 5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
■定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休が解消しているかどうかは、「7月 1 日」で判断する
■7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、 休業手当等を除いて 標準報酬月額の定時決定を行う
→ 例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与、 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、 6月分を除いて 4月及び 5 月の 報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う
(令 5.6.27 事務連絡)
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の 9 月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
■標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合
→ その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。
→ 例えば、定時決定の対象月である 4 ・ 5 ・ 6 月のうち、 4 ・ 5 月は通常の給与の支払を受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、 6 月分は 休業手当等を含めて 報酬月額を算定した上で、 4 ・ 5 ・ 6 月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定する
■標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合
→ 定時決定を行う年の 9 月以降において受けるべき報酬を もって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する
→ 「 9 月以降において受けるべき報酬」とは?
→ 7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出する。
→ 例えば 4 ・ 5 月に通常の給与を受けて 6 月に休業手当等を受けた場合、 4 ・ 5 月の報酬の平均を「 9 月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う
(令 5.6.27 事務連絡)
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
■一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合
→ これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とする
→ ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限る
■休業手当等をもつて標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したとき → 随時改定の対象とする
(昭 50.3.29 保険発第 25 号・庁保険発第8号 )
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健康保険法「日雇特例被保険者」
日雇特例被保険者が、療養の給付を受ける際の流れをおさえましょう。
・日雇特例被保険者は、厚生労働大臣から「 日雇特例被保険者手帳 」の交付を受ける
所定の保険料が納付されていることを日雇特例被保険者手帳によって証明して申請する
・保険者は、これを確認したことを表示した「 受給資格者票 」を発行し、又は既に発行した「受給資格者票」にこれを確認したことを表示する
・日雇特例被保険者は、「 受給資格者票 」を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける
日雇特例被保険者の「療養の給付」の受給要件を条文で読んでみましょう。
法第 129 条 ( 療養の給付 )
① 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行う。
② 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
( 1 ) 当該日の属する月の 前2月間 に 通算して 26 日分以上 又は当該日の属する月の 前6月間 に 通算して 78 日分以上 の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
( 2 ) 前号に該当することにより当該疾病又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日から 1年 ( 結核性疾病に関しては、5年 ) を経過していないこと ( 前号に該当する場合を除く。 ) 。
③ 保険者 は、日雇特例被保険者が、①第1号に該当することを、 日雇特例被保険者手帳 によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した 受給資格者票を発行 し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
④ 日雇特例被保険者が療養の給付を受けようとするときは、 受給資格者票 を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
「前 2 月間」、「前 6 月間」は暦月で計算します。
(例) 6 月 26 日に療養の給付を受けようとする場合
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して 26 日分以上又は当該日の属する月の前 6 か月間に通算して 78 日分以上の保険料が納付されていなければならない。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための保険料納付要件
・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して 26 日分以上
・療養の給付を受ける日の属する月の前 6 か月間に通算して 78 日分以上
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、原則として、上記の保険料納付要件を満たさなければなりません。
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前 4 か月間に通算して 30 日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
「 日雇特例被保険者が出産 」した場合の保険料納付要件に注意しましょう。
・出産の日の属する月の 前 4 か月間 に 通算して 26 日分以上 の保険料が納付されていることが要件です。
「出産育児一時金」、「出産手当金」に適用されます。
(法第 137 条、第 138 条)
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前 2 か月間に通算して 26 日分以上又は当該月の前6か月間に通算して 78 日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
日雇特例被保険者本人が出産した場合の保険料納付要件は、「出産の日の属する月の 前 4 か月間 に 通算して 26 日分以上 の保険料」が納付されていることです。
また、 日雇特例被保険者の被扶養者が出産 したときの保険料納付要件は、原則通りです。出産の日の属する月の前 2 か月間に通算して 26 日分以上又は当該月の前6か月間に通算して 78 日分以上の保険料が納付されていることが要件です。
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して 3 か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後、療養の給付を受けるために、原則 2 か月ほど必要です。
そのため、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等に対しては、「特別療養費」が支給されます。
特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して 3 か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)です。
例えば、 6 月 26 日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は 8 月 31 日までです。
7月1日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は 8 月 31 日までです。
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。
「全国健康保険協会」ではなく、「厚生労働大臣」が行います。
① 日雇特例被保険者 の保険の保険者は、 全国健康保険協会 とする。
② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、 日雇特例被保険者手帳の交付 、日雇特例被保険者に係る 保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収 並びにこれらに附帯する業務は、 厚生労働大臣 が行う。
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・保険料納付猶予制度は、 50 歳未満( 50 歳に達する日の属する月の前月まで) の第 1 号被保険者が対象です。
・所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
・所得は本人のみならず、配偶者の所得も一定以下であることが条件です
・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。
・学生納付特例制度 → 国民年金法本則(法第 90 条の3)に規定されています
・納付猶予制度 → 本則ではなく、平成 16 年法附則第 19 条、平成 26 年法附則第 14 条に規定されています。
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和 12 年 6 月までの時限措置である。
納付猶予制度は、令和 12 年 6 月までの時限措置です。ちなみに、 3 月までではなく 6 月までですので注意しましょう。
学生納付特例制度は時限措置ではなく、恒久的な制度ですので問題文は誤りです。
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国民年金原簿には、保険料の納付状況などが記録されています。
また、年金記録が事実と異なると思う人は、年金記録の訂正を請求することができます。
法第 14 条 ( 国民年金原簿 )
厚生労働大臣 は、 国民年金原簿 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
法第 14 条の2第 1 項 ( 訂正の請求 )
① 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された 自己に係る特定国民年金原簿記録 ( 被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。 ) が 事実でない 、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が 記録されていない と思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる 。
法第 14 条の3 ( 訂正に関する方針 )
① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
② 厚生労働大臣は、方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 社会保障審議会に諮問 しなければならない。
法第 14 条の4 ( 訂正請求に対する措置 )
① 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
② 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
③ 厚生労働大臣は、決定をしようとするときは、あらかじめ、 社会保障審議会に諮問 しなければならない。
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。
当分の間、第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録・訂正の請求の対象から除かれています。
第 2 号被保険者については、「第 1 号厚生年金被保険者」のみが対象となります。
(法附則第 7 条の5第 1 項)
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第 2 号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。
第 2 号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合(第 2 号厚生年金被保険者)、地方公務員共済組合の組合員(第 3 号厚生年金被保険者)又は私立学校教職員共済制度の加入者(第 4 号厚生年金被保険者)であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されません。
(法附則第 7 条の5第 1 項)
国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。
保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項は、国民年金原簿の記載事項です。
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
寡婦年金を受けることができる妻は、死亡した夫に関する国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。
(法第 14 条の2第 2 項)
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。
厚生労働大臣は、「社会保険審査会」ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければなりません。
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は < A > に委任されており、 < A > が決定しようとするときは、あらかじめ < B > に諮問しなければならない。
< A > 地方厚生局長又は地方厚生支局長
< B > 地方年金記録訂正審議会
① この法律に規定する厚生労働大臣の権限 ( 第 109 条の5第1項及び第2項並びに第 10 章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。 ) は、厚生労働省令 ( 第 14 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令 ) で定めるところにより、 地方厚生局長 に委任することができる。
② 地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令 ( 第 14 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令 ) で定めるところにより、 地方厚生支局長 に委任することができる。
③ 第 14 条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合 ( 厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。 ) には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「 地方厚生局に置かれる政令で定める審議会 」とする。
※厚生労働省組織令第 153 条の2
① 地方厚生局に、 地方年金記録訂正審議会 を置く。
② 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
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厚生年金保険に7年間、第1号被保険者として保険料を27年間納付した男性が54歳で死亡した場合の「事例問題」を解いていきます。
③遺族が12歳と15歳の子の場合
④遺族が50歳の弟と60歳の兄の場合
⑤事実婚関係の45歳の妻と13歳の妻の連れ子の場合
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月16日から21日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・入院時食事療養費についてお話しします(健康保険法)
・ 健康保険の時効と起算日(健康保険法)
・ 保険料納付済期間の定義(国民年金法)
・ 障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定(国民年金法)
・ その他障害との併合による障害基礎年金の額の改定(国民年金法)
・ 障害基礎年金の失権(国民年金法)
YouTubeでお話ししています
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障害基礎年金の受給権の消滅時期を確認しましょう。
障害基礎年金の受給権は、第 31 条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
( 2 ) 厚生年金保険法に規定する障害等級( 3 級 ) に該当する程度の障害の状態にない 者が、 65 歳 に達したとき。ただし、 65 歳に達した日において、 3 級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して 3 級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3年を経過していない ときを除く 。
( 3 ) 厚生年金保険法に規定する障害等級( 3 級 )に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して 3 級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3年 を経過 したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が 65 歳未満 であるときを 除く 。
少なくとも、 65 歳までは失権しないことがポイントです。
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
法第 31 条 ( 併給の調整 )
① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、 前後の障害を併合 した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
② 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、 従前の障害基礎年金の受給権は、 消滅する 。
障害基礎年金の受給権者が 63 歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態 → 3 級のことです。
障害基礎年金の受給権者が 63 歳の時点で、 3 級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、その時点では当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金が失権する時期は、「3級に該当しなくなった日から 3 年を経過」か「 65 歳」の どちらか遅い方 です。
3 級に該当しなくなった日から 3 年を経過しても、 65 歳未満の場合は、失権しません。
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級 3 級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、 3 級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級 2 級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
「 3 級に該当する程度の状態」の場合は、障害基礎年金は失権しませんので注意してください。
63歳の時に障害状態が 3 級程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給が停止されますが、 3 級に該当する程度の状態にある間は失権はしません。
そのため、 3 級に該当する状態のまま、5年経過後に再び障害状態が悪化し 2 級に該当した場合は、支給停止が解除されます。
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年を経過した日において、 65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年を経過した日において、 65 歳に達していない ときは、当該 障害基礎年金の受給権は消滅しません 。
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→ https://youtu.be/YgDJzamcecE?si=Ry-A2qpjCrCxuBNx
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例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害(1級・2級未満の障害)が発生し、前後の障害を併合すると障害の程度が1級に増進した場合は、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病 ( 当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の 初診日後に初診日がある ものに限る。 ) に係る当該初診日において第 30 条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害 ( 障害等級に該当しない程度のものに限る 。以下「 その他障害 」という。 ) の状態にあり、かつ、当該傷病に係る 障害認定日以後 65 歳に達する日の前日 までの間 において、当該 障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害 ( その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害 ) とを併合 した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より 増進した ときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その 期間内 に当該障害基礎年金の額の 改定を請求することができる 。
・ 1 級、 2 級に該当しないこと( 3 級以下)
・初診日要件、保険料納付要件を満たしていること
・その他障害の障害認定日以後 65 歳に達する日の前日までの間 に、併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より 増進 したこと
・その他障害の障害認定日以後 65 歳に達する日の前日までの間 に 額の改定を請求する こと
障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった 66 歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級 3 級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。
その他障害による額の改定の要件は、「その他障害の 障害認定日以後 65 歳に達する日の前日 までの間 に、従前の 障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合 した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より 増進した ときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その 期間内 に当該障害基礎年金の額の 改定を請求することができる 。」です。
問題文のように、その他障害の初診日の段階で、 66 歳の場合は、要件を満たしませんので、障害基礎年金の額の改定請求はできません。
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→ https://youtu.be/LeGg4kGjbJc?si=Sza_koEA2HenKoRp
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例えば、障害等級が 2 級から 1 級に変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
・厚生労働大臣の職権による改定
・受給権者からの請求による改定
法第 34 条第 1 項~第 3 項 ( 障害の程度が変わった場合の年金額の改定 )
① 厚生労働大臣は 、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を 診査 し、その程度が 従前の障害等級以外の障害等級に該当 すると認めるときは、 障害基礎年金の額を改定することができる 。
② 障害基礎年金の受給権者 は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が 増進 したことによる障害基礎年金の額の 改定を請求することができる 。
③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が 増進したことが明らか である場合として 厚生労働省令で定める場合を除き 、当該障害基礎年金の 受給権を取得した日 又は 厚生労働大臣の診査を受けた日 から起算して 1年を経過した日後 でなければ行うことができない。
★障害の程度が増進(重くなった)ときは、受給権者は、額の改定を請求できます。
・障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後
・厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後
ただし、障害の程度が 増進したことが明らか である場合として厚生労働省令で定める場合は、 1 年経過しなくても請求できます。
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が 65 歳未満の場合に限られる。
受給権者が 65 歳以上でも、障害基礎年金の額の改定の対象となります。
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第 34 条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
「1年6か月」ではなく、「 1 年」を経過した日後でなければ行うことができません。
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、 1 年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合」は、「障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合」に該当しますので、 1 年経過しなくても、年金額の改定の請求をすることができます。
(則第 32 条の2の2第 1 項第 9 号)
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「用語の定義」を正確におさえておくと、条文も読みやすくなります。
今回は「保険料納付済期間」の定義をみていきます。
この法律において、「 保険料納付済期間 」とは、 第 1 号被保険者 としての被保険者期間のうち 納付された保険料 ( 督促及び 滞納処分により徴収された保険料を含み 、 その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料 につきその 残余の額が納付又は徴収 されたものを 除く 。 ) に係るもの及び 産前産後期間中の納付することを要しないものとされた保険料 に係るもの、第 2 号被保険者としての被保険者期間並びに第 3 号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
★第 1 号被保険者としての被保険者期間
※督促・滞納処分により徴収された保険料を含む
※一部免除によりその残余の額が納付又は徴収されたものは 除く 。
・産前産後期間中の免除を受けた期間
★第 2 号被保険者としての被保険者期間
★第 3 号被保険者としての被保険者期間
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
督促及び滞納処分により保険料が納付された期間も、保険料納付済期間に含まれます。
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料 4 分の 1 免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の 4 分の 3 の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。
保険料 4 分の 1 免除の規定が適用されている者で、免除されないその残余の 4 分の 3 の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料 4 分の1免除期間」となります。
(法第 5 条第 1 項、第 6 項)
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
「産前産後期間の保険料免除」により保険料を免除された期間は、「保険料納付済期間」となります。
ちなみに、「保険料全額免除期間」とは、 第1号被保険者 としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間です。
(法第 5 条第 1 項、第 3 項)
第 2 号被保険者としての被保険者期間のうち、 20 歳に達した日の属する月前の期間及び 60 歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
第 2 号被保険者としての被保険者期間は「保険料納付済期間」に含まれます。
ただし、「老齢基礎年金」については、 20 歳に達した日の属する月前の期間及び 60 歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。
昭 60 年法附則第 8 条第 4 項
当分の間、 第2号被保険者 としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の 20 歳 に達した日の属する 月前 の期間及び 60 歳 に達した日の属する 月以後 の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、 保険料納付済期間に算入せず、 合算対象期間に算入 する 。
第 2 号被保険者としての被保険者期間のうち、 20 歳前の期間及び 60 歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
第 2 号被保険者としての被保険者期間のうち、 20 歳前の期間及び 60 歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、合算対象期間となります。
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」には、そのような扱いはありません。第 2 号被保険者としての被保険者期間のうち、 20 歳前の期間及び 60 歳以降の期間も、原則とおり、「保険料納付済期間」となります。
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健康保険の時効について条文を読んでみましょう。
① 保険料等を徴収 し、又はその 還付 を受ける権利及び 保険給付を受ける権利 は、これらを行使することができる時から 2年 を経過したときは、時効によって消滅する。
② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
健康保険の時効は「 2 年」です。
また、「時効」が適用されないもの、「時効の起算日」にも注意してください。
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
「現物給付」については、時効は適用されません。
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その 1 か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
療養費の時効の起算日は、「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
問題文の場合は、「コルセットを装着した日の翌日」ではなく、「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算します。
コルセットを装着しただけで費用を支払っていない場合は、「療養費請求の権利を行使し得ない」からです。
(昭和 31.3.13 保文発第 1903 号)
③【 H28 年出題】 ※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年 8 月 1 日から 7 月 31 日までの期間)の末日の翌日である。
高額療養費の時効の起算日が誤りです。
・療養費 → 療養に要した費用を支払った日の翌日
・高額療養費 → 診療月の翌月 1 日
※診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日
・高額介護合算療養費 → 計算期間(前年 8 月 1 日から 7 月 31 日までの期間)の末日の翌日
(昭和 48.11.7 庁保険発第 21 号、保険発第 99 号、平成 21.4.30 保保発第 430001 号)
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は 2 年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。
傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は労務不能であった日ごとにその「当日」ではなく「労務不能であった 日ごと にその「 翌日 」」です。
(昭和 30.9.7 保険発第 199-2 号)
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」からではなく、「 労務に服さなかった日ごとにその翌日 」から起算します。傷病手当金の時効の起算日と同じ考え方です。
なお、「出産育児一時金」の時効については、「出産した日の翌日」から起算します。
(昭和 30.9.7 保険発第 199-2 号)
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。
埋葬料と埋葬費の起算日の違いに注意しましょう。
埋葬料 → 実際に埋葬を行ったかどうかは関係ないため、時効の起算日は保険事故発生の日(死亡した日)の翌日
埋葬費 → 埋葬を行った事実に対して支払われるので、時効の起算日は保険事故発生日(埋葬した日)の翌日
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健康保険法「入院時食事療養費」
入院時食事療養費は、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、支給されます。
「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」 から 「食事療養標準負担額」 を控除した額です。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月9日から14日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・休日の振替についてお話しします(労働基準法)
・ 「面接指導」は3種類の違いがポイント(労働安全衛生法)
・ 労働安全衛生法の書類の保存期間(労働安全衛生法)
・ 派遣労働者の労災についての出題(労災保険法)
・証明書による失業の認定(雇用保険法)
・「介護保険料率」の定め方(健康保険法)
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健康保険の被保険者の保険料額は以下の通りです。
① 介護保険第2号被保険者である被保険者
→ 一般保険料額と介護保険料額との合算額
② 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ 一般保険料率 ( 基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。 ) を乗じて得た額
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ 介護保険料率 を乗じて得た額
今回は、「介護保険料率」の定め方をみていきます。
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき 介護納付金 ( 日雇特例被保険者に係るものを除く。 ) の額を 当該年度 における当該保険者が管掌する 介護保険第2号被保険者 である被保険者の 総報酬額の総額の見込額 で除して得た率を基準として、 保険者が定める 。
介護納付金の額 ÷ 介護保険第 2 号被保険者( 40 歳~ 64 歳)の 総報酬額総額 の見込
健康保険の保険者は、介護保険第 2 号被保険者から介護保険料を徴収し、「介護納付金」として社会保険診療報酬支払基金に納付します。
①【 H29 年出題】 ※改正による修正あり
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。
介護保険料率は、「介護納付金の額」÷「介護保険第 2 号被保険者の総報酬額総額の見込」で計算します。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金 ( 日雇特例被保険者に係るものを除く。 ) の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金 ( 日雇特例被保険者に係るものを除く。 ) の額を 「 当該年度 」 における 当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の「 総報酬額の総額の 見込額 で除して得た率を基準として、保険者が定める。」となります。
ちなみに「総報酬額」とは、標準報酬月額と標準賞与額を合算した額です。
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失業の認定は、受給資格者本人が、失業の認定日に出頭して受けることが原則です。
しかし、やむを得ない理由によって出頭できないときは、証明書による失業の認定を受けることができます。
「証明書による失業の認定」が受けられるのは、4つの理由に限定されています。
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、 公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書 を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
( 1 ) 疾病又は負傷 のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して 15 日未満 であるとき。
( 2 ) 公共職業安定所の紹介 に応じて 求人者に面接 するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
( 3 ) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等 を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
( 4 ) 天災その他 やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して 20 日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合に、証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して 15 日未満 の場合です。
「継続して 20 日」の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
★疾病又は負傷の場合の取扱いを整理しましょう。
証明書による失業の認定で 基本手当 を受けることができる
傷病手当 を受けることができる
※ただし、傷病手当の支給要件は、「求 職の申込みをした 後 で疾病又は負傷のために職業に就くことができなくなったこと」
※ ちなみに、疾病又は負傷のため 引き続き 30 日以上 職業に就くことができない日がある場合は、受給期間の延長の措置を受けることができます。
ただし、その疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合には、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象になりません。
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して 15 日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して 15 日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。
15 日未満の場合は、傷病手当は支給されません。
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
証明書を提出することによって失業の認定を受けることができるのは、「 公共職業安定所の紹介 」に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときです。
「民間の職業紹介事業者」の紹介に応じて求人者に面接する場合は、証明書による失業認定は受けられません。
ちなみに、公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合は、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、証明書による失業の認定を受けることができます。
具体的な手続きを条文で読んでみましょう。
法第 15 条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、 その理由がやんだ後における最初の失業の認定日 に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて ( 当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して ) 次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
( 1 ) 受給資格者の氏名及び住所又は居所
( 2 ) 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
( 3 ) 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった期間
問題文の通り、受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、 その理由がなくなった最初の失業認定日 に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができます。
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「派遣労働者」は、「派遣元事業主」とは「労働契約関係」にあり、「派遣先事業主」とは「指揮命令関係」にあります。
「派遣労働者」の労災保険は、労働契約関係にある派遣元事業主が労災保険の適用事業となります。
「労働者災害補償保険法に関しては、同法第3条第1項は「 労働者を使用する事業 を適用事業とする」と規定しており、この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、また、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、労災保険法と労働基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用についても同様に取り扱い、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。」とされています。
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が < A > との間の労働契約に基づき < A > の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき < B > の支配下にある場合には、一般に < C > があるものとして取り扱われる。
① 業務起因性 ② 業務遂行性 ③ 条件関係 ④ 相当因果関係
⑤ 派遣先事業主 ⑥ 派遣先責任者 ⑦ 派遣元事業主
⑧ 派遣元事業主及び派遣先事業主
⑨ 派遣元事業主又は派遣先事業主
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。
派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが 派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令 によるものであれば一般に 業務遂行性が認められる とされています。
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
<派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たって>
・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となる
・したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
・保険給付請求書の事業主の証明は 派遣元事業主が行います。
・派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「 派遣元管理台帳」の写 を当該保険給付請求書に添付させることとされています。
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
派遣労働者の保険給付の請求に当たり、保険給付請求書の事業主の証明は「派遣先」ではなく「派遣元事業主」が行うこととされています。
(昭 61.6.30 基発第 383 号 )
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第 44 条第 1 項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者を使用する者 、 労働保険事務組合 、第 35 条第1項に規定する団体、労働者派遣法第 44 条第 1 項に規定する 派遣先の事業主 又は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し 必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる 。
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労働安全衛生法の書類の保存期間については、よく出題される「 3年 」のものと「 5年 」のものをおさえましょう。
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
定期自主検査の結果の記録は、5年間ではなく「 3年間 」保存しなければなりません。
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
「特別の安全衛生教育」の記録は、「 3年間 」保存しなければなりません。
ちなみに、雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育、職長等の教育には、記録の保存期間は定められていません。
<ほかに 3 年の保存期間が定められているもの>
「 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会 」の開催の都度、所定の事項を記録し、これを「 3年間 」保存しなければなりません。
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも 3 年間保存しなければならない。
「 3 年間」ではなく「5年間」です。
労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき 健康診断個人票 を作成して、その個人票を少なくとも 5年間 保存しなければなりません。
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は 3 年と定められている。
「 3 年間」ではなく「5年間」です。
労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、 5 年間保存しなければなりません。
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労働安全衛生法の「面接指導」には、「長時間労働者全般に対する面接指導」、「研究開発業務に従事する者に対する面接指導」、「高度プロフェッショナル制度の対象者に対する面接指導」の3つがあります。
それぞれの違いがポイントです。
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して 厚生労働省令で定める要件 に該当する労働者 ( 研究開発業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。 ) に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による面接指導 ( 問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。 ) を行わなければならない。
① 法第 66 条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり 80 時間を超え 、 かつ 、 疲労の蓄積 が認められる者であることとする。(以下省略)
② 超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
③ 事業者は、超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、超えた時間が一月当たり 80 時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する 情報を通知しなければならない。
① 法第 66 条の8の面接指導は、前条①の要件に該当する 労働者の申出により 行うものとする。
② 申出は、前条第②の期日後、遅滞なく、行うものとする。
③ 事業者は、労働者から申出があつたときは、遅滞なく、法第 66 条の8の面接指導を行わなければならない。
④ 産業医 は、前条①の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう 勧奨することができる。
( 2 )研究開発業務に従事する者
法第 66 条の8の2第 1 項
事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して 厚生労働省令で定める時間 を超える労働者 ( 研究開発業務に従事する者 に限る。労働基準法第 41 条各号に掲げる者及び高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。 ) に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない
則第 52 条の7の2第 1 項
法第 66 条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、 一月当たり 100 時間 とする。
( 3 )高度プロフェッショナル制度の対象者
法第 66 条の8の4第 1 項
事業者は、 高度プロフェッショナル 制度により労働する労働者であって、その 健康管理時間 が当該労働者の健康の保持を考慮して 厚生労働省令で定める時間 を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
法第 66 条の8の4第 1 項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの 健康管理時間 ( 労働基準法第 41 条の2第1項第3号に規定する健康管理時間をいう。 ) が 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり 100 時間 とする。
( 2 )研究開発業務に従事する者
( 3 )高度プロフェッショナル制度の対象者
★時間外・休日労働が 月 80 時間超
★時間外・休日労働が 月 100 時間超(申出不要)
★ 1 週間当たりの健康管理時間が 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が月 100 時間超(申出不要)
事業者は、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり 60 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
1月当たり 60 時間ではなく、「 1 月当たり 80 時間 を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合」です。
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり 80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
「本人の申出にかかわらず」ではなく、「労働者から申出があった場合」に面接指導を実施しなければなりません。
労働安全衛生法第 66 条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり 80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第 52 条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう < A > することができる旨規定されている。
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり 80 時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「 80 時間」ではなく「 100 時間 」を超えた場合は、 労働者からの申出の有無にかかわらず 面接指導を行わなければなりません。
労働安全衛生法第 66 条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第 41 条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第 66 条の8の4第 1 項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり 100 時間を超える者とされている。
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者については、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、 一月当たり 100 時間を超える 者が面接指導の対象です。なお、この場合は、 労働者からの申出の有無にかかわらず 面接指導を行わなければなりません。
事業者は、労働基準法第 41 条の 2 第 1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第 3 号に規定する健康管理時間をいう。)が 1 週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、その健康管理時間が 1 週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 100 時間を 超えるものが面接指導の対象となります。労働者からの申出の有無は問われません。
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第 41 条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第 41 条の2の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
労働時間の状況の把握は、労働者の健康確保措置を適切に実施するためのものです。
対象になるのは、 次の表に載っている労働者を含めたすべての労働者 です。
② 事業場外労働のみなし労働時間制の適用者
なお、 高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます 。
問題文の場合、「労働基準法第 41 条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者」は、労働時間の状況を把握する対象となります。なお、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」はその対象から除かれます。
(H 31.3.29 基発 0329 第2号)
事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。
労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も労働時間の状況を把握しなければならない対象に含まれます。
(H 31.3.29 基発 0329 第2号)
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「休日の振替」についてお話しします。
・休日の振替とは、あらかじめ「休日」と「労働日」を入れ替えること
・場合によっては、「時間外労働」の割増賃金が必要になることもあります
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月2日から7日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・特別支給の老齢厚生年金の基本をお話しします(厚生年金保険法)
・ 時効を比較しましょう(国民年金法と厚生年金保険法)
・高齢者医療確保法の保険料について(社会保険一般常識)
・介護保険法の保険料について(社会保険一般常識)
・ 訪問看護療養費のポイント(健康保険法)
・労基法の退職手当に関する出題(労働基準法)
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労働基準法の「退職手当」に関する出題を集めました。
・退職手当は労働基準法の「賃金」に当たるか否か
・退職手当は、就業規則の相対的必要記載事項
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第 11 条に定める賃金であり、同法第 24 条第 2 項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
労働基準法では、 退職金 、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の 恩恵的給付 は原則として賃金とみなさないこととされています。
ただし、 退職金 、結婚手当等であって 労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なもの は賃金とされます。
( 昭 22.9.13 発基第 17 号 )
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。
賃金は、「通貨払い」が原則です。
例外的に、 「労働者の同意」を得た場合 は、「当該労働者の預金又は貯金への振込み」によることができます。また、 退職手当については 、「銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付する」ことによることができます。
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。
退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。
退職手当は、「予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」とされています。
(法第 23 条、昭 26.12.27 基収 5483 号)
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
「退職手当」は、就業規則の相対的必要記載事項です。
退職手当の制度を設ける場合は、就業規則に、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を定めなければなりません。
退職手当についての不支給事由又は減額事由は、退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当します。そのため、就業規則に記載しなければなりません。
(法第 89 条、 H11.3.31 基発 168 号)
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第 24 条第 1 項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
「全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、 労働者の経済生活をおびやかすことのないよう にしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際し みずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示 をした場合に、右全額払の原則が右 意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない 。」とされています。
労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力は、肯定されています。
( 昭和 48.1.19 最高裁判所第二小法廷)
最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が < A > 的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」
① 功労報償 ② 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
③ 成果給 ④ 転職の制約に対する代償措置
「この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法3条、 16 条、 24 条及び民法 90 条等の規定にはなんら違反するものではない。」とされています。
(昭和 52.8.9 最高裁判所第二小法廷)
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訪問看護療養費は、居宅で療養している人が対象です。
主治医の指示により、訪問看護ステーションの看護師等から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。
法第 88 条 ( 訪問看護療養費 )
① 被保険者が、 指定訪問看護事業者 から当該指定に係る訪問看護事業 ( 疾病又は負傷により、 居宅において継続して療養を受ける状態にある者 ( 主治の医師 がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると 認めたものに限る 。 ) に対し、その者の居宅において 看護師その他厚生労働省令 で定める者が行う 療養上の世話又は必要な診療の補助 ( 保険医療機関等 又は介護保険法に規定する 介護老人保健施設 若しくは 介護医療院 によるものを 除く 。以下「訪問看護」という。 ) を行う事業をいう。 ) を行う事業所により行われる訪問看護 ( 以下「 指定訪問看護 」という。 ) を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、 保険者が必要と認める 場合に限り、支給するものとする。
③ 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、 自己の選定する指定訪問看護事業者 から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
④ 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して 厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額 から、 一部負担金 に相当する額を控除した額とする。
⑤ 厚生労働大臣は、④の定めをしようとするときは、 中央社会保険医療協議会 に諮問するものとする。
①【 H28 年選択式】※改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第 88 条第 2 項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、 < A > が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第 3 項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、 < B > の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
「 保険医療機関等 又は介護保険法に規定する 介護老人保健施設 若しくは 介護医療院 によるもの」は訪問看護療養費の対象から除かれています。
「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
訪問看護を行うものに、「医師、歯科医師」は入りません。
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
・訪問看護療養費は、 保険者 が必要と認める場合に限り支給する
・指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、 主治医 が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、 居宅 において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたもの
・看護師等とは、 看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
(則第 67 条、第 68 条)
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
保険者は、被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該 指定訪問看護に要した費用 を、被保険者に代わり、指定訪問看護事業者に支払うことができます。
これによって、訪問看護療養費は、現物給付となります。
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社会保険一般常識「介護保険法」
介護保険の被保険者には、第 1 号被保険者と第 2 号被保険者があります。
法第 9 条 ( 被保険者 )
次の各号のいずれかに該当する者は、 市町村又は特別区 ( 以下単に「市町村」という。 ) が行う介護保険の被保険者とする。
( 1 ) 市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上 の者 ( 以下 「第1号被保険者」 という。 )
( 2 ) 市町村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者 ( 以下 「第2号被保険者」 という。 )
では、「保険料」について条文を読んでみましょう。
法第 129 条 ( 保険料 )
① 市町村は 、介護保険事業に要する費用 ( 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② 保険料は、 第1号被保険者に対し 、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
③ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね3年を通じ 財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
④ 市町村は、 第2号被保険者からは保険料を徴収しない 。
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
市町村又は特別区から保険料を徴収されるのは、第1号被保険者です。
介護保険法第 129 条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第 1 号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね < A > を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
市町村(特別区を含む。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
市町村(特別区を含む。)は、第 2 号被保険者からは保険料を徴収しません。
・第 2 号被保険者については、医療保険者が医療保険料といっしょに介護保険料を徴収します。
医療保険者は、社会保険診療報酬支払基金に納付金を納付します。
法第 150 条 (納付金の徴収及び納付義務)
① 社会保険診療報酬支払基金 は年度ごとに、 医療保険者 (国民健康保険にあっては、都道府県。)から、 介護給付費・地域支援事業支援納付金 (以下「納付金」という。)を徴収する。
③ 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
法第 125 条(介護給付費交付金)
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、 社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する 介 護給付費交付金 をもって充てる。
第 126 条 (地域支援事業支援交付金)
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、 社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付 する 地域支援事業支援交付金 をもって充てる。
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社会保険一般常識「高齢者医療確保法」
高齢者医療確保法の保険料についてみていきましょう。
高齢者医療確保法の「後期高齢者医療制度」の被保険者は以下の通りです。
次の各号のいずれかに該当する者は、 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
( 1 ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所 を有する 75 歳以上 の者
( 2 ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 65 歳以上 75 歳未満 の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の 障害の状態 にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の 認定 を受けたもの
では、保険料について条文を読んでみましょう。
法第 104 条 ( 保険料 )
① 市町村 は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② 保険料は、 後期高齢者医療広域連合 が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって 均一の保険料率 であることその他の政令で定める基準に従い 後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより 算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。
③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業による費用の拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね 2年 を通じ 財政の均衡 を保つことができるものでなければならない。
法第 107 条 ( 保険料の徴収の方法 )
市町村による保険料の徴収については、 特別徴収 ( 市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者から年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。 ) の方法による場合を除くほか、 普通徴収 ( 市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。 ) の方法によらなければならない。
①【 H23 年出題】 ※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用 ( 財政安定化基金拠出金、第 117 条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
保険料を徴収するのは、「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、「市町村(特別区を含む。)」です。
②【 H23 年出題】 ※改正による修正あり
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第 117 条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第 125 条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第 100 条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
おおむね「5年」ではなく、「2年」です。
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者 ( 政令で定める者を除く。 ) から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
特別徴収と普通徴収の説明が逆です。原則は「特別徴収」です。
「市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者 ( 政令で定める者を除く。 ) から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる 「特別徴収」 の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する 「 普通徴収」 の方法によらなければならない。」となります。
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が 18 万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。
年金の年間の給付額が 18 万円以上の場合は特別徴収の対象です。
ただし、一定の要件に該当する場合は、特別徴収ではなく普通徴収となります。口座振替の方法により保険料を納付することは一切できないわけではありません。
(法第 110 条、令第 21 条、 22 条)
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国民年金・厚生年金保険「時効」
国民年金法と厚生年金保険法の「時効」を比較してみましょう。
まず、国民年金の条文を読んでみましょう。
国民年金法第 102 条 ( 時効 )
① 年金 給付 を受ける権利は、 その支給すべき事由が生じた日 から 5年 を経過したとき、 当該権利に基づき 支払期月ごとに支払う ものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る 支払期月の翌月の初日から5年 を経過したときは、時効によって、消滅する。
② 前項の時効は、当該年金給付が その全額につき 支給を停止されている間は、 進行しない。
④ 保険料 その他この法律の規定による徴収金を 徴収 し、又はその 還付を受ける権利 及び 死亡一時金 を受ける権利は、 これらを行使することができる時 から 2年 を経過したときは、時効によって消滅する。
「年金給付」→ 年金のみです。死亡一時金は入りません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
① 保険料 その他この法律の規定による徴収金を 徴収 し、又はその 還付を受ける権利 は、 これらを行使することができる時 から 2年 を経過したとき、 保険給付 を受ける権利は、 その支給すべき事由が生じた日 から 5年 を経過したとき、 当該権利に基づき 支払期月ごとに支払う ものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る 支払期月の翌月の初日から5年 を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、 これを行使することができる時 から 5年 を経過したときは、時効によって、消滅する。
③ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付が その全額につき 支給を停止されている間は、 進行しない 。
「保険給付」 → 障害手当金も入ります。年金のみではありません。
①国年【 H27 年出題】 ※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
①国年【 H27 年出題】 ×
「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
「死亡一時金」を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
「年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うもの」を「支分権」といいます。
支分権の時効についての問題です。
年金給付を受ける権利に基づき 支払期月ごとに支払うものとされる年金給付 の支給を受ける権利は「 支払期月の翌月の初日 」から起算して5年を経過したときに時効によって消滅します。
①厚年【 H29 年出題】 ※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
①厚年【 H29 年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
国民年金の「死亡一時金」は「 2 年」ですので違いに注意しましょう。
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
②厚年【 H30 年出題】 ×
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、「 進行しない 」。
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
時効の起算点の「支払期月の翌月の初日」がポイントです。
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厚生年金保険法「特別支給の老齢厚生年金」
本来の「老齢厚生年金」は、65歳から、老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
60歳から65歳まで支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳以上の本来の老齢厚生年金とは別の有期年金です。
・特別支給の老齢厚生年金の支給要件
・平成6年改正と平成12年改正
・生年月日や性別による支給開始年齢の違い
などを、図を使ってお話ししています。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
「振替加算」のお話をまとめました。
振替加算を知るためには欠かせない「配偶者加給年金額」も入れています。
・振替加算の基本をお話しします
・ 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・ 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・ 老齢基礎年金を繰り上げたとき、繰り下げたときの振替加算
・ 老齢厚生年金・障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額
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厚生年金保険法「配偶者加給年金額」
★まず、 老齢厚生年金 に加算される加給年金額をみていきましょう。
加給年金額の対象になるのは、「配偶者」と「子」です。
今回は、「配偶者」を中心にみていきます。
・老齢厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)
→ その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則 240 以上 であること
→ 受給権者が その権利を取得した当時 、受給権者によって生計を維持していたその者の 65 歳未満の配偶者又は子
→ 老齢厚生年金の権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 月数が 240 未満 であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が 240 以上となるに至った当時 、受給権者によって生計を維持していたその者の 65 歳未満の配偶者又は子
※子の条件→ 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子及び 20 歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子
★次に、 障害 厚 生年金 に加算される加給年金額をみていきましょう。
・障害厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)
→ 障害の程度が障害等級の 1級又は2級 に該当すること(3級には加給年金額は加算されません)
→ 受給権者によって 生計を維持している その者の 65 歳未満の配偶者
( 受給権が発生した後 で生計を維持することになった場合でも加給年金額の対象になる)
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ 224,700 円に、 3 人目以降の子については1人につき 74,900 円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。)である。
2人目まで 224,700 円 × 改定率
3人目以降 74,900 円×改定率
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が 240 以上になり、当該 240 以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が 240 未満であるため、加給年金額が加算されることはない。
被保険者資格を喪失した際に(退職時改定により)、被保険者期間の月数が 240 以上になり、当該 240 以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されるようになります。
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級 1 級又は 2 級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級 3 級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。
法第 46 条第 6 項で、「加給年金額が加算された老齢厚生年金については、その者について 加算が行われている配偶者が 、 老齢厚生年金 ( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上 であるものに限る。 ) 、 障害厚生年金 、国民年金法による 障害基礎年金 その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、 当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する 。」と規定されています。
問題文は、「老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害厚生年金(1級・ 2 級・ 3 級 )及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。」となります。
加算対象の配偶者が 3 級の障害厚生年金を受給している場合でも、配偶者についての加給年金額は支給停止されます。
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が 240 月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。
加給年金額の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が 240 月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、夫に加算されていた加給年金額は支給が停止されます。
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については 65 歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は引き続き支給されます。
昭和 9 年 4 月 2 日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて 33,200 円に改定率を乗じて得た額から 165,800 円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。
★配偶者加給年金額には「特別加算」が加算されます。
昭和9年4月 2 日 ~昭和 15 年4月 1 日
昭和 15 年4月 2 日~昭和 16 年4月 1 日
昭和 16 年4月 2 日~昭和 17 年4月 1 日
昭和 17 年4月 2 日~昭和 18 年4月 1 日
132,600 円 × 改定率
昭和 18 年4月 2 日 ~
165,800 円 × 改定率
・生年月日は「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」。加算の対象になっている配偶者の生年月日ではありません。
・特別加算が加算されるのは、「昭和 9 年 4 月 2 日」以降生まれ。
・生年月日が若いほど、特別加算の額が大きくなる
・昭和 18 年 4 月 2 日以降生まれは一律
昭和 9 年 4 月 2 日以後に生まれた障害等級 1 級又は 2 級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、特別加算はありません。
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→ https://youtu.be/D2NrGMAIZvQ?si=cfCYVblWelah4ivj
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国民年金法「振替加算の練習その4」
振替加算の基本は こちらの動画 <音声が出ますのでご注意ください> をご覧ください。
4 回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・ 第 1 回目 振替加算が加算される要件
・ 第 2 回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・ 第 3 回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・ 第 4 回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
老齢基礎年金は、請求によって繰上げて受けることができ、また、申出によって繰り下げて受けることもできます。
<老齢基礎年金の繰上げについて>
・繰上げ請求のあった日の属する月の翌月から支給される
・繰り上げた月数によって減額される
<老齢基礎年金の繰下げについて>
・申出のあった日の属する月の翌月から支給される
・繰り下げた月数によって増額される
老齢基礎年金を繰り上げて、又は繰り下げて受ける場合の振替加算の扱いをみていきましょう。
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 振替加算は、「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「 65 歳 に達した日の属する月の翌月」から加算されます。振替加算は、繰上げされません。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 問題文のとおり「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます
(昭 60 法附則第 14 条)
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が 65 歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、受給権者が 65 歳に達した日以後でなければ加算されません。
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が 65 歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 振替加算は、受給権者が 65 歳に達した日以後に加算されます。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 振替加算も繰下げて支給されます。ただし、 振替加算額には、繰下げによる増額はありません 。
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。
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国民年金法「振替加算の練習その3」
振替加算の基本は こちらの動画 <音声が出ますのでご注意ください> をご覧ください。
4 回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・ 第 1 回目 振替加算が加算される要件
・ 第 2 回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・ 第 3 回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・ 第 4 回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
昭 60 法附則第 14 条第 1 項
老齢基礎年金の額は、受給権者が、 大正 15 年4月2日から昭和 41 年4月1日 までの間に生まれた者であって、 65 歳 に達した日において、要件に該当するその者の 配偶者 によって生 計を維持していた とき ( 当該 65 歳に達した日の前日 において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の 加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る 。 ) は、 224,700 円に改定率 を乗じて得た額に その者の生年月日に応じて政令で定める率 を乗じて得た額を加算した額とする 。
ただし、その者が 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって 政令で定めるもの を 受けることができるとき は、 この限りでない 。
※政令で定めるものは、老齢厚生年金又は退職共済年金で、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則 240 以上 のものです。
(昭 61 年経過措置令第 25 条)
<振替加算が支給停止されるとき>
昭 60 年法附則第 16 条
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金 その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの 支給を受けることができるとき は、その間、 振替加算に相当する部分の支給を停止 する。
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる 厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 以上 であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
単なる老齢厚生年金ではなく、 厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 以上 で計算される老齢厚生年金であることに注意して下さい。
67 歳の夫(昭和 23 年 4 月 2 日生まれ)と 66 歳の妻(昭和 24 年 4 月 2 日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第 78 条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。
合意分割の結果、 離婚時みなし被保険者期間を含めて 厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 か月以上となる老齢厚生年金を受けることになった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。
41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、 22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
「中高齢の期間短縮特例」により、昭和 26 年 4 月 2 日生まれの女性は、 35 歳以後の厚生年保険の被保険者期間(第 1 号厚生年金被保険者期間に限る)が 19 年ある場合は、「厚生年金保険の被保険者期間が 20 年以上」あるとみなされます。
問題文の妻は、中高齢の期間短縮特例を満たしているため、妻の老齢基礎年金に振替加算は行われません。
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
障害厚生年金(当該 障害厚生年金は支給停止されていない ものとする。)の 支給を受けることができるとき は、その間、振替加算は支給が停止されます。
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該 障害基礎年金は支給停止されていない 。)は、その間振替加算が支給停止されます。
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
障害基礎年金の受給権を有していても、当該 障害基礎年金の全額につき支給が停止 されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、 遺族厚生年金の支給を受けることができるとき でも、 振替加算の支給は停止されません 。
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。
配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚しても、離婚したことを理由とする振替加算の支給停止はありません。
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国民年金法「振替加算の練習その2」
振替加算の基本は こちらの動画 <音声が出ますのでご注意ください> をご覧ください。
4 回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・ 第 1 回目 振替加算が加算される要件
・ 第 2 回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・ 第 3 回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・ 第 4 回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
昭 60 法附則第 14 条第 1 項
老齢基礎年金の額は、受給権者が、 大正 15 年4月2日から昭和 41 年4月1日 までの間に生まれた者であって、 65 歳 に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の 配偶者 によって生 計を維持していた とき ( 当該 65 歳に達した日の前日 において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の 加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る 。 ) は、 224,700 円に改定率 を乗じて得た額に その者の生年月日に応じて政令で定める率 を乗じて得た額を加算した額とする 。
ただし、その者が 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの を受けることができるときは、 この限りでない 。
( 1 ) 老齢厚生年金 又は退職共済年金 ( その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則 240 以上 であるもの ) の受給権者
( 2 ) 障害厚生年金 又は障害共済年金の受給権者 ( 当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と 同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する 者に限る。 ) = 1 級・ 2 級
224,700 円×改定率×「その者の生年月日に応じて政令で定める率」 です。
政令で定める率は、以下の通りです。
大正 15 年 4 月 2 日~昭和 2 年 4 月 1 日まで
昭和 36 年 4 月 2 日~昭和 41 年 4 月 1 日まで
生年月日が若いほど、政令で定める率が小さくなる(振替加算の額が少なくなる)のがポイントです。
<振替加算のみの老齢基礎年金>
老齢基礎年金の額がゼロでも、要件に該当する場合は、振替加算のみの老齢基礎年金が支給されることがあります。
・保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間を除く。)を有しない場合は、老齢基礎年金の額はゼロです。
・ 合算対象期間 と 保険料免除期間 ( 学生納付特例期間 に限る。 ) を合算した期間が 10 年以上 あれば、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。ただし、老齢基礎年金の額はゼロです。
・そのような者が、振替加算の要件に該当する場合は、 振替加算に相当する額の老齢基礎年金 が支給されます。
(昭 60 法附則第 15 条第 2 項)
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正 15 年 4 月 2 日から昭和 41 年 4 月 1 日までに生まれたものであるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。
振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、 「 224,700 円×改定率」 に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額です。
振替加算の金額は、 224,700 円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
振替加算の金額は、「 224,700 円に改定率を乗じて得た額」に、「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「 老齢基礎年金の受給権者の生年月日」 に応じて定められた率 を乗じた額です。
日本国籍を有する甲(昭和 27 年 4 月 2 日生まれの女性)は、 20 歳から 60 歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、 60 歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が 61 歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を 240 か月以上有する乙(昭和 24 年 4 月 2 日生まれの男性)と婚姻し、 65 歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が 65 歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。
・甲(妻)は、合算対象期間のみ 40 年有していて、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしている。
・甲(妻)は乙(夫)の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていて、 65 歳時点で夫に生計を維持されている
・甲には、 65 歳になると「 振替加算額に相当する額の老齢基礎年金 」が支給されます
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して 1 月以上 1 年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、 65 歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して 1 月でもあれば、その期間で計算された老齢基礎年金が支給されます。
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」ではなく、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)の月数に応じて計算された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
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国民年金法「振替加算の練習その1」
振替加算の基本は こちらの動画 <音声が出ますのでご注意ください> をご覧ください。
今回から 4 回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・ 第 1 回目 振替加算が加算される要件
・ 第 2 回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・ 第 3 回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・ 第 4 回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
振替加算が加算される要件をみていきましょう。
昭 60 法附則第 14 条第 1 項
老齢基礎年金の額は、受給権者が、 大正 15 年4月2日から昭和 41 年4月1日 までの間に生まれた者であって、 65 歳 に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の 配偶者 によって生 計を維持していた とき ( 当該 65 歳に達した日の前日 において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の 加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る 。 ) は、 224,700 円に改定率 を乗じて得た額にそ の者の生年月日に応じて政令で定める率 を乗じて得た額を加算した額とする。
ただし、その者が 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの を受けることができるときは、この限りでない。
( 1 ) 老齢厚生年金 又は退職共済年金 ( その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則 240 以上 であるもの ) の受給権者
( 2 ) 障害厚生年金 又は障害共済年金の受給権者 ( 当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と 同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する 者に限る。 ) = 1 級・ 2 級
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。
老齢厚生年金又は障害厚生年金の 加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者 が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に 振替加算を加算する特例 が設けられています。
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。
遺族基礎年金には振替加算は加算されません。
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
「振替加算の対象となる者」に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る「 振替加算の加算開始事由に該当した日 」における生計維持関係により行われます。
45 歳から 64 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を 19 年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である 68 歳の夫(昭和 25 年 4 月 2 日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和 28 年 4 月 2 日生まれ)がいる。当該妻が 65 歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算される要件は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が 20 年以上あることです。
ただし、中高齢の期間短縮特例が適用される場合もあります。問題文の昭和 25 年 4 月 2 日生まれの男性の場合は、 40 歳以後の厚生年金保険の被保険者期間(第 1 号厚生年金被保険者期間に限る)が 19 年以上あれば要件を満たします。
問題文の夫の老齢厚生年金には加給年金額が加算されていますので、妻が 65 歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
特例による任意加入被保険者である妻(昭和 23 年 4 月 2 日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和 22 年 4 月 2 日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が 65 歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、 67 歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
65 歳より後に要件に該当した場合でも、振替加算は加算されます。
問題文の妻には、老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
在職老齢年金を受給していた 67 歳の夫(昭和 23 年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第 43 条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している 66 歳の妻(昭和 24 年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
妻が 65 歳になった後で振替加算の要件に該当した場合の問題です。
夫は 67 歳のときに、退職時改定で、老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間( 20 年以上)の要件を満たした
・夫に生計を維持されている老齢基礎年金を受給している 66 歳の妻に、その時点から振替加算が加算されます。
なお、その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭 60 法附則第 14 条第 2 項、則第 17 条の3第 1 項)
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→ https://youtu.be/NSYV3QmX26E?si=RAfPjtpD_-bZbccY
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「振替加算」の基本をお話しします。
振替加算は、昭和61年4月1日前の「旧法」の制度や、厚生年金保険法の加給年金額の仕組みを知ると、分かりやすいです。
「なぜ、振替加算の制度ができたのか?」
「なぜ、振替加算の額は生年月日によって変わるのか?」 等お話ししています。
また、5月27日以降、4回に分けて振替加算問題も解いていきます。
5月27日<1回目> 振替加算が加算される要件
5月28日<2回目> 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
5月29日<3回目> 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
5月30日<4回目> 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたときの振替加算
また、5月31日は、老齢厚生年金と障害厚生年金に加算される「配偶者加給年金額」もみていきます。
→ https://youtu.be/hTyFlCMOTZI?si=BZDxjU1hlwFPJh_x
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年5月19日から5月24日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 3号分割制度についてお話しします(厚生年金保険法)
・ 厚生年金保険の給付制限事由(厚生年金保険法)
・ 特定元方事業者の統括安全衛生責任者(労働安全衛生法)
・ 「遺族補償年金」の失権事由(労災保険法)
・ 基本手当の受給資格の決定(雇用保険法)
・ 健康保険の強制適用事業所と任意適用事業所(健康保険法)
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→ https://youtu.be/cs5div3PZpg?si=iyXdbDiO8Etd45ZM
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健康保険は、個人ごとではなく事業所ごとに適用されます。健康保険に加入している事業所のことを適用事業所といいます。
法律上強制的に加入する事業所を「強制適用事業所」、任意に認可を受けて加入した事業所のことを「任意適用事業所」といいます。
「強制適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
( 1 ) 次に掲げる事業の事業所であって、 常時5人以上 の従業員を使用するもの (個人経営)
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
タ 社会福祉法に定める更生保護事業
レ 弁護士、公認会計士 その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている 法律又は会計に係る業務を行う事業
( 2 ) 国、地方公共団体又は法人 の事業所であって、 常時従業員 を使用するもの(=常時従業員が 1 人でもいれば強制適用事業)
次に、任意適用事業所について条文を読んでみましょう
① 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、 厚生労働大臣の認可 を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者 ( 被保険者となるべき者に限る 。 ) の 2分の1以上の同意 を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
① 任意適用事業所の事業主は、 厚生労働大臣の認可 を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
② 脱退の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者 ( 被保険者である者に限る 。 ) の 4分の3以上の同意 を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
擬制的任意適用事業について条文を読んでみましょう
強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について 任意加入の認可があったものとみなす 。(=擬制的任意適用事業)
代表者が 1 人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
法人の事業所は、常時 1 人でも従業員を使用する場合は強制適用事業所となります。
また、法人の代表者でも、法人から「労務の対償」として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
そのため、代表者が 1 人の法人の事業所でも、強制適用事業所となります。
常時 10 人以上の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時 3 人以上の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
飲食業は法定 17 業種以外の業種ですので、個人経営の場合は、人数に関係なく強制適用事業所となりません。
また、法人の場合は、常時 1 人でも従業員を使用していれば、業種関係なく、強制適用事業所となります。
令和 4 年 10 月 1 日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時 5 人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。
外国法事務弁護士は対象となります。
なお、対象になるのは、弁護士、公認会計士その他政令で定める者ですが、政令で定めるものは以下の通りです。
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。
任意適用事業所で被保険者の4分の3以上の申出があった場合でも、事業主は適用事業所でなくするための認可の申請をする義務はありません。
強制適用事業所が、健康保険法第 3 条第 3 項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の 2 分の 1 以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。
強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、「任意加入の 認可があったものとみなす 」とされていますので、事業主は認可の申請をする必要はありません。自動的に健康保険の適用が継続されます。
→ https://youtu.be/Xe5pgG9SBW4?si=u6LhfpJP4_Us4lEI
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基本手当は受給資格者が失業している日 ( 失業していることについての認定を受けた日に限る。 ) について支給されます。
法第 15 条第 1 項、第 2 項 ( 失業の認定 )
① 基本手当は、受給資格者が 失業している日 ( 失業していることについての 認定を受けた日に限る 。 ) について支給する。
② 失業の認定 を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、 求職の申込み をしなければならない。
則第 19 条 ( 受給資格の決定 )
① 基本手当の支給を受けようとする者 ( 未支給給付請求者を除く。 ) は、 管轄公共職業安定所に出頭 し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カードを提示して 離職票 ( 当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された 離職の理由に関し、異議がある場合 にあっては、離職票及び 離職の理由を証明することができる書類 ) を提出しなければならない。この場合において、その者が 2枚以上の離職票 を保管するとき、又は受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、 併せて提出しなければならない 。
③ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、基本手当の受給資格の規定に該当すると認めたときは、 失業の認定日 を定め、その者に知らせるとともに、 受給資格者証 ( 個人番号カードを提示した者であって、「受給資格通知」の交付を希望するものにあっては、受給資格通知 ) に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
④ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が 法第 13 条第1項の規定に該当しないと認めたと きは、離職票にその旨を記載し、 返付しなければならない 。
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。
2枚以上の離職票を保管するときは、すべての離職票を提出しなければなりません。
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合は、離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。
公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第 13 条第 1 項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。
公共職業安定所長は、離職票を提出した者が被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければなりません。
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
内職、 自営 及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、 労働の意思を有するものとして扱うことはできない とされています。
自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱われます。
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
求職条件として短時間就労のみを希望する者については、 雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り 労働の意思を有する ものとして扱うこととされています。
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は、労働の意思を有する者とは扱われません。
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、 代理人による失業の認定はできない とされています。
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→ https://youtu.be/bKefCgUgU1Q?si=KqSSkhsYudsL8hWW
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遺族補償年金の失権事由をみていきましょう。
ちなみに、遺族補償年金には、「転給」の制度があります。
例えば、労働者が死亡し、要件を満たす妻と子がいる場合は、妻と子が受給資格者となります。受給資格者内の順位は①妻、②子で、遺族補償年金を受ける受給権者は、最先順位者の妻となります。
その後、妻が失権した場合、次順位者の子が受給権者となります。
では、失権について条文を読んでみましょう。
① 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、 消滅する 。この場合において、 同順位者がなくて後順位者があるとき は、 次順位者に遺族補償年金を支給する 。
( 2 ) 婚姻 ( 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。 ) をしたとき。
( 3 ) 直系血族又は直系姻族 以外 の者の養子 ( 届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 ) となったとき。
( 4 ) 離縁 によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。(=養子縁組の解消)
( 5 ) 子、孫又は兄弟姉妹については、 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了 したとき ( 労働者の 死亡の時から引き続き 厚生労働省令で定める 障害の状態 にあるときを 除く。 ) 。
( 6 ) 障害 の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その 事情がなくなった とき ( 夫、父母又は祖父母 については、労働者の死亡の当時 60 歳以上であったとき、 子又は孫 については、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるとき、 兄弟姉妹 については、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時 60 歳以上であったときを除く。 ) 。
② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
「妻」以外は、労働者の死亡当時、「年齢」要件か「障害」要件を満たしている必要があります。
例えば、年齢要件のみで受給資格者となった子の場合は、「 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了したとき」に失権します。
また、子が 労 働者の死亡の当時から引き続き障害状態 にあり、「障害」要件を満たしている場合は、年齢は関係ありません。
障害状態でなくなった場合は失権しますが、障害状態でなくなっても年齢要件を満たしている場合( 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるとき)は失権しません。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
遺族補償年金を受ける権利は、婚姻したときは消滅します。婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、消滅します。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。
遺族補償年金を受ける権利は、「 直系血族又は直系姻族 である者の養子」となったときは、 消滅しません 。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
自分の伯父は傍系血族です。遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときは消滅しますので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第 16 条の 2 第 1 項第 4 号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときは、消滅する。
18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了しても、労働者の 死亡の時から引き続き 厚生労働省令で定める 障害の状態 にあるときは消滅しません。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第 16 条の 2 第 1 項第 4 号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時 60 歳以上であった場合であっても、消滅する。
障害の状態にあった祖父母がその障害の状態がなくなったときでも、労働者の死亡の当時 60 歳以上であった場合(年齢要件を満たしている場合)は、消滅しません。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第 16 条の 2 第 1 項第 4 号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるときであっても、消滅する。
障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときでも、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるとき(年齢要件を満たしているとき)は、消滅しません。
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→ https://youtu.be/UOKBLyXwI2U?si=AVgxzZyBPGxWTSb-
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労働安全衛生法「統括安全衛生責任者」
統括安全衛生責任者の選任や職務についてみていきましょう。
① 事業者で、 一の場所 において行う事業の仕事の一部を 請負人に請け負わせているもの ( 当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「 元方事業者 」という。 ) のうち、 建設業・造船業 に属する事業 ( 以下「 特定事業 」という。 ) を行う者 ( 以下「 特定元方事業者 」という。 ) は、 その労働者及びその請負人 ( 元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下 「 関係請負人 」という。 ) の労働者 が当該場所において作業を行うときは、これらの 労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止 するため、 統括安全衛生責任者 を選任し、その者に元方安全衛生管理者の 指揮 をさせるとともに、第 30 条第1項各号の事項を 統括管理 させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
② 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を 統括管理する者 をもつて充てなければならない。
⑤ 都道府県労働局長は 、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した 事業者に勧告することができる 。
統括安全衛生責任者の選任が必要な規模
※労働者の人数は、特定元方事業者の労働者 + 関係請負人の労働者です。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第 7 条第 2 項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時 40 人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が常時 40 人のずい道の建設の仕事については、 統括安全衛生責任者を選任しなければなりません 。
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
統括安全衛生責任者の職務は、「 元方安全衛生管理者の指揮 をさせるとともに、第 30 条第1項各号の事項を 統括管理 させなければならない。」と規定されています。
第 30 条第 1 項各号について条文を読んでみましょう。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
( 1 ) 協議組織の設置及び運営 を行うこと。
( 2 ) 作業間の連絡及び調整 を行うこと。
( 3 ) 作業場所を 巡視 すること。
労働安全衛生法第 15 条第 2 項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。
統括安全衛生責任者は、「当該作業場所を巡視することに関する措置」を講ずる必要があります。
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの 4 社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。
甲社 鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時 5 人
乙①社 甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時 10 人
乙②社 甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時 10 人
丙①社 乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時 14 人
丙②社 乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時 14 人
A 甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
B 甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
C 甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
D 甲社は、労働災害を防止するために協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には自社が請負契約を交わした乙 ① 社及び乙 ② 社のみならず丙 ① 社及び丙 ② 社も参加する組織としなければならない。
E 甲社は、丙 ② 社の労働者のみが使用するために丙 ② 社が設置している足場であっても、その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
元方事業者の労働者 + 関係請負人の労働者= 53 人ですので、甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
「 統括安全衛生責任者を選任した事業者 で、 建設業 に属する事業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第 30 条第1項各号の事項のうち 技術的事項を管理 させなければならない」とされています。
甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
※なお、「造船業」は、元方安全衛生管理者を選任する義務はありません。
「店社安全衛生管理者」は、統括安全衛生責任者の選任が義務付けられている現場では、選任する必要はありません。
「協議組織」は、「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する」ものでなければなりません。自社が請負契約を交わした乙 ① 社及び乙 ② 社のみならず丙 ① 社及び丙 ② 社も参加する組織としなければなりません。
法第 29 条で「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、 この法律又はこれに基づく命令 の規定に 違反しないよう必要な指導を行なわなければならない 。」と規定されています。
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厚生年金保険法「保険給付の制限」
厚生年金保険法の保険給付が制限される条件をみていきましょう。
被保険者又は被保険者であった者が、 故意 に、 障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたとき は、当該障害を支給事由とする 障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない 。
被保険者又は被保険者であった者が、 自己の故意の犯罪行為 若しくは 重大な過失 により、又は 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない ことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった 事故を生ぜしめ 、若しくはその 障害の程度を増進 させ、又はその 回復を妨げた ときは、保険給付の 全部又は一部を行なわないことができる 。
障害厚生年金の受給権者 が、 故意若しくは重大な過失 により、又は 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない ことにより、その 障害の程度を増進 させ、又はそ の回復を妨げた ときは、第 52 条第1項の規定による 改定を行わず 、又はその者の障害の程度が 現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する ものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
保険料を徴収する権利が 時効によって消滅 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく 保険給付は、行わない 。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の 資格の取得 について 届出 若しくは 確認の請求 又は 訂正の請求 があった 後 に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、 この限りでない 。(=保険給付が行われる。)
① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を 故意に死亡させた 者には、 支給しない 。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、 消滅する 。
年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の 全部又は一部につき、その支給を停止することができる 。
( 1 ) 受給権者が、正当な理由がなくて、第 96 条第1項の規定による 命令に従わず 、又は同項の規定による当該職員の 質問に応じなかった とき。
( 2 ) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第 44 条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第 97 条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
( 3 )前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
※第 96 条 ( 受給権者に関する調査 )
実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第 44 条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
① 受給権者が、正当な理由がなくて、第 98 条第3項の規定による 届出をせず 、又は 書類その他の物件を提出しない ときは、 保険給付の支払を一時差し止めることができる 。
② 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。
※「一時差し止めることができる」について
「支給停止」との違いに注意しましょう。
「支給停止」は停止事由がなくなれば、その翌月から支給が再開されますが、停止された期間分の保険給付は支払われません。
「一時差し止める」は、受給権者から届出等が行われれば、差し止められた分の保険給付が遡って支払われます。
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・「故意に」 → 支給しない。
・「自己の故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」 → 保険給付の全 部又は一部 を 行なわないことができる
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき
→ 実施機関の診査による改定を行わず 、又はその者の障害の程度が 現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる 。
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の 質問に応じなかったとき は、年金たる保険給付の額の 全部又は一部につき、その支給を停止することができる 。
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。
・ 保険料を徴収する権利が時効によって消滅 したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく 保険給付は行われません 。
ただし、当該被保険者であった期間に係る 被保険者資格の取得について事業主の届出があった後 に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付が行われます。
⑤【 H27 年出題】 ※改正による修正あり
第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法第 98 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
厚生年金保険法第 98 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を「一時差し止めることができる」です。支給を停止するではありませんので注意しましょう。
第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第 35 条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。
第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)が、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、「保険給付の支払を 一時差し止めることができる 」となります。
→ https://youtu.be/TVDW7g82s5E?si=ROiApDlSpapA8u_Q
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★3号分割制度のポイントをYouTubeでお話ししています。
・特定被保険者(第2号被保険者)と被扶養配偶者(第3号被保険者)の分割
→ https://youtu.be/9rFSjBM58Ew?si=FwdetIYaP-T-uX5C
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年5月12日から5月17日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 遺族年金の子の支給停止の違いをお話しします(国民年金法・厚生年金保険法)
・ 障害基礎年金との併合に基づく障害厚生年金の額の改定(厚生年金保険法)
・ 退職時改定(厚生年金保険法)
・ 厚生年金保険の被保険者期間の計算(厚生年金保険法)
・ 離婚分割「合意分割制度」基本編(厚生年金保険法)
・ 離婚時みなし被保険者期間の扱い(厚生年金保険法)
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/377_fT4cfcs?si=tsjCRtjsgUXqhPmj
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「離婚時みなし被保険者期間」についてみていきます。
「離婚時みなし被保険者期間」の定義を条文で読んでみましょう。
対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、 第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす 。
=離婚時みなし被保険者期間という。
★離婚時みなし被保険者期間を図でイメージしましょう
※3号分割の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」も同じ考え方です。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、 1 年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「 1 年以上の被保険者期間を有すること」です。この被保険者期間には、 離婚時みなし被保険者期間は含みません。
(法附則第 17 条の 10 )
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「 1 年以上の被保険者期間を有すること」ですが、この被保険者期間には、 離婚時みなし被保険者期間は含みません。
そのため、厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(法附則第 17 条の 10 )
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の額の計算には算入されますが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算には入りません。
(法附則第 17 条の 10 )
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるための「被保険者期間の月数が 240 以上」の当該被保険者期間には、 離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
⑤【 H28 年出題】 ※改正による修正あり
国民年金の第 1 号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が 25 年以上であるものに限る。)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
遺族厚生年金は、「被保険者又は被保険者であった者」が要件に該当した場合に、遺族に支給されます。
「被保険者であった者」については、「長期要件に該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。」とされています。
そのため、厚生年金保険の被保険者であったことがなかった者でも、「離婚時みなし被保険者期間を有する」に至り、長期要件を満たしている場合は、遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定された場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 月に満たないため、これを 300 月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が合意分割により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。
ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 月に満たないため、これを 300 月として計算された障害厚生年金 については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。
(法第 78 条の 10 第 2 項)
⑧【国年 H27 年出題】(国民年金法の問題です)
67 歳の夫(昭和 23 年 4 月 2 日生まれ)と 66 歳の妻(昭和 24 年 4 月 2 日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第 78 条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。
⑧【国年 H27 年出題】(国民年金法の問題です) 〇
妻が、厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 以上で計算される老齢厚生年金の受給権者である場合は、振替加算は行われません。
この被保険者期間の計算には、離婚時みなし被保険者期間が含まれます。
そのため、合意分割によって、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が 240 月以上となった場合、振替加算は行われなくなります。
(昭 60 法附則第 14 条)
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https://youtu.be/BW80cAuN2JE?si=6ZETWmLv8Jf8JnRW
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離婚分割には、「合意分割制度」と「 3 号分割制度」があります。
今回は、「合意分割制度」をみていきます。
合意分割制度は、当事者が合意または裁判手続きにより按分割合を定め、婚姻期間中の「標準報酬月額・標準賞与額」を分割する制度です。
① 第1号改定者 ( 被保険者又は被保険者であった者 であって、 標準報酬が改定されるもの をいう。=標準報酬が多い方・分割する方 ) 又は 第2号改定者 ( 第1号改定者の配偶者であった者 であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。=標準報酬が少ない方・分割を受ける方 ) は、 離婚等 ( 離婚 ( 婚姻の届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情 にあった者について、当該 事情が解消した場合を除く 。 ) 、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。 ) をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について 対象期間 ( 婚姻期間 その他の厚生労働省令で定める期間 をいう。 ) に係る被保険者期間の 標準報酬 ( 第1号改定者及び第2号改定者 ( 以下これらの者を「 当事者 」という。 ) の標準報酬をいう。 ) の 改定又は決定を請求することができる 。ただし、当該離婚等をしたときから 2年を経過したとき その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
( 1 ) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき 按分割合 ( 当該改定又は決定後の 当事者の対象期間標準報酬総額の合計額 に対する 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合 をいう。 ) について 合意している とき。
( 2 ) 家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
② 標準報酬の改定又は決定の請求 ( 以下「 標準報酬改定請求 」という。 ) について、 当事者の合意のための協議が調わない とき、又は 協議をすることができない ときは、 当事者の一方の申立て により、 家庭裁判所 は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
③ 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
請求すべき按分割合は、 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額 ( 対象期間に係る被保険者期間の 各月の標準報酬月額 と 標準賞与額 に当事者を受給権者とみなして 対象期間の末日において適用される再評価率 を乗じて得た額の総額をいう。 ) の合計額に対する 第2号改定者の対象期間標準報酬総額 の割合を 超え2分の1以下 の範囲 ( 以下「 按分割合の範囲」という。 ) 内で定められなければならない。
平成 19 年 4 月 1 日以後に離婚等をした場合における特例に関して、標準報酬改定請求は、平成 19 年 4 月 1 日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。
合意分割制度は、平成 19 年 4 月 1 日に施行されました。平成 19 年 4 月 1 日以後に離婚等をしたことが条件ですが、平成 19 年 4 月 1 日前の対象期間に係る標準報酬も分割の対象です。
厚生年金保険法第 78 条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して 2 年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから 2 年を経過した後に確定したときは、当該確定した日 < A > を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。
また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、 < B > の範囲内でそれぞれ定められなければならない。
① 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
② 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第 2 号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
④ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
⑤ から起算して6か月 ⑥ から起算して3か月
⑦ の翌日から起算して 6 か月 ⑧ の翌日から起算して3か月
< A > ⑦ の翌日から起算して 6 か月
< B > ③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
(法第 78 条の3第 1 項)
「第 1 号改定者・第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額」に対する「第2号改定者」の持分です。
按分割合の上限は 50 %です。
第 1 号改定者( 80 %)
第 2 号改定者( 20 %)
按分割合は、 20 %を超え 50 %以下の範囲内で定めなければなりません。
按分割合を「 50 %」にした場合
第 1 号改定者( 50 %)
第 2 号改定者( 50 %)
厚生年金保険法第 78 条の2第 1 項の規定によると、第 1 号改定者又は第 2 号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき < A > について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから < B > を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 6か月
⑤ 按分割合 ⑥ 改定額 ⑦ 改定請求額 ⑧ 改定割合
第 1 号改定者及び第 2 号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して 3 か月以内に行わなければならない。
標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、離婚等をしたときから 「2年」 を経過したときは、行うことができません。
(第 78 条の 2 、第 78 条の4)
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができるのは、「家庭裁判所」です。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(第 78 条の2第 2 項)
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して 1 か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
「 1 か月以内」がポイントです。
(第 78 条の2、令 3 条の 12 の7)
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https://youtu.be/DaMalEk6q8E?si=yM9n4CpfzAYmmA3D
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厚生年金保険法「被保険者期間」
「被保険者期間」の計算ルールをみていきましょう。
① 被保険者期間を計算する場合には、 月 による ものとし、被保険者の資格を 取得した月 からその資格を 喪失した月の 前月 までをこれに算入する。
② 被保険者の 資格を取得した月にその資格を喪失 したときは、その月を 1か月 として被保険者期間に算入する。
ただし、その月に更に 被保険者 又は 国民年金の被保険者 ( 第2号被保険者を除く。 ) の資格を取得したときは、この限りでない。
③ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、 前後の被保険者期間を合算 する。
④ 前3項の規定は、 被保険者の種別ごとに適用 する。
⑤ 同一の月において被保険者の 種別に変更 があったときは、その月は 変更後の被保険者の種別の被保険者であった月 ( 2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、 最後の被保険者の種別の被保険者であった月 ) とみなす。
<同月得喪(資格を取得した月にその資格を喪失した)の場合>
★(原則)被保険者期間は「 1 か月」で計算します。
★その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
例えば、 5 月 1 日に A 社で資格を取得し同月 15 日に退職。同月 16 日に B 社で資格を取得した場合
B 社の資格のみで、被保険者期間を 1 か月と計算します。
★その月に更に国民年金の被保険者 ( 第2号被保険者を除く。 ) の資格を取得したとき
例えば、 5 月 1 日にC社で資格を取得し同月 15 日に退職。その後国民年金第 1 号被保険者になった場合
厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。 5 月は、国民年金第 1 号被保険者として保険料を納付します。
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間は「被保険者であった期間」です。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
被保険者期間は、「月」単位で計算します。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成 29 年 10 月 1 日に資格取得した被保険者が、平成 30 年 3 月 30 日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成 29 年 10 月から平成 30 年 2 月までの 5 か月間であり、平成 30 年 3 月は被保険者期間には算入されない。なお、平成 30 年 3 月 30 日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
被保険者期間には、被保険者の資格を取得した月からその 資格を喪失した月の前月 までが算入されます。
平成 30 年 3 月 30 日に資格喪失した場合、資格を喪失した月である平成 30 年 3 月は被保険者期間に算入されません。
適用事業所に平成 28 年 3 月 1 日に採用され、第 1 号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年 3 月 20 日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第 1 号被保険者となった。その後、この者は同年 4 月 1 日に再度第 1 号厚生年金被保険者となった。この場合、同年 3 月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
ただし、その月に更に国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
問題文の場合、同年 3 月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。
甲は、令和 6 年 5 月 1 日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月 15 日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、 1 か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。
令和 6 年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。
令和 6 年 5 月は、国民年金第 1 号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
平成 20 年4月 30 日に適用事業所に使用され、平成 20 年5月 31 日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者( 70 歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の 2 か月分が徴収される。
平成 20 年4月 30 日に適用事業所に使用され、平成 20 年5月 31 日に当該適用事業所に使用されなくなった場合(=平成 20 年 6 月 1 日に資格喪失)、被保険者期間に算入されるのは、 4 月(資格を取得した月)と 5 月(資格を喪失した月の前月)です。
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
・同一の月において被保険者の種別に変更があったとき
→その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす
・同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき
→最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
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https://youtu.be/Bme9j3uH25g?si=44Lhx3XAJPZNqbCg
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厚生年金保険法「老齢厚生年金」
働きながら(働く=厚生年金保険の被保険者という意味です。厚生年金保険料を負担していることです)受給する老齢厚生年金は、在職老齢年金といわれます。
厚生年金保険の被保険者でかつ老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の資格を喪失すると、負担した保険料を年金額に反映させるため、年金額の再計算が行われます。
このことを退職時改定といいます。
退職時改定について、条文を読んでみましょう。
被保険者である受給権者 がその被保険者の 資格を喪失 し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を 喪失した日から起算して1月を経過 したときは、その被保険者の資格を喪失した 月前 における被保険者であった期間を 老齢厚生年金の額の計算の基礎とする ものとし、 資格を喪失した日 から 起算して1月を経過した日の属する月 から、年金の額を改定する。
なお、 第 14 条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った 日にあっては、 その日 から 起算して1月を経過した日の属する月 から、年金の額を改定する。
第 14 条第 2 号~第 4 号
( 2 ) その事業所又は船舶に 使用されなくなった とき。(退職したとき)
( 3 ) 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があつたとき。
( 4 ) 適用除外に該当するに至ったとき。
(例) 5 月31日に退職した場合(6月1日資格喪失)
「退職した日」から起算して1月を経過した日の属する月=6月から年金額が改定されます。
①【 R1 年出題】 ※改正による修正あり
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
被保険者である受給権者がその被保険者の 資格を喪失 し、かつ、 被保険者となることなくして 被保険者の 資格を喪失した日から起算して 1か月を経過 したときは、その被保険者の 資格を喪失した月 前 における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
老齢厚生年金の額の計算の基礎とされるのは、その被保険者の資格を喪失した月「以前」ではなく「 前 」における被保険者であった期間です。
被保険者期間は、「資格を喪失した月の前月」までで、資格を喪失した月は保険料が徴収されないからです。
また、年金の額が改定されるのは、「 資格を喪失した日から 起算して1か月を経過した日の属する月から」ですが、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき等は、 その日から 起算して 1 か月を経過した日の属する月から」です。
在職老齢年金の受給権者が平成 28 年1月 31 日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成 28 年3月から年金額が改定される。
年金の額が改定されるのは、「 資格を喪失した日から 起算して1か月を経過した日の属する月から」ですが、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき等は、 その日から 起算して 1 か月を経過した日の属する月から」です。
問題文は、 1 月 31 日付けで退職していますので、「 1 月 31 日」から起算して 1 か月を経過した日の属する月 (= 2 月)から改定されます 。
被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和 25 年 7 月 1 日生まれ)が 70 歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和 2 年 8 月分から年金の額が改定される。
昭和 25 年 7 月 1 日生まれの者が 70 歳に到達するのは、「令和 2 年 6 月 30 日」で、その日に資格を喪失します。
年金額は、令和 2 年 6 月 30 日(資格を喪失した日)から起算して 1 か月を経過した日の属する月から改定されます。令和 2 年 8 月分ではなく「令和 2 年7月」から年金の額が改定されます。
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が 65 歳に達したときは、その者が 65 歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし 65 歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
老齢厚生年金は 65 歳に達する前に、繰上げて受給することができます。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者で、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が 65 歳に達したときは、老齢厚生年金の額が再計算されます。
具体的には、 65 歳に達した日の属する月 前 における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算に算入し、 65 歳に達した日の属する月の 翌月 から、年金の額が改定されます。
(法附則第 7 条の3第 5 項)
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。
障害厚生年金には、退職時改定はありません。
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https://youtu.be/ywNsAm4KDd0?si=hWRpOwAn0BKgEy0c
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厚生年金保険法「障害厚生年金」
1級又は 2 級の障害厚生年金の受給権者に、新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合についてみていきます。
障害厚生年金 ( その権利を取得した当時から 引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない 程度の障害の状態にある受給権者に係るものを 除く 。 ) の受給権者が、 国民年金法による障害基礎年金 ( 当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。 ) の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを 併合した障害の程度に応じて 、当該障害厚生年金の 額を改定する。
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級 2 級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この場合において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級 1 級と認定される場合、新たに障害等級 1 級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。
併合によって1級の障害基礎年金の受給権が発生した場合は、それに合わせて、障害厚生年金の額も1級に改定されます。
障害等級 2 級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第 1 号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第 34 条第 4 項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級 1 級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級 1 級の額に改定される。
障害厚生年金の受給権者 ( その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。 ) が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第 34 条第4項(その他障害による額の改定)及び第 36 条第2項ただし書の規定により 併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進した ときは、これらの規定により 併合された障害の程度に応じて 、当該 障害厚生年金の額を改定 する。
・ 障害等級 2 級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第 1 号被保険者になった
・第 1 号被保険者期間中に初診日がある傷病によって障害基礎年金とその他障害との併合が行われた
・併合により障害基礎年金が障害等級 1 級の額に改定された
それに合わせて、障害厚生年金も障害等級 1 級の額に改定される
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<比較>遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金の「子」の支給停止の扱いについてお話しします。
・配偶者が遺族基礎(厚生)年金の受給権を有する場合、子の年金はどうなる?
・配偶者の年金が申し出により支給停止になった場合
・生計を同じくするその子の父・母がある場合
・配偶者に遺族基礎年金の受給権がない場合
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年5月5日から5月10日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 申請免除についてお話しします(国民年金法)
・未支給の失業等給付の請求(雇用保険法)
・労働保険事務組合の責任など(労働保険徴収法)
・第3号被保険者の取得・喪失・種別変更の届出(国民年金法)
・第3号被保険者の届出が遅れた場合の特例(国民年金法)
・第3号被保険者「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」
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国民年金法「第3号被保険者届出その3」
第 3 号被保険者に関する届出のうち「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」をみていきましょう。
則第 6 条の3 (種別確認届)
第3号被保険者 は、その 配偶者が 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき は、当該事実があった日から 14 日以内 に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
※配偶者である第 2 号被保険者が転職等により加入する年金制度が変わったときに必要な届出です。
・民間企業の会社員が転職で国家公務員になった
(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第 2 号厚生年金被保険者の資格を取得した)
・地方公務員が民間企業に転職した
(第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した)
・ 第1号厚生年金被保険者 の資格を喪失した後 引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得 したとき
・ 実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者 ( 国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあっては私学教職員共済制度の加入者をいう。 ) の資格を喪失した後 引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得 したとき
第 12 条の2 ( 被扶養配偶者でなくなったことの届出 )
第3号被保険者であった者 は、 第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった ことについて、厚生労働省令の定めるところにより、 その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第 6 条の2の2 ( 被扶養配偶者でなくなったことの届出 )
法第 12 条の2第1項の規定による届出は、当該事実があった日から 14 日以内 に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
・第 3 号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた
・第3号被保険者の 配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった
・ 第3号被保険者が「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」
第 3 号被保険者は、その配偶者が第 2 号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、 14 日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
第 3 号被保険者は、その配偶者が第 2 号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、種別確認の届出が必要です。
第 3 号被保険者は、その配偶者である第 1 号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第 4 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から 14 日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
「種別変更」ではなく「種別確認」の届出を日本年金機構に対して行わなければなりません。
第 3 号被保険者であった者が、その配偶者である第 2 号被保険者が退職し第 2 号被保険者でなくなったことにより第 3 号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から 14 日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
配偶者である第 2 号被保険者が退職し第 2 号被保険者でなくなったことにより第 3 号被保険者でなくなったときは、被扶養配偶者でなくなった旨の届書の提出は不要です。
第 2 号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第 3 号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第 3 号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第 1 号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。
・第 2 号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第 3 号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第 3 号被保険者から第 1 号被保険者の種別の変更の届出が必要です。
・さらに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければなりません。
※なお、 全国健康保険協会管掌 の健康保険の適用事業所 に使用される第 2 号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について 健康保険の被扶養者でなくなったことの届出 を事業主を経由して日本年金機構に提出したときは、「被扶養配偶者非該当届」の提出があったものとみなし、 被扶養配偶者非該当届の提出は不要 とされています。
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国民年金法「第3号被保険者届出その2」
「第 3 号被保険者」の制度は、昭和 61 年 4 月の新法施行時に創設されました。
当初は、第 3 号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成 14 年 4 月からは、第 2 号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
今回は、届け出漏れがあった人を救済するための特例をみていきます。
「平成 17 年 4 月 1 日前」と「平成 17 年 4 月 1 日以後」の違いに注意してください。
★平成 17 年 4 月 1 日前
平成 16 年法附則第 21 条
① 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、 平成 17 年4月1日前 のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、 保険料納付済期間に算入されない期間 について、 厚生労働大臣に届出をすることができる 。
② 届出が行われたときは、 届出が行われた日以後 、届出に係る期間は 保険料納付済期間に算入する 。
・「第3号被保険者」に該当していたが、届出をしていなかった場合、2年前以前の期間は、「未納期間」と同じ扱いになります。
・厚生労働大臣に届出をすると、届出を行った日以後、その期間は「保険料納付済期間」として算入されます。
「届出」が遅滞したことの理由は問われません。
★平成 17 年 4 月 1 日以後
第 3 号被保険者となったことに関する届出又は第 3 号被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する 届出が行われた日の属する月前 の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間 ( 当該届出が行われた日の属する月の 前々月までの2年間の うちにあるものを 除く 。 ) は、 保険料納付済期間に算入しない。
② 第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、①の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、 届出を遅滞したことについてやむを得ない事由がある と認められるときは、 厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
③ ②の規定により届出が行われたときは、 当該届出が行われた日以後 、当該届出に係る期間は 保険料納付済期間に算入する 。
・第 3 号被保険者に該当したことの届出が遅れた
・届出が行われた日の属する月の前々月までの 2 年間は保険料納付済期間に算入される
・それ以外は、保険料納付済期間に算入されない
・保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由がある
・厚生労働大臣にその旨を届け出る
・届出が行われた日以後、保険料納付済期間に算入される
届出の遅滞につき 「やむを得ない」事由が あること
第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第 3 号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第 3 号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
ポイントを箇条書きで確認します。
・第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったとき
・第 3 号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は 該当した日にさかのぼって第 3 号被保険者の資格を取得する
・ただし、 保険料納付済期間に算入される期間 は当該届出を行った日の属する月の 前々月までの2年間
・保険料納付済期間に算入されない期間について、届出の遅滞につき やむを得ない事由がある
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
・その場合、届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は 保険料納付済期間に算入 される
平成 26 年4月1日を資格取得日とし、引き続き第 3 号被保険者である者の資格取得の届出が平成 29 年4月 13 日に行われた。この場合、平成 27 年 3 月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成 26 年4月から平成 27 年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
・平成 26 年 4 月 1 日に第3号被保険者に該当した
・資格取得の届出が遅れた(平成 29 年4月 13 日)
・保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のみ(平成 27 年 3 月以降の各月のみ保険料納付済期間に算入される)
・算入されなかった期間について、届出の遅滞につきやむを得ない事由がある
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
・届出が行われた日以後、当該届出に係る期間(保険料納付済期間に算入されなかった平成 26 年4月から平成 27 年2月までの期間)が保険料納付済期間に算入される
特例として、第 3 号被保険者又は第 3 号被保険者であった者は、第 3 号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成 17 年 4 月 1 日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、保険料納付済期間に算入されます。
第 3 号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成 17 年 4 月 1 日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
第 3 号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成 17 年 4 月 1 日以後の期間に限る。)については、保険料納付済期間に算入されるのは、原則として、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」です。
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国民年金法「第3号被保険者届出その1」
「第 3 号被保険者」の制度は、昭和 61 年 4 月の新法施行時に創設されました。
当初は、第 3 号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成 14 年 4 月からは、第 2 号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
⑤ 第3号被保険者は 、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の 取得 及び 喪失 並びに 種別の変更 に関する事項並びに 氏名及び住所の変更 に関する事項を 厚生労働大臣 に届け出なければならない。ただし、 氏名及び住所の変更 に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、 第1号厚生年金被保険者 である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である 第2号被保険者を使用する事業主を経由 して行うものとし、 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由 して行うものとする。
⑧ 第2号被保険者を使用する事業主 は、経由に係る 事務の一部 を当該事業主が設立する 健康保険組合 に委託することができる 。
⑨ 届出が第2号被保険者を使用する 事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に 受理 されたとき は、その 受理されたときに 厚生労働大臣に届出があったものとみなす 。
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第 1 号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第 3 号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
市町村長(特別区の区長を含む。)
(法第 12 条第 1 項、第 5 項)
第 3 号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
第3号被保険者は、市町村長ではなく「厚生労働大臣」に提出します。
なお、提出先は、「日本年金機構」です。
第3号被保険者 の資格の取得の届出は、当該事実があった日から 14 日以内 に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク ( これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。 ) を 日本年金機構 に提出することによつて行わなければならない。
第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者の被扶養配偶者が 20 歳に達し、第 3 号被保険者となるときは、 14 日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
第 3 号被保険者となるときは、 14 日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。
(則第 1 条の4第 2 項)
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者を使用する事業主は、当該第 2 号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者に係る届出に係る事務の 一部 を「事業主が設立する健康保険組合」に委託することができます。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
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https://youtu.be/G515Wzx_5tw?si=4tPTEka-oO51eqRv
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労働保険徴収法「労働保険事務組合」
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料の申告・納付などの労働保険事務を処理します。
今回は、「労働保険事務組合に対する通知」、「労働保険事務組合の責任」、「帳簿の備付け」をみていきます。
第 34 条 ( 労働保険事務組合に対する通知等 )
政府は 、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の 納入の告知その他の通知及び還付金の還付 については、これを 労働保険事務組合に対してすることができる 。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、 当該事業主に対してしたものとみなす 。
第 35 条 ( 労働保険事務組合の責任等 )
① 委託に基づき、 事業主が 労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、 金銭を労働保険事務組合に交付した ときは、 その金額の限度で 、 労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる ものとする。
② 労働保険関係法令の規定により 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合 において、その徴収について 労働保険事務組合の責めに帰すべき理由がある ときは、 その限度で 、 労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる ものとする。
③ 政府は、前2項の規定により 労働保険事務組合が納付すべき徴収金 については、当該労働保険事務組合に対して 滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り 、その 残余の額を当該事業主から徴収することができる 。
④ 労働保険事務組合は、労災保険法第 12 条の3第2項の規定(不正受給者からの費用徴収)及び雇用保険法第 10 条の4第2項(不正受給者に対する返還命令等)の規定の適用については、事業主とみなす。
第 36 条 ( 帳簿の備付け )
労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
( 1 )労働保険事務等処理 委託事業主名簿
( 2 )労働保険料等 徴収及び納付簿
( 3 ) 雇用保険被保険者関係 届出事務等処理簿
①【 H25 年出題】 (雇用)
公共職業安定所長が雇用保険法第 9 条第 1 項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
①【 H25 年出題】 (雇用) 〇
委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、法律上当然に、通知の効果が委託事業主に及ぶことになります。
②【 H25 年出題】 (雇用)
労働保険徴収法第 19 条第 4 項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
②【 H25 年出題】 (雇用) ×
労働保険事務組合に対してなされた通知等は、法律上当然に、その通知等の効果が委託事業主に及びます。
労働保険事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容には関係ありません。
③【 H25 年出題】 (雇用)
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
③【 H25 年出題】 (雇用) ×
第 35 条第 2 項で、「その徴収について 労働保険事務組合の責めに帰すべき理由がある ときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」とされています。
問題文の場合は、労働保険事務組合が、延滞金の納付の責任を負います。
④【 H29 年出題】 (雇用)
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
④【 H29 年出題】 (雇用) ×
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、「当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる」ではなく、「 その金額の限度で 、労働保険事務組合は、 政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる 」ものとなります。
労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合は、「その残余の額を当該事業主から徴収することができる」とされています。
金銭を労働保険事務組合に交付したとしても、事業主は、全責任を免れるわけではありません。
⑤【 R5 年出題】 (労災)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。
⑤【 R5 年出題】 (労災) ×
第 35 条第 2 項で、「その徴収について 労働保険事務組合の責めに帰すべき理由がある ときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」とされています。
問題文の場合は、労働保険事務組合は政府に対して追徴金の納付責任を負います。
⑥【 R3 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。
⑥【 R3 年出題】 (雇用) 〇
労働保険事務組合が備えなければならない帳簿をおぼえましょう。
( 1 )労働保険事務等処理委託事業主名簿
( 2 )労働保険料等徴収及び納付簿
( 3 )雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
⑦【 H28 年出題】 (雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間 ( 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間 ) 保存しなければならない。
⑦【 H28 年出題】 (雇用) 〇
労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類は、その完結の日から3年間保存しなければなりません。ただし、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」は4年間です。
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雇用保険法「未支給の失業等給付」
「未支給の失業等給付」について条文を読んでみましょう。
第 10 条の3 ( 未支給の失業等給付 )
① 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付で まだ支給されていないものがある ときは、その者の 配偶者 ( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 ) 、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 であって、その者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていたもの は、 自己の名 で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
② 未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。
③ 未支給の失業等給付の支給を受けるべき 同順位者が2人以上 あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。
未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、「配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。死亡した受給資格者に配偶者も子もいないときは、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母が未支給の失業等給付を請求することができます。
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
未支給の失業等給付は、「死亡した者の名」ではなく「自己の名」で請求します。
正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。
未支給の失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給されます。
そのため、本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されません。
問題文の、「正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間」については、受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができませんので、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当は支給されません。
死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。
未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給されます。
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。
当該受給資格者の死亡の翌日から起算して「3か月」ではなく「6か月」以内に請求しなければなりません。
雇用保険法第 10 条の 3 に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
「 未支給失業等給付 にかかるもの」及び「公共職業能力開発施設に入校中の場合」は、 代理人による失業の認定が認められています 。
(則第 17 条の2第 4 項、則第 27 条第 2 項)
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申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)についてみていきます。
・対象になる人 (ポイントは所得要件など)
→ 最大で2年2月前までさかのぼります。(通常は2年1月前です)
・前年の所得で判断されますが、1月から6月分は前々年の所得で判断されます。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月28日から5月3日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 1か月単位の変形労働時間制についてお話しします(労働基準法)
・ 全額払いの原則と端数処理(労働基準法)
・ 就業規則作成の手続(労働基準法)
・ 「労働者の過半数を代表する者」とは(労働基準法)
・ 「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入(労働基準法)
・ 休業補償給付の額(労災保険法)
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さっそく「休業補償給付」について条文を読んでみましょう。
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために 賃金を受けない日 の 第4日目から 支給するものとし、その額は、1日につき 給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため 所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇 ( 以下「部分算定日」という。 ) 又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、 給付基礎日額 ( 「 最高限度額 」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その 適用がないものとした場合における給付基礎日額 ) から 部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除 して得た額 ( 当該控除して得た額が 最高限度額を超える 場合にあっては、 最高限度額 に相当する額 ) の 100 分の 60 に相当する額とする。
<部分算定日の例をみてみましょう>
給付基礎日額 → 12,000 円
午後の労働に対する賃金 → 5,000 円
=(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)× 100 分の 60
=( 12,000 円- 5,000 円)× 100 分の 60
※複数事業労働者が、一方の事業場で休業し、他方の事業場で年次有給休暇を取得した場合なども部分算定日に該当します。
<部分算定日の休業補償給付のポイント!>
・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)× 100 分の 60
★「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合
→ (最高限度額を適用しない給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額) × 100 分の 60
★控除して得た額が最高限度額を超える場合
→ 最高限度額× 100 分の 60
労災保険法第 14 条第 1 項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による < A > のため労働することができないために賃金を受けない日の第 < B > 日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の < C > に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による < A > のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇 ( 以下この項において「部分算定日」という。 ) 又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額 ( 第8条の2第2項第2号に定める額 ( 以下この項において「最高限度額」という。 ) を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額 ) から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額 ( 当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額 ) の < C > に相当する額とする。」と規定している。
① 100 分の 50 ② 100 分の 60 ③ 100 分の 70 ④ 100 分の 80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失
< C > ② 100 分の 60
②【 H30 年出題】 ※改正による修正あり
業務上の傷病により、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇 ( 以下「部分算定日」という。 ) 又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後 1 年 6 か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の 100 分の 60 に相当する額である。
「療養開始後1年 6 か月」とは
→ 療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後は、「年齢階層別の最高限度額」が適用されます。
療養開始後 1 年 6 か月未満の場合は、「年齢階層別の最高限度額」は適用されませんので、「休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の 100 分の 60 」に相当する額となります。
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の 20 %に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の 100 %となる。
例えば、給付基礎日額が 10,000 円、所定労働時間の労働した時間に対して支払われる賃金が給付基礎日額の 20 %( 2,000 円)の場合で考えてみましょう。
休業補償給付=( 10,000 円− 2,000 円)× 100 分の 60 = 4,800 円
休業特別支給金=( 10,000 円 −2,000 円) ×100 分の 20 = 1,600 円
休業補償給付と休業特別支給金とを合わせても、給付基礎日額の 100 %にはなりません。
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
休業補償給付は、「 賃金を受けない日 」について支給されます。
「 賃金を受けない日 」は、以下のような日をいいます。
平均賃金の 60 %未満 の金額しか受けない日
・労働不能の時間について 全く賃金を受けない 日
・「平均賃金と実労働時間に対する賃金との差額の 60 %未満 の金額」しか受けない日
問題文は、「全部労働不能」で休業中に「平均賃金の6割以上」の金額が支払われているので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため、休業補償給付は支給されません。
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労働基準法「1週間単位の非定型的労働時間制」
「労使協定」の締結によって、 1 週間単位で労働時間を弾力的に設定することができる制度です。
対象になるのは、規模 30 人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業に限られます。
① 使用者は、 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く 、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより 各日の労働時間を特定することが困難 であると認められる 厚生労働省令で定める事業 であって、 常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満 のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の 過半数で組織する労働組合 がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては 労働者の過半数を代表する者 との書面による協定があるときは、1日について 10 時間 まで労働させることができる。
② 使用者は、 1 週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる 1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない 。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を 行政官庁に届け出なければならない。
① 法第 32 条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、 小売業、旅館、料理店及び飲食店 の事業とする。
② 法第 32 条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、 30 人 とする。
③ 法第 32 条の5第2項の規定による 1週間の各日の労働時間の通知は 、少なくとも、 当該1週間の開始する前 に、 書面により 行わなければならない。ただし、 緊急でやむを得ない事由 がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の 前日までに書面 により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変 更することができる 。
※1週間単位の非定型的変形労働時間制には、「1週間 44 時間」の特例は適用されません。
そのため、1週 40 時間・1日 10 時間以内で設定しなければなりません。
労働基準法第 32 条の 5 に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が 30 人未満の事業場、のいずれか 1 つに該当する事業場であれば採用することができる。
いわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、「小売業、旅館、料理店若しくは飲食店」の事業で、「常時使用する労働者の数が 30 人未満」の事業場です。
「いずれか 1 つに該当する事業場」ではなく事業の種類と労働者数の両方に該当しなければなりません。
労働基準法第 32 条の 5 に定めるいわゆる 1 週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、 1 日の労働時間の上限は定められていない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は「 10 時間」と定められています。
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https://youtu.be/E9tK2SBtr2c?si=1tmp-q9luIMoD5nJ
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労働者の過半数を代表する者とは、当該事業場のすべての労働者の過半数を超える者によって代表者とされた者です。
「労使協定」などの際に登場します。
例えば、第 36 条の条文を読んでみましょう。
使用者は、当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合 においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が ない場合 においては 労働者の過半数を代表する者 との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第 32 条から第 32 条の5まで若しくは第 40 条の労働時間又は第 35 条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」が協定当事者となります。
「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合とは、「そもそも労働組合がない」又は「労働組合があっても当該事業場の労働者の過半数で組織されていない」場合です。
では、過半数代表者の条件について条文を読んでみましょう。
① 労働者の過半数を代表する者 ( 以下「過半数代表者」という。 ) は、次の各号の いずれにも該当する者 とする。
( 1 ) 法第 41 条第2号に規定する 監督又は管理の地位にある者でない こと。
( 2 ) 法に規定する 協定等をする者を選出することを明らか にして実施される 投票、挙手等の方法による手続 により選出された者であって、 使用者の意向に基づき選出されたものでない こと。
③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として 不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
労働基準法第 36 条第 1 項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」が誤りです。
「 投票、挙手等の方法による手続」 としては 、 労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる 民主的な手続 が該当します。
(平 11.3.31 基発 169 号)
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第 24 条第 1 項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。
「法第 41 条第2号に規定する 監督又は管理の地位にある者でない こと」という要件も満たさなければなりません。
労働組合のない事業場において、労働基準法第 36 条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「 36 協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトは含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
労働基準法第 36 条の協定は、当該事業において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、 当該事業場に使用されているすべての労働者 の過半数の意思を問うためのものです。
そのため、労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトも含まれます。
なお、派遣労働者は、「派遣元」の人数に含まれます。
(平 11.3.31 基発 168 号)
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において 36 協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第 41 条第 2 号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
「第 41 条第 2 号に該当する監督又は管理の地位にある者」も労働基準法の「労働者」です。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、第 41 条第 2 号に該当する監督又は管理の地位にある者も含まれます。
なお、「第 41 条第 2 号に該当する監督又は管理の地位にある者」は、「労働者の過半数を代表する者」にはなれません。
労働基準法第 36 条に定めるいわゆる 36 協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
いわゆる 36 協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者でない場合は、当該協定は有効とは認められないとするのが最高裁判所の判例です。その場合、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務はありません。
(最高裁平成 13 年 6 月 22 日第二小法廷判決)
使用者は、労働者が労働基準法第 36 条第 1 項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならないこととしたものです。
「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれます。
(平 11.1.29 基発 45 号)
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https://youtu.be/DzoOSTISiPw?si=cjB28-equRwzbKZm
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常時 10 人以上 の労働者を使用する使用者は、 就業規則を作成 し、 行政官庁に届け出 なければなりません。 変更 した場合も、同様に、 行政官庁に届け出 なければなりません。
今回は、就業規則作成・変更の際の手続をみていきます。
第 90 条 ( 作成の手続 )
① 使用者は、就業規則の 作成又は変更 について、当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合 がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては 労働者の過半数を代表する者 の 意見を聴かなければならない 。
② 使用者は、届出をなすについて、 意見を記した書面を添付 しなければならない。
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
「同意を得なければならない」ではなく「意見を聴かなければならない」です。
同意を得ることまで義務付けられていません。意見を聴けば労働基準法違反になりません。
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
就業規則の作成だけでなく、その変更についても、意見を聴かなければなりません。
労働基準法第 90 条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
就業規則の作成又は変更については、協議をすることまで使用者に要求していません。
(昭25.3.15基収525号)
同一事業場において当該事業場の全労働者の 3 割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第 90 条による意見聴取を行ったこととされる。
同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えありません。
ただし、当該一部の労働者に適用される就業規則は、当該事業場の就業規則の一部です。
そのため、その作成または変更については、当該事業場の 「全労働者」 の過半数で組織する労働組合 又は 「全労働者」 の過半数を代表する者 の意見を聴かなければなりません。
当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数ではありません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第 89 条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第 90 条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則のみ行えば足りる。
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第 89 条の就業規則となるのではなく、パートタイム労働者についての就業規則は、就業規則の本則の一部となります。
そのため、当該事業場の 「全労働者」 の過半数で組織する労働組合 又は 「全労働者」 の過半数を代表する者 の意見を聴かなければなりません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
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https://youtu.be/XTjw-YIaT38?si=7kbPZoLtMRopZyTI
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賃金は労働の対償ですので、使用者は、労働者にその全額を支払わなければなりません。
ただし、賃金の支払額については、便宜上、端数処理が認められています。
★遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理について
5分の遅刻を 30 分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット( 25 分についてのカット)について、 賃金の全額払いの原則に反し、違法 とされています。
なお、このような取扱いを就業規則に定める 減給の制裁 として、法第 91 条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
割増賃金の計算の便宜上、 1 日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に 1 時間未満の端数がある場合は、 1 日ごとに、 30 分未満の端数を切り捨て、 30 分以上の端数を 1 時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
1日ごとに、 30 分未満の端数を切り捨て、 30 分以上の端数を 1 時間に切り上げて計算する措置は、「法違反」となります。
★なお、「 1か月 」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に 1時間未満の端数 がある場合に、 30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる ことは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められますので、 違反になりません 。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に 1 時間未満の端数がある場合に、 30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を 1 時間に切り上げること、 1 時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、 50 銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに 1 か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に 1 円未満の端数が生じた場合に、 50 銭未満の端数を切り捨て、それ以上を 1 円に切り上げることは、いずれも労働基準法第 24 条及び第 37 条違反としては取り扱わないこととされている。
「 1 か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に 1 時間未満の端数がある場合に、 30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を 1 時間に切り上げることは、法違反になりませんが、「 1 日」単位では法違反になります。
後半は、正しいです。以下の処理は、法違反になりません。
「 1時間 当たり」の賃金額及び割増賃金額に 円未満の端数 が生じた場合に、 50 銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる こと
「 1 か月 」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に 1 円未満の端数が生じた場合に、上記と同様に処理すること
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に 100 円未満の端数が生じた場合、 50 円未満の端数を切り捨て、それ以上を 100 円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第 24 条違反として取り扱わないこととされている。
1 か月の賃金支払額 に 100 円未満の端数 が生じた場合、 50 円未満の端数を切り捨て、それ以上を 100 円に切り上げて 支払うことは、 法違反として取り扱わない とされています。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第 24 条違反としては取り扱わないこととされている。
1 か月の賃金支払額 に生じた 千円未満の端数 を 翌月 の賃金支払日に繰り越して支払うことは、法違反としては取り扱わないこととされています。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第 24 条第 1 項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
「過払いした賃金を精算・調整するため、後に支払われるべき賃金から控除すること」
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、第24条第1項項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて 労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められない ものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば、許さるべき相殺は、過 払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期 においてされ、また、 あらかじめ労働者にそのことが予告される とか、その額が 多額にわたらない とか、要は 労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合 でなければならないものと解せられる。」
「その金額が少額」であればよいということではありません。
( 昭和 44 年 12 月 18 日最高裁第一小法廷)
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https://youtu.be/Qi6hlAL-6RA?si=Fpqt7Ig2iga24Itz
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労働基準法「1か月単位の変形労働時間制」
1か月の変形労働時間制の採用についてお話しします
★変形期間の労働時間のトータルが次の計算式の時間の範囲内であること
1週間の法定労働時間×(変形期間の暦日数÷7)
※1週間の法定労働時間は、原則40時間、特例44時間
※変形期間は1か月以内の一定の期間 ★「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」
※「又は」がポイント ※労使協定は届出が必要
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https://youtu.be/FSo-CJ075xA?si=Uawd4F3Eqfi5jM66
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月21日から4月26日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 脱退一時金についてお話しします(国民年金法)
・ 任意継続被保険者の保険料の前納(健康保険法)
・ 特別加入者「一人親方等」について(労災保険法)
・ 特別加入者に対する支給制限(費用徴収との違い)(労災保険法)
・ 時間外、休日、深夜労働の割増率(労働基準法)
・ 割増賃金の1時間当たりの賃金額の算出(労働基準法)
YouTubeでお話ししています
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https://youtu.be/W-pGbkyVxV0?si=utR-ufBftoZ0jiA-
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割増賃金は以下のように計算します。
1時間当たりの賃金額 × 時間外労働の時間数 × 割増率
(休日労働の時間数・深夜労働の時間数)
「 1 時間あたりの賃金額」の算出について条文を読んでみましょう。
法第 37 条第1項の規定による 通常の労働時間 又は 通常の労働日 の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第 33 条若しくは法第 36 条第 1 項の規定によって 延長した労働時間 数若しくは 休日の労働時間数 又は 午後 10 時から午前5時 ( 厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後 11 時から午前6時 ) までの 労働時間数 を乗じた金額とする。
( 1 ) 時間 によって定められた賃金については、 その金額
( 2 ) 日 によって定められた賃金については、その金額を 1日の所定労働時間数 ( 日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における 1日平均所定労働時間数 ) で 除した金額
( 3 ) 週 によって定められた賃金については、その金額を 週における所定労働時間数 ( 週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数 ) で除した金額
( 4 ) 月 によって定められた賃金については、その金額を 月における所定労働時間数 ( 月によって所定労働時間数が異る場合 には、1年間における 1月平均所定労働時間数 ) で除した金額
( 6 ) 出来高払制その他の請負制 によって定められた賃金については、その賃金算定期間 ( 賃金締切日がある場合には、賃金締切期間 ) において出来高払制その他の請負制によって計算された 賃金の総額 を当該賃金算定期間における、 総労働時間数 で除した金額
基本給以外の「手当」も、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
ただし、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる手当は除外することができます。
則第 21 条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)
家族手当 及び 通勤手当 のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
( 4 ) 臨時に支払われた賃金
( 5 ) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
労働基準法第 37 条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第 19 条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額 300,000 円
年間所定労働日数: 240 日
計算の基礎となる月の所定労働日数: 21 日
計算の対象となる月の暦日数: 30 日
所定労働時間:午前 9 時から午後 5 時まで
( A ) 300,000 円 ÷ ( 21× 7)
( B ) 300,000 円 ÷ ( 21× 8)
( C ) 300,000 円 ÷ ( 30÷ 7 ×40 )
( D ) 300,000 円 ÷ ( 240× 7 ÷12 )
( E ) 300,000 円 ÷ ( 365÷ 7 ×40÷12 )
( D ) 300,000 円 ÷ ( 240× 7 ÷12 )
月給制の場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」は、
「月給」÷月の 所定労働時間数
ただし、月によって所定労働時間数が異る場合は、「月給」÷「 1か月の平均所定労働時間数 」となります。
問題文の場合、年間の所定労働日数が 240 日で、対象月の所定労働日数が 21 日です。
月によって所定労働時間数が異なるので、「1か月の平均所定労働時間数」で割ることになります。
1 か月の平均所定労働時間数は、 240 日× 7時間 ÷ 12 か月で計算します。
※7時間=拘束時間 8 時間(午前9時から午後 5 時)-休憩 1 時間です。
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法の第 37 条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
「通勤手当」は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。
労働基準法第 37 条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
家族手当でも、「家族数に関係なく」一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎に含めなければなりません。
(昭 22.11.5 基発 231 号)
労働基準法第 37 条第 5 項及び労働基準法施行規則第 21 条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には 3 万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第 21 条でいう住宅手当に該当し、同法第 37 条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当には該当しません。
問題文のように、例えば、賃貸住宅の居住者には 3 万円、持家の居住者には1万円というように、 住宅の形態ごとに一律に定額で支給 することとされている手当は、同規則第 21 条でいう 住宅手当に該当しません 。そのため、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(平 11.3.31 基発 170 号)
賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第 36 条第 1 項又は第 33 条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の 2 割 5 分を支払えば足りる。
賃金が出来高払制その他の請負制の場合は、「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額」÷「総労働時間数」で計算します。
所定労働時間ではなく「総労働時間数」で計算するのがポイントです。総労働時間には、時間外労働時間も含まれます。
年間賃金を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の 16 分の 1 を月例給与とし、決定された年俸の 16 分の 4 を 2 分して 6 月と 12 月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。
年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。
そのため、割増賃金の支払いは、「月例給与に 賞与部分を含めた 年俸額」を基礎として支払わなければなりません。
(平 12.3.8 基収 78 号)
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https://youtu.be/Cc_KbLvwvlQ?si=2NCdZqIYE6XzA-VK
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時間外労働、休日労働、深夜労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
今回は、「割増率」をみていきます。
法第 37 条第 1 項、第 4 項 ( 時間外、休日及び深夜の割増賃金 )
① 使用者が、第 33 条(災害等による臨時の必要がある場合 ) 又は第 36 条第1項の規定( 36 協定)により 労働時間を延長 し、又は 休日に労働 させた場合においては、その時間又はその日の労働については、 通常 の労働時間又は労働日の賃金の計算額の 2割5分以上5割以下 の範囲内でそれぞれ 政令で定める率以上 の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について 60 時間を超えた 場合においては、その超えた時間の労働については、 通常 の労働時間の賃金の計算額の 5割以上の 率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
④ 使用者が、 午後 10 時から午前5時まで ( 厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については 午後 11 時から午前6時まで ) の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、 通常 の労働時間の賃金の計算額の 2割5分以上 の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金率(第 37 条、時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)
5割 以上(1か月 60 時間を超えた 場合)
・深夜労働と時間外又は休日労働が重なる場合
① 時間外労働 が 午後 10 時から午前5時 ( 厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後 11 時から午前 6 時 ) までの間に及ぶ場合は、 5割以上 ( その時間の労働のうち、 1か月について 60 時間を超える 時間外労働に係るものについては、 7割5分以上 ) の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 休日の労働時間 が 午後 10 時から午前5時 ( 厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後 11 時から午前6時 ) までの間に及ぶ場合は、 6割以上 の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
休日労働が、 8 時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
休日労働が、 8 時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、休日労働のみの割増率( 3 割 5 分増)となります。時間外労働の割増率は合算する必要はありません。
( H11.3.31 基発 168 号)
労働基準法第 35 条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
始業時刻:午前 10 時、終業時刻:午後 5 時、休憩;午後 1 時から 1 時間
< A > 日曜に 10 時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは 8 時間で、 8 時間を超えた 2 時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
日曜の 10 時間の労働については、深夜業に該当しなければ、時間外労働の割増率は加算する必要はありません。 8 時間を超えた 2 時間も含めて、休日労働に対する割増率のみで構いません。
( H11.3.31 基発 168 号)
< B > 日曜の午後 8 時から月曜の午前 3 時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。
そのため、問題文の場合、休日割増賃金の対象になるのは、日曜日の午後 12 時までです。月曜の午前0時以降は、休日割増賃金を支払う義務はありません。
( H6.5.31 基発 331 号)
< C > 月曜の時間外労働が火曜の午前 3 時まで及んだ場合、火曜の午前 3 時までの労働は、月曜の勤務における 1 日の労働として取り扱われる。
時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合は、「 翌日の所定労働時間の始期まで の超過時間に対して、割増賃金を支払えば法第 37 条の違反にならない」とされています。
月曜の時間外労働が火曜の午前 3 時まで及んだ場合、火曜の午前 3 時までの労働は、日付が変わっても月曜の超過勤務時間となります。
< D > 土曜の時間外労働が日曜の午前 3 時まで及んだ場合、日曜の午前 3 時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。
土曜の時間外労働が日曜の午前 3 時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は休日労働の割増賃金で計算しなければなりません。
( H11.3.31 基発 168 号)
< E > 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの 3 日間の勤務が延長されてそれぞれ 10 時間ずつ労働したために当該 1 週間の労働時間が 48 時間になった場合、土曜における 10 時間労働の内 8 時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。
木曜 → 時間外労働 2 時間( 8 時間を超えた分)
金曜 → 時間外労働 2 時間( 8 時間を超えた分)
土曜 → 時間外労働4時間(週の通算労働時間が 44 時間(木・金のそれぞれ 2 時間の時間外は除きます)となるので、 40 時間を超えた分)
労働基準法第 33 条又は第 36 条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第 37 条第 1 項に定める割増賃金の支払義務を免れない。
労働基準法第 33 条又は第 36 条に規定する手続を経ない時間外又は休日労働は違法です。
ただし、法定労働時間を超えた場合、又は休日労働させた場合は割増賃金を支払わなければならないため、違法な時間外労働・休日労働をさせた場合でも、使用者は、割増賃金の支払義務は免れません。
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https://youtu.be/U_cI6nOABOA?si=PUnjc9_LP1xpBOTp
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労災保険法「支給制限と費用徴収の違い」
労災保険の特別加入者は次の3種類です。
■一人親方その他の自営業者・特定作業従事者
特別加入者の「支給制限」について条文を読んでみましょう。
法第 34 条第 1 項第 4 号
中小事業主 及び その事業に従事する者 の事故が 第1種特別加入保険料が 滞納 されている期間中に生じた ものであるときは、政府は、当該事故に係る 保険給付の全部又は一部を行わないことができる 。これらの者の業務災害の原因である事故が 中小事業主の故意又は重大な過失によって生じた ものであるときも、同様とする。
法第 35 条第 1 項第 7 号
一人親方その他の自営業者・特定作業従事者 の事故が、 第2種特別加入保険料が 滞納 されている期間中に生じた ものであるときは、政府は、当該事故に係る 保険給付の全部又は一部を行わないことができる 。
法第 36 条第 1 項第 3 号
海外派遣者 の事故が、 第3種特別加入保険料が 滞納 されている期間中に生じた ものであるときは、政府は、当該事故に係る 保険給付の全部又は一部を行わないことができる 。
「労働者」との違いに注意しましょう。
事業主が 一般保険料(=労働者の保険料)を納付しない期間中 に生じた事故については、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を「 事業主から徴収することができる 。」とされています。労働者の保険給付の支給を制限するのではなく、事業主から費用徴収します。
特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、費用徴収ではなく、「 保険給付の全部又は一部を行わないことができる」 と支給制限が行われます。
①【 H26 年出題】 (※問題文修正しています)
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。
ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。
②【 H26 年出題】 (※問題文修正しています)
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。
ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定され、その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、「政府は、当該事故に係る 保険給付の全部又は一部を行わないことができる 。」となります。
事業主からの費用徴収ではありません。
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https://youtu.be/AL-UopBKidQ?si=PxsymL071r2ykph_
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労災保険には「特別加入」の制度があります。
特別加入には大きく3つの種類があります。
今回は、「一人親方等、特定作業従事者」についてみていきます。
★一人親方等が労災保険に特別加入する場合は、一人親方等の団体が手続きを行います。
所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由)
・一人親方等その他の自営業者とは、「厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者」と「その者が行う事業に従事する者」です。
厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりです。(則第 46 条の 17 )
( 1 ) 自動車 を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は 原動機付自転車若しくは自転車 を使用して行う貨物の運送の事業( 個人タクシー業者や個人貨物運送業者 など)
( 2 ) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業( 大工、左官、とび職人 など)
( 3 ) 漁船による水産動植物の採捕 の事業 ( (7)に掲げる事業を除く。 )
( 5 ) 医薬品の配置販売 の事業
( 6 ) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業( 廃品回収業 )
( 7 ) 船員法第1条に規定する船員 が行う事業
( 8 ) 柔道整復師 が行う事業
( 9 ) 高年齢者の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、 高年齢者が行う事業
( 10 ) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業
( 11 ) 歯科技工士 が行う事業
( 12 ) 特定受託事業者が 「業務委託事業者」から業務委託 を受けて行う事業又は特定受託事業者が 業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業 であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの( 特定フリーランス事業 )
「特定フリーランス事業」の特別加入について
・令和6年 11 月1日から対象となっています。
・企業等から 業務委託 を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が対象で、業種や職種は問われません。
・「特定作業従事者」とは、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者です。厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりです。(則第 46 条の 18 )
・ 一定規模の農業の事業場において行う 危険有害な農作業
・ 特定の 農業機械を用い る一定範囲の農作業
・ 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
事業主団体等委託訓練として行われる作業
・ 家内労働者又は補助者 が行う作業のうちプレス機械を使う加工作業等の特定のもの
・ 労働組合等の常勤役員が行う集会の運営、団体交 渉等の労働組合等の活動に係る作業
・ 介護 関係業務に係る作業及び 家事支援 作業
・ 芸能 の提供の作業または演出・企画の作業
・ アニメーションの制作 の作業
・ 情報処理システムの設計、開発、管理、監査その他の 情報処理 に係る作業
平成 29 年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
介護作業に加え、「家事支援作業」が新たに特別加入の対象となったのは、平成 30 年 4 月です。「家事支援作業」は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務です。
介護作業従事者として特別加入している者は、「介護作業及び家事支援作業」のいずれの作業にも従事するものとして取り扱われます。
そのため、平成 29 年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることがあります。
(則第 46 条の5、平 30.2.8 基発 0208 第 1 号)
労災保険法第 33 条第 3 号及び第 4 号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、 < A > の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。 < B > はその一例に該当する。
① 介護事業 ② 畜産業 ③ 養蚕業 ④ 林業
① 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者 ② 介護作業従事者
③ 個人タクシー事業者 ④ 船員法第 1 条に規定する船員
< B > ③ 個人タクシー事業者
一人親方等・特定作業従事者 のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者については、「通勤災害」に関する保険給付が適用されません。
・ 自動車 を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は 原動機付自転車若しくは自転車 を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー・個人貨物運送業者など)
・ 危険有害な農作業(特定農作業・指定農業機械作業)に従事する者
・ 一定規模の農業の事業場において行う 危険有害な農作業に従事する者
(則第 46 条の 22 の2)
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確に区別できないため、通勤災害に関する労災保険は適用されません。
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されません。
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、通勤災害は適用されません。
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健康保険法「任意継続被保険者」
任意継続被保険者は、保険料を、 その月の 10 日 までに納付しなければなりません。
なお、初めて納付すべき保険料は、 保険者が指定する日 までに納付しなければなりません。
例えば、 4 月 27 日に退職したとすると、 4 月 28 日に被保険者資格を喪失します。
任意継続被保険者となった場合は、 4 月 28 日に任意継続被保険者の資格を取得します。任意継続被保険者としての保険料は、 4 月分から徴収されます。
任意継続被保険者の保険料は前納することができます。
第 165 条 ( 任意継続被保険者の保険料の前納 )
① 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から 政令で定める額を控除した額 とする。
③ 前納された保険料については、前納に係る期間の 各月の初日が到来したとき に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
④ 保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の 10 日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
・一般の被保険者の保険料は、翌月末日
・任意継続被保険者の保険料は、その月の 10 日(ただし、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」まで)
「任意継続被保険者の資格取得の申出をした日」は誤りです。
(法第 164 条第 1 項)
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。
前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額から 政令で定める額を控除した額 となります。
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは 10 月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの 12 か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は 12 か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は 12 か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
★任意継続被保険者の保険料の前納期間の単位について
10 月から翌年3月までの 6 か月間
4月から翌年3月までの 12 か月間
当該6か月又は 12 か月の間に、
「任意継続被保険者の 資格を取得 した者」
その資格を 取得した日の属する月の翌月以降 の期間について前納できる
当該6か月又は 12 か月の間に、
「その 資格を喪失することが明らか である者」
その資格を 喪失する日の属する月の前月 までの期間について前納できる
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは 10 月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。
「4月から翌年3月までの 12 か月間」の単位もあります。
また、当該6か月又は 12 か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者についての例外もあります。
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
前納された保険料については、前納に係る期間の 各月の初日が到来したとき に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
なお、国民年金の保険料の前納との違いに注意しましょう。
国民年金は、「前納に係る期間の 各月が経過した際 に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」となります。(国民年金法第 93 条)
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の < A > が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の < B > までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を < C > による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは 10 月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの 12 か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納をおこなうことができる前納に係る期間の初月は、 < D > である。
6か月又は 12 か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者については、当該 6 か月間又は 12 か月間のうち、その 資格を取得した日の属する月の翌月以降 の期間の保険料について前納を行うことができます。
問題文は、 4 月に資格を取得していますので、5月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
(則第 139 条、令第 48 条、令第 49 条)
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https://youtu.be/bunv38LNz0s?si=BGrDtRw0ewNmQ43t
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脱退一時金は外国人に対して支給される給付で、平成7年4月に創設されました。
日本国籍を有しない人が、公的年金制度の被保険者資格を喪失し、
日本国内に住所を有しなくなった場合に支給されるものです。
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毎週日曜日はYouTube総集編です
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月14日から4月19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 令和7年度の年金額の改定についてお話しします(国民年金法)
・ 労働保険事務組合に委託できる事務の範囲(徴収法)
・ 出産・育児に関する総合問題を解いてみましょう(健康保険法)
・ 療養費(現金給付)が支給されるとき(健康保険法)
・ 治ゆ前の保険給付(療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金)(労災保険法)
・ 資格喪失後の「出産育児一時金」の条件(健康保険法)
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健康保険法「資格喪失後の出産」
退職後(被保険者の資格喪失後)に、出産した場合、要件を満たせば、最後の保険者から出産育児一時金を受けることができます。
第 106 条 ( 資格喪失後の出産育児一時金の給付 )
1年以上 被保険者であった者が被保険者の 資格を喪失した日後 6月以内 に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を 最後の保険者から 受けることができる。
※1年以上被保険者であった者 → 「被保険者の 資格を喪失した日 ( 任意継続被保険者の資格を喪失した者 にあっては、 その資格を取得した日 ) の 前日 まで 引き続き1年以上 被保険者 ( 任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) であった者
※支給額 → 1児につき 48 万 8 千円(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数 22 週以降に出産した場合は 50 万円)
引き続き 1 年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後 6 か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。
資格喪失後 6 か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合についての問題です。
「被保険者本人としての出産育児一時金」、「被扶養者としての家族出産育児一時金」の受給資格ができますが、どちらを受給するかは請求者の選択によります。
(昭 48.11.7 保険発 99 ・庁保険発 21 )
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。
要件を満たしたもの者が資格喪失後 6 か月以内に出産した場合、 資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたとき は、健康保険の保険者が対象者に対して出産育児一時金の支給を行います。
そのため、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができます。
(平 23.6.3 保保発 0603 第 2 号)
引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後 6 か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
その者が健康保険法の規定に基づく資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができます。②の問題と同じです。
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。
第 107 条 ( 船員保険の被保険者となった場合 )
前3条の規定(「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」)にかかわらず、被保険者であった者が 船員保険の被保険者 となったときは、 保険給付は、行わない 。
資格喪失後の出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合は、船員保険法から支給を受けることができますので、 健康保険法の出産育児一時金は支給されません 。「いずれかを選択して受給することができる」は誤りです。
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」及び「資格喪失後の出産育児一時金の給付」は行われません。船員保険から支給を受けることができるからです。
任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金を受けることができるのは、 < A > であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
① 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 )
② 資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 )
③ 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。 )
④ 資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 )
< A > ① 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 )
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労災保険法「治ゆする前の保険給付」
治ゆ前の保険給付の関係を図でイメージしましょう。
「療養補償給付」と「休業補償給付」は併給されます。
「療養補償給付」と「傷病補償年金」は併給されます。
「休業補償給付」と「傷病補償年金」は併給されません。
傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付は行われない。
療養補償給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで(治ゆするまで)行われます。
傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとされます。
治ゆすると療養補償給付は行われません。ただし、再発した場合は、再び療養補償給付が行われます。
(昭 23.1.13 基災発第 3 号)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
1年ではなく「 1 年 6 か月」です。
「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る 療養の開始後「 1年 6 か月 」を経過した日 において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は 同日後 次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が 治っていない こと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が 厚生労働省令で定める傷病等級 ( 1 級から3級 )に該当すること。
(法第 12 条の8第 3 項)
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
療養補償給付も、休業補償給付も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、休業補償給付は「所得補償」のためのものです。
療養補償給付と休業補償給付は併給される場合があります。
(法第 13 条、第 14 条)
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
療養補償給付も、傷病補償年金も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、傷病補償年金は「所得補償」のためのものです。
療養補償給付と傷病補償年金は併給される場合があります。
(法第 12 条の8第 3 項、法第 13 条)
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
法第 18 条第 2 項で、「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。」と規定されています。
休業補償給付は、傷病補償年金と併給されることはありません。
なお、「年金たる保険給付の支給は、 支給すべき事由が生じた月の 翌月 から 始め、支給を受ける 権利が消滅した 月 で終わるものとする。」とされています。
傷病補償年金の支給事由が生じた場合は、その支給すべき事由が生じた月の末日までは、休業補償給付が支給されます。
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。⑤の問題と同じです。
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けられない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
「政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する」が誤りです。
休業補償給付が支給されるには、労働者の請求が必要です。
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https://youtu.be/-le5kRxd89M?si=ncah1lOkMWyeJgX0
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健康保険は、『現物給付』が原則です。
しかし、現物給付を行うことが困難であると認めるときなどは、その費用について、現金で「療養費」が支給されます。
「療養費」が支給される要件などをみていきます。
第 87 条第 1 項、第 2 項 ( 療養費 )
① 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給 ( 以下「 療養の給付等 」という。 ) を 行うことが 困難である と認めるとき 、又は被保険者が 保険医療機関等以外 の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、 保険者が やむを得ない ものと認めるとき は、療養の給付等に代えて、 療養費を支給することができる 。
② 療養費の額は、当該 療養 ( 食事療養及び生活療養を除く。 ) について算定した費用の額 から、 一部負担金 の割合を乗じて得た額を 控除した額 及び当該 食事療養又は生活療養について算定した費用の額 から 食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額 を 基準 として、 保険者が定める 。
「療養費」が支給されるのは以下の 2 つの場合です。
① 「療養の給付等 」を 行うことが 困難である と保険者が認めるとき
② 被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合で、 保険者が やむを得ない ものと認めるとき
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を「 基準として、保険者が定める。 」の部分がポイントです。
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。
療養費が支給されるのは、「 療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 の支給 ( 以下「 療養の給付等 」という。 ) を 行うことが 困難である と認めるとき」 、又は「被保険者が 保険医療機関等以外 の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、 保険者が やむを得ない ものと認めるとき」 です。
「訪問看護療養費の支給を行うことが困難」であるのは、どちらにも該当しませんので、療養費は支給されません。
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
無医村で応急措置として緊急に売薬を服用した場合は、「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当しますので、療養費の支給を受けることができます。
(昭 13.8.20 社庶 1629 )
現に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。
「その地方に保険医がいない場合又は保険医はいても、その者が傷病等のために、診療に従事することができない場合」等には、療養費の支給が認められます。
・緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、 好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた 時には、療養費は支給されません。
・現に 保険医の診療が不評だからとの理由 によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められません。
(昭 24.6.6 保文発 1017 号)
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
★海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について
・療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
・療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
・現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、 事業主等を経由 して行わせ、その 受領は事業主等が代理して行う ものとし、 国外への送金は行わない こととされています。
・現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、 事業主等を経由して行う こととされています。
・ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その 支給決定日の外国為替換算率 ( 売レート ) を用いることとされています。
(昭 56.2.25 保険発第 10 号・庁保険発第 2 号 )
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされています。
その支給は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて換算されます。その 受領は事業主等が代理して行う ものとし、 国外への送金は行わない こととされています。
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健康保険法「産前産後・育児休業等」
産前産後、育児休業等について、以下の内容をみていきます。
・産前産後休業期間中の保険料免除
・育児休業等終了時改定の有効期間
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は 6 月 12 日)、 3 月7日から産前休業に入り、 6 月 15 日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が 1 歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記 A から E までのうちどれか。
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額 12,000 円の日給制
(ア) 事業主は出産した年の3月から 8 月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(イ) 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月 2 日から同年 8 月 10 日までである。
(ウ) 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(エ) 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が 17 日未満であるため、同年7月末日及び 8 月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
(オ) 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ) D (ウとエ) E (エとオ)
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより 保険者等に申出をしたとき は、その 産前産後休業を 開始した日 の属する 月 からその産前産後休業が 終了する日の翌日 が属する月の 前月 までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
問題文の場合、産前産後休業の開始が 3 月 7 日、終了が 8 月 10 日です。
事業主は出産した年の3月から「7月まで」の期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができます。
第 102 条第 1 条 ( 出産手当金 )
被保険者が出産したときは、 出産の日 ( 出産の日が 出産の予定日後 であるときは、 出産の予定日 ) 以前 42 日 ( 多胎妊娠 の場合においては、 98 日 ) から 出産の日後 56 日 までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
問題文を条文に当てはめると、出産の日が 出産の予定日より後 で、多胎妊娠ですので、出産手当金が支給されるのは、 出産予定日 ( 6 月 12 日) 以前 98 日 (= 3 月 7 日)から 出産の日後 56 日 (= 8 月 10 日)までの間において労務に服さなかった期間です。
育児休業等をしている被保険者 ( 産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者を除く。 ) が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより 保険者等に申出をしたとき は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料 ( その育児休業等の期間が 1月以下 である者については、 標準報酬月額に係る保険料に限る 。 ) は、徴収しない。
( 1 ) その育児休業等を 開始した日の属する月 とその育児休業等が 終了する日の翌日が属する月 とが 異なる場合
→ その育児休業等を 開始した日の属する月 からその育児休業等が 終了する日の翌日が属する月の前月 までの月
( 2 ) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが 同一 であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が 14 日以上 である場合
問題文の場合、産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間は、「 3 月~ 7 月」です。
育児休業期間中の保険料が免除される期間は、
・育児休業等を 開始した日の属する月 (=産前産後休業期間中の保険料免除期間の終了月の翌月= 8 月)
・育児休業等が終了する日の 翌日 ( 1 歳に達した日の翌日= 6 月 15 日)が属する月の 前月 (= 5 月)
保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る 3歳に満たない子を養育する 場合において、その使用される事業所の 事業主を経由 して厚生労働省令で定めるところにより 保険者等に申出をしたとき は、第 41 条の規定にかかわらず、 育児休業等終了日の翌日 が属する月以後 3月間 ( 育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が 17 日未満である月があるときは、その月を除く。 ) に受けた報酬の総額をその期間の 月数 で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
固定的賃金に変動がなくても対象になる
3か月とも報酬支払基礎日数が 17 日以上(短時間労働者は 11 日以上)
報酬払基礎日数が 17 日未満の月は除く
(短時間労働者は 11 日未満)
従前の標準報酬月額と比べて 1等級以上 の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができます。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、 育児休業等終了日の翌日 から起算して 2月を経過した日 の属する月の 翌月 から その年の8月 ( 当該翌月が 7月から 12 月 までのいずれかの月である場合は、 翌年の8 月 ) までの各月の標準報酬月額とする。
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労働保険徴収法「労働保険事務組合」
「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等です。
認可で新しい団体が設立されるのではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものです。
労働保険事務組合について条文を読んでみましょう。
第 33 条第 1 項、第 2 項 ( 労働保険事務組合 )
① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体 ( 法人でない団体又は連合団体であって 代表者の定めがないものを除く 。 ) は、 団体の構成員 又は 連合団体を構成する団体の構成員である事業主 その他厚生労働省令で定める事業主 ( 厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。 ) の 委託を受けて 、これらの者が行うべき 労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項 ( 印紙保険料に関する事項を除く 。以下「労働保険事務」という。 ) を処理することができる。
② 事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務の処理を行なおうとするときは、 厚生労働大臣の認可 を受けなければならない。
則第 62 条第 1 項(委託事業主の範囲 )
法第 33 条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、事業主の 団体の構成員 又はその 連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主 であって、当該事業主に係る 労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるもの とする。
金融業、保険業、不動産業、小売業 を主たる事業とする事業主
卸売業、サービス業 を主たる事業とする事業主
①【 H19 年出題】 (雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。
①【 H19 年出題】 (雇用) ×
厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となった団体は、「その事業の一環として」、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。専業で行わなければならないものではありません。
②【 R1 年出題】 (雇用)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が 50 人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
②【 R1 年出題】 (雇用) 〇
「金融業」を主たる事業とする事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは、「常時使用する労働者が 50 人以下」の場合です。「 50 人」を超える場合は、委託できません。
③【 R5 年出題】 (労災)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。
③【 R5 年出題】 (労災) 〇
令和 2 年 4 月より、労働保険事務組合に委託する事業主の所在地の制限がなくなっています。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができます。
④【 H23 年出題】 (雇用)
労働保険徴収法第 33 条第 1 項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
< A > 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
< B > 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
< C > 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
< D > 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
< E > 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
④【 H23 年出題】 (雇用)
「印紙保険料に関する事項」は、労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲から除かれています。
< B >印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険事務組合に委託して処理させることはできません。
⑤【 R1 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
⑤【 R1 年出題】 (雇用) ×
労働保険事務組合は、「労災の保険給付に関する請求の事務」を行うことはできません。
★労働保険事務組合に委託できない事務
・保険給付に関する請求書等の事務手続
・雇用保険の二事業に係る事務手続
⑥【 H19 年出題】 (雇用)
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。
⑥【 H19 年出題】 (雇用) ×
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができ、また、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務も「処理することができる」となります。
⑦【 R3 年出題】 (雇用)
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
⑦【 R3 年出題】 (雇用) 〇
「保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行」、「雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行」、「印紙保険料に関する事項」は、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれません。
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国民年金法「令和7年度の年金額」
年金額は、780,900円×改定率で計算します。
令和7年度の年金額は、831,700円です。
(昭和31年4月1日以前生まれは、829,300円です。)
新規裁定者→名目手取り賃金変動率
・物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っている場合
・マクロ経済スライド についてお話ししています。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月7日から4月12日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・令和7年度国民年金保険料についてお話しします(国民年金法)
・ 資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認で効力を生ずる(厚生年金保険法)
・労基法第35条「休日の与え方」(労働基準法)
・被扶養者に関する健康保険の給付(健康保険法)
・事業主からの特別の費用徴収「故意・重大な過失」の認定(労災保険法)
・「待期」離職後最初の求職の申込みの日から起算された通算7日(雇用保険法)
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基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されません。なお、7日には 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれます。
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に 求職の申込みをした日以後 において、 失業 している日 ( 疾病又は負傷 のため職業に就くことができない日を 含む 。 ) が 通算 して 7日 に満たない間は、支給しない。
雇用保険法第 21 条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日( < A > のため職業に就くことができない日を含む。)が < B > に満たない間は、支給しない。」と規定している。
① 激甚災害その他の災害 ② 疾病又は負傷 ③ 心身の障害
④ 妊娠、出産又は育児 ⑤ 通算して 7 日 ⑥ 引き続き 7 日
⑦ 通算して 10 日 ⑧ 引き続き 10 日
< B > ⑤ 通算して 7 日
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その 5 日について基本手当が支給されることはない。
待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日から進行し、その日以後に通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しません。
そのため、失業している日が通算して5日の時点で就職して被保険者となった場合は、待期が満了していませんので、その 5 日について基本手当が支給されることはありません。
失業の認定は、雇用保険法第 21 条に定める待期の期間には行われない。
待期日数は、現実に失業し、失業( 傷病 のため 職業に就くことができない場合を 含む 。)の認定を受けた日数が 連続して、又は断続して7日 に達することが条件とされます。
公共職業安定所における 失業 ( 傷病 のため 職業に就くことができない場合を 含む 。)の 認定 があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものですので、 失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない とされています。
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から 3 日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の 11 日目から基本手当が支給される。
待期期間には、「疾病により職業に就くことができなくなった」日数も含まれます。
そのため、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の 11 日目ではなく、8日目から基本手当が支給されます。
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労災保険法「事業主からの費用徴収」
一定の要件に該当する事故については、事業主の注意を促すために、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、 業務災害 に関する保険給付にあっては 労働基準法の規定による災害補償の価額の限度 又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、 複数業務要因災害 に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を 業務災害とみなした 場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額 ( 当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。 ) の限度で、 通勤災害 に関する保険給付にあっては通勤災害を 業務災害とみなした 場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その 保険給付に要した費用に相当する金額の 全部又は一部 を 事業主から徴収することができる 。
( 1 ) 事業主が 故意又は重大な過失 により 労災保険に係る 保険関係成立届 を提出していない期間 ( 政府が認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。 ) 中に生じた事故
( 2 ) 事業主が 一般保険料を納付しない 期間 ( 督促状に指定する期限後の期間 に限る。 ) 中に生じた事故
( 3 ) 事業主が 故意又は重大な過失 により生じさせた 業務災害の原因 である事故
政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故として、正しいものはどれか。
< A > 事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故
< B > 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
< C > 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
< D > 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
< E > 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故でも、「 重大でない 過失」の場合は、費用徴収されません。
一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について費用徴収が行われるのは、「督促状に指定する期限後の期間」に限られます。政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故については、費用徴収されません。
事業主が重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故については、費用徴収が行われます。
「第一種特別加入保険料」を納付しない期間中に生じた事故は、費用徴収の対象になりません。特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第 34 条)
< D >と同じく、特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第 35 条
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後 < A > 以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから < B > を経過してもなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
< A > ① 3日 ② 5日 ③ 7日 ④ 10 日
< B > ① 3か月 ② 6か月 ③ 9か月 ④ 1年
保険関係成立届の提出について 行政機関からの指導等を受けたことがある 事業主であって、その提出を行っていないものについては、 「 故意 」と認定 した上で、原則、費用徴収率を 100 %とする。
② 事業主の 重大な過失 の認定
保険関係成立届の提出について 行政機関からの指導等を受けたことがない 事業主であって、保険関係成立日以降 1年を経過 してなおその提出を行っていないものについて、原則、 「重大な過失」と認定 した上で、費用徴収の対象とする。費用徴収率は 40 %とする。
(令 5.7.20 基発第 0720 第1号)
事業主が、労災保険法第 31 条第 1 項第 1 号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後 10 日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を 100 %とする。
保険手続に関する 指導を受けたにもかかわらず 、その後 10 日以内 に保険関係成立届を提出していなかった場合、「 故意 」と認定され、原則、費用徴収率は 100 %となります。
(令 5.7.20 基発第 0720 第1号)
事業主が、労災保険法第 31 条第 1 項第 1 号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後 10 日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を 100 %とする。
加入勧奨を受けたにもかかわらず 、その後 10 日以内 に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は 100 %となります。
(令 5.7.20 基発第 0720 第1号)
事業主が、労災保険法第 31 条第 1 項第 1 号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第 3 条に規定する保険関係が成立した日から 1 年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を 40 %とする。
保険手続に関する 指導又は加入勧奨を受けておらず 、保険関係が成立した日から 1 年を経過 してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定され、費用徴収率は 40 %となります。
(令 5.7.20 基発第 0720 第1号)
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https://youtu.be/QoRo_1SxMGc?si=v5ufkgFSqPLdTbRx
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「被扶養者」に関する給付として以下の給付があります。
・ 家族療養費 (療養の給付、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費に当たります)
「家族療養費」の給付割合について
① 6歳 に達する日以後の最初の3月 31 日の翌日以後であって 70 歳 に達する日の属する月以前である被扶養者
② 6歳 に達する日以後の 最初の3月 31 日以前である被扶養者
③ 70 歳 に達する日の属する月の翌月以後である被扶養者
④ 70 歳以上 の現役並所得者である被保険者の 70 歳以上 の被扶養者
被扶養者に関する給付は、 「被保険者に」支給されることがポイント です。
例えば、法第 110 条第 1 項では、
「被保険者の 被扶養者が 保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、 被保険者に対し 、その療養に要した費用について、 家族療養費を支給する 。」と規定されています。
「被扶養者に対し、家族療養費を支給する」という問題は誤りです。
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
被保険者に対して「入院時生活療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されます。
(法第 110 条第 1 項)
被扶養者が 6 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に 100 分の 90 を乗じて得た額である。
被扶養者が 6 歳の年度末以前の場合、家族療養費の給付割合は、「 100 分の 80 」です。
(法第 110 条第 2 項)
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が 520 万円を超えるとき、その被扶養者で 72 歳の者に係る健康保険法第 110 条第 2 項第 1 号に定める家族療養費の給付割合は 70 %である。
★被扶養者が 70 歳以上の場合の家族療養費の給付割合
・ただし、被保険者が 70 歳以上で現役並所得者の場合(=一部負担金の割合が 100 分の 30 )は、 70 歳以上の被扶養者の家族療養費の割合も 100 分の 70 になります。
問題文の場合は、被保険者が 70 歳未満ですので、被保険者の収入の額に関係なく、 70 歳以上の家族療養費の給付割合は 80 %です。
(法第 110 条第 2 項)
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
第 114 条で、「被保険者の 被扶養者が出産したとき は、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第 101 条の政令で定める金額を支給する。」と規定されています。
「被扶養者」が出産した場合に支給されますので、被扶養者である配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合にも支給されます。
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、「被扶養者」でなく、 「被保険者」に対し その指定訪問看護に要した費用について、「訪問看護療養費」ではなく「 家族訪問看護療養費 」を支給する、となります。
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
「家族療養費」は、「被保険者」に対して支給されます。
そのため、被保険者が死亡し被保険者の資格を喪失すると、家族療養費は支給されません。
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「休日」とは労働義務のない日のことです。
まず、休日について条文を読んでみましょう。
① 使用者は、労働者に対して、 毎週少くとも1回 の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、 4週間を通じ4日以上 の休日を与える使用者については適用しない。
<原則>毎週少なくとも 1 回
<例外>4週間を通じ4日以上の休日
※就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする 4週間の起算日を明らかにする ものとされています。
使用者が、労働者に対して、 4 週間を通じ4日以上の休日を与え、その 4 週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週 1 回の休日を与えなくても、労働基準法第 35 条違反とはならない。
休日は、「毎週 1 回」与えるのが原則ですが、例外で、「 4 週間を通じ4日以上」の休日を与えることもできます。
4 週4休日の場合は、その 4 週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしなければなりません。
(法第 35 条、則第 12 条の2)
4 週間を通じ 4 日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの 4 週間を区切っても、その中に 4 日の休日がなければならない。
4 週間を通じ 4 日の休日を与える変形休日制については、特定の 4 週間に 4 日の休日があればよいとされています。
どの 4 週間を区切っても 4 日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。
特定の 4 週間を明確にするため、就業規則等で起算日を明らかにすることとされています。
(昭和 23.9.20 基発 1384 号)
労働基準法第 35 条に定める「一回の休日」は、 24 時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
「休日」とは、単に連続 24 時間の休業ではありません。
「休日」とは「暦日」を指し、午前 0 時から午後 12 時までの休業のことをいいます。
(昭 23.4.5 基発 535 号)
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす 8 時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続 24 時間の休息を与えても、労働基準法第 35 条の休日を与えたことにはならない。
8時間3交替制勤務で、要件に該当する場合は、「 継続 24 時間 」の休息を与えれば、 暦日でなくても労働基準法第 35 条の休日を与えたことになります 。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後 12 時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、 2 暦日にまたがる連続 24 時間を休日とすることは認められていない。
④の問題のように、要件に該当する 8 時間3交替制の場合は、 2 暦日にまたがる連続 24 時間を休日とすることが認められています。
労働基準法第 35 条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前 8 時から翌日の午前 8 時までの労働と、同じく午前 8 時から翌日の午前 8 時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続 24 時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
第 7 日の午前 0 時から継続した 24 時間は「休日」となります。
非番の継続 24 時間の間労働義務がないとしても、休日を与えたものとは認められません。
(昭 23.11.9 基収 2968 号)
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厚生年金保険法「資格の得喪の確認」
★被保険者がいつ入社したのか(いつ資格取得したのか)、いつ退職したのか(いつ資格喪失したのか)を厚生労働大臣が確認します。
例えば、 4 月 8 日に社員 A が入社した場合、会社は、「資格取得届」を提出します。
厚生労働大臣が、「 4 月 8 日に A が資格を取得した」と確認します。
厚生労働大臣の確認によって、資格取得の効力が発生します。
・ A について、 4 月分から厚生年金保険料の納付義務が発生します
・保険事故が起きた場合、年金などを受ける権利が発生します
(厚生年金保険の被保険者としての権利と義務が生まれます。)
第 18 条 ( 資格の得喪の確認 )
① 被保険者の 資格の取得及び喪失 は、 厚生労働大臣の確認 によって、 その効力を生ずる 。
・ 任意単独被保険者 の資格の 取得 と 厚生労働大臣の認可による喪失
・ 高齢任意加入被保険者 の資格の取得と喪失
※適用事業所の高齢任意加入被保険者→退職・適用除外で喪失の場合は確認が必要
※適用事業所以外の高齢任意加入被保険者→任意単独被保険者と同じ
・任意適用事業所が適用事業所でなくなったことによる資格喪失
・事業主による資格取得、喪失の 届出
・第 31 条第1項の規定による 確認の請求
③ 確認については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
④ 第2号 厚生年金被保険者、 第3号 厚生年金被保険者及び 第4号 厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、確認の規定は、適用しない。
第 31 条 ( 確認の請求 )
① 被保険者 又は 被保険者であった者 は、いつでも、第 18 条第1項の規定による 確認を請求することができる。
② 厚生労働大臣は、請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
第 1 号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。
・被保険者若しくは被保険者であった者からの請求
適用事業所に使用されている第 1 号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。
被保険者(在職中) 又は 被保険者であった者(退職後) は、いつでも、 確認を請求する ことができます。
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
任意適用事業所の適用取消しには厚生労働大臣の認可が必要で、認可があった場合全員が資格を喪失します。そのため、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は要りません。
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者が、「厚生労働大臣の認可」によって被保険者資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出が受理された日に資格を取得しますので、厚生労働大臣の確認は不要です。
⑥【 H16 年出題】※改正による修正あり
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の理由が、「被保険者が事業所に使用されなくなったとき」の場合は、厚生労働大臣の確認が必要です。
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https://youtu.be/-C0UaPf1_7Q?si=HqCAEjBBnzYL95mQ
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令和7年度の国民年金保険料は17510円です。
17510円は、「17,000円×1.030」で計算します。
17000円、1.030の根拠についてお話ししています。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月31日から4月5日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・寡婦年金のすべてお話しします(国民年金法)
・ 雇用保険日雇労働被保険者の要件(雇用保険法)
・ 特別加入保険料の算定(労働保険徴収法)
・ <R7年4月改正>離職理由による給付制限(雇用保険法)
・ 労働保険徴収法の「督促・滞納処分」、「延滞金」のポイント!
・ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた場合(健康保険法)
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解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
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詐欺など不正行為で保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者から不正行為によって受けた分のすべてを徴収することできます。
第 58 条 ( 不正利得の徴収等 )
① 偽りその他不正の行為 によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者から その給付の価額の全部又は一部 を徴収することができる。
② ①の場合において、 事業主 が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する 保険医 若しくは 主治の医師 が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、 保険給付を受けた者に連帯して 徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③ 保険者は、 保険医療機関 若しくは 保険薬局 又は 指定訪問看護事業者 が 偽りその他不正の行為 によって 療養の給付に関する費用等の支払 を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その 支払った額につき返還させる ほか、その 返還させる額に 100 分の 40 を乗じて得た額 を支払わせることができる。
事業主、保険医、主治の医師が不正行為に絡んでいる場合は、保険者は保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者が不正の行為で診療報酬の支払いを受けたときは、その額につき返還させるほか、返還させる額の 100 分の 40 を支払わせることができます。
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の 全部又は一部 を徴収することができる。
★「全部又は一部」の意味について
偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることがあるため
偽りその他不正行為によって受けた分は すべて徴収することができる という意味です。
(昭 32.9.2 保険発 123 )
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。
全部又は一部という意味は、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることがあるためです。偽りその他不正行為によって受けた分は すべて徴収することができる という趣旨です。
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。
事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、事業主に対しても 保険給付を受けた者に連帯して 徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に 100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができる。
指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還額に 100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができます。
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。
その支払った額について返還させるほか、その返還額に 100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができます。
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/rJhkdrHYZ0g?si=niXtX8gmCwcSfGpv
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労働保険徴収法「督促及び滞納処分等」
労働保険料を滞納した場合などの扱いについて、条文を読んでみましょう。
第 27 条 ( 督促及び滞納処分 )
① 労働保険料その他 この法律の規定による 徴収金 を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して 督促しなければならない 。
② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、 督促状により指定すべき期限 は、 督促状を発する日 から起算して 10 日以上 経過した日でなければならない。
③ 督促を受けた者が、 その指定の期限までに 、 労働保険料その他この法律の規定による徴収金 を納付しないときは、 政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する 。
① 政府は、 労働保険料 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、 納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日 までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセント ( 当該 納期限の翌日から2月 を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント ) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が 1,000 円未満 であるときは、延滞金を徴収しない。
② 労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。
③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に 1,000 円未満の端数 があるときは、その端数は、 切り捨てる 。
④ 計算した延滞金の額に 100 円未満の端数 があるときは、その端数は、 切り捨てる 。
⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、( 4 )の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
( 1 ) 督促状に指定した期限までに 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を 完納した とき。
( 2 ) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
( 3 ) 延滞金 の額が 100 円未満 であるとき。
( 4 ) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
( 5 ) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
法附則第 12 条 ( 延滞金の割合の特例 )
延滞金の年 14.6 %の割合及び年 7.3 %の割合は、当分の間、各年の 延滞税特例基準割合 が年 7.3 %の割合に満たない場合には、その年中においては、
年 14.6% の割合 → 延滞税特例基準割合 + 年 7.3 %
年 7.3 %の割合 → 延滞税特例基準割合 + 年 1%( 当該加算した割合が 7.3 %の割合を超える場合には、年 7.3 %の割合 )
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月 10 日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第 27 条に基づく督促が行われる。
①【 R5 年出題】(雇用) ×
概算保険料・確定保険料について所定の期限までに申告しなかった場合は、政府が認定決定をし、事業主に通知します。その場合、督促が行われるのは、「通知があってもなお、法定納期限(通知を受けた日から 15 日以内)までに納付しないときに限られます。
労働保険徴収法第 27 条第 3 項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
②【 R1 年出題】(雇用) 〇
督促・滞納処分の対象になる「労働保険料 その他この法律の規定による徴収金 」については、「労働保険料」だけではありません。
労働保険料ではない「追徴金」も督促・滞納処分の対象になっていることに注意してください。
(昭 55.6.5 発労徴 40 号)
③【 H29 年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
③【 H29 年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、事業主が 督促状に指定された期限までに完納 したときは、延滞金は徴収されません。
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年 14.6 %の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
④【 R1 年出題】(雇用) ×
延滞金の期間の日数は、「督促状で指定した期限の翌日」ではなく「 納期限の翌日 」からその完納又は財産差押えの日の前日までです。
ちなみに、延滞金の割合は、「年 14.6 % ( 当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年 7.3 % ) です。
延滞金は、労働保険料の額が 1,000 円未満であるとき又は延滞金の額が 100 円未満であるときは、徴収されない。
⑤【 R1 年出題】(雇用) 〇
労働保険料の額が 1,000 円未満であるとき・延滞金の額が 100 円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
⑥【 H26 年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
⑥【 H26 年出題】(雇用) ×
・督促、滞納処分は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない」場合に行われます。
・延滞金は、「 労働保険料 の納付を督促したとき」に徴収されます。
延滞金の対象になるのは「労働保険料」のみです。
追徴金は労働保険料ではありませんので、延滞金の対象になりません。
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https://youtu.be/kvggMqzMb_Y?si=OdjwartCi5A0QQyr
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雇用保険法「R7年4月1日改正」
まず、離職理由による給付制限を下の図でイメージしましょう。
離職理由によっては、待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません。
令和7年4月以降、教育訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されることになりました。※正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に限られます。
被保険者が 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇 され、又は 正当な理由がなく自己の都合によって退職 した場合には、 待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内 の間で公共職業安定所長の定める期間は、 基本手当を支給しない 。
ただし、次に掲げる受給資格者については、この限りでない。
( 1 ) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける 受給資格者 ( 次号に該当する者を除く。 )
( 2 ) 第 60 条の2第1項に規定する 教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練 を 基準日前1年以内に受けたことがある 受給資格者 ( 正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る 。次号において同じ。 )
( 3 ) 前号に規定する 訓練を基準日以後に受ける 受給資格者
( 1 )に掲げる者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限る
( 3 )に掲げる者にあっては( 2 )に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る。
法第 60 条の 2 第 1 項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練は以下のとおりです。
( イ ) 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練
( ハ ) 短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練
( ニ ) 被保険者又は被保険者であった者が自発的に受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの
(行政手引 52205-2 )
★ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇 された場合の給付制限期間は、 原則3 か月 です。
★ 正当な理由なく自己の都合により退職 した場合の給付制限期間は、 原則 1 か月 です。
ただし、当該退職した日が令和 7 年 3 月 31 日以前である場合の給付制限期間は、
また、当該退職した日から遡って 5 年間のうちに 2 回以上、正当な理由なく自己の都合により退職し求職申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は 3 か月となります。
(行政手引 52205-1 )
・離職日前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合
→ 待期満了後から給付制限が解除され、基本手当が支給されます。(全ての期間について、給付制限が解除されます。)
・離職日以後に教育訓練を受ける場合
→ 受講開始日以降は給付制限が行われませんので、基本手当が支給されます。
★対象になるのは、「 正当な理由なく自己の都合により退職 した場合」のみです。
「 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇」の場合は、対象外です。
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等」の受講開始日以後は、給付制限が解除されます。こちらについては、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合でも適用されます。
(法第 33 条第 1 項第 1 号)
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上 3 か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して 1 か月以上 3 か月以内の間は、基本手当は支給されません。そのため、 この間については、「失業の認定を行う必要はない。」 とされています。
(行政手引 52205-1 )
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
「従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによる解雇」は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」となり、給付制限の対象になります。
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https://youtu.be/XhJCiZ0F1mQ?si=1tCY5PNo28qej8uA
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労働保険徴収法「特別加入保険料」
特別加入保険料の計算方法を確認しましょう。
「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第1種特別加入保険料率
「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第2種特別加入保険料率
「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第3種特別加入保険料率
「特別加入保険料算定基礎額」は、原則として、「給付基礎日額× 365 」で計算します。
一般の労働者でいうと、個々の労働者の 1 年間の賃金の額です。
①【 R2 年出題】 (労災)
第 1 種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 3 年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
①【 R2 年出題】 (労災) 〇
特別加入者には、二次健康診断等給付が適用されませんので、第 1 種特別加入保険料率は、「過去 3 年間の 二次健康診断等給付に要した費用の額 を考慮して厚生労働大臣の定める率」を 減じた率 となります。
ただし、「厚生労働大臣の定める率」は、「零」ですので、第 1 種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業の労災保険率と同一の率となります。
第 2 種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
②【 R2 年出題】(労災) ×
第 2 種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって、 1000 分の3から 1000 分の 52 の範囲で、それぞれ定められています。同一の率ではありません。
③【 H26 年出題】(労災) ※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和7年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に 1000 分の 5 とされている。
③【 H26 年出題】(労災) ×
第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「 1000 分の3」です。
(法第14条の2、則第 23 条の3)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第 1 種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を 12 で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
④【 R2 年出題】(労災) ×
当該月数に1月未満の端数があるときは「その月数を切り捨てる」ではなく、「これを 1 月とする。」となります。
★ 「継続事業」で、保険年度の中途に特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額」について
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額× 365 )÷ 12 」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
「特別加入者とされた期間の月数」に 1 月未満の端数があるときは、 1 月とします 。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者
→ 特別加入申請の承認日の属する月を「 1 月」と算定します
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者
→ 特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を「 1 月」と算定します
★例えば、特別加入の承認が6月30日、消滅日が翌年2月18日の場合
6月と翌年2月は「1月」で算定しますので、特別加入者とされた期間の月数は9か月となります。
(則第 21 条第 1 項、 H7.3.30 労徴発 28 号)
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第 34 条第 1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第 1 種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額× 365 ) ÷12 」 × 「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
端数処理は、継続事業と異なるので注意してください。
有期事業についての特別加入期間のすべてで端数処理をします。
例えば、有期事業の全期間が「12か月11日」の場合は、端数の11日を 1 月で算定し、13か月となります。
(則第 21 条第 2 項、 H7.3.30 労徴発 28 号)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が 1,000 分の 4 であり、当該中小事業主等が労災保険法第 34 条第 1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が 12,000 円のとき、令和 5 年度の保険年度 1 年間における第 1 種特別加入保険料の額は 17,520 円となる。
⑥【 R5 年出題】(労災) 〇
第 1 種特別加入保険料は、「 12,000 円× 365 」× 1,000 分の 4 = 17,520 円です。
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雇用保険法「日雇労働被保険者」
まず、「日雇労働者」の定義を条文で読んでみましょう。
日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者 ( 前2月の各月 において 18 日以上 同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に 継続して 31 日以上 雇用された者 ( 日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者を除く。 ) を除く。 ) をいう。
( 1 ) 日々 雇用される者
( 2 ) 30 日以内 の期間を定めて雇用される者
・ 30 日以内の期間を定めて雇用される者
★ただし、以下に当てはまる場合は、日雇労働者となりません。
・連続する前 2 暦月の各月において 18 日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき
・同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されたとき
→ 日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。
(参考:行政手引 90001 )
次に「日雇労働被保険者」について条文を読んでみましょう。
法第 43 条第 1 項、第 2 項
① 被保険者である日雇労働者 であって、次の各号のいずれかに該当するもの ( 以下「 日雇労働被保険者 」という。 ) が失業した場合には、 日雇労働求職者給付金を支給する 。
( 1 ) 適用区域 に居住し、適用事業に雇用される者
( 2 ) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
( 3 ) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
( 4 ) ( 1 )から( 3 )に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより 公共職業安定所長の認可 を受けた者
② 日雇労働被保険者が 前2月の各月において 18 日以上 同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に 継続して 31 日以上 雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより 公共職業安定所長の認可 を受けたときは、その者は、 引き続き、日雇労働被保険者となることができる 。
雇用保険法第 42 条は、同法第 3 章 4 節において < A > とは、 < B > 又は < C > 以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者 ( 前2月の各月において < D > 以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して < E > 以上雇用された者 ( 雇用保険法第 43 条第 2 項の認可を受けた者を除く。 ) を除く。 ) をいう旨を規定している。
雇用保険法第 43 条第 2 項は、「日雇労働被保険者が前 < A > の各月において < B > 以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
1 週間の所定労働時間が 20 時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
1 週間の所定労働時間が 20 時間未満 でも、日雇労働被保険者に該当する者については、雇用保険が適用されます。
第 6 条第 1 号で、「1週間の所定労働時間が 20 時間未満 である者については、雇用保険法は 適用しない」 と規定されています。
・第 37 条の5第1項の規定による 申出をして高年齢被保険者となる者
・雇用保険法を適用することとした場合において第 43 条第1項に規定する 日雇労働被保険者に該当することとなる者
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
日雇労働被保険者には、確認の制度が適用されません。
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第 25 号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
・ 日雇労働被保険者は 、適用事業に雇用されるに至った日から起算して 5日以内 に、日雇労働被保険者資格取得届を、 管轄 公共職業安定所の長 に提出しなければなりません。
※管轄公共職業安定所とは、「その者の 住所又は居所を管轄 」する公共職業安定所です。
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
日雇労働被保険者が交付を受けなければならないのは、「日雇労働被保険者手帳」です。「雇用保険被保険者証」は交付されません。
管轄公共職業安定所の長 は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき又は日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、 「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならない。
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寡婦年金は、夫が死亡した場合、妻に支給される年金です。
受給できる妻の要件をおさえましょう。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月24日から29日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・遺族基礎年金の額についてお話しします(国民年金法)
・健康保険の被扶養者の範囲と要件(健康保険法)
・健康保険と労災保険の保険給付の調整(健康保険法)
・療養の給付を受ける場合の一部負担金(健康保険法)
・障害基礎年金と障害厚生年金の額の計算(国年・厚年)
・特定受給資格者の定義と範囲(雇用保険法)
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特定受給資格者は ( 1 )「倒産」等 により離職した者 、 ( 2 )「解雇」等 により離職した者 の2つに分けられます。
「特定受給資格者」について条文を読んでみましょう。
特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者 ( 就職困難者を除く。 ) をいう。
( 1 ) 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した 倒産 ( 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。 ) 又は当該事業主の 適用事業の縮小若しくは廃止に伴うもの である者として厚生労働省令で定めるもの
( 2 ) 前号に定めるもののほか、 解雇 ( 自己の責めに帰すべき重大な理由 によるものを 除く 。 ) その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
過去問を解きながら範囲をみていきましょう。
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
「事業所の廃止」に伴い離職した者は特定受給資格者となりますが、「事業の廃止」には、当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含みますが、 「事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるもの」は除かれます。
(則第 35 条第 3 号、行政手引 50305 )
次の記述のうち、特定受給資格者に該当している者として誤っているものはどれか。
< A > 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
< B > 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
< C > 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり 80 時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
< D > 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
< E > 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
②【 H30 年出題】 < C >
「事業主が 法令に違反 し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第 36 条第 5 号ホ)
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
以下に当てはまる場合は特定受給資格者に該当します。
・ 離職の日の属する月の 前6月 のうち いずれかの月 において 1月当たり 100 時間以上 、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者。
・ 離職の日の属する月の 前6月 のうち いずれか連続した2か月以上 の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を 平均し1月当たり 80 時間を超えて 、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者。
問題文の「離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり 80 時間を超える時間外労働」については、要件に該当しません。
(則第 36 条第 5 号ロ、ハ)
「事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等に伴い、当該事業主に雇用される被保険者の数を 3 で除して得た数 を超える被保険者が離職したため離職した場合」は特定受給資格者に該当します。
(則第 35 条第 2 号、行政手引 50305 )
以下の場合は、特定受給資格者に該当します。
・ 期間の定めのある労働契約の 更新 により 3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該 労働契約が更新されることが 明示された 場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
(則第 36 条第 7 号、 7 号の 2 )
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復 5 時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。
「事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由に離職した場合は特定受給資格者に該当します。
家族的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合)を抱える労働者が、遠隔地(通勤するために、 概ね往復 4 時間以上 要する場合)に転勤を命じられた場合等は、これに該当します。
問題文の「常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復 5 時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職」した場合は、特定受給資格者に該当します。(則第 36 条第 6 号、行政手引 50305 )
事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は、当該離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算して 6 か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。
「 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと」により離職した者は、「特定受給資格者」に該当します。
そのため、 離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算して 6 か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができます。
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障害基礎年金は 1 級と 2 級、障害厚生年金は 1 級、 2 級、 3 級があります。
国民年金法の条文を読んでみましょう。
① 障害基礎年金の額は、 780,900 円に改定率 を乗じて得た額 ( その額に 50 円未満 の端数が生じたときは、これを 切り捨て 、 50 円以上 100 円未満 の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げる ものとする。 ) とする。
② 障害の程度が障害等級の 1級 に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①に定める額の 100 分の 125 に相当する額とする。
1級 → 2 級の額× 100 分の 125
2級 → 78 万 900 円×改定率
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
① 障害厚生年金の額は、 老齢厚生年金の額 の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは、これを 300 とする。
② 障害の程度が障害等級の 1級 に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の 100 分の 125 に相当する額とする。
③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による 障害基礎年金を受けることができない場合 において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する 障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 ( その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 50 円以上 100 円未満 の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げる ものとする。 ) に 満たない ときは、当該額を障害厚生年金の額とする。
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る 障害認定日 の属する月 後 における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
・障害基礎年金が支給されない障害厚生年金には最低保障額が設けられています。
最低保障額は、障害基礎年金の額( 2 級)× 4分の3 です。
・障害等級 3 級の場合(障害基礎年金が支給されないので)
・老齢年金の受給権を有する 65 歳以上の者が、厚生年金保険加入中に障害になった場合
(老齢年金の受給権を有する 65 歳以上の厚生年金保険の被保険者は、国民年金第 2 号被保険者にならないので、 1 ・ 2 級でも障害基礎年金が支給されないからです。)
障害等級 1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級 2 級の障害基礎年金の額を 1.25 倍した 976,125 円に端数処理を行った、 976,100 円となる。
(注)令和 3 年度の給付額です。
・ 障害等級 2 級の額は、 780,900 円×改定率で、端数処理は、 50 円未満切り捨て、 50 円以上 100 円未満は 100 円に切り上げます。
・ 障害等級 1 級の障害基礎年金の額は、 2 級の障害基礎年金×1 .25 となりますが、端数処理は、原則の方法となり 50 銭未満切り捨て、 50 銭以上 1 円未満は 1 円に切り上げます。
そのため、 1 級の額は 780,900 円× 1.25 = 976,125 円となります。(ちなみに令和 3 年度は 1 円未満の端数が出ませんでした)
障害等級 2 級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が 300 に満たないときは、これを 300 とする。
2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金と同じように計算します。
・被保険者期間は、障害認定日の属する月の「前月」ではなく、 「障害認定日の属する月」まで の被保険者期間を基礎とします。
例えば、令和 7 年 3 月 1 日が障害認定日だとすると、計算に入るのは令和 7 年 3 月までの被保険者期間です。
・計算の基礎となる月数が 300 に満たないときは、 300 で計算します。
障害等級 1 級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは、これを 300 とする。)の 100 分の 125 に相当する額とする。
障害等級 1 級の場合は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(被保険者期間の月数が 300 未満のときは、 300 とする。)の 100 分の 125 です。
障害等級 3 級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級 2 級の障害基礎年金の年金額の 3 分の 2 に相当する額が保障されている。
最低保障額は、障害等級 2 級の障害基礎年金の年金額の 「 4 分の3」 に相当する額です。
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療養の給付を受ける場合は一部負担金を支払わなければなりません。
保険医療機関又は保険薬局から 療養の給付を受ける者 は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を、 一部負担金 として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
( 1 ) 70 歳 に達する日の属する 月以前 である場合→ 100 分の 30
( 2 ) 70 歳 に達する日の属する月の 翌月以後 である場合 ( 次号に掲げる場合を除く。 )
( 3 ) 70 歳 に達する日の属する月の 翌月以後 である場合であって、政令で定めるところにより算定した 報酬の額が政令で定める額以上 であるとき(現役並み所得者)
令第 34 条第 1 項 ( 一部負担金の割合が 100 分の 30 となる場合 )
法第 74 条第 1 項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は 療養の給付を受ける月の標準報酬月額 とし、同号の政令で定める額は 28 万円 とする。
療養に要する費用の額( 100 万円)
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、 70 歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の < A > 以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の 100 分の 30 である。
① 前月の標準報酬月額が 28 万円
② 前月の標準報酬月額が 34 万円
③ 標準報酬月額が 28 万円
④ 標準報酬月額が 34 万円
< A > ③ 標準報酬月額が 28 万円
平成 26 年4月1日以降に 70 歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、 < A > から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が 28 万円以上である70歳の被保険者(昭和 19 年9月1日生まれ)が平成 27 年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が 67 歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について < B > であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
① 70 歳に達する日 ② 70 歳に達する日の属する月
③ 70 歳に達する日の属する月の翌月 ④ 70 歳に達する日の翌日
⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が 383 万円未満
⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が 520 万円未満
⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が 383 万円未満
⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が 520 万円未満
< A > ③ 70 歳に達する日の属する月の翌月
< B > ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が 383 万円未満
<B>について条文を読んでみましょう。
令第 34 条 ( 一部負担金の割合が 100 分の 30 となる場合 )
① 法第 74 条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は 療養の給付を受ける月の標準報酬月額 とし、同号の政令で定める額は 28 万円 とする。
② 前項の規定は、 次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない 。
( 1 ) 被保険者及びその被扶養者 ( 70 歳 に達する日の属する月の 翌月以後 である場合に該当する者に限る。 ) について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が 520 万円 ( 当該被扶養者がいない者 にあっては、 383 万円 ) に 満たない 者
( 2 ) 被保険者 ( その被扶養者 (70 歳 に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。 ) がいない者であってその被扶養者であった者 ( 後期高齢者医療の被保険者等に該当 するに至ったため 被扶養者でなくなった者 であって、該当するに至った日の属する月以後 5年を経過する月までの間 に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当するものをいう。 ) がいるものに限る。 ) 及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が 520 万円に満たない 者
★なお、令第 34 条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、申請が必要です。
被保険者が 70 歳以上の場合
■療養の給付を受ける月の標準報酬月額が 28 万円以上(現役並み所得者)の場合は、一部負担金の割合は「 100 分の 30 」です。
ただし、以下の場合は、申請によって「 100 分の 20 」となります。
・ 被保険者と 70 歳以上の被扶養者 を合算した収入が 520 万円未満
・ 70 歳以上の被扶養者がいない場合は、被保険者のみの収入が 383 万円未満
・ 被扶養者が後期高齢者医療の被保険者になったため被扶養者でなくなり、 70 歳以上の被扶養者がいなくなった場合は、その被扶養者であった者の収入を合算して 520 万円未満
標準報酬月額が 28 万円以上である 70 歳の被保険者は、一部負担金の割合は 3 割です。
ただし、「 被保険者のみの収入 の額が 383 万円未満」の場合は、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となります。
なお、収入を合算できるのは 70 歳以上の被扶養者のみです。問題では、被扶養者が 67 歳の妻のみですので、被扶養者の収入は合算できません。
70歳以上で標準報酬月額が 28 万円以上の被保険者が、 70 歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が 520 万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。
70歳以上・標準報酬月額 28 万円以上の被保険者が、 70 歳以上の被扶養者の分 もあわせて年収が 520 万円未満の場合、一部負担金は申請により2割負担となります。
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健康保険と労災保険との調整について条文を読んでみましょう。
被保険者に係る 療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、 同一の疾病、負傷又は死亡 について、 労働者災害補償保険法 、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により これらに相当する給付を受けることができる場合 には、 行わない 。
例えば、労災保険で通勤災害の保険給付を受けることができる場合は、健康保険の保険給付は行われません。
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
通勤災害については労災保険からの給付が優先されます。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法の給付が行われる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。
「労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、 健康保険で給付する 」とされています。
ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われません。
(昭 48.12.1 保険発 105 ・庁保発 24 )
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が行われます。
( H25.8.14 事務連絡)
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第 7 条第 1 項第 1 号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。
「健康保険は、業務外の疾病や負傷等に対して保険給付を行い、労災保険は、業務上の疾病や負傷等に対し保険給付を行います。その条件に当てはまるかどうかは、それぞれの保険者が自らの判断により行うものであるため、労災保険の認定が確定していないことを理由に、健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められないことになります。」
「労災保険給付の請求が行われている場合であっても、健康保険の被保険者は、健康保険の保険者に保険給付の申請を行うことが可能です。」
とされていますので、問題文の場合は、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合でも、健康保険の保険給付の申請は可能です。
( 平成 24.6.20 事務連絡 )
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健康保険法の「被扶養者」となる範囲と要件をみていきましょう。
「被扶養者」とは、次に掲げる者で、 日本国内に住所を有する もの又は 外国において留学をする学生 その他の 日本国内に住所を有しない が渡航目的その他の事情を考慮して 日本国内に生活の基礎があると認められるもの として 厚生労働省令で定めるもの をいう。
ただし、 後期高齢者医療の被保険者等 である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
( 1 ) 被保険者の 直系尊属 、 配偶者 ( 届出をしていないが、 事実上婚姻関係 と同様の事情にある者を含む。 ) 、 子 、 孫 及び 兄弟姉妹 であって、 主としてその被保険者により生計を維持 するもの
( 2 ) 被保険者の 3親等内の親族 で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と 同一の世帯 に属し、 主としてその被保険者により生計を維持する もの
( 3 ) 被保険者の 配偶者 で届出をしていないが 事実上婚姻関係 と同様の事情にあるものの 父母及び子 であって、その被保険者と 同一の世帯 に属し、 主としてその被保険者により生計を維持 するもの
( 4 ) 前号の 配偶者の死亡後 におけるその 父母及び子 であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
被扶養者の要件を整理しましょう。
・配偶者 ( 事実婚を含む。 )
主として被保険者により 生計を維持 するもの
・事実婚の配偶者の死亡後の父母及び子
被保険者と 同一の世帯 に属している
主として被保険者により 生計を維持 するもの
①【 H30 年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の配偶者の 63 歳の母が、遺族厚生年金を 150 万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。なお、当該 63 歳の母は、日本国内に住所を有しているものとする。
「被保険者の配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と同一世帯」 + 「生計維持」の要件を満たさなければなりません。
「被保険者と別居」している場合は、被扶養者になりません。
②【 R1 年出題】 ※改正による修正あり
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が 130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては 180 万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。なお、認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとする。
「被扶養者としての届出に係る者が被保険者と 同一世帯 に属している」場合の認定基準を確認しましょう。
① 認定対象者の年間収入が 130 万円未満 ( 認定対象者が 60 歳以上 又は 障害者 である場合は 180 万円未満 ) で、かつ 、被保険者の年間収入の2分の1未満 である場合は、原則として被扶養者に該当する
② ①の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が 130 万円未満 ( 認定対象者が 60 歳以上 又は 障害者 である場合は 180 万円未満 ) で、かつ、 被保険者の年間収入を上廻らない 場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない
( S52.4.6 保発第 9 号・庁保発第9号 )
③【 H26 年出題】 ※改正による修正あり
被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が 150 万円である被保険者の父( 65 歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。なお、当該父は、日本国内に住所を有しているものとする。
「認定対象者が被保険者と 同一世帯に属していない 場合」の認定基準を確認しましょう。
被保険者の父は、被保険者と同一世帯に属していなくても、要件を満たせば被扶養者に該当しますが、父の年収が被保険者からの援助による収入額より少ないことが条件です。
「その援助の額にかかわらず」は誤りです。
( S52.4.6 保発第 9 号・庁保発第9号 )
④【 H27 年出題】 ※改正による修正あり
年収 250 万円の被保険者と同居している母( 58 歳であり障害者ではない。)は、年間 100 万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が 120 万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、当該母は、日本国内に住所を有しているものとする。
58歳で障害者ではない母の年収が 100 万円の遺族厚生年金 + パート労働による給与 120 万円= 220 万円ですので、母は被扶養者になることはできません。
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込むものとされている。
被扶養者の収入の確認に当たり、「被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、 今後 1 年間の収入を見込む もの」とされています。
(令 2.4.10 事務連絡)
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
被保険者の配偶者の父は、「生計維持」にプラスして「被保険者と同一世帯」に属していることが要件です。
問題文の場合、当該父は日本国外に居住し同一世帯にありませんので、被扶養者にはなりません。
⑦【 H28 年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。なお、日本国内に住所を有しているものとする。
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
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遺族基礎年金の額のポイントをお話しします。
→ 必ず、「子」の数に応じた加算額が加算されます。
子がいない場合は、配偶者に遺族基礎年金は支給されません。
→ 「子」が1人のみの場合は、加算額はありません。
「子」が2人以上の場合は、加算額が加算されます。
なお、子が2人以上の場合、それぞれの子に支給される額は、「子の数」で除した額です。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月17日から22日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・法定免除についてお話しします(国民年金法)
・ 特定理由離職者の範囲(雇用保険法)
・標準報酬月額の定時決定(健康保険法)
・ 育児休業等期間中・産前産後休業中の健康保険料が免除される期間(健康保険法)
・随時改定の3つの要件(健康保険法)
・法人の役員である被保険者等に係る保険給付の特例(健康保険法)
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健康保険法「法人の役員である被保険者等の保険給付」
法人の役員である被保険者については、その 法人の役員としての業務に起因 する疾病、負傷、死亡に対しては、健康保険から保険給付は行われないのが原則です。
被保険者又はその被扶養者が法人の役員 ( 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 ) であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその 法人の役員としての業務 ( 被保険者の数が 5人未満 である適用事業所に使用される法人の 役員としての業務 であって 厚生労働省令で定めるもの を 除く 。 ) に起因する疾病、負傷又は死亡 に関して 保険給付は、行わない 。
法第 53 条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員 ( 同条に規定する法人の 役員以外の者 をいう。 ) が従事する業務と同一 であると認められるものとする。
法人の役員としての業務でも、被保険者の数が 5人未満 である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で、 従業員が従事する業務と同一 であると認められる 業務に起因する 疾病、負傷、死亡については、保険給付が行われます。
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
法人の理事、監事、取締役、代表社員等であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。
(昭 24.7.28 保発 74 号)
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第 53 条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。
・被保険者が 5人未満 の適用事業所に所属する法人の代表者について
・業務遂行の過程において 業務に起因 して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合がある
・対象になる業務は、当該法人の 従業員が従事する業務と同一 であると認められるもの
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
「 5 人以上」ではなく「 5 人未満」です。
「被保険者の数が 5人未満 である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における 従業員が従事する業務と同一 であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、 傷病手当金を含めて 健康保険から保険給付が行われる。」となります。
「傷病手当金」も支給されることがポイントです。
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「随時改定」とは、固定的賃金の変動があった場合に標準報酬月額を見直すことです。
随時改定に当てはまる要件をみていきましょう。
① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において 継続した3月間 ( 各月とも 、報酬支払の基礎となった日数が、 17 日以上 ( 短時間労働者 の場合は 11 日以上 )でなければならない。 ) に受けた報酬の総額を 3で除して 得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、 著しく高低を生じた場合 において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その 著しく高低を生じた月の翌月 から、標準報酬月額を改定することができる。
② 随時改定された標準報酬月額は、 その年の8月 ( 7月から 12 月まで のいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の8月 ) までの各月の標準報酬月額とする。
★随時改定は次の 3つの要件 を満たした場合に行われます。
① 昇給や降給などで、 固定的賃金に変動 があったこと。
② 固定的賃金が変動した月からの 3 か月間に支払われた報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額に 2 等級以上の差 が生じたこと。
③ 継続した 3 か月 の報酬支払基礎日数が 各月とも 17 日以上 (短時間労働者は 11 日以上)あること。
★ 著しく高低を生じた月の翌月 から改定されます
例えば、 3 月に昇給で固定的賃金が変動し、 3 月、4月、 5 月の報酬の平均月額と、これまでの標準報酬月額に 2 等級以上の差が生じた場合、「 6 月」から随時改定により、標準報酬月額が改定されます。
「著しく高低を生じた月の翌月」とは「固定的賃金の変動があった月から 4 か月目」です。
★定時決定との違いに注意しましょう。
「定時決定」→ 17 日未満(短時間労働者は 11 日未満)の月がある場合は、その月を除いて平均を出します。
「随時改定」→ 継続した 3 か月間に 17 日未満(短時間労働者は 11 日未満)の月がある場合は行われません。
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が 11 日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した 3 か月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が 11 日以上でなければ、その対象とはならない。
・特定適用事業所において被保険者である短時間労働者について
「定時決定」は、報酬支払基礎日数が 11 日未満の月があるときは、その月を除いて行う。「随時改定」は、継続した 3 か月間で、各月とも報酬支払基礎日数が 11 日以上でなければ行わない。
(法第 41 条第 1 項、第 43 条第 1 項)
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは 5 月、 6 月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは 8 月から標準報酬月額が改定される。
「昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合」は、随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額で算定されます。
( 5 月 + 6月 +7 月の報酬-昇給差額)÷ 3
・3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた
・随時改定の対象になるのは「 5 月、 6 月、7月の3か月間に受けた報酬の総額」÷3の額
「昇給差額」は除いて計算すること
差額が支払われた 5 月が起算月となること
標準報酬月額が改定されるのは 8 月から
(法第 43 条、 R5.6.27 事務連絡)
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の 1 日の所定労働時間が 8 時間から 6 時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。
時給単価の変動はないが、契約時間が変わった場合は、固定的賃金の変動に該当します。
( R5.6.27 事務連絡)
被保険者 A は、労働基準法第 91 条の規定により減給の制裁が 6 か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した 3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が 17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて 2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
減給制裁は固定的賃金の変動には当たりません。そのため、随時改定の対象になりません。
( R5.6.27 事務連絡)
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
「産休等により通勤手当が不支給となっている場合で、通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはならない。」とされています。
標準報酬月額が 1,330,000 円(標準報酬月額等級第 49 級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、 17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が 1,415,000 円となった場合、随時改定の要件に該当する。
随時改定の要件は、原則として 2 等級以上の差が生じることです。
ただし、 49 級→ 50 級、 1 級→ 2 級、 50 級→ 49 級、 2 級→ 1 級の場合、 1 等級の差でも随時改定が行われることがあります。
< 49 級 →50 級、 50 級 →49 級>
片方の月額が 1,415,000 円以上
もう片方の月額が 1,295,000 円以上 1,355,000 円未満( 49 級)
< 1 級 →2 級、 2 級 →1 級>
片方の月額が 53,000 円未満
もう片方の月額が 63,000 円以上 73,000 円未満( 2 級)
問題文は、標準報酬月額等級第 49 級にあったものが、昇給で 1,415,000 円になっていますので、 1 等級でも随時改定の対象になり、 50 等級に改定されます。
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育児休業等の期間中、産前産後休業中は、健康保険料が免除されます。
★育児休業等とは、「育児休業及び育児休業に準じる休業」のことで、3歳に満たない子を養育するための休業です。
育児休業等期間の免除について条文を読んでみましょう。
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の 事業主が 、厚生労働省令で定めるところにより 保険者等に申出 をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料 ( その育児休業等の期間が 1月以下 である者については、 標準報酬月額に係る保険料に限る 。 ) は、徴収しない。
( 1 ) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合
→ その育児休業等を 開始した日の属する月 からその育児休業等が 終了する日の翌 日が属する月の 前月 までの月
( 2 ) その育児休業等を 開始した日の属する月 とその育児休業等が 終了する日の翌日が属する月 とが 同一 であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が 14 日以上 である場合
■標準報酬月額に係る保険料の免除について
(1) 「育児休業等開始日」の属する月と「育児休業等終了日」の翌日が属する月が異なる場合
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の 前月
育児休業等開始日 3 月 20 日、育児休業等終了日が 6 月 20 日の場合
育児休業等終了日の翌日の属する月
3 月~5月までの保険料が免除されます。
(2) 育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合
当該月における育児休業等の日数が 14 日以上 ( ただし、当該被保険者が出生時育児休業を取得する場合には、事業主が当該被保険者を就業させる日数を除く。 ) である場合は、当該月の保険料が免除されます。
3月 4 日に開始、同月 25 日に終了した場合
3 月の育児休業等の日数が 14 日以上ですので、 3 月の保険料が免除されます。
■標準賞与額に係る保険料の免除について
「 1 か月を超える 」育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
・ 3 月 5 日~ 4 月 25 日まで育児休業等を取得し、 3 月に賞与が支払われた場合
1 か月を超える育児休業等を取得しているので、賞与の保険料が免除されます。
・ 3 月 14 日~ 4 月 2 日まで育児休業等を取得し、 3 月に賞与が支払われた場合
1 か月以内ですので、賞与の保険料は免除されません。
被保険者乙の育児休業等開始日が令和 5 年 1 月 10 日で、育児休業等終了日が令和 5 年 3 月 31 日の場合は、令和 5 年 1 月から令和 5 年 3 月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
育児休業等終了日の翌日の属する月
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和 5 年 1 月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の 前月(令和 5 年 3 月)
令和 5 年 1 月から令和 5 年 3 月までの保険料が免除されます。
被保険者丙の育児休業等開始日が令和 5 年 1 月 4 日で、育児休業等終了日が令和 5 年 1 月 16 日の場合は、令和 5 年 1 月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
「育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月」が 同一で 、育児休業等の期間が 14 日未満 ですので、保険料は免除されません(保険料が徴収されます)。
被保険者乙の配偶者が令和 5 年 8 月 8 日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和 5 年 10 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日まで育児休業を取得した。この場合、令和 6 年 1 月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
育児休業等終了日の翌日の属する月
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和 5 年 10 月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の 前月(令和 5 年 12 月)
令和 5 年 10 月から 12 月までの保険料が免除され、令和 6 年 1 月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
★産前産後休業期間中の免除の問題です
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和 4 年 12 月 10 日で、産前産後休業終了日が令和 5 年 3 月 8 日の場合は、令和 4 年 12 月から令和 5 年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の 事業主が 、厚生労働省令で定めるところにより 保険者等に申出をした ときは、その 産前産後休業を開始した日の属する月 からその産前産後休業が 終了する日の翌日が属する月の前月 までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
問題文の場合、「産前産後休業を開始した日の属する月=令和 4 年 12 月」から、「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月=令和 5 年 2 月」までの保険料が免除されます。
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、 5 月 16 日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が 3 月 25 日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は 4 月分からであるが、実際の出産日が 5 月 10 日であった場合は 3 月分から免除対象となる。
産前産後休業は、多胎妊娠でない場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前 42 日から出産の日後 56 日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間です。
出産予定日が 5 月 16 日の場合は、産前休業は出産予定日以前 42 日の 4 月 5 日から開始されます。そのため、保険料免除の対象は 4 月分からとなります。
しかし、問題文のように出産予定日より前の 5 月 10 日に出産した場合、産前休業の開始日は、出産日以前 42 日の 3 月 30 日に変更されます。
被保険者は 3 月 25 日から出産のため休業していますので、 3 月分から免除対象となります。
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「定時決定」とは、標準報酬月額を毎年見直すことです。
定時決定について条文を読んでみましょう。
第 41 条 ( 定時決定 )
① 保険者等は、被保険者が 毎年7月1日 現に使用される事業所において 同日前3月間 ( その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が 17 日 ( 短時間労働者 にあっては、 11 日 。 ) 未満 である月があるときは、その月を 除く 。 ) に受けた 報酬の総額 を その期間の月数 で除して得た額を 報酬月額 として、 標準報酬月額を決定する 。
② 定時決定によって決定された標準報酬月額は、 その年の9月から翌年の8月まで の各月の標準報酬月額とする
③ 定時決定は、 6月1日から7月1日までの間 に被保険者の 資格を取得 した者及び 随時改定、育児休業等を終了した際の改定、又は産前産後休業を終了した際の改定 により 7月から9月までのいずれかの月から 標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、 その年に限り適用しない 。
4 月 報酬 249,800 円(報酬支払基礎日数 20 日)
5 月 報酬 275,920 円(報酬支払基礎日数 22 日)
6 月 報酬 257,430 円(報酬支払基礎日数 21 日)
( 249,800 円 +275,920 円 +257,430 円)÷3≒ 261,050 円( 報酬月額 )
報酬月額( 261,050 円)を標準報酬月額等級に当てはめ、
標準報酬月額 は、 26 万円となります。
4 月 報酬 249,800 円(報酬支払基礎日数 20 日)
5 月 報酬 163,800 円(報酬支払基礎日数 15 日 )
6 月 報酬 257,430 円(報酬支払基礎日数 21 日)
( 249,800 円 +257,430 円)÷ 2 ≒ 253,615 円( 報酬月額 )
標準報酬月額 は、 26 万円となります。
17 日未満の月は除いて計算しますので、分母は「3」とは限りません。「2」、「1」の場合もあります。
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされています。
① 月給者については、 各月の暦日数 によること。
② 月給者で 欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合 にあっては、 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数 から当該欠勤日数を控除した日数によること。
③ 日給者については、各月の出勤日数によること。
問題文の場合、「その月における暦日の数から」ではなく、「 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」 から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
( 平 18.5.12 庁保険発第 0512001 号 )
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の 15 日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、 3 月分、 4 月分及び 5 月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「 X 月分の賃金」とは、 X 月に賃金を締切った賃金のこととする。)
4~6月に支払った賃金で算定します。
4月 15 日支払( 3 月1日~ 31 日)
5月 15 日支払(4月 1 日~ 30 日)
6月 15 日支払( 5 月 1 日~ 31 日)
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が 4 月は 11 日、 5 月は 15 日、 6 月は 16 日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が 15 日以上の月である 5 月及び 6 月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。
短時間労働者は、「 11 日未満」の月を除いて算定します。
問題文は、報酬支払の基礎となった日数が 「 11 日以上」 の月である 4 月、 5 月、 6 月 の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行います。
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の 25 日に賃金が支払われる適用事業所において、 6 月 1 日に被保険者資格を取得した者については 6 月 25 日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、 7 月 1 日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
6 月 1 日に被保険者資格を取得した者についても、その年の定時決定は行われません。
7 月 1 日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の 6 月 30 日までの 1 年間用いることになっている。
7 月 1 日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として「翌年の 6 月 30 日までの 1 年間」ではなく、「翌年の 8 月」まで用います。
ちなみに、資格取得時に決定された標準報酬月額は、「被保険者の 資格を取得した月からその年の8月 ( 6月1日から 12 月 31 日 までの間に被保険者の資格を取得した者については、 翌年の8月 ) までの各月の標準報酬月額となります。
7 月から 9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、 7 月から 9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。
7 月から 9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合も、その年の標準報酬月額の定時決定は行われません。
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「特定理由離職者」の範囲をみていきましょう
特定理由離職者とは、離職した者のうち、 特定受給資格者に該当する者以外の者 であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと ( その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。 ) その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
法第 13 条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
(1) 期間の定めのある労働契約 の期間が 満了 し、かつ、当該 労働契約の更新がない こと ( その者が当該更新を 希望したにもかかわらず 、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。 )
( 2 ) 法第 33 条第1項の 正当な理由
次のいずれにも該当する場合は、「特定理由離職者」となります。
( A ) 当該労働契約の更新がないため離職した者
→ 契約の更新が有ることは明示されているが 更新の確約がない 場合 が、該当します。
( B ) 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
→「労働者が希望していたにもかかわらず」とは、労働者本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出た場合が該当します。
以下の場合は、「特定受給資格者」となります。
・ 期間の定めのある労働契約の 更新 により 3 年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなった
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが 明示された(更新の確約がある) 場合において当該契約が更新されないこととなった
法第 33 条の 正当な理由のある自己都合退職者 が該当します。
(行政手引 50305-2 )
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、 1 回更新して 2 年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
期間満了に当たり契約を 更新する場合がある 旨を定めた労働契約の場合、 更新について確約がない こと、また「 3 年以上 引き続き雇用される」に至っていないため、「特定理由離職者」に当たります。
(行政手引 50305 、則第 36 条第 7 号、第 7 号の2)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した」者は、特定理由離職者ではなく「特定受給資格者」に当たります。
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての 合意形成がない が、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの 派遣就業を希望していた にもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、「特定理由離職者」に当たります。
(行政手引 50305-2 )
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たります。
(行政手引 50305-2 )
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第 33 条第 1 項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
「期間の定めのない労働契約」、「正当な理由なく離職」の場合は、特定理由離職者の要件に該当しませんので、特定理由離職者にはなりません。
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国民年金法の「法定免除」についてお話しします 。
・法定免除の対象になる被保険者
・免除される期間(いつからいつまで)
・既に納付された保険料はどうなる?
・前納した保険料は還付される?
・法定免除に該当しても保険料を納付できる?
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今回は、令和7年3月10日から15日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・老齢厚生年金に加算される加給年金額についてお話しします(厚生年金保険法)
・ 老齢基礎年金の計算式<フルペンション減額方式>(国民年金法)
・3歳未満の子の養育期間の従前標準報酬月額(厚生年金保険法)
・労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外(労基法第41条)
・都道府県労働局に置かれる労働衛生指導医(労働安全衛生法)
・同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合(労災保険法)
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労災保険法「社会保険との調整」
同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合のポイントを確認しましょう。
同一の事由 により、 障害補償年金・傷病補償年金・休業補償給付 と
厚生年金保険法 の 障害厚生年金 及び 国民年金法 の 障害基礎年金
同一の事由 により、 遺族補償年金 と
厚生年金保険法 の 遺族厚生年金 及び 国民年金法 の 遺族基礎年金 若しくは 寡婦年金
労災保険の年金給付は 「政令で定める率」を乗じて得た額( 減額された額) となります。
※厚生年金保険・国民年金の年金は、 全額支給 され、減額されません。(労働者が自ら保険料を負担しているからです。)
※通勤災害、複数業務要因災害に関する保険給付も同様に減額されます。
(法別表第1、法第 14 条第 2 項)
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。
労災年金と 同一の事由により 厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合は、労災年金は、 減額された額 が支給されます。
休業補償給付の額は、原則として 1 日につき給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
年金だけでなく、休業補償給付も、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されます。
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
労災保険の各種年金給付の額は、「同一の事由」により、厚生年金保険法又は国民年金法の年金を受けることができる場合は、減額されます。
老齢厚生年金、老齢基礎年金を受けることができても、支給事由が異なりますので、労災保険の各種年金給付は減額されません。
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、 0.73 の調整率を乗じて得た額とする。
同一の事由により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金の支給額は、 0.73 の調整率を乗じて得た額となります。
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の額は、 0.83 の調整率を乗じて得た額となる。
障害基礎年金のみを既に受給している者が「新たに」障害補償年金を受け取る場合は、支給事由が異なりますので、障害補償年金の額は、減額されません。
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、 0.88 の調整率を乗じて得た額とする。
障害基礎年金と遺族補償年金は、支給事由が異なりますので、遺族補償年金は減額されません。
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、 0.80 の調整率を乗じて得た額となる。
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、「 0.80 」の調整率を乗じて得た額となります。
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、 0.88 の調整率を乗じて得た額となる。
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は減額されません。
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
厚生年金保険法で、「 当該傷病について 労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には、 障害手当金を支給しない 。」と定められています。(厚生年金保険法第 56 条第 3 号)
同一事由による障害手当金は不支給となり、障害補償一時金又は障害一時金は全額支給されます。
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https://youtu.be/7zI3IE50orI?si=5z2ZNGWr_jWcM051
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労働安全衛生法「労働衛生指導医」
「労働衛生指導医」について条文を読んでみましょう。
第 95 条 ( 労働衛生指導医 )
① 都道府県労働局 に、 労働衛生指導医 を置く。
② 労働衛生指導医は、 第 65 条第5項 又は 第 66 条第4項 の規定による 指示 に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
③ 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
④ 労働衛生指導医は、非常勤とする
第 65 条第 5 項 ( 作業環境測定 )
⑤ 都道府県労働局長 は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、 労働衛生指導医 の 意見 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、 作業環境測定の実施 その他必要な事項を 指示することができる 。
第 66 条第 4 項 (健康診断 )
④ 都道府県労働局長 は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 労働衛生指導医 の 意見 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、 臨時の健康診断の実施 その他必要な事項を 指示することができる 。
労働衛生指導医は、都道府県労働局長が指示する 「作業環境測定の実施」、「臨時の健康診断の実施」 について意見を述べます。
< A >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< B >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
① 労働基準監督署長 ② 労働基準監督官 ③ 都道府県労働局長
④ 産業医 ⑤ 労働衛生指導医 ⑥ 労働衛生コンサルタント
< A > ③ 都道府県労働局長
< B > ⑤ 労働衛生指導医
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 65 条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
選択式対策のため、赤字の部分はおぼえましょう。
< 都道府県労働局長 >は、労働安全衛生法第 65 条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、< 労働衛生指導医の意見 >に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、 作業環境測定の実施 その他必要な事項を< 指示 >することができる。
(法第 65 条第 5 項、則第 42 条の3)
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 66 条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
選択式対策のため、赤字の部分はおぼえましょう。
< 都道府県労働局長 >は、労働安全衛生法第 66 条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< 労働衛生指導医の意見 >に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、 臨時の健康診断の実施 その他必要な事項を< 指示 >することができる。
(法第 66 条第 4 項、則第 49 条)
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 66 条の規定により、労働者の精神的健康を保持するために必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第 65 条第 5 項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第 66 条第 4 項の規定により臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第 65 条第 5 項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第 66 条第 4 項の規定により臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる
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https://youtu.be/YBmMpFXilzo?si=eJCZUGnyXByOuawo
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労基法第 41 条に定められた労働者には、「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。
第 41 条 ( 労働時間等に関する規定の適用除外 )
労働時間、休憩及び休日 に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については 適用しない 。
( 1 ) 別表第一第6号 ( 林業 を 除く 。 ) 又は第7号に掲げる事業に従事する者
→ 農業 の事業・ 水産 の事業に従事する者
( 2 ) 事業の種類にかかわらず 監督若しくは管理の地位にある者 又は 機密の事務を取り扱う者
( 3 ) 監視又は断続的労働 に従事する者で、使用者が 行政官庁の許可 を受けたもの
★適用除外になるのは、「労働時間・休憩・休日」に関する規定です。
「深夜業」、「年次有給休暇」については適用されます。
★「 林業 」については、労働時間、休憩、休日の規定が 適用されます 。
★ 監視又は断続的労働 に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
労働基準法第 4 章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、 < A > 及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
① 深夜業 ② 事業場外のみなし労働時間制
③ フレックスタイム制 ④ 労働時間の通算
労働基準法第 41 条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第 2 号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。
監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者です。
ただし、管理監督者に該当するか否かは、 地位の名称にとらわれることなく 、職務内容、責任と権限、勤務態様等の 実態に即して 判断されます。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
労働基準法第 41 条第 2 号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも機密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。
「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます。
(昭 22.9.13 発基 17 号)
使用者が労働基準法施行規則第 23 条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労働基準法第 36 条第 1 項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。
宿直又は日直勤務を断続的勤務として許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されません。
そのため、使用者が労働基準法施行規則第 23 条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、 36 協定がなくても、休日に日直をさせることができます。
(昭 23.1.13 基発 33 号)
小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第 41 条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案もみられるところであることから、平成 20 年 9 月 9 日付け基発 0909001 号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、 < A > において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する < B > となる。」ことがあげられている。
① 時間単価に換算した賃金額 ② 総賃金額 ③ 平均賃金額
④ 役職手当額 ⑤ 考慮要素 ⑥ 重要な要素 ⑦ 参考 ⑧ 補強要素
< A > ① 時間単価に換算した賃金額
(平成 20 年9月9日基発第 0909001 号 )
最高裁判所は、労働基準法第 41 条第 2 号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第 37 条第 3 項(現行同条第 4 項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その < A > に関する規制について定めており、同法 37 条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として < B > の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
また、労基法 41 条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める 61 条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を < C > 旨別途規定している。こうした定めは、同法 41 条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労基法 41 条2号の規定によって同法 37 条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
① 時間帯 ② 長さ ③ 密度 ④ 割増
⑤ 午後 10 時から午前5時まで ⑥ 午後 10 時から午前6時まで
⑦ 午後 11 時から午前5時まで ⑧ 午後 11 時から午前6時まで
⑨ 行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する
⑩ 厚生労働省令で定める ⑪ 適用する ⑫ 適用しない
< B > ⑤ 午後 10 時から午前5時まで
「管理監督者に該当する労働者は,深夜割増賃金を請求することができる」という点がポイントです。
(平成 21 年 12 月 18 日 最高裁判所第二小法廷)
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厚生年金保険法「養育期間の標準報酬月額の特例」
3歳未満の子を養育している期間中に標準報酬月額が低下したとしても、将来の年金額は、子を養育する前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)に基づいて計算される特例をみていきます。
特例が適用されるには、被保険者からの申出が必要です。
第 26 条第 1 項、第 4 項(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例 )
① 3歳に満たない子 を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより 実施機関に申出 ( 被保険者にあっては、その使用される 事業所の事業主を経由 して行うものとする。 ) をしたときは、当該子を 養育することとなった日 ( 厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日 ) の 属する月 から次の各号のいずれかに 該当するに至った日の 翌日 の属する月の 前月 までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を 養育することとなった日の属する月の 前月 ( 当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前 1年以内 における被保険者であった月のうち 直近の月 。以下「 基準月 」という。 ) の 標準報酬月額 ( この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「 従前標準報酬月額 」という。 ) を 下回る月 ( 当該 申出が行われた日の属する月前の月 にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの 2年間のうちにあるものに限る 。 ) については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第 43 条第 1 項に規定する 平均標準報酬額 の計算の基礎となる 標準報酬月額とみなす 。
( 1 ) 当該子が 3 歳に達した とき。
( 2 )第 14 条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
( 3 )当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
( 4 )当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。
( 5 )当該被保険者に係る第 81 条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
( 6 )当該被保険者に係る第 81 条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
④ 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくはあった者又は 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくはあった者について、①の規定を適用する場合においては、「申出 ( 被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。 ) 」とあるのは、「申出」とする。
→ 将来の年金額は、「従前標準報酬月額」を用いて計算されます。
・養育開始月の 前月 の標準報酬月額のことです。
・養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、その 月前 1 年以内 の 直近の被保険者であった月 の標準報酬月額が従前標準報酬月額となります。
→ 3 歳未満の子の 養育を開始した月 から養育する子が 3 歳に達したとき等に該当するに至った日の 翌日の属する月の前月 までです。
厚生年金保険法第 26 条第 1 項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出 ( 被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。 ) をしたときは、当該子を養育することとなった日 ( 厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日 ) の属する月から当該子が 3 歳に達したときに該当するに < A > までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月 ( 当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前 < B > における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。 ) の標準報酬月額 ( 同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。 ) を下回る月 ( 当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。 ) については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第 43 条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
① 1年以内 ② 1年6か月以内 ③ 2年以内 ④ 6か月以内
⑤ 至った日の属する月 ⑥ 至った日の属する月の前月
⑦ 至った日の翌日の属する月 ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
< A > ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が 3 歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。
「 標準報酬月額 」の特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月については、特例の申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」のうちにあるものに限られています。
★ 特例がさかのぼって適用されるのは、申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」です。
本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事務所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。
※本特例→「厚生年金保険法第 26 条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」のことです。以下同じです。
★本特例についての実施機関に対する申出について
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
→その使用される事務所の事業主を経由して行います
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
→事業主を経由せず直接行います
本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。
保険料額の計算は、従前標準報酬月額ではなく、実際の標準報酬月額を用います。
甲は、第 1 号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月 15 日に3歳に満たない子の養育を開始した。さらに、令和5年7月 1 日に再び第 1 号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。
「従前標準報酬月額」は子を 養育することとなった日の属する月の 前月 の標準報酬月額です。
問題文の甲は、養育を開始した日の属する月の前月(=令和 5 年 5 月)は被保険者ではありません。
養育を開始した日の属する月の前月に被保険者でない場合は、「当該月前 1年以内 における被保険者であった月のうち 直近の月 」の 標準報酬月額 が従前標準報酬月額となります。
しかし「甲」は、「当該月(=令和 5 年 5 月)前 1年以内 に被保険者であった月がありません。
そのため、甲には本特例は適用されません。
被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第 26 条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。
被保険者の配偶者が出産した場合でも、特例の申出をすることができます。
9月 3 日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が 280,000 円から 240,000 円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は 180,000 円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第 26 条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は 240,000 円である。
従前標準報酬月額は、子を 養育することとなった日の属する月の 前月 (=問題文の場合は 8 月)の標準報酬月額です。
定時決定で改定された標準報酬月額 240,000 円は 9 月から適用されます。そのため、従前標準報酬月額は、 8 月の標準報酬月額の 280,000 円となります。
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満額の老齢基礎年金は、 780,900 円×改定率で計算します。
満額の老齢基礎年金は、「保険料納付済期間」が 480 月ある場合に支給されます。
免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金が減額されます。
老齢基礎年金の額は、 780,900 円 に 改定率 を乗じて得た額 ( その額に 50 円未満 の端数が生じたときは、これを 切り捨て 、 50 円以上 100 円未満 の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げる ものとする。 ) とする。
ただし、 保険料納付済期間の月数が 480 に満たない 者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数 ( 480 を限度 とする。 ) を 480 で除して得た数を乗じて得た額とする。
( 1 ) 保険料納付済期間の月数
( 2 ) 保険料 4分の1免除 期間の月数 ( 480 から 保険料納付済期間の月数 を控除して得た月数を限度とする。 ) の 8分の7 に相当する月数
( 3 ) 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
( 4 ) 保険料 半額免除 期間の月数 (480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ) の 4分の3 に相当する月数
( 5 ) 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
( 6 ) 保険料 4分の3免除 期間の月数 ( 480 から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ) の 8分の5 に相当する月数
( 7 ) 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
( 8 ) 保険料 全額免除 期間 ( 学生納付特例期間・ 50 歳未満の納付猶予期間 に係るものを 除く 。 ) の月数 (480 から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ) の 2分の1 に相当する月数
老齢基礎年金の額の計算は、「国庫負担」と関連します。
国庫負担については、こちらをどうぞ
→ http://www.syarogo-itonao.jp/17370185749152
★老齢基礎年金の計算式については下の図をどうぞ
・保険料納付済期間 400 月
・ 4 分の 3 免除期間の月数 40 月
・全額免除期間の月数 40 月
の場合の計算式は以下のようになります。
400 月 + 40 月× 8 分の 5 ( 25 月) + 40 月 ×2 分の1( 20 月)
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数( 480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
保険料半額免除期間の月数( 480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の 4分の3 に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。
「納付猶予の期間」及び「学生納付特例の期間」は、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。
(法第 27 条第 8 号、 H16 法附則第 19 条第 4 項、 H26 法附則第 14 条第 3 項)
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
老齢基礎年金では、第 2 号被保険者の 20 歳未満と 60 歳以降の期間は「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の額には反映しません。
問題文では、 60 歳から 65 歳までの 5 年間は合算対象期間ですので、老齢基礎年金を計算するための保険料納付済期間は、 37 年間です。
そのため、老齢基礎年金の額は満額にはなりません。
( S60 法附則第 8 条第 4 項)
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成 15 年 4 月 1 日以降、国庫負担割合が 3 分の1から 2 分の 1 へ引き上げられたことから年金額の負担割合も免除の種類に応じて異なっている。
国庫負担割合が 3 分の1から 2 分の 1 へ引き上げられたのは、平成 15 年 4 月 1 日以降ではなく、 「平成 21 年 4 月 1 日」 以降です。
ちなみに、「保険料の全額免除期間」については、その後追納しない場合、
・平成 21 年 4 月 1 日前の分 → 3分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます
・平成 21 年 4 月 1 日以降の分 → 2分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます
( H16 法附則第 9 条、第 10 条)
20歳から30歳までの10年間第 1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30歳から60歳までの30年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、 60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額( 780,900 円※令和3年度の給付額)となる。
問題文は、満額にはなりません。
・保険料納付済期間「1」が反映する期間
→ 30 歳から 60 歳までの 30 年間 +60 歳から 65 歳までの5年間= 35 年間
・全額免除期間( 20 歳から 30 歳までの 10 年間)のうち、国庫負担が行われる期間
■ 全額免除期間について、国庫負担が行われるのは、「 480 から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数」が限度です。
■ 問題の場合は、 480 から保険料納付済期間の月数( 35 年× 12 = 420 月)を控除して得た月数である「 60 月( 5 年間)」について、 3 分の1の国庫負担が行われます。※平成 21 年 4 月前の期間なので、「 3 分の1」となります。
■ 全額免除期間のうち残りの 5 年は国庫負担が行われないので、年金額に反映しません。
■ 老齢基礎年金の額に反映するのは、 420 月 +60 月×3分の1となり、満額にはなりません。
(法第 27 条、 H16 法附則第 10 条第 15 項)
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https://youtu.be/uyFZjC-T3jg?si=hzH1cssjEeutSWb3
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老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持する「配偶者・子」がいる場合は、加給年金額が加算されます。
・加給年金額の加算対象になる「配偶者・子」の要件
・配偶者に係る加給年金額が支給停止されるとき
・子に係る加給年金額が支給停止されるとき
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月3日から8日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・遺族基礎年金の失権事由についてお話しします(国民年金法)
・解雇が制限される期間と例外(労基法)
・遺族補償一時金を受けることができる遺族(労災保険法)
・高年齢雇用継続給付「支給対象月」について(雇用保険法)
・労働保険料の精算(確定保険料の申告と納付)(労働保険徴収法)
・任意継続被保険者の資格取得と喪失(健康保険法)
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<健康保険法>任意継続被保険者
健康保険の資格を喪失した後も、任意で健康保険に加入することができます。
「任意継続被保険者」の資格取得と喪失をみていきます。
「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者 ( 日雇特例被保険者を除く。 ) の資格を喪失した者であって、 喪失の日の前日 まで 継続して2月以上 被保険者 ( 日雇特例被保険者、任意継続被保険者 又は 共済組合の組合員 である被保険者を 除く 。 ) であったもののうち、 保険者に申し出て 、 継続して 当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、 船員保険の被保険者 又は 後期高齢者医療の被保険者等 である者は、この限りでない。
① 任意継続被保険者となる申出は、被保険者の 資格を喪失した日 から 20 日以内 にしなければならない。ただし、保険者は、 正当な理由がある と認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
② 申出をした者が、 初めて納付すべき保険料 をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、 任意継続被保険者とならなかったものとみなす 。ただし、その納付の遅延につい て正当な理由がある と保険者が認めたときは、この限りでない。
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の 翌日 ( 第4号から第6号までのいずれか に該当するに至ったときは、 その日 ) から、その資格を喪失する。
( 1 ) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
( 3 ) 保険料 ( 初めて納付すべき保険料を除く 。 ) を納付期日までに納付しなかったとき ( 納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。 ) 。
( 4 ) 被保険者となったとき。
( 5 ) 船員保険の被保険者となったとき。
( 6 ) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
( 7 ) 任意継続被保険者でなくなることを希望 する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その 申出が受理された日 の属する月の末日 が到来したとき。
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から 20 日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。
保険者は、「 正当な理由がある と認めるとき」は、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされています。
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者 ( 日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
例えば、 3 月 8 日退職、翌日の 9 日に資格を喪失した場合で考えてみましょう。
・任意継続被保険者となるためには、被保険者の 資格喪失の日の前日 (= 3 月 8 日)まで継続して2か月以上被保険者であることが条件です。
・任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月(= 3 月)から算定されます。
(法第 157 条第 1 項)
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
任意継続被保険者の申出をした者が、 初めて納付すべき保険料 をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
ただし、「その納付の遅延につい て正当な理由がある と保険者が認めたとき」は、任意継続被保険者となることができます。
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
任意継続被保険者が保険料( 初めて納付すべき保険料を除く 。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、 納付期日の翌日 に資格を喪失します。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「 その月の 10 日 」ですので、保険料の納付期日までに納付しなかったときは、 11 日に資格を喪失します。
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。
「その 申出が受理された日 の属する月の末日 が到来したとき」は、その翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月 1 日に資格を喪失します。
例えば、 3 月 8 日に資格喪失の申出が受理された場合は、 4 月 1 日が資格喪失日となり、 3 月分の保険料の納付が必要です。
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の 10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第 38 条第 3 号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の 10 日より前であり、 当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合 、法第 38 条第 3 号の規定に基づき、当該月の 保険料の納付期日の翌日 から資格を喪失します。
(令 3.12.27 事務連絡)
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https://youtu.be/I0tNa2J5RrE?si=LJeeCqmTEAsGJHoL
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労働保険料は、「申告制」で納付することになっています。
■継続事業・一括有期事業の場合
労働保険料は、「 保険年度 」単位で、申告・納付することになっています。
保険年度の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、保険年度の終了後に、「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。
労働保険料は、事業の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、事業終了後に「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。
今回は、「確定保険料」の申告と納付の手続きをみていきます。
★継続事業・一括有期事業の確定保険料(一般保険料について)
事業主は、 保険年度ごと に、 確定保険料 申告書 を、 次の保険年度 の 6月1日 から 40 日以内 ( 保険年度の 中途 に 保険関係が消滅 したものについては、当該保険関係が 消滅した日 から 50 日以内 ) に提出しなければならない。
・その 保険年度に使用したすべての労働者 ( 保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者 ) に係る 賃金総額 に当該事業についての 一般保険料率 を乗じて算定する
★有期事業の確定保険料(一般保険料について)
有期事業については、その事業主は、 確定保険料 申告書 を、 保険関係が消滅した日 から 50 日以内 に提出しなければならない。
・当該保険関係に係る 全期間 に使用した すべての労働者に係る賃金総額 に当該事業についての 一般保険料率 を乗じて算定する
「賃金総額」の違いを確認しましょう。
「賃金総額の 見込額 」で計算します。
実際に支払った「賃金総額」で計算します。
過不足の精算について条文を読んでみましょう。
③ 事業主は、納付した 概算保険料 の額が 確定保険料 の額に 足りないとき はその 不足額 を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、 「継続事業・一括有期事業」 にあっては 次の保険年度の6月1日 から 40 日以内 ( 保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が 消滅した日から 50 日以内 ) に、 有期事業 にあっては 保険関係が消滅した日から 50 日以内 に納付しなければならない。
⑥ 事業主が納付した 概算保険料の額 が、 確定保険料 の額を 超える場合 には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その 超える額 を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に 充当し、又は還付する 。
①【 H30 年出題】 (雇用)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
①【 H30 年出題】 (雇用) 〇
申告書の提出先は、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 です。
納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。
②【 R6 年出題】 (雇用)
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第 19 条第 1 項に定める確定保険料申告書を、保険年度の 7 月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が 3 月 31 日に廃止された場合には同年 5 月 10 日までに提出しなければならない。
②【 R6 年出題】 (雇用) ×
・前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の確定保険料について
「 次の保険年度 の 6月1日 から 40 日以内」 に提出しなければなりません。
「 当日 」起算ですので、「 7 月 10 日」が提出期限です。
・保険年度の 中途 に 保険関係が消滅 した場合
「保険関係が消滅した日から 50 日以内 」に提出しなければなりません。
こちらも「 当日 」起算です。
問題文の場合、「 3 月 31 日」に事業が廃止されているので、翌日の「 4 月 1 日」に保険関係が消滅します。
4月 1 日(当日)から起算して 50 日以内ですので、期限は、 5 月 10 日ではなく「 5 月 20 日」です。
③【 R6 年出題】 (雇用)
3月 31 日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第 19 条第 1 項に定める確定保険料申告書を、同年 5 月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
③【 R6 年出題】 (雇用) ×
有期事業の確定保険料申告書は、「 保険関係が消滅した日 から 50 日以内 」に提出しなければなりません。なお、「 当日 」起算です。
3月 31 日に事業が終了した場合、翌日の 4 月 1 日に保険関係が消滅します。
4月 1 日(当日)から起算して 50 日以内ですので、期限は 5 月 20 日となります。
④【 H26 年出題】 (雇用)
平成 26 年 6 月 30 日に事業を廃止すれば、その年の 8 月 19 日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
④【 H26 年出題】 (雇用) 〇
6月 30 日に事業が廃止された場合、翌日の7月 1 日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書は、 7 月 1 日(当日)から起算して 50 日以内ですので、その年の 8 月 19 日が期限となります。
⑤【 R5 年出題】 (雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和 4 年 10 月 31 日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年 12 月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
⑤【 R5 年出題】 (雇用) ×
事業の廃止が 10 月 31 日の場合、保険関係は 11 月 1 日に消滅します。
確定保険料申告書は、 11 月 1 日(当日)から起算して 50 日以内ですので、 12 月 20 日が期限です。
⑥【 R1 年出題】 (労災)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
⑥【 R1 年出題】 (労災) ×
労働保険料還付請求書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「 官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏 」に提出しなければなりません。
還付を受ける場合は、請求が必要です。
・ 確定保険料申告書を提出する際に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額 ( 以下「超過額」という。 ) の 還付を請求したとき は、 官署支出官 又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏 ( 以下「 所轄都道府県労働局資金前渡官吏 」という。 ) はその超過額を 還付 します。
・ 還付請求がない場合 には、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他徴収金に 充当 します。
(則第 36 条、第 37 条)
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https://youtu.be/d1-CV8C4rTA?si=_r_FkFjLsN77xDCY
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<雇用保険法>高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は、「支給対象月」単位で支給されます。
今回は、「支給対象月」をみていきます。
( 高年齢雇用継続基本給付金 )
「支給対象月」とは、被保険者が 60 歳に達した日の属する月 から 65 歳に達する日の属する月 までの期間内にある 月 ( その月の 初日から末日まで引き続いて 、 被保険者で あり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる 休業をしなかった月 に限る。 ) をいう。
「支給対象月」は「暦月」単位です。
「再就職後の支給対象月」とは、 就職日の属する月 から当該就職日の翌日から起算して 2年 ( 当該就職日の前日における支給残日数が 200 日未満である被保険者については、 1年 ) を経過する日の属する月 ( その月が被保険者が 65 歳 に達する日の属する月後であるときは、 65 歳に達する日の属する月 ) までの期間内にある月 ( その月の初日から末日まで引き続いて 、 被保険者で あり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる 休業をしなかった月 に限る。 ) をいう。
★再就職後の支給対象月について
高年齢再就職給付金の支給期間を確認しましょう。
・支給残日数が 200 日以上の場合
就職日 の属する月 から当該就職日の翌日から起算して 2年 を経過する日の 属する月 までの期間内にある月
・支給残日数が 100 日以上 200 日未満の場合
就職日 の属する月 から当該就職日の翌日から起算して 1年 を経過する日の 属する月 までの期間内にある月
※ただし、 2 年又は 1 年を経過する日の 前に 65 歳に達する日がある 場合は、 65 歳に達する日の属する月まで となります。
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が 5 年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達する日の属する月から 65 歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が 5 年未満の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
しかし、その後継続雇用され 5 年に達した場合は資格ができますので、「 5 年 に達する日の属する 月 」から「 65 歳 に達する日の属する 月 」まで高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が 65 歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
高年齢再就職給付金は、「就職日 の属する月 から当該就職日の翌日から起算して 2年(又は 1 年) を経過する日の 属する月 」まで支給されますが、その前に 65 歳に達した場合は、 65 歳に達する日の属する月までとなります。
そのため、基本手当の支給残日数にかかわらず、 65 歳に達する日の属する月よりも後の月については支給されません。
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、 1 日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
「支給対象月」には、「 その月の初日から末日まで引き続いて 、 被保険者である」 という要件があります。
暦月の途中で、 1 日以上の被保険者期間の空白が生じた場合は、その月は初日から末日まで引き続いて被保険者である月ではありませんので、高年齢雇用継続給付は支給されません。
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。
例えば、 3 月 6 日に再就職した場合、 3 月は初日から末日まで引き続いて被保険者である月ではありません。そのため 3 月は支給対象月ではなく、高年齢再就職給付金は支給されません。
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
支給対象月は、「その月の 初日から末日まで引き続いて 、 被保険者で あり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる 休業をしなかった月 に限る。」とされています。
支給対象月の暦月の 初日から末日までの間に引き続いて 介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合は、支給対象月にはなりません。
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https://youtu.be/UOT0U7Xn2HI?si=jWPJqB27DdrRxyob
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今回は、遺族補償一時金を受けることができる遺族についてみていきます。
① 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
( 2 ) 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持 していた 子、父母、孫 及び 祖父母
( 3 ) 前号に該当しない 子、父母、孫 及び 祖父母 並びに 兄弟姉妹
② 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、( 1 )、( 2 )、( 3 )の順序により、( 2 )及び( 3 )に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。
配偶者(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく)
労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた
労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していなかった
兄弟姉妹(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく)
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
< A > 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
< B > 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
< C > 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
< D > 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
<E> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より「後順位」となります。
配偶者は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、第 1 順位です。
生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母より先順位です。
生計を維持していた孫は、生計を維持していなかった子より先順位です。
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった子より後順位です。
兄弟姉妹は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、順位は最後です。
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった父母より後順位です。
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。
・遺族補償年金を受けていた死亡労働者の妻が再婚し、遺族補償年金が失権。他に遺族補償年金の受給権者がいない場合で
・妻に支給された遺族補償年金の額の合計が 1000 日未満の場合
・ 1000 日分との差額が遺族補償一時金として妻に支給されます
※身分は、労働者の死亡当時の身分関係で判断されます。再婚したとしても、労働者の死亡当時は労働者の妻だったので、一時金を受ける資格があります。
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
遺族補償給付には、「年金」と「一時金」があります。
「年金」は「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」が絶対条件です。
しかし「一時金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなくても、対象となります。
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労働基準法では、解雇が禁止される期間を設けています。
① 使用者は、労働者が 業務上 負傷し、又は疾病にかかり 療養のために 休業 する期間 及びその後 30 日間 並びに 産前産後の女性 が第 65 条の規定によって 休業 する期間 及びその後 30 日間 は、 解雇してはならない 。
ただし、使用者が、第 81 条の規定によって 打切補償 を支払う場合又は 天災事変 その他やむを得ない事由のために 事業の継続が不可能 となった場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について 行政官庁の認定 を受けなければならない。
★解雇制限期間と例外を確認しましょう。
① 業務上 負傷し、又は疾病にかかり 療養のために休業する期間 + その後 30 日間
・ 打切補償 を支払う場合(行政官庁の認定不要)
・ 天災事変 その他やむを得ない事由のために 事業の継続が不可能 となった場合( 行政官庁の認定 を受けること)
② 産前産後の女性 が第 65 条の規定によって 休業する期間 + その後 30 日間
・ 天災事変 その他やむを得ない事由のために 事業の継続が不可能 となった場合( 行政官庁の認定 を受けること)
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第 19 条第 1 項に抵触しない。
・就業規則で定年に達した日の翌日をもってその 雇用契約は自動的に終了する旨 を定めている。
・従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっている。
定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第 19 条第 1 項に抵触しません。
(昭 26.8.9 基収 3388 号)
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。
業務上の傷病により治療中でも、 休業しないで就労している場合 は、解雇は制限されません。
解雇が制限されるのは「休業する期間 +30 日間」です。
(昭 24.4.12 基収 1134 号)
使用者は、女性労働者が出産予定日より 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、 14 週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第 65 条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。
産前の 休業を請求しないで就労 している場合は、解雇は制限されません。
(昭 25.6.16 基収 1526 号)
労働基準法第 19 条第 1 項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その 8 週間及びその後の 30 日間が解雇してはならない期間となる。
産前産後の女性の解雇が制限されるのは、「 第 65 条の規定 によって 休業 する期間 + その後 30 日間 」です。
第 65 条で規定される産後の休業は、「産後 8 週間」です。
そのため、産後8週間を超えて休業している期間は、解雇は制限されません。
産後 8 週間を超えて休業していても、解雇が制限されるのは、「産後 8 週間及びその後の 30 日間」となります。
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第 65 条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。
「税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合」は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には当たりません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第 19 条及び第 20 条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。
「従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合」は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に当たりません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
最高裁判所は、労働基準法第 19 条第 1 項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第 19 条第 1 項〕ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には < A > として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると、労災保険法 12 条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法 19 条1項の適用に関しては、同項ただし書が < A > の根拠規定として掲げる同法 81 条にいう同法 75 条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
したがって、労災保険法 12 条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後 < B > を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法 75 条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法 81 条の規定による < A > の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法 19 条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」
(最高二小平 27.6.8 )
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「遺族基礎年金」を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者又は子」です。
・配偶者と子の共通の失権事由 ・配偶者特有の失権事由
・子特有の失権事由をみていきましょう。
★特によく出題されるのは、「配偶者の遺族基礎年金が失権する事由」です。
(例)遺族が配偶者と子1人の場合で、その子が18歳の年度末を終了したときは、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月14日から3月1日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ 老齢厚生年金の計算についてお話しします(厚生年金保険法)
・保険年度の中途で保険料率の引上げを行ったときの「追加徴収」(徴収法)
・出産手当金の支給期間・支給額など(健康保険法)
・付加年金は老齢基礎年金とワンセット(支給要件と年金額)(国民年金法)
・厚生年金保険の被保険者期間44年以上の場合の特例(厚生年金保険法)
・後期高齢者医療制度の内容と対象者(高齢者医療確保法)
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高齢者医療確保法「後期高齢者医療制度」
後期高齢者医療は、原則として 75 歳以上の人が対象です。
75 歳になるまでは、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法)の加入者となります。
では、後期高齢者医療制度について条文を読んでみましょう。
後期高齢者医療は、高齢者の 疾病、負傷又は死亡 に関して必要な給付を行うものとする。
市町村は、後期高齢者医療の事務 ( 保険料の徴収の事務 及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を 除く 。 ) を処理するため、 都道府県の区域ごと に当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合 ( 以下「 後期高齢者医療広域連合 」という。 ) を設けるものとする。
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、 特別会計を設けなければならない 。
次の各号のいずれかに該当する者は、 後期高齢者医療広域連合が行う 後期高齢者医療の 被保険者 とする。
( 1 ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に 住所を有する 75 歳 以上の者
( 2 ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 65 歳以上 75 歳未満 の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の 障害の状態にある旨 の当該 後期高齢者医療広域連合の認定 を受けたもの
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う 後期高齢者医療の被保険者としない。
( 1 ) 生活保護法による保護 を受けている世帯 ( その保護を停止されている世帯を除く。 ) に属する者
( 2 ) 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
都道府県は、後期高齢者医療の事務 ( 保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。 ) を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合 ( 以下「後期高齢者医療広域連合」という。 ) を設けるものとする。
後期高齢者医療広域連合を設けるのは、都道府県ではなく「市町村」です。
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
『「 後期高齢者医療広域連合及び市町村 」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、「 政令 」で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。』となります。
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
後期高齢者医療は、高齢者の 疾病、負傷又は死亡 に関して必要な給付を行うものとされています。死亡に関する給付も行っています。
なお、出産に関する給付はありません。
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 70 歳以上の者、または 65 歳以上 70 歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
70歳以上ではなく「 75 歳以上の者」、「 65 歳以上 70 歳未満」ではなく「 65 歳以上 75 歳未満の者であって・・・」となります。
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の適用が除外されます。
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
後期高齢者医療広域連合は 、被保険者の死亡に関しては、 条例の定めるところ により、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、 特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる 。
問題文の誤りの部分は、「都道府県」ではなく「 後期高齢者医療広域連合 」、「高齢者医療確保法の定めるところにより」ではなく、「 条例 の定めるところ により」となります。
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厚生年金保険法「長期加入者の特例」
長期加入者の特例は、 60 歳台前半の老齢厚生年金が、「報酬比例部分」のみになる場合が対象です。
要件を満たした場合、定額部分・加給年金額が加算されます。
例えば、昭和 28 年 4 月 2 日生まれの男子が長期要件に該当した場合
★長期加入者の特例が適用される要件を確認しましょう。(法附則第 9 条の3)
・厚生年金保険の被保険者期間が 44 年以上 あること
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けていること
・厚生年金保険の 被保険者でない こと(退職していること)
・加給年金額の対象者がいる場合は、加給年金額も加算される
昭和 30 年 4 月 2 日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は 62 歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
( 1 ) 厚生年金保険法附則第 9 条の 2 第 1 項及び第 5 項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
( 2 ) 被保険者期間が < A > 以上であるとき
( 3 ) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が < B > 以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、 60 歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記( 1 )から( 3 )のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 < C > であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、 < D > である。
① 42 年 ② 43 年 ③ 44 年 ④ 45 年
① 10 年 ② 15 年 ③ 20 年 ④ 25 年
① ( 1 )及び( 2 ) ② ( 1 )、( 2 )及び( 3 ) ③ ( 2 )のみ
① ( 1 )のみ ② ( 1 )及び( 2 ) ③ ( 1 )及び( 3 )
④ ( 1 )、( 2 )及び( 3 )
< C > ① ( 1 )及び( 2 )
< D > ① ( 1 )のみ
・ 報酬比例部分に定額部分が加算される特例には、( 1 )「障害者の特例」、( 2 )「長期加入者の特例」、( 3 )「坑内員・船員の特例」の 3 つのパターンがあります。
・ 「被保険者でない」という要件があるものは、( 1 )「障害者の特例」と( 2 )「長期加入者の特例」です。
・ 受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)なものは、( 1 )「障害者の特例」のみです。
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が 44 年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。
長期加入者の特例が適用される条件は、「厚生年金保険の被保険者でないこと」です。問題文は、「第1号厚生年金被保険者として在職中である」となっていますので、老齢厚生年金の額の計算に係る特例は適用されません。
昭和 33 年 4 月 10 日生まれの男性は、第 1 号厚生年金被保険者として 4 年、第 2 号厚生年金被保険者として 40 年加入してきた(これらの期間以外の被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、 63 歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
44年の計算については、2以上の種別の被保険者であった期間は、合算されません。
問題文の第 1 号厚生年金被保険者としての 4 年と第 2 号厚生年金被保険者としての 40 年は合算できませんので、定額部分は加算されません。
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付加保険料(月 400 円)を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が 老齢基礎年金の受給権を取得したとき に、その者に支給する。
付加年金の額は、 200 円 に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
付加年金は、 老齢基礎年金 がその 全額 につき支給を停止 されているときは、その間、その支給を停止する。
付加年金の受給権は、受給権者が 死亡したとき は、消滅する。
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第 1 号被保険者及び第 3 号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第 2 号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、「第 1 号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第 2 号被保険者・第 3 号被保険者としての被保険者期間は対象となりません。
第 1 号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を 60 月有する者は、 65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、 400 円に 60 月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
付加保険料に係る納付済期間が 60 月ある場合の付加年金の額は、 400 円ではなく、「 200 円」に 60 月を乗じて得た額です。
付加保険料の月額が 400 円ですので、 60 月納付した場合、納付した付加保険料の総額は 24,000 円、支給される付加年金は 1 年あたり 12,000 円です。 2 年受給すると納付した付加保険料と同額になります。
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
付加年金の額は、改定率による改定はありません。 200 円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、 65 歳から支給されるため、減額されることはない。
老齢基礎年金と付加年金はワンセットです。老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合は、付加年金も繰上げて支給され、老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金も支給が繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。
付加年金が支給停止されるのは、「 老齢基礎年金 がその 全額 につき支給を停止 されているとき」です。「全部又は一部」ではありません。
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者( 65 歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も老齢基礎年金とセットで支給されます。
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。
障害基礎年金を受給することを選択したときは、老齢基礎年金の支給は停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると、付加年金もセットで支給が停止されます。
(法第 20 条、第 47 条)
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
65歳以上については、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も支給されます。
遺族基礎年金の受給権者が 65 歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を取得し、遺族基礎年金を選択した場合は老齢基礎年金の支給が停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると付加年金の支給も停止されます。
(法第 20 条、第 47 条)
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https://youtu.be/3LvZRUBB5oc?si=90eC5TiCkRCpBGhK
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出産手当金について条文を読んでみましょう。
① 被保険者が出産したときは、出産の日 ( 出産の日が出産の予定日後 であるときは、 出産の予定日 ) 以前 42 日 ( 多胎妊娠の場合においては、 98 日 ) から出産の日 後 56 日 までの間において 労務に服さなかった期間 、出産手当金を支給する。
② 第 99 条第2項及び第3項の規定(傷病手当金の額)は、出産手当金の支給について準用する。
第 103 条 ( 出産手当金と傷病手当金との調整 )
① 出産手当金を支給する場合 ( 第 108 条第3項又は第4項に該当するときを除く。 ) においては、 その期間、傷病手当金は、支給しない 。ただし、その受けることができる出産手当金の額 ( 同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額 ) が、第 99 条第2項の規定により算定される額 (傷病手当金の額)より少ないとき は、その 差額を支給する 。
② 出産手当金を支給すべき場合において 傷病手当金が支払われた ときは、その支払われた傷病手当金 ( 前項ただし書の規定により支払われたものを除く。 ) は、出 産手当金の内払とみなす。
出産手当金が支給される期間をイメージしましょう。
健康保険法第 102 条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日) < A > (多胎妊娠の場合においては、 98 日 ) から出産の日 < B > までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
被保険者が出産予定日の 42 日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は 47 日となり、また、5日の超過日数が出産日後の 56 日から差し引かれることはない。
出産予定日より遅れて出産した場合は、その分、産前休業の期間が延長されます。
問題文の場合は、産前休業は 42 日 + 5日= 47 日、産後休業は、出産の翌日から 56 日となります。
(昭 31.3.14 保文発 1956 号)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前 42 日から出産の日後 56 日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。
出産手当金が支給されるのは、「 労務に服さなかった期間 」です。
「通常の労務に服している期間」は、出産手当金は支給されません。
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。
出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中でも出産手当金が支給されます。
なお、出産手当金が支給される場合で、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額が調整されます。
( 平 11.3.31 保険発第 46 号・庁保険発第9号 )
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。
出産手当金の支給要件と傷病手当金の支給要件を、同時に満たした場合は、 出産手当金の支給が優先 されます。
・出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている
→ 傷病手当金は支給されません。
・出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない
→差額の傷病手当金が支給されます。
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労働保険徴収法「概算保険料の追加徴収」
今回は、概算保険料の追加徴収です。
法第 17 条 ( 概算保険料の追加徴収 )
① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の 引上げを行った ときは、 労働保険料を追加徴収する 。
② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、 通知を発する日から起算して 30 日 を経過した日 をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
( 1 ) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
①【 H30 年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
①【 H30 年出題】(労災) 〇
政府が、保険年度の中途に保険料率の引上げを行ったときの追加徴収は、「増加した保険料の 額の多少にかかわらず 」行われることがポイントです。
②【 H30 年出題】 (労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
②【 H30 年出題】 (労災) 〇
追加徴収される概算保険料の納付は、「 納付書 」によって行われます。納入告知書ではありません。
③【 R4 年出題】 (雇用)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。
③【 R4 年出題】 (雇用) 〇
追加徴収される概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した 納付書 によって納付することとなります。
事業主は、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はありません。
④【 H22 年出題】 (労災)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して 50 日以内に増加額を納付しなければならない。
④【 H22 年出題】 (労災) ×
追加徴収の納期限は、「 通知を発する日から起算 して 30 日 を経過した日」です。
⑤【 H30 年出題】 (労災)
追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。
⑤【 H30 年出題】 (労災) ×
追加徴収される概算保険料は、延納することができます。
ただし、元々の概算保険料の延納を行う事業主に限られています。
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老齢厚生年金は、「老齢基礎年金」に上乗せされる年金です。
65歳以上で、老齢基礎年金の受給要件を満たしていて、 かつ、 1か月でも厚生年金保険の被保険者期間があれば、支給されます。
・総報酬制導入前、導入後の計算の違い
よく出るポイントを中心にお話ししています。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月17日から22日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・事後重症の障害基礎年金についてお話しします(国民年金法)
・ 子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう(国民年金法)
・「配偶者・子」に対する遺族厚生年金の調整(厚生年金保険法)
・妊産婦の「変形労働時間制の適用」・「時間外労働・休日労働・深夜労働」(労働基準法)
・遺族補償年金の受給資格者と受給権者(労災保険法)
・公共職業訓練等を受講する場合の「訓練延長給付」(雇用保険法)
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基本手当の所定給付日数の延長制度として、「訓練延長給付」、「個別延長給付」、「広域延長給付」、「全国延長給付」、「地域延長給付」の5つが設けられています。
今回は、「訓練延長給付」をみていきます。
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象で、 3 つの期間があります。
①所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお 公共職業訓練等を受講するために待期している期間
要件に該当した場合、所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができます。
★対象者は以下の要件を満たす者です。(行政手引 52352 )
・ 公共職業訓練等の受講を指示した日において受給資格者であること
・公共職業 安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること。
・公共職業訓練等の期間が 2 年以内 のものを受ける者であること。
① 公共職業訓練等を受けるために待期している期間
→ 公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 90 日間 の期間内の失業している日が対象です。
② 公共職業訓練等を受講している期間
→ 公共職業訓練等を受講している場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日が対象です。( 2 年が限度 )
③ 公共職業訓練等を受け終わった後
→ 公共職業訓練等を受け終わった者については、 ( イ ) 及び ( ロ ) のいずれにも該当するものが対象です。
( イ ) 当該公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数が 30 日に満たない 者
( ロ ) 公共職業安定所長が政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた者
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が 1 年以内のものに限られている。
「 1 年以内」ではなく、「2年以内」のものに限られています。
(第 24 条、令第 4 条)
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日も、訓練延長給付の支給対象となります。
公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 90 日間の期間内の失業している日が対象です。
(法第 24 条、令第 4 条)
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、 30 日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数( 30 日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
終了後については、「 30 日」がキーワードです。
(第 24 条、令第 5 条)
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
訓練延長給付の日額は本来の基本手当の日額と同額です。
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労災保険法の「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今回は「遺族補償年金」の対象になる遺族についてみていきます。
遺族補償年金には「受給資格者」と「受給権者」があります。
遺族補償年金を受ける資格のある遺族が「受給資格者」です。受給資格者には、順位があり、その中の最先順位の遺族が実際に年金を受給する「受給権者」となります。
なお、遺族補償年金には「転給」の制度があります。
①の遺族が失権した場合は、②の遺族に受給権が移ります。
では、条文を読んでみましょう。
第 16 条の2第 1 項~第3項
① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 であって、 労働者の死亡の当時 その収入によって 生計を維持していたもの とする。ただし、 妻 ( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。 ) 以外 の者にあっては、 労働者の死亡の当時 次の各号に掲げる 要件に該当した場合 に限るものとする。
( 1 ) 夫 ( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。 ) 、 父母 又は 祖父母 については、 60 歳以上 であること。
( 2 ) 子又は孫 については、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間 にあること。
( 3 ) 兄弟姉妹 については、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間 にあること又は 60 歳以上 であること。
( 4 ) 前3号の要件(年齢要件)に該当しない 夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 については、 厚生労働省令で定める障害の状態 にあること。
② 労働者の死亡の当時 胎児であった子が出生 したときは、 将来に向かって 、その子は、 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた子とみなす 。
③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
・労働者の死亡当時、労働者の収入によって 生計を維持していたもの が対象です。
・妻以外は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たしていることが必要です。
★昭 40 法附則第 43 条について
・夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、 55 歳以上 60 歳未満 であったものも遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。
・ただし、その者が 60 歳に達する月までの間は、遺族補償年金は支給停止されます。(若年停止)といいます。
★受給資格者の順位は次のようになります。
「妻」又は「 60 歳以上又は障害状態の夫」
18 歳の年度末までの間にある又は障害状態の子
60 歳以上又は障害状態の父母
18 歳の年度末までの間にある又は障害状態の孫
60 歳以上又は障害状態の祖父母
18 歳の年度末までの間にある又は 60 歳以上又は障害状態の兄弟姉妹
55 歳以上 60 歳未満の夫
55 歳以上 60 歳未満の父母
55 歳以上 60 歳未満の祖父母
55 歳以上 60 歳未満の兄弟姉妹
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
遺族補償年金は、業務上の即死又は業務上の負傷若しくは疾病に起因する死亡の場合に支給されます。
傷病補償年金の受給者がその傷病が原因で死亡した場合は、業務上の死亡となり、遺族補償年金が支給されます。
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
「生計を維持していた」とは、「専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態があれば足りる。共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる」とされています。
問題文の「労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻」は、「生計を維持していた」に当たりますので、遺族補償年金を受けることができます。
(昭 41.1.31 基発 73 号)
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のキーワードは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。
なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない 50 歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
夫については、労働者の死亡当時、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
「障害の状態にない 50 歳の夫」は、両方とも満たしていませんので、遺族補償年金は受けられません。
業務上の災害により死亡した労働者 Y には 2 人の子がいる。 1 人は Y の死亡の当時 19 歳であり、 Y と同居し、 Y の収入によって生計を維持していた大学生で、もう 1 人は、 Y の死亡の当時 17 歳であり、 Y と離婚した元妻と同居し、 Y が死亡するまで、 Y から定期的に養育費を送金されていた高校生であった。 2 人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。
「子」については、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
→「年齢要件」を満たしていませんので、受給資格者になりません。なお、「障害要件」を満たしていれば受給資格者となります。
→「年齢要件」を満たしていて、かつ、「定期的に養育費を送金されていた=生計を維持されていた」ので、受給資格者となります。
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、 将来に向かって 、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた子とみなす 」とされています。生まれたときから、受給資格者となります。
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https://youtu.be/PQo0ssJNSCg?si=J5FME7pmBtFMvqKp
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母性保護のため、妊産婦については、「変形労働時間制の適用」が制限され、「時間外労働・休日労働・深夜労働」が禁止されています。
ただし、「妊産婦が請求した場合」に限られていることがポイントです。個人差に配慮したためです。
では、条文を読んでみましょう。
① 使用者は、 妊産婦が請求した場合 においては、「 1 か月単位 の変形労働時間制」、「 1年単位 の変形労働時間制」及び「 1週間単位 の非定型的変形労働時間制」の規定にかかわらず、 1週間についての法定労働時間、1日についての法定労働時間を超えて労働させてはならない 。
② 使用者は、 妊産婦が請求した場合 においては、「 災害 その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合」及び「 公務 のため臨時の必要がある場合」並びに「 36協定 による場合」にかかわらず、 時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、 妊産婦が請求した場合 においては、 深夜業をさせてはならない 。
→「フレックスタイム制」は制限されません。
→「 1 か月単位 の変形労働時間制」、「 1年単位 の変形労働時間制」及び「 1週間単位 の非定型的変形労働時間制」の適用を禁止する意味ではありません。
制限される時間は、変形労働時間制によって、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間です。
使用者は、労働基準法第 66 条第 2 項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第 33 条第 1 項及び第 3 項並びに第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
妊産婦が 請求した場合 は、第 33 条第 1 項( 災害 その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第 3 項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第 36 条第 1 項の規定( 36協定 による場合)にかかわらず、時間外労働・休日労働は禁止されます。
労働基準法第 32 条又は第 40 条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。
監督又は管理の地位にある者には、労働時間に関する規定が適用されません。
妊産婦で監督又は管理の地位にある者についても、労働時間に関する規定は適用されません。
そのため、妊産婦から請求があった場合でも、監督又は管理の地位にある者の場合は、「労働時間に関する規定」は適用されません。
★妊産婦で監督又は管理の地位にある者には、「妊産婦の労働時間に関する規定(「変形労働時間制の適用の制限」、「時間外労働・休日労働の禁止」)は適用されません。
(昭 61.3.20 基発第 151 号)
使用者は、労働基準法第 66 条第 2 項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第 33 条第 1 項及び第 3 項並びに第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第 66 条第 2 項の規定は、同法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。
第 66 条第 2 項の規定は、第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦には 適用されません 。
(昭 61.3.20 基発第 151 号)
使用者は、労働基準法第 66 条第 2 項及び第 3 項の規定により、妊娠中の女性及び産後 1 年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第 33 条第 1 項及び第 3 項並びに第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。
監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働をさせることはできます。
ただし、「深夜」の規定は監督又は管理の地位にある者にも適用されます。そのため、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があった場合は、深夜業をさせることはできません。
(昭 61.3.20 基発第 151 号)
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https://youtu.be/b1es8STSfPs?si=8oZAW0xO7UPrfLza
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<厚生年金保険法>遺族厚生年金
遺族厚生年金の「配偶者と子」に対する支給停止事由をみていきましょう。
遺族厚生年金の遺族の順位は、「配偶者及び子」→「父母」→「孫」→「祖父母」の順です。
「配偶者と子」は同じ順位で、配偶者と子で調整されます。
原則は「配偶者」が優先しますが、例外もおさえましょう。
① 子 に対する遺族厚生年金は、 配偶者 が遺族厚生年金の受給権 を有する期間、その 支給を停止する 。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文( 60 歳未満の夫 に対する支給停止、次項本文(次の ② )又は次条( 所在不明 による支給停止)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
② 配偶者に対する遺族厚生年金 は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、 配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合 であって 子が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき は、 その間、その支給を停止する 。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定(所在不明による支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の 所在が1年以上明らかでない ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、そ の所在が明らかでなくなった時にさかのぼって 、その支給を停止する。
② 配偶者又は子は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、「配偶者」が優先しますので、子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
なお、問題文のように、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の 支給停止は解除されません 。子に対する遺族厚生年金は引き続き支給が停止されます。
「国民年金法の遺族基礎年金」との違いに注意してください。
こちらの記事と比較してください。
http://www.syarogo-itonao.jp/17397987862029
「子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう」
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
「妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。」が誤りです。子の遺族厚生年金の支給停止は解除されず、引き続き支給停止されます。
妻が「障害基礎年金と障害厚生年金」を選択し、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」が全額支給停止となった場合でも、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金については、引き続き支給停止となります。
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。
★ 「遺族厚生年金」については、母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止となりません。
★ 「子に対する遺族基礎年金」は「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」は、その間、その支給が停止されます。
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
※本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合で、 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない 場合で、 子が遺族基礎年金の受給権を有する ときは、配偶者の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。
厚生年金保険の被保険者であるX( 50 歳)は、妻であるY( 45 歳)及びYとYの先夫との子であるZ( 10 歳)と生活を共にしていた。Xと Z は養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV( 50 歳)及びXとVとの子であるW( 15 歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、 < A > である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
① V ② W ③ Y ④ Z
それぞれに発生する年金の受給権を確認しましょう。
→ 遺族厚生年金の受給権のみ発生
※Xの子と生計を同じくしていないため、Yには遺族基礎年金の受給権は発生しません。
・Yの先夫との子であるZ(Xと Z は養子縁組をしていない)
→ 遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。
「子」は死亡した者の実子か養子であることが条件です。Zは死亡したXと養子縁組をしていないので「子」になりません。
→ Xの妻ではありませんので、遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。
→ X の子で、かつ X によって生計を維持されていた(養育費の支払い)ので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権が発生します。
★「Xの妻Y」と「XとVとの子W」に遺族厚生年金の受給権が発生しますが、「Xの妻Y」には遺族基礎年金の受給権がありません。
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない 場合で、 子が遺族基礎年金の受給権を有する」 状態ですので、妻の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。
遺族厚生年金が最初に支給されるのは、「XとVとの子W」となります。
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https://youtu.be/Vxq9kkNjkOQ?si=YBgAUz4Gx6__TvI8
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遺族基礎年金には「支給停止」規定があります。
今回は、「子」独自の支給停止事由を見ていきましょう。
子に対する遺族基礎年金は、 配偶者 が遺族基礎年金の 受給権を有するとき ( 配偶者 に対する遺族基礎年金が第 20 条の2第1項若しくは第2項(受給権者の 申出による年金の支給停止 )又は次条第1項の規定( 配偶者の 所在が1年以上明らかでない ときに、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請による支給停止)によりその支給を停止されているときを 除く 。 ) 、又は 生計を同じく するその子の 父 若しくは 母 があるとき は、その間、 その支給を停止する 。
第 42 条第 1 項、第 2 項
① 遺族基礎年金の受給権を有する 子が2人以上ある場合 において、その子のうち1人以上の子の 所在が1年以上明らかでない ときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が 明らかでなくなった時にさかのぼって 、その支給を停止する。
② 遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる
第 2 号被保険者である 50 歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた 50 歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、 16 歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、原則として「支給停止」されます。
問題文の場合は、「夫」が遺族基礎年金を受給し、その間は、「子」に対する遺族基礎年金が支給停止されます。
★第 2 号被保険者である妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた 50 歳の夫と 16 歳の子がいる場合
→ 夫には「遺族基礎年金」の受給権が発生しますが、年齢要件を満たさないので遺族厚生年金の受給権は発生しません。 16 歳の子には「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の受給権が発生します。
この場合、夫が遺族基礎年金を受給し、子は遺族厚生年金のみ受給します。
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第 20 条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるのが原則です。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第 20 条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、例外で、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
(本問における子は 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日に達していないものとする。)
・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合
→子の遺族基礎年金は支給停止となります。
→妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
→子の遺族基礎年金は、当該妻(子からみると 母 ) と生計を同じく している場合は、支給停止となります。
遺族基礎年金の受給権を有する子が 2 人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
「その申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が 明らかでなくなった時にさかのぼって」 、その支給が停止されます。
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https://youtu.be/KlpJgTETztQ?si=dFM_UanD7K_L9412
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「国民年金法」事後重症の障害基礎年金
★「通常の障害基礎年金」と「事後重症の障害基礎年金」との大きな違い
・通常の障害基礎年金→障害認定日に受給権が発生します
・事後重症の障害基礎年金→請求によって受給権が発生します
★「事後重症の障害基礎年金」の大切なキーワード
・65歳に達する日の前日までに
★請求をしなくても事後重症の障害基礎年金が支給される例外の仕組みもおさえましょう
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https://youtu.be/QdmIMHJHZAc?si=_H2SVIbtAco1caid
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月10日から15日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・追納についてお話しします(国民年金法)
・育児休業給付金は原則1歳に満たない子が対象(雇用保険法)
・ 延納(継続事業・一括有期事業の場合)(労働保険徴収法)
・傷病手当金の支給要件(健康保険法)
・標準賞与額に係る保険料(健康保険法)
・障害基礎年金に加算される子の加算(国民年金法)
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https://youtu.be/sLy-5-udWv4?si=ATUrSsB481d8TTlR
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障害基礎年金には、 1 級と 2 級があり、生計を維持する子がいる場合は、加算額がプラスされます。
障害基礎年金の額は、以下の通りです。
第1級 780,900 円×改定率× 100 分の 125
第2級 780,900 円 × 改定率
※ 50 円未満の端数は切り捨て、 50 円以上 100 円未満の端数は 100 円に切り上げます。
「子」の加算について条文を読んでみましょう。
① 障害基礎年金の額は、 受給権者によって生計を維持 している その者の子 ( 18 歳 に達する日以後の 最初の3月 31 日 までの間にある子及び 20 歳未満 であって 障害等級 に該当する障害の状態にある子に限る。 ) があるときは、障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ 74,900 円に改定率を乗じて得た額 ( そのうち2人までについては、それぞれ 224,700 円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。 ) を加算した額とする。
② 受給権者がその権利を取得した日の 翌日以後 にその者によって生計を維持しているその者の子 (18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子及び 20 歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。 ) を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該 子を有するに至った日の属する 月の翌月 から 、障害基礎年金の額を改定する。
③ 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに 至った日の属する 月の翌月 から 、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
( 2 ) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
( 4 ) 受給権者の配偶者以外 の者の 養子 となったとき。
( 5 ) 離縁 によって、受給権者の子でなくなったとき。
( 6 ) 18 歳に達した日以後の 最初の3月 31 日が終了したとき 。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
( 7 ) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、 その事情がやんだ とき。ただし、その子が 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるときを除く。
( 8 ) 20 歳に達したとき。
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
障害基礎年金には、配偶者に係る加算額は加算されません。
★配偶者については、「 1 級・ 2 級の障害厚生年金」に加給年金額が加算されます。
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に子を有することとなった場合でも、加算額の対象となります。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至った場合は、子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその 再婚の相手の養子 になったときでも、 加算額は減額されません 。
「 受給権者の配偶者以外 の者の 養子 となったとき」は減額されます。受給権者の配偶者の養子になっても、減額されません。
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算は、その子が 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。
子の加算は、その子が 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日が終了したときに終了しますが、その子が障害等級に該当する障害の状態にあるときは終了しません。
「その子の障害の状態に関わらず、減額される。」が誤りです。
18歳年度末・障害状態 20歳
18歳年度末 障害状態でなくなった 20歳
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「標準賞与額」に係る保険料を確認しましょう。
「賞与」の定義を条文で読んでみましょう。
この法律において 「賞与」とは 、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 労働の対償 として受けるすべてのもののうち、 3月を超える期間ごと に受けるものをいう。
★年 3 回以下支給されるボーナス等が該当します。
「標準賞与額の決定」について条文を読んでみましょう。
保険者等は、被保険者が 賞与を受けた月 において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに 1,000 円未満の端数 を生じたときは、これを 切り捨てて 、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与により その年度 ( 毎年4月1日から翌年3月 31 日までをいう。 ) における標準賞与額の累計額が 573 万円 を超えることとなる場合には、当該累計額が 573 万円となるようその月の標準賞与額を決定 し、その年度において その月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は 零 とする。
★健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額 573 万円です。
標準賞与額×毎月の保険料と同じ保険料率で計算します。
「保険料の源泉控除」について条文を読んでみましょう。
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、 被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額 を当該賞与から控除することができる。
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が 540 万円(第 40 条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が 540 万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
その年度における標準賞与額の累計額が 540 万円ではなく、「 573 万円」です。
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が 7 月 150 万円、 12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、 12 月 250 万円、 3 月 173 万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が 7 月 150 万円であり、 11 月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が 12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、 12 月 250 万円、 3 月 200 万円となる。
賞与の累計は、「保険者単位」で行います。
同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、「同一の保険者である期間」に支払われた賞与について累計します。
( H18.8.18 事務連絡)
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
育児休業期間中などの保険料免除期間中に支払われた賞与についても、標準賞与額として決定し、年間累計額に含みます。
( H18.8.18 事務連絡)
前月から引き続き被保険者であり、 7 月 10 日に賞与を 30 万円支給された者が、その支給後である同月 25 日に退職し、同月 26 日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
法第 156 条第 3 項で、「前月から引き続き被保険者である者がその 資格を喪失した場合 においては、 その月分の保険料は、算定しない 。」と定められています。
そのため、前月から引き続き被保険者で、 7 月 10 日賞与支給、同月 25 日退職、同月 26 日被保険者資格喪失の場合、 7 月の賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
前月から引き続き被保険者であり、 12 月 10 日に賞与を 50 万円支給された者が、同月 20 日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。
前月から引き続き被保険者である場合、資格喪失月に支払われた賞与については保険料を納付する義務はありません。
ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。
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https://youtu.be/aXdboTEBJdc?si=x0wityMISjDtkid2
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病気やケガで仕事に就くことができない場合は、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給要件をみていきましょう。
法第 99 条第 1 項・第 4 項
① 被保険者 ( 任意継続被保険者 を除く。 ) が 療養のため労務に服することができない ときは、その 労務に服することができなくなった日 から起算し て 3日を経過した日から 労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その 支給を始めた日 から 通算して1年6月間 とする。
<傷病手当金の支給要件を確認しましょう>
① 業務外の事由による傷病の療養のために労務に服することができないこと
② 連続して3日間労務不能であること(待期完成)
③ 労務不能の期間について報酬の支払いがないこと
①【 R1 年選択式】※改正による修正あり
4 月 1 日に労務不能となって3日間休業し、同月 4 日に一度は通常どおり出勤したものの、翌 5 日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A > 通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった < B > 又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった < B > から通算されることになる。
① 4 月 1 日から ② 4 月 3 日から ③ 4 月 4 日から ④ 4 月 5 日から
⑤ 日 ⑥ 日の 2 日後 ⑦ 日の 3 日後 ⑧ 日の翌日
< A > ④ 4 月 5 日から
傷病手当金の支給期間は、「その 支給を始めた日 から 通算して1年6月間 」です。
< A > 4 月 1 日に労務不能となり3日間休業→同月 4 日通常どおり出勤→翌 5 日から再び労務不能となって休業した場合→傷病手当金は4月5日から支給されます。
< B > 報酬があったために、その当初から傷病手当金が支給停止されていた場合
被保険者が就業中の午後 4 時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の 3 日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
・ 就業時間中 に傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合
→ その日の報酬の全部又は一部を受けると否とを問わず、その日は待期3日に含まれます。
・ 業務終了後 に、傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合
→待期は、翌日から起算します。
問題文は、就業中に労務不能になっていますので、待期期間の起算日は、「入院の日」となります。
(昭 5.10.13 保発 52 )
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。
一般の被保険者の場合、「療養」は、保険医から療養の給付を受けることに限られません。自費診療による療養も、傷病手当金の対象となります。
(昭 2.2.26 保発 345 )
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。
待期期間を完成させなければならないのは、最初に療養のため労務不能となった場合のみです。その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期は不要です。
(昭 2.3.11 保理 1085 )
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より小さい場合は、差額の傷病手当金が支給されます。そのため、「傷病手当金が支給されることはない」は誤りです。
(昭 33.7.8 保険発 95 の2)
⑥【 H26 年出題】 ※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月 25 日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年 5 月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月 1 日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月 28 日から通算して 1 年6か月間である。
傷病手当金の支給期間は、「その 支給を始めた日 から 通算して1年6月間 」です。問題文の場合、支給期間は、 4月 28 日からではなく、傷病手当金の支給が始まった日=「 6 月 1 日」から通算して 1 年6か月間です。
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https://youtu.be/9RoBTNYet8w?si=rYhdGefDRy9vRxH7
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「概算保険料」は延納(分割払)をすることができます。
今回は、 継続事業・一括有期事業 の延納 をみていきます。
法第 18 条 ( 概算保険料の延納 )
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、 事業主の申請に基づき 、その者が 概算保険料(認定決定も含みます)、増加概算保険料、概算保険料の追加徴収 により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
「確定保険料」は延納できません。
・概算保険料の額が 40 万円 以上
( 労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、 20 万円 ) 以上
・労働保険事務の処理が 労働保険事務組合に委託 されているもの
・保険年度において 10 月1日以降 に保険関係が成立したものは延納できません。
・事業主が概算保険料申告書を提出する際に 延納の申請 をした場合
(保険年度の 6月1日 から起算して 40 日以内 )
(年度途中に保険関係が成立した場合)
★ 4月1日から5月 31 日まで に保険関係が成立した事業
★ 6 月 1 日から9月 30 日まで に保険関係が成立した事業
★ 10 月 1 日以降に保険関係が成立した事業は延納できません。
令和4年4月 1 日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が 10 万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
①【 R5 年出題】(雇用) ×
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託」している事業主は、概算保険料の額に関係なく延納できます。問題文の場合は、延納の申請を行うことができます。
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、 7 月 1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 8 月 20 日となる。
②【 R2 年出題】(雇用) 〇
7 月 1 日に保険関係が成立した場合は、2回に分けて納付することができます。
保険関係成立の日の 翌日から 起算して
③【 H29 年出題】(労災)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成 29 年 10 月 1 日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成 29 年 11 月 20 日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
③【 H29 年出題】(労災) 〇
10月1日以降に保険関係が成立したときはその年度は延納できませんので、一括で納付しなければなりません。
保険年度の中途に保険関係が成立した場合、当該保険関係が成立した日から 50 日以内 ( 翌日起算 ) に納付しなければなりませんので、納付期限は、平成 29 年 11 月 20 日となります。
(法第 15 条、則第 27 条)
④【 H27 年出題】(雇用)
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月 1 日から7月 31 日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、 7 月 10 日とされている。
④【 H27 年出題】(雇用) 〇
第 1 期の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、延長されません。
⑤【 H29 年出題】(労災)
概算保険料 17 万円を3期に分けて納付する場合、第 1 期及び第 2 期の納付額は各 56,667 円、第 3 期の納付額は 56,666 円である。
⑤【 H29 年出題】(労災) ×
1円未満の端数は、「第 1 期分」にまとめます。
概算保険料 17 万円を3期に分けて納付する場合は、第 1 期の納付額は 56,668 円、第 2 期及び第 3 期の納付額は各 56,666 円です。
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https://youtu.be/q7FU8gY-E2c?si=JgzqobYsJTvM6Aqq
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★令和 7 年 4 月に改正があります。
「育児休業等給付」は、「 育児休業給付 」、「 出生後休業支援給付 」、「 育児時短就業給付 」の 3 つになります。
・「育児休業給付」は、①「 育児休業給付金 」、②「 出生時育児休業給付金 (→産後パパ育休)」の2つ。
・「出生後休業支援給付」は、「 出生後休業支援給付金 」
・「育児時短就業給付」は、「 育児時短就業給付金 」
今回は、「育児休業給付金」をみていきます。
育児休業給付金は、原則として 1 歳未満の子が対象です。
ただし、 雇用の継続のために特に必要と認められる場合 は、「 1 歳 6 か月まで」、「 2 歳」まで延長されます。
※なお、パパママ育休プラスの場合は、原則として 1 歳 2 か月までが対象となります。
育児休業給付金は、被保険者 ( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く 。 ) が、厚生労働省令で定めるところにより、その 1歳に満たない子 ( その子が1歳に達した日後の期間について 休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 にあっては、 1歳6か月に満たない 子 ( その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、 2歳に満たない子 )) を養育するための休業 ( 以下「 育児休業 」という。 ) をした場合において、当該育児休業 ( 当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする ) を 開始した日前2年間 ( 当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間 ( その期間が4年を超えるときは、 4年間 )) に、 みなし被保険者期間 が通算して 12 か月以上 であったときに、 支給単位期間 について支給する。
★休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について→令和 7 年 4 月に改正されます。
「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合( 速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る 。)アンダーライン部分が追加されます。
厚生労働省令では、他にも理由が定められていますが、今回は省略します。
育児休業を開始した日前 2 年間のうち 1 年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して 12 か月以上みなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
育児休業給付金の支給には、「育児休業 ( 当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする ) を 開始した日前2年間 に、 みなし被保険者期間 が 通算して 12 か月以上」 必要です。
ただし、「育児休業を開始した日前2年間に 疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった 被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間 ( その期間が4年を超えるときは、4年間 ) 」にみなし被保険者期間が通算して 12 か月以上あればよいとされています。
「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」には、「事業所の休業」も入っています。
そのため、「 1 年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合」は、原則の 2 年間に「 1 年間」が加算されます。育児休業開始日前「3年間」に通算して 12 か月以上みなし被保険者期間があれば、育児休業給付金が支給されます。
(則第 101 条の 29 )
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が 1 歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が 1 歳9か月に達する日の前日までとする。
延長後の対象育児休業の期間はその子が「 1 歳9か月に達する日」ではなく「2歳に達する日」の前日までです。
(法第 61 条の7第 1 項)
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満 1 歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
問題文の2回目の育児休業は、育児休業給付金の支給対象となります。
被保険者が育児休業について 育児休業給付金の支給を受けたことがある 場合において、当該被保険者が同一の子について 3回以上 の育児休業 ( 厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く 。 ) をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。
育児休業給付金は、同一の子について 2 回目の育児休業まで支給されます。 3 回目以降は原則として支給されません。
次の場合の第 1 子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和 3 年 10 月 1 日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週 5 日勤務していた者が、令和 5 年 11 月 1 日産前休業を開始した。同年 12 月 9 日第 1 子を出産し、翌日より令和 6 年 2 月 3 日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年 5 月 4 日職場復帰した。その後同年 6 月 10 日から再び育児休業を取得し、同年 8 月 10 日職場復帰した後、同年 11 月 9 日から同年 12 月 8 日まで雇用保険法第 61 条の7第 2 項の厚生労働省令で定める場合に該当しない 3 度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
令和 6 年 11 月 9 日から同年 12 月 8 日までの雇用保険法第 61 条の7第 2 項の 厚生労働省令で定める場合に該当しない 3 度目の育児休業 は、 育児休業給付金の支給対象になりません。
支給単位期間は、各月における 休業開始日 又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「 応当日 」という。)から、それぞれその 翌月の応当日の前日 までの1か月間を単位とします。
「 2 月 4 日~ 3 月 3 日」
「 3 月 4 日~4月 3 日」
「 4 月 4 日~5月 3 日」
「 6 月 10 日~ 7 月 9 日」
「 7 月 10 日~ 8 月 9 日」
支給単位期間は、 5 か月となります。
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国民年金には、「保険料免除」の制度があります。
「免除」を受けた期間がある場合は、その分、老齢基礎年金の年金額が減額されます。
また、学生納付特例・納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しません。
そのため、免除を受けた期間については後から「追納」することができます。
追納すると、その期間は「保険料納付済期間」となります。
・追納する額(加算が行われる場合があります)
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月3日から8日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較しましょう(国年・厚年)
・総括安全衛生管理者の選任(労働安全衛生法)
・介護補償給付の支給要件(労災保険法)
・介護補償給付の支給額・原則は実費・上限あり・最低保障額あり(労災保険法)
・賃金日額の算定ルール(雇用保険法)
・基本手当の受給期間(雇用保険法)
YouTubeでお話ししています
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/Knpkh1qvbN8?si=kxmb5que5hNSE6g6
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「受給期間」とは、「基本手当」を受けることができる有効期間です。
今回は「受給期間」をみていきましょう。
★基本手当の「受給期間」は以下の通りです。
基本手当は、受給期間内の 失業している日 について、 所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。
( 2 ) 基準日において 45 歳以上 65 歳未満 で算定基礎期間が 1 年以上 の 就職困難者
(所定給付日数が 360 日 )
( 3 ) 基準日において 45 歳以上 60 歳未満 で算定基礎期間が 20 年以上 の 特定受給資格者
(所定給付日数が 330 日 )
<1>定年退職者等の受給期間の延長
■離職理由が次のどちらかに当てはまる場合です。
・ 定年 ( 60 歳以上 の定年に限る。 ) に達したことによる離職
・ 60 歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該 期限が到来したことによる離職
離職の日の翌日から起算して 2か月以内 に受給期間延長等申請書に離職票を添えて 管轄公共職業安定所の長 に提出します。
原則の受給期間に「求職の申込みをしないことを希望する一定の期間」 ( 1年が限度 です。 ) が加算されます。
(例) 1 年間求職の申込みをしないことを希望する場合
(受給期間)1年間 +1 年間
<2>妊娠、出産、疾病等により引き続き 30 日以上職業に就くことができない場合の延長
■以下の理由により 引き続き 30 日以上 職 業に就くことができない 者が対象です。
・疾病又は負傷 ( 傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。 )
・上記以外で、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
引き続き 30 日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から基準日の翌日から起算して 4年を経過する日までの間( 加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間) に申出をしなければなりません。
■受給期間が最長4年間になります
原則の受給期間に職業に就くことができない日数が加算されます。加算された期間が4年を超えるときは 4年 となります
基本手当の受給資格に係る離職の日において 55 歳であって算定基礎期間が 25 年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して 1 年に 30 日を加えた期間となる。
離職の日に 55 歳、算定基礎期間が 25 年である特定受給資格者の所定給付日数は 330 日です。受給期間は基準日の翌日から起算して 1 年 +30 日です。
(法第 20 条第 1 項第 3 号)
60歳以上の定年に達した後、 1 年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
定年退職者等の受給期間の延長は、次のいずれかの理由で離職した者が対象です。
・ 60 歳以上の定年 に達したこと
・ 60 歳以上の定年に達した後、 勤務延長又は再雇用 により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該 勤務延長又は再雇用の期限が到来 したこと
※勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要です。
問題文のように、定年に達した後、 1 年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、 再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかった ことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。
(法第 20 条第 2 項、則第 31 条の2第 2 項、行政手引 50281 )
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第 20 条第 2 項に基づく受給期間の延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して 2 か月以内にしなければならない。
60歳以上で定年退職した者による受給期間の延長の申出は、原則として当該申出に係る離職の日の翌日から起算して 2 か月以内 にしなければなりません。
(則第 31 条の3第 2 項)
配偶者の出産のため引き続き 30 日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
出産は「本人」の出産に限られますので、「配偶者の出産」の場合は、受給期間の延長は行われません。
所定給付日数が 270 日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き 180 日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に 180 日を加算したものとなる。
所定給付日数が 270 日の場合、受給期間は基準日の翌日から起算して1年です。その間に、出産及び育児のため引き続き 180 日間職業に就くことができなかった場合は、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年 +180 日となります。
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き 30 日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
問題文の場合、受給期間はさらに延長されます。
・定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き 30 日以上職業に就くことができない日がある場合
→さらに受給期間の延長が認められます。
・定年退職者等の受給期間とされた期間に、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数を加えることができます。
→ 加えた期間が 4 年を超えるときは、受給期間は 4 年となります。(受給期間は、最長 4 年間です)
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/rttDaiEZyis?si=MSpJDWqP6McIyeBv
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「基本手当の日額」は、賃金日額×厚生労働省令で定める率で計算します。
今回は、「賃金日額」の算定方法をみていきます。
「賃金日額」の算定方法を条文で読んでみましょう。
第 17 条第 1 項、第 2 項
① 賃金日額は、算定対象期間において 被保険者期間 として計算された 最後の6か月間 に支払われた 賃金 ( 臨時 に支払われる賃金及び 3か月を超える期間 ごとに支払われる賃金を 除く 。 ) の総額 を 180 で除して得た額とする。
( 1 ) 賃金が、労働した 日 若しくは 時間 によって算定され、又は 出来高払制その他の請負制 によって定められている場合には、 最後の6か月間 に支払われた賃金の総額を当該 最後の6か月間 に 労働した日数 で除して得た額の 100 分の 70 に相当する額
( 2 ) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数 ( 賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を 30 日として計算する。 ) で除して得た額と( 1 )の額との合算額
最後の6か月間 に支払われた 賃金の総額
※「賃金の総額」から、 臨時 に支払われる賃金及び 3か月を超える期間 ごとに支払われる賃金は 除かれます 。
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を 90 で除して得た額となる。
・賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、次の計算式の額の どちらか「高い方」 となります。
・ 被保険者期間として計算された最後の 6か月間 に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額÷ 180
・ 被保険者期間として計算された 最後の6か月間 に支払われた賃金の総額÷当該 最後の6か月間 に 労働した日数× 100 分の 70
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、 すべて賃金総額に含まれます 。
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金は、賃金日額の算定に含まれます。
そのため、賃金支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、 未払額を含めて 賃金額を算定します。
(行政手引 50451 、行政手引 50609 )
次は、賃金日額の最高限度額と最低限度額の問題です。
賃金日額の最高限度額は 45 歳以上 60 歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
・賃金日額の最高限度額は、「 30 歳未満」、「 30 歳以上 45 歳未満」、「 45 歳以上 60 歳未満」、「 60 歳以上 65 歳未満」の 4 つに分けて設定されています。
最も高く設定されているのが「 45 歳以上 60 歳未満」です。
・最低限度額は年齢に関わりなく一律です。
雇用保険法第 18 条第 3 項に規定する最低賃金日額は、同条第 1 項及び第 2 項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月 1 日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に 20 を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高限度額、最低限度額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されます。(自動変更対象額といいます。)
ただし、自動変更対象額による最低限度額が、「最低賃金日額」を下回る場合は、最低賃金日額が最低限度額となります。
最低賃金日額は「 地域別最低賃金の全国加重平均額× 20 ÷7 」で計算した額です。
具体的には、 1,004 円(令和6年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額) ×20÷ 7= 2,869 円です。
(法第 18 条第 3 項、則第 28 条の5)
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https://youtu.be/9h4FHADc3DM?si=zq0hJu2T3PJMP6Eg
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労災保険法(介護補償給付その2)
前回は、介護補償給付の支給要件についてお話ししました。
今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
★原則は介護費用として支払った額(実費)が支給されますが、上限と最低保障額があることがポイントです。
では、条文を読んでみましょう。
介護補償給付は、 月を単位 として支給するものとし、その月額は、 常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮 して 厚生労働大臣が定める額 とする。
則第 18 条の3の4 ( 介護補償給付の額 )
( 1 ) その月において 介護に要する費用を支出 して介護を受けた日がある場合
→ その月において 介護に要する費用として支出された費用の額 (実費)
※その額が 177,950 円を超えるときは、 177,950 円 とする。(上限)
( 2 ) 親族又はこれに準ずる者による介護 を受けた日がある場合(最低保障額が適用される)
・ その月におい て介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある・ 親族又はこれに準ずる者による介護 を受けた日がある・ 介護に要する費用として支出された費用の額が 81,290 円に満たないとき
→ 81,290 円(最低保障額)
・ その月において 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない・ 親族又はこれに準ずる者による介護 を受けた日がある (介護費用を支出せず、親族等による介護のみ)
→ 81,290 円(最低保障額)
★「 支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません
「支給すべき事由が生じた月」において、介護に要する費用として支出された額が 81,290 円に満たない → 介護に要する費用として支出された額(実費・最低保障なし)
そのため、「支給事由が生じた月」に親族等による介護を受けた場合でも、介護に要する費用として支出された費用がゼロの場合は、介護補償給付の額もゼロとなります。
★ 「 随時 介護を要する状態」の場合は、上限が「 88,980 円」、最低保障額が「 40,600 円」となります。常時介護の 2 分の 1 です。(端数処理があります)
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
介護補償給付は、「月」単位で支給されます。
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
・ 「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額は適用されません。
・ 最低保障額が適用される要件は、「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある」ことです。
※ 例えば、「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用として支出された額が 81,290 円未満で、 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある 場合
→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付の額は「介護に要する費用として支出された額=実費」です。
2月以降は最低保障額の 81,290 円が支給されます。
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
介護費用を支払わなくても、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合は、介護補償給付は支給されます。
※ ただし、「支給すべき事由が生じた月」は最低保障はありません。
例えば「支給すべき事由が生じた月」が1月で、 介護に要する費用を支出しない で、 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある 場合
→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付は支給されません。
2月以降は最低保障額の 81,290 円が支給されます。
なお、「介護に要した費用の額の証明書」は、「介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合」に、添付しなければなりません。介護費用を支払っていない場合は、添付する必要はありません。
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/iv6Rb4uzyxA?si=_c9DU8gmc9nMSmAJ
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労災保険法(介護補償給付その1)
介護補償給付が支給される要件と、支給されない場合をみていきましょう。
介護補償給付は、 障害補償年金又は傷病補償年金 を受ける 権利を有する 労働者 が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって 厚生労働省令で定める程度 のものにより、 常時又は随時 介護を要する 状態 にあり 、 かつ 、 常時又は随時 介護を 受けている ときに、当該介護を受けている間 ( 次に掲げる間を除く。 ) 、 当該労働者に対し 、その請求に基づいて行う。
( 1 ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 障害者支援施設 に入所している間 ( 生活介護を受けている場合に限る。 )
( 2 ) 障害者支援施設 ( 生活介護を行うものに限る。 ) に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
( 3 ) 病院又は診療所に入院している間
★厚生労働省令で定める程度とは?
→「第 1 級(すべて)」と「第 2 級の精神神経の障害、胸腹部臓器の障害」です。
★障害者支援施設 ( 生活介護を行うものに限る。 ) に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものとは?
( 1 ) 老人福祉法の規定による 特別養護老人ホーム
( 2 ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、 < A > 介護を要する状態にあり、かつ、 < A > 介護を受けているときに、当該介護を受けている間 ( 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。 ) 、 < B > に対し、その請求に基づいて行われる。
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間 ( 所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。 ) 、当該労働者の請求に基づいて行われる。
介護補償給付は、「常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき」に支給されます。
「その障害の程度にかかわらず」ではなく、「障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもの」であることが要件です。
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。
老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
病院又は診療所に入院している間は、介護補償給付は行われません。
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https://youtu.be/XCDq2aj0wYM?si=mjgvvTAU_Ph1g2me
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労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
「総括安全衛生管理者」は、 事業場ごとに 選任します。(企業単位ではありません。)
工場長などその事業場の労働者のトップが充てられます。
第10条 ( 総括安全衛生管理者 )
① 事業者は、 政令で定める規模の 事業場ごと に、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護の措置の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を 統括管理 させなければならない 。
(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を 統括管理する者 をもって充てなければならない。
③ 都道府県労働局長 は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、 総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者に勧告 することができる 。
★総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
製造業 ( 物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
労働安全衛生法は、 「事業場単位」 で、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしています。
事業場の適用単位の考え方は、労働基準法の考え方と同じで、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。(昭 47.9.18 発基第 91 号 )
そのため、総括安全衛生管理者は、企業全体における労働者数ではなく、「事業場」の労働者数を基準として、「事業場単位」の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられています。
総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。
総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を「統括管理」(※総括管理ではありません)する者をもって充てなければならない」とされています。
厚生労働大臣の定める研修の修了は要件ではありません。
なお、「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について 実質的に統括管理する権限および責任を有する者 をいいます。
( 昭 47.9.18 基発第 602 号 )
常時 120 人の労働者を使用する清掃業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
・常時 120 人の労働者を使用する清掃業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。
・当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合でも、その者を総括安全衛生管理者に選任することができます。
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、「総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる」ではなく、「総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者に勧告することができる 」です。
労働安全衛生法第 10 条第 2 項において、「総括安全衛生管理者は、 < A > をもって充てなければならない。」とされている。
① 当該事業場において選任が義務づけられている安全管理者及び衛生管理者の資格を有する者
② 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
③ 当該事業において、3年以上安全衛生管理の実務に従事した経験を有する者
④ 当該事業場における安全衛生委員会委員の互選により選任された者
< A > ② 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
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https://youtu.be/qkJMjP2DTM4?si=DySLZ5hV2--x5mlu
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遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を比較しましょう!
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今回は、令和7年1月26日から2月1日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について(健保・厚年)
・労働者の労働保険料「一般保険料」の額の計算(労働保険徴収法)
・第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の資格喪失の時期(国民年金法)
・障害基礎年金の受給権の消滅(国民年金法)
・障害厚生年金に加算される加給年金額(厚生年金保険法)
・労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約(労働基準法)
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https://youtu.be/uOzWm28L0Nc?si=qYTVfyjbBOUlrA0T
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労働基準法では、労働条件の最低基準が定められています。
今回は、労働基準法の基準を下回る労働契約についてみていきます。
この法律で定める基準に 達しない 労働条件を定める労働契約は、 その部分 については 無効 とする。この場合において、 無効となった部分 は、 この法律で定める基準による 。
・ 労働基準法で定められている 1 日の労働時間の上限は 8 時間です。
・ ある労働契約で 1 日の労働時間を 10 時間と定めました。(労働基準法の基準を下回っている)
・ 労働契約全体が無効になるのではなく、「労働基準法で定める基準に達しない」部分のみ無効になります。
・ 法第 13 条により、「 1 日 8 時間」とする労働契約に修正されます。
★労働協約・就業規則との効力の力関係も確認しましょう。
強い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弱い
・使用者が一方的に定めた就業規則よりも、労働組合と使用者が対等の立場で約束した「労働協約」の方が強い
・個々の労働者ごとに締結した労働契約より、職場のルールである就業規則の方が強い。
・労働協約、就業規則、労働契約は、労働基準法の基準は守らなければならない。
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。
無効となるのは、労働基準法で定める基準に「 達しない 」(=不利な)労働条件を定める部分です。労働基準法で定める基準より 労働者に「有利」なものは有効 です。
労働基準法第 14 条第 1 項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。
法第 14 条第 1 項に規定する期間 (「 高度の専門的知識等を有する労働者」及び「満 60 歳以上の労働者」については 5 年、その他のものについては「 3 年」)を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、その部分は無効となります。
その場合、労働契約の期間は、 法第 13 条により 、 法第 14 条第 1 項に規定する期間( 5年又は3年)となります。
( 平成 15.10.22 基発第 1022001 号 )
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約については、その部分は無効となり、無効となった部分は、労働基準法所定の基準で補充されます。
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。
労働組合法と労働基準法の異なる点を確認しましょう。
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に 違反する 労働契約の部分は、無効とする。」
「労働基準法で定める基準に 達しない(=不利な) 労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」
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https://youtu.be/eTpzzPpSwiM?si=I7D5duKx1qcTeViZ
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厚生年金保険法「障害厚生年金」
1 級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
① 障害の程度が障害等級の 1級又は2級 に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって 生計を維持 しているその者の 65 歳未満の配偶者 があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。
② 加給年金額は、 22 万 4700 円に改定率を乗じて得た額 ( その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 50 円以上 100円 未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。 ) とする。
③ 受給権者がその 権利を取得した日の 翌日 以後 にその者によって生計を維持しているその者の 65 歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の 翌月から 、障害厚生年金の額を改定する。
・ 3 級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されません。
・「 65 歳未満の配偶者」が対象です。「子」については、国民年金法の「障害基礎年金」に加算が行われます。
・加給年金額は、 22 万 4700 円×改定率で計算します。老齢厚生年金と異なり、「特別加算」はありません。
・「受給権を取得した当時」だけでなく、「権利を取得した日の翌日以後」に
配偶者を有するに至った場合でも加給年金額の対象となります。
障害等級 1 級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
受給権を取得した日の 翌日以後に その者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。加給年金額は、配偶者を有するに至った日の属する月の 翌月から 、加算されます。
障害等級1級又は 2 級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子( 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子及び 20 歳未満で障害等級の 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
子は、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。子は国民年金法の障害基礎年金の加算の対象となります。
昭和 9 年 4 月 2 日以後に生まれた障害等級 1 級又は 2 級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算は行われません。
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれた者を除く。)が 65 歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、以下に該当した場合は、加算が終了します。
( 2 ) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
( 3 ) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
( 4 ) 配偶者が、 65 歳 に達したとき。
加給年金額の対象になるのは 65 歳未満の配偶者ですので、「配偶者が 65 歳に達したとき」は加算されなくなります。
また、加給年金額が加算されなくなり年金額が改定されるのは、「該当するに至った月の 翌月 」からとなります。
ちなみに、配偶者が大正 15 年 4 月 1 日以前生まれの場合は、 65 歳以降も加給年金額の対象となります。
(法第 44 条第 4 項、法第 50 条の2第 4 項)
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https://youtu.be/RjkOL3cfF54?si=YgTfcUbArcqfOBY2
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障害基礎年金の受給権の消滅をみていきましょう。
障害基礎年金の受給権は、第 31 条第2項の規定(障害基礎年金の併合によって従前の障害基礎年金の受給権の消滅)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
( 2 ) 厚生年金保険法 第 47 条第2項に規定する障害等級( 3 級 )に該当する程度の障害の状態にない者が、 65 歳に達したとき 。
ただし、 65 歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して 3 級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3年を経過していない ときを 除く 。
( 3 ) 厚生年金保険法 第 47 条第2項に規定する障害等級( 3 級 )に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3年を経過したとき 。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が 65 歳未満 であるときを 除く 。
「国民年金法」の障害等級は「 1 級、 2 級」ですが、「厚生年金保険法」の障害等級は「 1 級、2級、 3 級」です。
厚生年金保険法の障害等級は 3 級まであることに注意してください。
では、図①と図②でイメージしましょう。
少なくとも「 65 歳」までは失権しません。
障害基礎年金の受給権者が 63 歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
※厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害=障害等級 3 級です。
63 歳時点で、 3 級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、 65 歳までは障害基礎年金の受給権は消滅しません 。問題文の場合、 63 歳時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年を経過した日において、 65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級(= 3 級 )に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して 3 級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年を経過したとしても、 65 歳に達していない ときは 障害基礎年金の受給権は消滅しません 。
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級 3 級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、 3 級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級 2 級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
63歳の時に障害状態が 3 級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、 3 級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級 2 級に該当した場合は、 「支給停止が解除されます」 。
「 3 級」に該当している間は、失権することはありません。
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https://youtu.be/BBbiiXqhwbw?si=P4_ZG85Sr3i5dL8T
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国民年金の強制被保険者には、第 1 号被保険者、第 2 号被保険者、第 3 号被保険者の3つの種別があります。
それぞれの資格喪失の時期をみていきます。
第 9 条 ( 資格喪失の時期 )
次の各号のいずれかに該当するに至った日の 翌日 ( ( 2 )に該当するに至った日に更に第 2 号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は( 3 )から( 5 )までのいずれかに該当するに至ったとき ( ( 4 )については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。 ) は、 その日 ) に、被保険者の資格を喪失する。
( 1 ) 死亡したとき→( 翌日 喪失・共通)
( 2 ) 日本国内に住所を有しなくなったとき→ ( 翌日 喪失・ 第 1 号 被保険者 )
( 3 ) 60 歳に達したとき ( 当日 喪失・ 第 1 号 被保険者、 第 3 号 被保険者 )
( 4 ) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき ( 翌日 喪失・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき 当日 喪失・ 第 1 号 被保険者 )
( 5 ) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき ( 当日 喪失・ 第 2 号 被保険者 )
( 6 ) 被扶養配偶者でなくなったとき ( 翌日 喪失・第 3 号被保険者 )
第 1 号被保険者又は第 3 号被保険者が 60 歳に達したとき(第 2 号被保険者に該当するときを除く。)は、 60 歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
「第 1 号被保険者」、「第 3 号被保険者」は、「 20 歳以上 60 歳未満」の年齢要件がありますので、 60 歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。「当日」喪失がポイントです。
なお、 60 歳に達した日とは、 60 歳の誕生日の前の日です。例えば、令和 7 年 1 月 29 日が 60 歳の誕生日だとすると、第 1 号被保険者・第 3 号被保険者は、令和 7 年 1 月 28 日に資格を喪失します。
第 1 号被保険者又は第 3 号被保険者が 60 歳に達したとき(第 2 号被保険者に該当するときを除く。)は、 60 歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第 1 号被保険者又は第 3 号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。
第 1 号被保険者又は第 3 号被保険者は、 60 歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。また、死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失します。
③【 H25 年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の被保険者は、 60 歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第 2 号被保険者には、 20 歳以上 60 歳未満の年齢要件がありません。そのため、 60 歳に達したことによる資格の喪失はありません。
厚生年金保険の被保険者が、 65 歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第 2 号被保険者の資格を喪失する。
「厚生年金保険の被保険者」は原則として、「国民年金の第 2 号被保険者」です。
ただし、 65 歳以上 で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者 は、第 2 号被保険者となりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、 65 歳 に達し 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得 したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第 2 号被保険者の資格を喪失します。
第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、国民年金の被保険者資格を喪失するのではなく、第 3 号被保険者から第 1 号被保険者又は、第 3 号被保険者から第 2 号被保険者への「種別変更」となります。
例えば、日本国内に居住する 40 歳の者が、離婚し被扶養配偶者でなくなった時点で無職の場合は、第1号被保険者に 「種別変更」 となります。
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https://youtu.be/wPmuGC59AVo?si=YgsijbpJnfkJJxEZ
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労働保険料には 6 つの種類があります。
② 第1種特別加入保険料(中小事業主等が特別加入したときの保険料)
③ 第2種特別加入保険料(一人親方等が特別加入したときの保険料)
④ 第3種特別加入保険料(海外派遣者が特別加入したときの保険料)
⑤ 印紙保険料(日雇労働被保険者の雇用保険料。印紙で納付する。)
⑥ 特例納付保険料(雇用保険法の特例対象者の保険料)
今回は一般保険料の計算についてお話しします。
一般保険料は、一般の労働者の保険料で、原則として、労災保険料 + 雇用保険料です。
★一般保険料の額の計算について
「賃金総額」×「 一般保険料率( 一般保険料に係る保険料率) 」で計算します。
■「賃金総額」とは → 事業主がその事業に使用する すべての労働者に支払う賃金の総額 です。
①労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業
→ 「労災保険率」 + 「雇用保険率」
②労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
③雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
労働保険徴収法第 10 条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。
①【 R1 年出題】(労災) ×
労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、「 特例納付保険料 」の計6種類です。
②【 H30 年出題】(雇用)
労働保険徴収法第 39 条第 1 項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。
②【 H30 年出題】(雇用) ×
二元適用事業は、「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」を別個の事業とみなして徴収法を適用します。そのため、一般保険料額も、「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」を別々に計算します。
一元適用事業の一般保険料額は、「賃金総額」×「一般保険料率(労災保険率 + 雇用保険率)」で算定します。
ただし、雇用保険法の適用を受けない者がいる場合は、「労災保険」と「雇用保険」で賃金総額が異なります。そのため、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することになります。
(整備省令第 17 条第 1 項)
★下の図でイメージしましょう。
労働保険徴収法第 39 条第 1 項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。
③【 R4 年出題】(雇用) 〇
一元適用事業で、二元適用事業に準じ、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する場合でも、二元適用事業ではありませんので、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様です。
(整備省令第 17 条第 1 項、第 2 項)
④【 H30 年出題】(雇用)
1 日 30 分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
④【 H30 年出題】(雇用) ×
1 日 30 分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されます。
保険料の計算のもとになる「賃金総額」は事業主がその事業に使用する すべての労働者に支払う賃金の総額 です。そのため、 1 日 30 分未満しか働かない労働者に支払われる賃金も、賃金総額に含まれます。
A 及び B の2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
⑤【 R4 年出題】(雇用) ×
Xは、 A 及び B の2つの適用事業主に雇用され、Aとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあります。
同時に 2 以上の雇用関係にある労働者については、当該 2 以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする=問題文の場合はA)についてのみ被保険者となります。(行政手引 20352 )
そのため、雇用保険料の算定は、問題文の通り、「A」の雇用保険料は、Xに支払われる賃金を賃金総額に含めて行います。「B」の雇用保険料には、Xに支払われる賃金は賃金総額には含まれません。
同時に 2 以上の雇用関係にある労働者については、それぞれで労災保険の適用を受けます。そのため、Aの労災保険料は、AにおいてXに支払われる賃金は賃金総額に含まれ、また、Bの労災保険料もBにおいてXに支払われる賃金が賃金総額に含まれます。
⑥【 H26 年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
⑥【 H26 年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、労働保険徴収法では「賃金として取り扱わない」ことになっています。
そのため、労働保険料の算定基礎となる賃金総額には含みません。
(昭 25.2.16 基発 127 号)
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https://youtu.be/SA-HED0SF00?si=yLpoaCJ9O-RX2Hf_
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短時間労働者の健康保険・厚生年金保険
「1週間の所定労働時間」又は「1月間の所定労働日数」が 通常の労働者の4分の3未満でも 健康保険・厚生年金保険に加入することになる短時間労働者の条件についてお話ししています。
★基本の条件をおさえましょう。
①「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に使用されている
「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている
②次の要件をすべて満たしている
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
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https://youtu.be/xTjpA_kbwRg?si=YZxFBN51B_MyfALD
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月20日から1月25日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・遺族厚生年金の額の計算についてお話しします(厚生年金保険法)
・ 「賃金支払い5原則」通貨払いの原則と例外(労働基準法)
・雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法)
・労災「支給制限」労働者に対するペナルティ(労災保険法)
・基本手当の受給資格「算定対象期間」(雇用保険法)
・所定給付日数の基になる「算定基礎期間」(雇用保険法)
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基本手当の所定給付日数は、離職理由、就職困難者であるかどうか、雇用保険に加入した期間(算定基礎期間)、年齢で決まります。
今回は「算定基礎期間」をみていきます。
算定基礎期間は、雇用保険に加入した期間です。
では、条文を読んでみましょう。
なお、 「基準日」とは、「受給資格に係る離職の日」のこと です。
法第 22 条第 3 項~第 5 項
③ 算定基礎期間は、受給資格者が 基準日まで引き続いて 同一の事業主 の適用事業に被保険者として雇用された期間 ( 当該雇用された期間に係る 被保険者となった日前に被保険者であったことがある者 については、当該 雇用された期間 と 当該被保険者であった期間 を 通算 した期間 ) とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を 除いて算定した期間とする 。
( 1 ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の 直前の被保険者でなくなった日 が当該被保険者となった日 前 1年 の期間内にない ときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
( 2 ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に 基本手当又は特例一時金の支給を 受けたことがある 者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る 離職の日以前の被保険者であった期間
④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの 確認があつた日の 2年前 の日より前 であるときは、当該 確認のあった日の 2年前の日 に当該被保険者となったものとみなして 、算定基礎期間の算定を行うものとする。
⑤ 次に掲げる要件の いずれにも該当する者 ( 第1号に規定する事実を知っていた者を除く。 ) については、被保険者の負担すべき保険料がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち 最も古い時期 として厚生労働省令で定める日に被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。
( 1 ) その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。
( 2 ) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの 確認があった日の2年前の日より前 に被保険者の負担すべき保険料がその者に支払われた賃金から控除されていた(=雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期があること。
★下の図でイメージしましょう。
かつて被保険者であった者が、離職後 1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
離職後 1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合は、基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、前職で被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれません。
雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、2年前の日より前の期間は、算定基礎期間の算定には入りません。
ただし、給与明細等の確認書類により、確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期があるときは、その時期のうち最も古い時期までさかのぼることができます。
問題文のように、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前で、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれません。
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
算定基礎期間は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間を除いて算定します。
(第 61 条の 7 第 9 項)
雇用保険法第 22 条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれます。
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https://youtu.be/LaDb1_PVZ-Y?si=AWy7HB6Wupl097Kw
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基本手当の支給を受けることができる資格のことを「 受給資格 」、受給資格を有する者を 受給資格者 といいます。
基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前 2 年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して 12 か月以上あることです。
今回は 「算定対象期間」 をみていきます。
基本手当は、被保険者が失業した場合において、 離職の日以前2年間 ( 当該期間に 疾病、負傷その他 厚生労働省令で定める理由により 引き続き 30 日以上 賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を 2年に加算した期間 ( その期間が4年を超えるときは、 4年間 ) 。 「算定対象期間」という 。 ) に、 被保険者期間が通算して 12 か月以上 であったときに、支給する。
★特定理由離職者及び特定受給資格者について
・離職の日以前1年間 に、 被保険者期間が通算して6か月以上 あれば受給資格を満たします。
→ (原則) 離職の日以前2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は 2 年間又は 1 年間)
当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により 引き続き 30 日以上 賃金の支払を受けることができなかった 被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則の算定対象期間に加算した期間( 最長 4 年間 )
※受給要件の緩和が認められる理由
・疾病、負傷(業務上、業務外の別を問わない。)
・事業主の命による外国における勤務
・国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用
・前各号に掲げる理由に準ずる理由で、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
★算定対象期間について下の図でイメージしましょう。
被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間 ( 受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は < A > ) (以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き < B > 日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き 6 か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第 13 条第 1 項にいう「離職の日以前 2 年間」は、 2 年間にその 6 か月間を加算した期間となる。
離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き 6 か月間賃金を受けていなかった場合の算定対象期間は、離職の日以前 2 年間にその 6 か月間を加算した期間となります。
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き 5 年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有しない。
外国の子会社への出向は、算定対象期間の延長の理由となります。
しかし、算定対象期間は延長した場合でも 4 年間が最長です。問題文の場合は、離職の日以前 4 年間に、賃金の支払いを受けていないため、被保険者期間もありません。そのため、基本手当の受給資格はありません。
離職の日以前 2 年間に、疾病により賃金を受けずに 15 日欠勤し、復職後 20 日で再び同一の理由で賃金を受けずに 80 日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係る者に該当しないとき、算定対象期間は 2 年間に 95 日を加えた期間となる。
算定対象期間の延長の要件は、賃金を受けなかった日数が、「 30 日以上継続」することです。そのため、問題文の「 80 日間」については、算定対象期間に加算されますが、「 15 日間」は原則は加算されません。
しかし、問題文のように、 15 日欠勤し、復職後再び 「同一の理由」 で 80 日欠勤した場合で、 中断の期間が「 30 日未満(問題文では 20 日)」 の場合は、「 15 日の欠勤期間」も算定対象期間に加算されます。
問題文の場合は「 15 日間」と「 80 日間」の両方の期間が加算され、算定対象期間は 2 年間に 95 日を加えた期間となります。
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https://youtu.be/vBDeumLN244?si=htGdoUCi9qmy92Vl
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例えば、労働者が 故意に ケガの原因となった事故を生じさせた場合は、労災保険の保険給付は行われません。
事故の発生について労働者に非がある場合は、保険給付の支給制限を行うことによってペナルティが課されます。
支給制限の条文を読んでみましょう。
① 労働者が、 故意 に 負傷、疾病、障害若しくは死亡 又はその 直接の原因となった事故 を生じさせたときは、政府は 、 保険給付を行わない 。
② 労働者が 故意の犯罪行為 若しくは 重大な過失 により、又は 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の 程度を増進 させ、若しくはその 回復を妨げた ときは、政府は、 保険給付の全部又は一部を行わないことができる 。
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
「故意に」のときは、政府は、「保険給付を行わない」=絶対的給付制限となります。
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
「故意に」のときは、絶対的給付制限です。
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
「故意に」のときは、絶対的給付制限です。
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」場合は、「保険給付の 全部又は一部を行わないことができる 」となります。
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」のは、「重大な過失」の場合です。単なる「過失」の場合は、支給制限は行われません。
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
「故意の犯罪行為」の場合は、政府は「保険給付の 全部又は一部を行わないことができる 」です。
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「重大な過失」の場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
「 正当な理由がなくて 療養に関する指示に従わない」ときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができるとなります。指示に従わないことに正当な理由があれば、支給制限は行われません。
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労働安全衛生法「安全衛生教育」
労働安全衛生法の「雇入時・作業内容変更時」の安全衛生教育をみていきます。
第 59 条第 1 項、第 2 項
① 事業者は、 労働者 を 雇い入れた とき は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
② ①の規定は、労働者の 作業内容を変更 したときについて準用する。
則第 35 条 ( 雇入れ時等の教育 )
① 事業者は、労働者を 雇い入れ 、又は労働者の 作業内容を変更 したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
( 1 ) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
( 2 ) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
( 3 ) 作業手順に関すること。
( 4 ) 作業開始時の点検に関すること。
( 5 ) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
( 6 ) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
( 7 ) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
② 事業者は、前項各号に掲げる事項の 全部又は一部 に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者 については、 当該事項についての教育を省略することができる 。
※特定の業種で一部教育項目の省略が認められていましたが、令和 6 年 4 月より省略規定は廃止されています。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
常時使用する労働者だけでなく、臨時に雇用する労働者についても、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが義務付けられています。
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
作業内容を変更したときも、新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければなりません。
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
「雇入れ時の健康診断」と「雇入れ時の安全衛生教育」の対象となる労働者の範囲が違うことに注意してください。
・雇入れ時の健康診断の対象となる労働者 → 常時使用する労働者
・雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者 → 常時使用する労働者だけでなく「すべての労働者」
(雇入れ時の健康診断→則第 43 条)
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。
全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することができます。
労働安全衛生法第 59 条第 2 項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
「作業内容変更時の安全衛生教育」の実施義務は、派遣元事業者と派遣先事業者の両方に課せられています。
ちなみに、「雇入れ時の安全衛生教育」の実施義務は派遣元事業者のみに課せられています。(労働契約関係にあるのは派遣元なので)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間です。安全衛生教育は所定労働時間内に行なうことが原則ですが、法定労働時間外に安全衛生教育を行った場合は、割増賃金を支払う義務があります。
(昭 47.9.18 基発 602 号)
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労働基準法「賃金支払い 5 原則」
賃金は、「労働の対償」として支払われるものです。
労働者が、労働した分の賃金を、間違いなく受け取ることができるよう、労働基準法では、賃金の支払いについて 5 つの原則を定めています。
賃金支払い5原則は次のとおりです。
第 24 条 ( 賃金の支払 )
① 賃金は、 通貨で 、 直接 労働者に、その 全額 を支払わなければならない。ただし、 法令 若しくは 労働協約 に 別段の定めがある 場合又は 厚生労働省令で定める賃金 について 確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 においては、通貨以外のもので支払い、また、 法令に別段の定めがある場合 又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との 書面による協定 がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、 毎月1回以上 、 一定の期日を定めて 支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。
今回は、「通貨払いの原則とその例外」をみていきます。
原則 → 賃金は通貨(例えば、 1 万円札や 100 円硬貨など)で支払わなければなりません。
例外 → 通貨以外で支払うことができる場合もあります。
・ 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
労働基準法第 24 条第 1 項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。
賃金を「通貨以外のもの」で支払うことができるのは、「 法令 に別段の定めがある場合又は「労使協定」がある場合」ではなく、「 法令 若しくは 労働協約 に 別段の定めがある 場合又は 厚生労働省令で定める賃金 について 確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 」です。
「労働協約」と「労使協定」の違いに注意しましょう。
労働組合(労働者側)と使用者又はその団体(使用者側)との間の労働条件等に関する約束のことです。 労働者側が「労働組合」であることがポイントです 。労働組合がない事業場では、労働協約は締結できません。
・事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
労働者の 過半数で組織する労働組合がないとき は
・労働者 の過半数を代表する者
との書面による協定です。労働組合がなくても労使協定は締結できます。
労使協定は、事業場全体に効力が及びます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
労働協約は、締結当事者である「使用者」と「労働組合とその構成員」のみに適用されます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。労働協約の適用を受けない労働者については、通貨以外のもので支払うことはできません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
労働者の「同意」を得た場合は、賃金を口座振込みで支払うことができます。
「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問われません。
労働者が、賃金の振込み対象として労働者本人名義の預貯金口座の指定を行えば、原則として、同意が得られているものと解されます。
(則第 7 条の2、昭 63.1.1 基発 1 号)
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。
退職手当の支払についても、労働者の預金又は貯金への振込みで支払う場合は、「労働者の同意」が必要です。
また、通常の賃金とは違い、退職手当は、小切手を労働者に交付することによって支払うことができますが、この場合も「労働者の同意」が必要です。
(則第 7 条の2第 2 項)
⑤【 R6 年出題】 ※問題文を修正しています
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第 7 条の2第 1 項第 3 号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、賃金の支払いに係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が 500 万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が 500 万円を超えた場合に当該額を速やかに 500 万円以下とするための措置を講じていることが、労働基準法施行規則第 7 条の2第 1 項第 3 号に定められている。
いわゆる賃金のデジタル払いの要件の一つに「賃金の支払に係る資金移動を行う口座残高上限額を 100 万円以下 に設定又は 100 万円を超えた場合でも速やかに 100 万円以下にするための措置を講じていること。」があります。
問題文は 500 万円になっているので誤りです。
(則第 7 条の2第 1 項第 3 号)
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厚生年金保険法「遺族厚生年金」
遺族厚生年金の額の計算のポイントをお話ししています。
★「短期要件」と「長期要件」それぞれの要件をおさえましょう
「短期要件」→被保険者期間に300月の最低保障があります
「長期要件」→生年月日によって給付乗率の引上げがあります
★遺族が「65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者」の場合の計算式をおさえましょう
★65歳以上で、「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権がある場合は、「老齢厚生年金」が優先します
図でイメージしながらポイントをつかみましょう。
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https://youtu.be/Eoa6H0Z2Tts?si=oh-w4BdYHWaXlEUL
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月13日から1月19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・併給調整の覚え方をお話しします(国民年金法)
・ 令和7年4月1日高年齢雇用継続給付の支給率が改正されます(雇用保険法)
・「療養の給付」を受けようとする場合(健康保険法)
・国庫負担と国庫補助(健康保険法)
・給付費に対する国庫負担(国民年金法)
・ 年金の内払調整(厚生年金保険法)
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厚生年金保険法「年金の支払調整」
例えば、「遺族厚生年金」の受給権者が「障害厚生年金」の受給権を取得し、「障害厚生年金」の支給を受けることを選択した場合、「遺族厚生年金」の支給は停止されます。
にもかかわらず、届出が遅れたことなどによって、引き続き「遺族厚生年金」が支払われる場合があります。
その場合、遺族厚生年金を返還させ、改めて障害厚生年金を支給するのは、利便性に欠けますので、調整を簡単にするため、遺族厚生年金と障害厚生年金について「内払調整」を行います。
なお「内払」は「同一人」の年金の間の調整です。
「内払」について、図でイメージしましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第 39 条 ( 年金の支払の調整 )
① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の 受給権が消滅 し、又は同一人に対して乙年金の 支給を停止 して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の 翌月以後 の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の 内払とみなす 。
② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その 停止すべき期間の分 として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、 その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる 。年金を 減額して改定すべき事由 が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
③ 同一人に対して 国民年金法による年金たる給付の支給を停止 して年金たる保険給付 ( 厚生労働大臣が支給するものに限る。 ) を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の 翌月以後 の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、 年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
・ 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅したにもかかわらず、翌月以後、乙年金の支払が行われた
・同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合に、翌月以後、乙年金の支払が行われた
・年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われた
・年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、翌月以後も減額しない額の年金が支払われた
③について(国民年金と厚生年金保険の調整)
・同一人に対して国民年金法の年金の支給を停止して、厚生年金保険の年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。 ) を支給すべき場合に、翌月以後の分として国民年金の年金の支払が行われた
①【 H25 年出題】 ※問題文の者は、「第 1 号厚生年金被保険者期間」のみを有するものとします。(改正による修正)
障害等級 1 級又は 2 級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級 1 級又は 2 級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第 48 条第 1 項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。
従前の障害厚生年金の 受給権が消滅した月の翌月以後 の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、「従前の障害厚生年金の返還を求める」のではなく、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の「内払とみなす」となります。
②【 H25 年出題】 ※問題文の者は、「第 1 号厚生年金被保険者期間」のみを有するものとします。(改正による修正)
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合、遺族厚生年金の支給が停止されますが、にもかかわらず、翌月以後も遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の「内払とみなす」となります。
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付 ( 厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。 ) を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
同一人に対する「国民年金法による年金たる給付」と「年金たる保険給付 ( 厚生労働大臣が支給するものに限る。 ) 」との間の内払調整の規定です。
④【 H25 年出題】 ( ※ 改正による修正あり)
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して 60 歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。 ) を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。
※国民年金法の寡婦年金と 60 歳台前半の老齢厚生年金は、どちらか選択です。
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https://youtu.be/Vrb4nLejcyc?si=EB-bwJz-p50BBekg
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通常、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の給付に要する費用の総額の「 2 分の1」は国庫負担で賄われています。
また、免除期間等については、特別国庫負担があります。
下の図①でイメージしてください。
保険料 4 分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、 480 から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数を限度として、その7分の 4 を国庫が負担することとなる。
・ 4 分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担
→ 「 48 0」 から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数が限度となります。
★例えば、 60 歳以降に任意加入した場合、 480 月を超える場合がありますが、国庫負担が行われるのは、「 480 月」が限度です。
・保険料 4 分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、その7分の 4 を国庫が負担します。
「 7 分の4」とは?図③でイメージしましょう。
保険料 4 分の 1 免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、 480 から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。
「学生納付特例」及び「納付猶予」の期間は国庫負担の対象となりません。そのため、老齢基礎年金の額は、ゼロで計算されます。
国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分( 100 分の 80 )の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の 100 分の 40 に相当する額を負担する。
国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金 の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分( 100 分の 80 )の「4分の1」ではなく、 「 2 分の1」 に相当する額を合計した、当該費用の「 100 分の 40 」ではなく 「 100 分の 60 」 に相当する額を負担することになっています。
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用 ( 同法第 52 条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。 ) の総額の4分の1に相当する額を負担する。
「付加年金」の給付に要する費用及び「死亡一時金の加算額( 8500 円)」の給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額に、国庫負担が行われています。
(昭 60 法附則第 34 条第 1 項第 1 号)
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https://youtu.be/hbu4LWRGFa8?si=RsbBOqLeH9KcbtFp
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健康保険の事業を運営するための費用には、保険給付に要する費用、事務の執行に要する費用などがあります。
今回は、国庫が負担する費用、国庫が補助する部分をみていきます。
「国庫負担」の条文を読んでみましょう。
法第 151 条 ( 国庫負担 )
国庫は、毎年度、 予算の範囲内 において、健康保険事業の 事務 ( 前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等 及び 日雇拠出金、介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務 を 含む 。 ) の 執行に要する費用を 負担する 。
① 健康保険組合 に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における 被保険者数 を基準として、厚生労働大臣が算定する。
② ①の国庫負担金については、 概算払 をすることができる。
事務の執行に要する費用(事務費)については、国庫が全額負担します。
①【 H23 年選択式】 ※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、 < A > の範囲内において、健康保険事業の事務 ( 前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、 < B > 並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。 ) の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における < C > を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、 < D > をすることができる。
( 40 歳以上 65 歳未満)
健康保険組合・全国健康保険協会
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康保険協会に対しても、健康保険組合に対しても、国庫が負担しています。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。
国庫は、健康保険組合に対しても、事務費を負担しています。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における 被保険者数 が基準となっています。「被扶養者数や標準報酬月額」などは基準に入っていませんので、注意してください。
また、その国庫負担金は、概算払をすることができることになっています。
次は、「国庫補助」についての過去問です。
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。
全国健康保険協会が管掌 する健康保険の療養の給付などの支給に要する費用等の1000分の164について、 国庫補助 が行われています。
ただし、 出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料 の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
最後に、特定健康診査等についての過去問です。
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
費用の全部ではなく、「費用の一部」です。
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、 特定健康診査等の実施 に要する 費用の 一部 を 補助 することができる 。
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https://youtu.be/2LsNJF-WJkQ?si=jRdCfEgDrcK9liN8
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「療養の給付」は、健康保険の代表的な給付です。
療養の給付は「現物給付」で、病気で医療機関に行くと、診察等を受けて、かかった費用の原則 3 割の一部負担金を医療機関に支払います。
「療養の給付」が受けられる医療機関をみていきましょう。
療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、 自己の選定するもの から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法 ( 以下「 電子資格確認等 」という。 ) により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。
( 1 ) 厚生労働大臣の指定 を受けた病院若しくは診療所 ( 第 65 条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「 保険医療機関 」という。 ) 又は薬局 ( 以下「 保険薬局 」という。 )
( 2 ) 特定の保険者が管掌 する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、 当該 保険者が指定 したもの
( 3 ) 健康保険組合である保険者が開設 する病院若しくは診療所又は薬局
それぞれを イメージしてみましょう。
( 1 )保険医療機関・保険薬局(誰でも行くことができる一般の病院など)
( 2 )事業主医局(健康保険組合管掌健康保険の事業主が開設する病院)など
( 3 )健康保険組合が開設する病院など
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
「保険医療機関」は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うもので、一部の被保険者及び被扶養者に限定することはできません。
「保険医療機関として指定を受けた」場合は、健康保険組合が開設した病院でも、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。
(昭 32.9.2 保険発 123 号)
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局が、当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うには、「保険医療機関の指定」を受けなければなりません。
(昭 32.9.2 保険発 123 号)
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高年齢雇用継続給付の支給率(雇用保険法)
「高年齢雇用継続給付」の支給率が、 令和 7 年 4 月 1 日 に改正されます。ポイントをみていきましょう。
令和 7 年 4 月 1 日前(改正前)
15 %から一定の割合で逓減する率
令和 7 年 4 月 1 日以後(改正後)
10 %から一定の割合で逓減する率
法第 61 条第5項、第 6 項(令和 7 年 4 月以降)
⑤ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該 支給対象月に支払われた賃金の額 に当該 各号に定める率 を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が 支給限度額を超える ときは、 支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額 とする。
( 1 ) 当該賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 64 に相当する額未満であるとき → 100 分の 10
( 2 ) 前号に該当しないとき → みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、 100 分の 10 から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
⑥ 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第 17 条第4項第1号に掲げる 賃金日額の最低限度額 ( その額が同法第 18 条の規定により変更されたときは、その変更された額 ) の 100 分の 80 に相当する額を 超えないとき は、当該支給対象月については、 高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない 。
★支給対象月に支払われた賃金の額が 支給限度額以上 の場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
★「支給対象月に支払われた賃金の額」 + 「高年齢雇用継続基本給付金として算定された額」が 支給限度額を超える 場合
→ 「支給限度額」-「支給対象月の賃金の額」が高年齢雇用継続基本給金の額となります。
※支給限度額は令和 6 年 8 月から 376,750 円です。
★「高年齢雇用継続基本給付金として算定された額」が「賃金日額の最低限度額× 100 分の 80 」を超えない場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金は、支給されません。
※令和6年8月から「賃金日額の最低限度額× 100 分の 80 」は、 2,869 円× 100 分の 80 = 2,295 円です。
①【 R6 年出題】 ※令和 7 年 4 月改正に合わせて問題文を修正しています
高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 85 に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の 100 分の 10 となる。
高年齢再就職給付金の額が、支給対象月に支払われた賃金の額の 100 分の 10 となるのは、再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に 30 を乗じて得た額の「 100 分の 85 に相当する額未満」ではなく、「 100 分の 64 に相当する額 未満 」であるときです。
(法第 61 条の2第 3 項)
②【 R1 年出題】 ※令和 7 年 4 月改正に合わせて問題文を修正しています
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に 100 分の 10 を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 60 に相当する場合( 100 分の 64 未満の場合)、高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、「 100 分の 10 」となります。
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第 17 条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額 ( その額が同法第 18 条の規定により変更されたときは、その変更された額 ) の 100 分の 80 に相当する額を超えないとき、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が賃金日額の最低限度額の 100 分の 80 に相当する額を超えないときは、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
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https://youtu.be/YvtOXuOTYLU?si=3nw-bIbQYyTJQHs9
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同一人に複数の年金の受給権が発生することがあります。
・老齢基礎年金と付加年金はセットで支給されます
・支給事由が同じ「国民年金の年金」と「厚生年金保険の年金」は2階建てで併給されます
・支給事由が異なっていても「65歳以上限定」で併給される組合せがあります
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月6日から1月11日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・繰上げ支給の老齢基礎年金についてお話しします(国民年金法)
・ 日本最初の社会保険「健康保険法」についてお話しします
・ 国民年金法・厚生年金保険法「最低限おさえたい歴史」
・ 国民年金法・厚生年金保険法「目的の異なる点」
・ 退職等の際の金品の返還義務(労働基準法)
・ 特別加入者のうち「中小事業主等」について(労災保険法)
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https://youtu.be/_gKOHIe_JS0?si=ZFjD8ieciSW-1fvf
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労災保険には「特別加入制度」があります。
・労災保険法は「労働者」を保護するための制度ですが、労働者に準じて保護するにふさわしい者は、特別加入することができます。
・また、労災保険は日本国内に限って適用されますが、日本から海外の事業場に派遣された労働者についても、特別加入することができます。
特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の 3 つの種別があります。
今回は、「中小事業主等」についてお話しします。
「中小事業主等」として特別加入できる者の要件を確認しましょう。
① 厚生労働省令で定める数以下 の労働者を使用する事業の 事業主 で 「 労働保険事務組合 」 に 労働保険事務の処理を委託 するものである者 ( 事業主が法人その他の団体であるときは、代表者 )
② ①の事業主が行う事業に従事する者(→家族労働者や法人企業の場合の代表権をもたない重役など)
※ 厚生労働省令で定める数について
金融業、保険業、不動産業、小売業
①【 H26 年出題】※改正による修正あり
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
特別加入の制度は、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨で設けられています。
(昭 40.11.1 基発第 1454 号 )
労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で < A > に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は < B > を主たる事業とする事業主の場合は、常時 100 人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は < C > である。
① 社会保険事務所 ② 商工会議所
③ 特定社会保険労務士 ④ 労働保険事務組合
① 小売業 ② サービス業 ③ 不動産業 ④ 保険業
① 20,000 円 ② 22,000 円
③ 24,000 円 ④ 25,000 円
< A > ④ 労働保険事務組合
< C > ④ 25,000 円
(法第 33 条第 1 号、第 34 条、則第 46 条の 16 、則第 46 条の 20 )
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第 33 条第 3 項の労働保険事務組合に同条第 1 項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第 33 条第 1 号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<A> 金融業を主たる事業とする事業主については常時 100 人以下の労働者を使用する事業主
<B> 不動産業を主たる事業とする事業主については常時 100 人以下の労働者を使用する事業主
<C> 小売業を主たる事業とする事業主については常時 100 人以下の労働者を使用する事業主
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時 100 人以下の労働者を使用する事業主
<E> 保険業を主たる事業とする事業主については常時 100 人以下の労働者を使用する事業主
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時 100 人以下の労働者を使用する事業主
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https://youtu.be/HfSmxOuGmeY?si=Hd25gIVe1kPczzxQ
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労働基準法第 23 条金品の返還
労働者が死亡又は退職した際に、権利者の請求があった場合、使用者は請求があった日から 7 日以内に金品を返還しなければなりません。
労働者の足止め策に利用させないようにするためです。
第 23 条 ( 金品の返還 )
① 使用者は、労働者の 死亡又は退職 の場合において、 権利者の 請求があった場合 においては、 7日以内 に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、 労働者の権利に属する金品を返還しなければならない 。
② 賃金又は金品に関して 争がある場合 においては、使用者は、 異議のない部分 を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
請求する権利がある「権利者」は、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は遺産相続人です。一般債権者は含まれません。
(昭 22.9.13 発基 17 号)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、 7 日以内に支払い、又は返還しなければならない。
・ 権利者の請求があった場合 → 7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません
・賃金又は金品に関して争いがある場合 → 異議のない部分を、 7 日以内に支払い、又は返還しなければなりません
労働基準法第 20 条第 1 項の解雇予告手当は、同法第 23 条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」です。
労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたりません。
(昭 23.3.17 基発 464 号)
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。
退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。
退職手当は、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足ります。
(昭 26.12.27 基収 5483 号)
労働基準法第 23 条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、 7 日以内に賃金を支払う必要はない。
通常の賃金は、「一定期日払い」の原則がありますが、第 23 条はその特例で、権利者の請求があれば 7 日以内に支払うことを強行的に義務付けています。
そのため、就業規則で労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定していたとしても、請求があれば 7 日以内に賃金を支払わなければなりません。
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https://youtu.be/czIbApCSJog?si=Ud-QsD9ad6YpT466
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国民年金法・厚生年金保険法の違い
国民年金法と厚生年金保険法の違いを条文で確認しましょう。
国民年金法の第 1 条と第 2 条です。
第 1 条 ( 国民年金制度の目的 )
国民年金制度は、 日本国憲法第 25 条第2項 に規定する理念 に基き、 老齢、障害又は死亡 によって国民生活の安定がそこなわれることを 国民の共同連帯 によって防止し、もって 健全な国民生活の維持及び向上に寄与 することを目的とする。
第 2 条 ( 国民年金の給付 )
国民年金は、前条の目的を達成するため、 国民の老齢、障害又は死亡 に関して 必要な給付 を行うものとする。
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金制度は、日本国憲法第 25 条第 2項 に規定する理念に基づいています。
厚生年金保険法第 1 条です。
第 1 条 ( この法律の目的 )
この法律は、 労働者 の 老齢、障害又は死亡 について 保険給付 を行い、 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与 することを目的とする。
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第 25 条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の < A > がそこなわれることを国民の < B > によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
国民年金法第 2 条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して < A > を行うものとする。」と規定されている。
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
③【国年 H26 年出題】 ×
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して「必要な保険給付」ではなく、「必要な給付」を行うものとされています。
「保険原理」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる仕組みのことですが、国民年金法の給付には、保険原理によらないものもあります。例えば、 20 歳前傷病による障害基礎年金は、保険料の負担なく給付されるものです。
国民年金法に基づくすべての給付が保険原理により行われるものではないので、国民年金法では「保険給付」ではなく、「必要な給付」という用語を使います。
なお、厚生年金保険法では「保険給付」という用語を使います。
ちなみに法律の名称も「国民年金法」には「保険」が入っていません。「厚生年金保険法」は「保険」が入っています。
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
④【厚年 H30 年出題】 ×
問題文は国民年金制度の目的条文です。国民年金はすべての国民が対象ですので、「国民」という言葉が使われています。
厚生年金保険制度は「労働者」が対象ですので、「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的」としています。
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https://youtu.be/iD8rH6rqowI?si=vu_CiWUXnSzdplcP
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国民年金法・厚生年金保険法について
国民年金法、厚生年金保険法の歴史で重要な年号をまとめました。
・社会保険方式による日本で最初の公的年金
・昭和 19 年に「厚生年金保険法」に改称
・昭和 34 年 11 月福祉年金(無拠出制)開始
・「基礎年金」と「報酬比例」の 2 階建て
第 1 号被保険者(自営業等)
第 2 号被保険者(会社員、公務員等)
第 3 号被保険者(専業主婦等)
・被用者の年金制度が厚生年金に統一された
年金の歴史を図でイメージしましょう。(下の図を参照してください)
・昭和 36 年 4 月「国民皆年金」
・昭和 61 年 4 月「基礎年金の導入」
★昭和 61 年 4 月前の制度を「旧法」、昭和 61 年 4 月以降の制度を「新法」といいます。
①【 H19 年出題(社一)】
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和 34 年に制定され、昭和 36 年 4 月から全面施行された。
①【 H19 年出題(社一)】 〇
国民年金法は昭和 34 年に制定、昭和 36 年 4 月から全面施行され、国民皆年金が実現しました。
②【 H19 年出題(国年)】
国民年金は、昭和 34 年に制定された国民年金法に基づき、同年 10 月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和 36 年 4 月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
②【 H19 年出題(国年)】 ×
国民年金法は昭和 34 年に制定され、同年 10 月ではなく「同年 11 月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始されました。また、昭和 36 年 4 月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立しました。
③【 H15 年選択式(国年)】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和 60 年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和 61 年 4 月 1 日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
① 大正 15 年 4 月 1 日
② 大正 15 年 4 月 2 日
③ 昭和 2 年 4 月 1 日
④ 昭和 2 年 4 月 2 日
< A > ② 大正 15 年 4 月 2 日
・ 「大正 15 年 4 月 2 日」以降生まれの人は、老齢基礎年金(新法の年金)の対象となります。ただし、施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった人を除きます。
・ 「障害認定日」が昭和 61 年 4 月 1 日以降の人は、障害基礎年金(新法の年金)の対象となります。
日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
④【 R6 年出題(社一)】 〇
日本の公的年金制度は、「 賦課方式 」を基本とした仕組みで運営されていることがポイントです。
賦課方式とは、現役世代の保険料負担で、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう 世代間扶養 の仕組みです。
(令和 5 年版厚生労働白書 P256 )
【 R1 年出題(社一)】 ※問題文修正あり
被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、平成 27 年 10 月 1 日である。
【 R1 年出題(社一)】 〇
被用者年金一元化が行われたのは、平成 27 年 10 月 1 日です。
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https://youtu.be/csBx6nP3yrc?si=x1Y3b4lYozUC3Fwi
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健康保険法は労働者を対象にした保険で、大正 11 年に制定された日本で最初の社会保険です。
しかし、大正 12 年に関東大震災が発生したため、全体が施行されたのは、昭和 2 年です。
当初の健康保険は業務上の傷病等も保険給付の対象になっていました。当時は、業務上、業務外を判別することが難しかったからです。ただし、昭和 22 年に労災保険法がスタートし、業務災害は労災保険の対象になりました。
ちなみに、日本で最初の社会保険方式の公的年金は、昭和 14 年に制定された船員保険制度の年金です。
国民皆保険が実現したのは、国民皆年金と同じ昭和 36 年 4 月です。
後期高齢者医療(原則 75 歳以上)
健康保険法の第 1 条を読んでみましょう。
この法律は、 労働者又はその被扶養者 の 業務災害 ( 労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。 ) 以外 の 疾病、負傷若しくは死亡又は出産 に関して保険給付を行い、もって 国民の生活の安定と福祉の向上 に寄与することを目的とする。
①【 H28 年選択式(社一)】
世界初の社会保険は、 < A > で誕生した。当時の < A > では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治 16 年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、 < A > に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、 < B > に「健康保険法」を制定した。
< B > ⑦ 大正 11 年
(平成 23 年版厚生労働白書 P35 )
健康保険法は、大正 11 年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
健康保険法は、大正 11 年に制定された日本で最初の社会保険に関する法ですが、制定と同時に施行されたのではありません。
施行は大正 15 年(保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和 2 年)です。
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https://youtu.be/ssdeGASjf8Y?si=GmTIFRL8SrvvSlEC
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繰上げ支給の老齢基礎年金のポイントは、
・請求によって受給権が発生すること
・繰り上げた月数に応じて減額されること
その他さまざまな注意点があり、本試験でも頻出される箇所です。
繰り上げ支給の老齢基礎年金の注意点をYouTubeでお話ししています。
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https://youtu.be/-asaMU5S_xw?si=nbdvlhpmJmEJsJDA
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月30日から令和7年1月4日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・適用除外を整理しましょう(労基、安衛、労災、雇用、健保、厚年、国年)
・各法律から適用除外されるもの(実践編)(労基、安衛、労災、雇用、健保、厚年、国年)
・労働基準法第1条を読んでみましょう(労働基準法)
・制定時の状況などから労働安全衛生法を知りましょう(労働安全衛生法)
・労災保険法の沿革をお話しします~労災保険法の歴史(労災保険法)
・ 雇用保険法の沿革をお話しします(雇用保険法)
YouTubeでお話ししています
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https://youtu.be/FeoALAESWuk?si=JeqTHGstO0p1Rr_L
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今日は、雇用保険法についてお話しします。
昭和 22 年に「失業保険法」が施行されました。
当初の目的条文は、「失業保険は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的とする。」となっていて、保険の対象は「失業」のみでした。
「雇用保険法」が施行されたのは、昭和 50 年 4 月からです。「雇用保険法」の保険の対象は「失業」だけではありません。
では、現在の目的条文を読んでみましょう。
雇用保険は、労働者が 失業 した場合及び労働者について 雇用の継続が困難となる事由が生じた 場合に 必要な給付を行う ほか、労働者が自ら職業に関する 教育訓練を受けた 場合及び労働者が 子を養育するための休業をした 場合に 必要な給付を行う ことにより、労働者の 生活及び雇用の安定 を図るとともに、 求職活動を容易にする等その就職を促進 し、あわせて、労働者の 職業の安定 に資するため、 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上 その他労働者の 福祉の増進 を図ることを目的とする。
第 3 条 ( 雇用保険事業 )
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、 失業等給付及び育児休業給付 を行うほか、 雇用安定事業及び能力開発事業 を行うことができる。
雇用保険事業の内容を体系図でみてみましょう。
(この記事の下に図を入れています。)
【 H28 年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第 1 条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の < A > を図るとともに、 < B > を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の < C > を図ることを目的とする。」と規定されている。
< A > 生活及び雇用の安定
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https://youtu.be/usI5CqlDTGQ?si=3QObba71QIjyduOM
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★ 労働者災害補償保険法は、 昭和 22 年 4 月 7 日公布、同年 9 月 1 日 から施行されました。
★ 労働条件の最低基準を定めた 労働基準法は 昭和 22 年 9 月 に 施行 、同時に、 業務上 の災害 を保護するため、 労働者災害補償保険法 が施行されました。
「通勤災害」について、業務災害に準じた保護が加えられることになりました
「二次健康診断等給付」が施行されました。「二次健康診断」とその結果に基づく「特定保健指導」を労災保険の保険給付として行うことになりました。
「複数業務要因災害」に関する保険給付が加わりました。
労働者災害補償保険は、 業務上 の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者 ( 以下「 複数事業労働者 」という。 ) の 2以上の事業の業務を要因 とする事由又は 通勤による 労働者の 負傷、疾病、障害、死亡 等 に対して 迅速かつ公正な保護 をするため、 必要な保険給付を行い 、 あわせて、 業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の 社会復帰の促進 、当該 労働者及びその遺族の援護 、労働者の 安全及び衛生の確保等 を図り、もって労働者の 福祉の増進 に寄与 することを目的とする。
労災保険の第1の目的は「保険給付」を行うことです。
第2の目的が、「社会復帰促進等事業」です。
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して 保険給付 を行う ほか、 社会復帰促進等事業 を行うことができる。
この法律による保険給付は、次に掲げる 保険給付 とする。
( 1 ) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡 ( 以下「 業務災害 」という。 ) に関する保険給付
( 2 ) 複数事業労働者 ( これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。 ) の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡 ( 以下「 複数業務要因災害 」という。 ) に関する保険給付 ( 前号に掲げるものを除く。 )
( 3 ) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡 ( 以下「 通勤災害 」という。 ) に関する保険給付
( 4 ) 二次健康診断等給付
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。
( 1 ) 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者 ( 「被災労働者」という。 ) の 円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
( 2 ) 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他 被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
( 3 ) 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の 安全及び衛生の確保 、 保険給付の適切な実施の確保 並びに 賃金の支払の確保 を図るために必要な事業
【令和元年選択式】 ※改正による修正あり
労災保険法第 1 条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者 ( 「複数事業労働者」という。 ) の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、 < A > 法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び < B > 給付の4種類である。通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び < C > 年金である。
< A > ① 労働関係調整 ② 労働基準 ③ 労働組合 ④ 労働契約
< B > ① 求職者 ② 教育訓練 ③ 失業等 ④ 二次健康診断等
< C > ① 厚生 ② 国民 ③ 傷病 ④ 老齢
< B > ④ 二次健康診断等
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労働安全衛生法は、昭和 47 年に公布されました。
『近年のわが国の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、今なお多くの労働者が労働災害を被っているという状況にある。』中で、労働安全衛生法は制定されました。
『 1970 年代に入り、従来の経済成長のあり方に反省が加えられ、国の施策の重点は国民福祉の向上へ向けられつつある。このような情勢のもとに、今後における労働災害防止対策は、人命尊重の基本的理念に立ち、この法律を軸として、より強力、より的確に推進されなければならない。』とされています。
(参照:昭和 47.9.18 発基第 91 号 )
労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立したものです。
『労働安全衛生法は、形式的には 労働基準法から分離独立 したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条 ( 目的 ) 、労働基準法第 42 条等の規定により、この法律と 労働条件についての一般法である労働基準法 とは、 一体としての関係に立つ ものであることが明らかにされている。』となっています。
『したがって、 労働基準法の労働憲章的部分 ( 具体的には第1条から第3条まで ) は、この法律の施行にあたっても当然その 基本とされなければならない 。』
『賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「 労働基準法と相まって、 ……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、 この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならない もの』となっています。
(参照:昭和 47.9.18 発基第 91 号 )
労働安全衛生法第 1 条(目的)を読んでみましょう。
労働安全衛生法の目的は、「 職場における労働者の 安全と健康 を確保 」 すること、「 快適な職場環境 の形成を促進 すること」です。
労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法 ( 昭和 22 年法律第 49 号 ) と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 < A > の形成を促進することを目的とする。」と定めている。
労働安全衛生法第 1 条は、労働災害の防止のための < C > の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 < D > を促進することを目的とすると規定している。
< D> 快適な職場環境の形成
労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の < E > の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第 1 条、労働基準法第 42 条等の規定により、労働安全衛生法と < E > についての一般法である労働基準法とは < F > 関係に立つものである、とされている。
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第 1 条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
労働安全衛生法と労働条件についての一般法である労働基準法とは、「一体としての関係」に立つものです。そのため、労働基準法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行にあたっても、その基本とされています。
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労働基準法第 1 条を読んでみましょう。
法第 1 条 ( 労働条件の原則 )
① 労働条件は、労働者が 人たるに値する生活 を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は 最低のもの であるから、労働関係の当事者は、 この基準を理由 として 労働条件を低下させてはならない ことはもとより、 その向上を図るように努めなければならない。
・ 第 1 条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条件を保障することを宣明したものです。労働基準法各条の解釈にあたり 基本観念 として常に考慮されなければならないものです。
・ 労働者が人たるに値する生活を営むためにはその 標準家族の生活をも含めて考える こととされます。
・ 第2項については労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて認定されます。経済諸条件の変動に伴うものは本条に抵触するものとされません。
(昭和 22.9.13 発基第 17 号 )
労働基準法第 1 条第 1 項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
< A > が人たるに値する生活を営む
労働基準法第 1 条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。
労働基準法第 1 条にいう「労働条件」とは、労働者の職場に関する一切の待遇をいいますので、賃金、労働時間、解雇、災害補償等だけでなく、安全衛生、寄宿舎等の条件も含まれます。
労働基準法第 1 条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
労働基準法第 1 条は、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されます。
(昭和 22.9.13 発基第 17 号 )
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
労働基準法で定める労働条件の最低基準が標準とならないように、この最低基準を理由として労働条件を低下させることは禁止され、その向上を図るように努めることが労働関係の当事者に義務づけられています。
労働基準法第 1 条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいいます。社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合は、労働基準法の基準が理由になっていませんので、同条に抵触しません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
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前回は、各法律から適用除外されるものを整理しました。
こちらをどうぞ(YouTubeでお話ししています)
https://youtu.be/dwiAd9i80bI?si=Pg9gvWQba8Od0TVL
過去問を解きながら、おぼえましょう。
同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。
同居の親族のみを使用する事業で、一時的に使用される「親族以外の者」は、労働基準法の労働者に該当します。
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、「家事使用人」ですので、労働基準法は適用されません。
( H11.3.31 基発 168 号)
船員法第 1 条第 1 項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第 1 条「労働条件の原則」、第 2 条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。
船員にも労働基準法が一部適用されます。
船員法第 1 条第 1 項に規定する船員については、労働基準法の第1条から第 11 条までとそれに関連する罰則規定が適用されます。
第 1 条「労働条件の原則」、第 2 条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分は適用されます。
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所、家事使用人には適用されません。
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
市の経営する水道事業の非常勤職員には、労災保険が適用されます。
★ 地方公務員のうち、「現業部門の非常勤職員」には、労災保険が適用されます。
なお、現業部門の「常勤職員」は、地方公務員災害補償法の規定で、労災保険の適用が排除されています。
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
行政執行法人の職員には、労災保険法は適用されません。行政執行法人の職員は、国家公務員災害補償制度の対象となります。
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
非現業の一般職の国家公務員には、労災保険は適用されません。非現業の一般職の国家公務員は、国家公務員災害補償制度の対象となります。
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
国の直営事業は、労災保険の適用が除外されています。
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
常勤の地方公務員には、労災保険は適用されません。
(地方公務員災害補償法の規定による)
学校教育法第 1 条、第 124 条又は第 134 条第 1 項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
学生又は生徒は雇用保険の適用が除外されますが、「休学中の者」は、雇用保険法の被保険者となり得ます。
(法第 6 条第 4 号、則第 3 条の2)
船員法第 1 条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
船員法第 1 条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者は、雇用保険の適用が除外されますが、 1 年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。
適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が 2 か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される場合がある旨が明示されていることなどから、 2 か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。
「2月以内の期間を定めて使用される者であって、 当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない もの」は、健康保険の適用が除外されます。
ただし、 契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合 は、 最初の雇用契約の期間か ら被保険者資格を取得します。
最初の雇用契約の期間が 2 月以内であっても、次の ( ア ) 又は ( イ ) に該当する場合は、「 2 月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合 」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき 使用され始めた時に被保険者資格を取得することになります 。
( ア ) 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
( イ ) 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
(令和 4.9.9 事務連絡 )
季節的業務に使用される者について、当初 4 か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して 4 か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
当初 4 か月以内の 期間において使用される予定で季節的業務に使用される者については、健康保険の被保険者になりません。業務の都合その他の事情により、継続して 4 か月を超えて使用された場合でも、被保険者になりません。
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります。
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。
「 国 に使用される被保険者、 地方公共団体 の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者」であって 共済組合の組合員 であるものに対しては、 健康保険法による保険給付は、行わない 、と規定されています。
また、共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要すると規定されています。
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が 88,000 円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の 4分の3未満 で、報酬の月額が 88,000 円未満 である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
②【 H25 年出題】 × ※修正あり
船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して 4 か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は厚生年金保険の被保険者とならない。
船舶所有者に使用される 船員の場合 は、継続して 4 か月を超えない期間季節的業務に使用される場合でも、最初から厚生年金保険の被保険者となります。
③【 H25 年出題】※修正あり
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き 1 か月未満の期間日々雇入れられる場合は厚生年金保険の被保険者とならない。
船舶所有者に臨時に使用される 船員 の場合は、日々雇入れられる場合でも、厚生年金保険の被保険者となります。
④【 H25 年出題】※修正あり
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者については、その者が引き続き 6 か月以上使用される場合でも厚生年金保険の被保険者とならない。
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間に関係なく、厚生年金保険の被保険者にはなりません。
⑤【 H25 年出題】※修正あり
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合は厚生年金保険の被保険者とならない。
臨時的事業の事業所に使用される者で、継続して6か月を超えない期間使用される場合は、厚生年金保険の被保険者になりません。
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者であっても第 1 号被保険者とならない。
日本の国籍を有しない者で、次に該当する場合は、国民年金の第 1 号被保険者、第 3 号被保険者から除外されます。
・日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について 医療を受ける活動 または当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う場合
・ 日本に 1 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う場合
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https://youtu.be/42ouryNHd9M?si=qISGY59FjeVHGmIq
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各法律の適用を除外されるものを整理しましょう
雇用保険から除外されるもの(学生など)
臨時に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用されるものなど
国民年金の適用を除外すべき特別の理由がある者
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月23日から28日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・死亡一時金についてお話しします(国民年金法)
・ 労働安全衛生調査からの出題(労働に関する一般常識)
・ 日雇特例被保険者に関する問題(健康保険法)
・保険医療機関・保険薬局の指定(健康保険法)
・保険医・保険薬剤師の登録(健康保険法)
・ 資格を取得した際の標準報酬月額の決定(厚生年金保険法)
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https://youtu.be/A1VILVOMKto?si=D7ayIpEDcJDHv5-f
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
資格取得時の標準報酬月額の決定について条文を読んでみましょう。
法第 22 条 ( 被保険者の資格を取得した際の決定 )
① 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を 報酬月額 として、 標準報酬月額 を決定する。
( 1 ) 月、週 その他一定期間 によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の 報酬の額 をその期間の 総日数 で除して得た額の 30 倍 に相当する額
( 2 ) 日、時間 、出来高又は請負 によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を 取得した月前 1か月間 に当該事業所で、 同様の業務 に従事し、かつ、 同様の報酬 を受ける者が受けた 報酬の額を 平均 した額
( 3 ) ( 1 )、( 2 )によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月 前1か月間 に、 その地方 で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた 報酬の額
( 4 ) 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の 合算額
② 決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月から その年の 8月 ( 6月1日から 12 月 31 日 までの間に被保険者の資格を取得した者については、 翌年の8月 ) までの各月の標準報酬月額とする。
(資格取得時の標準報酬月額の有効期間)
例えば、令和 6 年 5 月 15 日に資格を取得した場合
定時決定( 7 月 1 日現在)
厚生年金保険法第 22 条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の 30 倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。
【 R6 年問 7-B 】 〇
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 → 月給制や週給制等です。
例えば、週給の場合、週給の額÷7日(その期間の 総日数 )× 30 が「報酬月額」となります。その報酬月額を標準報酬月額等級に当てはめて、その者の標準報酬月額が決定されます。
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月 ( 6月1日から 12 月 31 日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月 ) までの各月の標準報酬月額とする。
・日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合 → 日給制や時給制など
資格を取得した月前 1か月間 に 当該事業所 で、 同様の業務 に従事し、かつ、 同様の報酬 を受ける者が受けた 報酬の額を 平均した額 =報酬月額となり、標準報酬月額が決まります。
資格取得時の標準報酬月額の有効期間は、資格を取得した月から その年の8月まで です。 9 月以降は、その年の定時決定で定められた標準報酬月額となります。
ただし、 6月1日から 12 月 31 日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、 翌年の8月まで です。
6 月 1 日から 7 月 1 日までに資格を取得した者は、その年の定時決定を行わないからです。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
厚生労働大臣の 登録 を受けた医師若しくは歯科医師を「保険医」、薬剤師を「保険薬剤師」といいます。
保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険医又は保険薬剤師でなければなりません。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
【 R6 年問 9- ウ】 ×
保険医等の登録には、有効期間がありませんので誤りです。
なお、保険医療機関・保険薬局の指定には、 6 年間の有効期間がありますので違いに注意して下さい。
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第 65 条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。
「保険医療機関又は保険薬局のみなし指定」の規定です。
診療所又は薬局が 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したもの であり、 かつ 、当該 開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事してい る場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について 保険医又は保険薬剤師の登録があったとき は、当該診療所又は薬局について、 保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす 。ただし、当該診療所又は薬局が、第 65 条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
「保険医」として登録を受けた個人の開業医が開設した診療所で、かつ、開設者である医師のみが診療に従事している場合は、保険医療機関の指定の申請をしなくても、「保険医療機関」の指定があったものとみなされます。
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。
保険医又は保険薬剤師は、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤も担当します。
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から 10 年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
以前に登録を取り消されたことがあり、その取消の日から 「5年」 を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は登録しないことができるとされています。
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
< 地方社会保険医療協議会に諮問 する>(法第 82 条第 2 項)
・保険医療機関、保険薬局の 指定
・保険医療機関、保険薬局の 指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の 登録の取り消し
< 地方社会保険医療協議会の議 を経なければならない>(法第 67 条、第 71 条)
・保険医療機関、保険薬局の 指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定 ( 指定の変更を含む。 )
・保険医、保険薬剤師の 登録をしない
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https://youtu.be/AJlrfU-wnrw?si=LHd32EnXMPekoV6Z
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
→ 厚生労働大臣の指定 を受けた 病院若しくは診療所 ( 病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。 ) 又は 薬局 のこと
※ 保険医療機関、保険薬局の指定 は、 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請 により行われます。
※保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、 厚生労働大臣の登録 を受けた 医師若しくは歯科医師 でなければなりません。
→ 「保険医」・「保険薬剤師」 といいます。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
①【 R6 年問 9- ア】 ×
保険医療機関・保険薬局の指定の効力は、 指定の日から起算して6年 です。 6 年を経過したときは、効力を失います。
ただし、「その指定の効力を失う日前 6か月から同日前3か月までの間 に、 別段の申出がないとき は、保険医療機関の 申請があったものとみなす 。」扱いがあります。ただし、この規定から、 「病院又は病床を有する診療所」は除かれています 。
この規定が適用されるのは、個人開業医です。
個人開業医については、「指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間」に、「更新しない」旨の申出をしなければ、保険医療機関の申請があったものとみなされ、指定が更新されます。
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
②【 R6 年問 9- イ】 〇
・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
・ 厚生労働大臣は、申請があった場合、法第 65 条第 3 項第 1 号~第 6 号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができます。
「申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、 保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され 、その取消しの日から 5年 を経過しないものであるとき」は、第 1 号に該当しますので、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができます。
(法第 65 条第 3 項第 1 号)
・ 厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、「 地方社会保険医療協議会 」 の議 を経なければならないとされています。「中央社会保険医療協議会」と間違えないようにしてください。
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。
問題文は、法第 65 条第 3 項第3号に該当しますので、厚生労働大臣は、指定をしないことができます。
保険医療機関又は保険薬局は、 14 日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、 14 日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
予告期間は、 14 日以上ではなく「 1 月以上」です。
① 保険医療機関又は保険薬局は、 1月以上 の予告期間を設けて、その 指定を辞退 することができる。
② 保険医又は保険薬剤師は、 1月以上 の予告期間を設けて、その 登録の抹消 を求めることができる。
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
< 地方社会保険医療協議会に諮問 する>(法第 82 条第 2 項)
・保険医療機関、保険薬局の 指定
・保険医療機関、保険薬局の 指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の 登録の取り消し
< 地方社会保険医療協議会の議 を経なければならない>(法第 67 条、第 71 条)
・保険医療機関、保険薬局の 指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定 ( 指定の変更を含む。 )
・保険医、保険薬剤師の 登録をしない
健康保険法第 82 条第 2 項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第 63 条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第 64 条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、 < A > ものとされている。
① 中央社会保険医療協議会に諮問する
② 地方社会保険医療協議会に諮問する
③ 社会保障審議会の意見を聴く
< A> ②地方社会保険医療協議会に諮問する
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
日雇特例被保険者の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、 全国健康保険協会 とする。
② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、 日雇特例被保険者手帳の交付 、日雇特例被保険者に係る 保険料の徴収 及び 日雇拠出金 の徴収 並びにこれらに附帯する業務は、 厚生労働大臣 が行う。
★ 日雇特例被保険者手帳の交付 、日雇特例被保険者に係る 保険料の徴収 及び 日雇拠出金の徴収 は、「厚生労働大臣」が行います。
では、「日雇拠出金」について条文を読んでみましょう。
第 173 条 ( 日雇拠出金の徴収及び納付義務 )
① 厚生労働大臣 は、 日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用 ( 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、 保険料を徴収 するほか、毎年度、 日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合 ( 以下 「日雇関係組合」 という。 ) から 拠出金を徴収する 。
② 日雇関係組合は、 「日雇拠出金」を納付する義務 を負う。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、「保険料の徴収」と、「日雇関係組合から拠出金の徴収」を行います。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用 ( 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、健康保険法第 155 条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。
【 R6 年問 2-E 】 〇
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収します。
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。
全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。
日雇特例被保険者が、同日において、午前に A 健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。
事業主は、日雇特例被保険者を 使用する日ごとに 、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。
ただし、日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合は、 初めにその者を使用する事業主 が、保険料を納付する義務を負います。
問題文の場合は、午前と午後で2か所の事業所に使用されていますが、午前に働いた適用事業所(初めにその者を使用する事業主)から受ける賃金額で標準賃金日額を決定し、保険料の納付も、午前に働いた適用事業所 (初めにその者を使用する事業主) が健康保険印紙を貼り、消印して行います。
(第 169 条第 2 項、第 3 項)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働に関する一般常識)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働に関する一般常識の択一式です。
令和 6 年は、「令和 4 年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査)(厚生労働省)」から出題されました。
※なお、令和 6 年 7 月 25 日に、「令和 5 年」の結果が公表されています。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 6 割を超えている。このうち、対策に取り組んでいる事業所の取組内容(複数回答)をみると、「ストレスチェックの実施」の割合が最も多く、次いで「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」となっている。
①【 R6 年問 1-A 】 〇
<メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合>
令和 5 年調査では 63. 8%(令和4年調査 63.4% )ですので、 6 割を超えています。
<事業所の取組内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「ストレスチェックの実施」です。
(令和5年調査 65.0 %、令和 4 年調査 63.1 %)
・次は、「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」です。
(令和5年調査 49.6 %、令和 4 年調査 53.6 %)
過去 1 年間(令和 3 年 11 月 1 日から令和 4 年 10 月 31 日までの期間)に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合は約 7 割となっている。このうち、所見のあった労働者に講じた措置内容(複数回答)をみると、「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」の割合が最も多くなっている。
②【 R6 年問 1-B 】 〇
<過去 1 年間に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合>
・約 7 割(令和 4 年調査 69.8 %)です。
<所見のあった労働者に講じた措置内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」です。(令和 4 年調査 45.3% )
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は約 6 割となっている。このうち、取組内容(複数回答)をみると、「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」の割合が最も多く、次いで「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」となっている。
③【 R6 年問 1-C 】 〇
<治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合>
・約 6 割(令和 4 年調査 58.8 %)です。
・最も割合が多いのは、「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」です。(令和 4 年調査 86.4 %)
・次が「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」です。(令和 4 年調査 35.9 %)
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた労働者が治療と仕事を両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合は約 8 割となっている。このうち、困難や課題と感じている内容(複数回答)をみると、「上司や同僚の負担」の割合が最も多く、次いで「代替要員の確保」となっている。
④【 R6 年問 1-D 】 ×
<治療と仕事を両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合>
・約 8 割(令和 4 年調査 81.8 %)です。
<困難や課題と感じている内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「代替要員の確保」です。(令和 4 年調査 77.2 %)
・次が「上司や同僚の負担」です。(令和 4 年調査 51.2 %)
転倒災害を防止するための対策に取り組んでいる事業所の割合は 8 割を超えている。このうち、転倒災害防止対策の取組内容(複数回答)をみると、「通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施」の割合が最も多く、次いで「手すり、滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善」となっている。
<転倒災害を防止するための対策に取り組んでいる事業所の割合>
・ 8 割を超えています。(令和 4 年調査 84.6 %)
<転倒災害防止対策の取組内容(複数回答)>
最も割合が多いのは、「通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施」です。
(令和 4 年調査 85.4 %)
次が、「手すり、滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善」です。
(令和 4 年調査 56.6 %)
令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)|厚生労働省
令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)|厚生労働省
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YouTubeで「死亡一時金」についてお話ししました。
・死亡一時金の支給要件 → キーワードは36月
・死亡一時金が支給されないのは、どんなとき? → (ヒントは掛け捨てにならない)
・死亡一時金の遺族となるのは? → 生計維持と生計同一の違いもポイントです
・死亡一時金の額(最低と最高は覚えましょう)
・付加保険料を納付していた場合の加算
・死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たしたとき
・死亡一時金と遺族厚生年金は併給できる?
YouTubeでお話ししています
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月16日から21日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
寡婦年金についてお話しします(国民年金法)
労働基準法の適用単位(労働基準法)
複数事業労働者の休業(補償)等給付について(労災保険法)
自己の労働によって収入を得た場合(雇用保険法)
偽りその他不正の行為により支給を受けた場合(雇用保険法)
追徴金の額・納期限など(労働保険徴収法)
YouTubeでお話ししています
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
「追徴金」について条文を読んでみましょう。
法第 21 条第 1 項、 2 項 ( 追徴金 )
① 政府は、事業主が 認定決定された確定保険料 又は不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額 ( その額に 1,000 円未満 の端数があるときは、その端数は、 切り捨てる 。 ) に 100 分の 10 を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が 天災その他やむを得ない理由 により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。
② 認定決定された確定保険料又はその不足額が 1,000 円未満 であるときは、追徴金を徴収しない。
法第 25 条第 1 項、 2 項
① 事業主が 印紙保険料の納付を怠った 場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、①により認定決定された印紙保険料の額 ( その額に 1,000 円未満 の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ) の 100 分の 25 に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が 1,000 円未満 であるときは、この限りでない。
確定保険料の額を認定決定 した場合
印紙保険料の額を認定決定 した場合
※「概算保険料の額」を認定決定した場合は、追徴金は徴収されません。
【 R6 年問 10-E (雇用)】
労働保険徴収法第 21 条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して 30 日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。
【 R6 年問 10-E (雇用)】 ×
追徴金の納期限は、「事業主が通知を受けた日」から起算して 30 日ではなく「 通知を発する日 から起算して 30 日 を経過した日」です。
また、追徴金は、「納付書」ではなく「納入告知書」で通知することもポイントです。
(法第 21 条第 3 項、則第 26 条)
★認定決定された保険料の納期限について
認定決定された 概算保険料(納付書)
その 通知を受けた日 から 15 日 以内
認定決定された 確定保険料(納入告知書)
①【 H26 年出題(雇用)】
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に 100 分の 10 を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
①【 H26 年出題(雇用)】 ×
認定決定された概算保険料については、追徴金は徴収されません。
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が 1,000 円以上である場合には、労働保険徴収法第 21 条に規定する追徴金が徴収される。
②【 R4 年出題(労災)】 〇
以下の場合は、追徴金は徴収されません。
■事業主が 天災その他やむを得ない理由 により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合
■認定決定された確定保険料又はその不足額が 1,000 円未満であるとき
→「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいいます。 「法令の不知、営業の不振、資金難等」は含まれません。
問題文のように「事業主が法令の改正を知らなかった」場合は、追徴金が徴収されます。
③【 H28 年出題(雇用)】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の 100 分の 10 に相当する追徴金を徴収される。
③【 H28 年出題(雇用)】 ×
追徴金は、認定決定された印紙保険料の額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の 100 分の 10 ではなく「 100 分の 25 」です。
④【 H25 年出題(雇用)】
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
④【 H25 年出題(雇用)】 〇
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、 「納入告知書」 によって行われます。
(法第 25 条、則第 38 条第 5 項)
⑤【 H28 年出題(雇用)】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
⑤【 H28 年出題(雇用)】 ×
認定決定された印紙保険料と追徴金は、雇用保険印紙ではなく、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に「現金」で納付します。日本銀行に納付することもできます。
(則第 38 条第 3 項第 2 号)
⑥【 H26 年出題(雇用)】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
⑥【 H26 年出題(雇用)】 ×
追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該 追徴金の納付を督促します 。ただし、追徴金については、延滞金は徴収されません。
(法第 27 条、第 28 条)
労働保険料 その他この法律の規定による徴収金 (→追徴金も含まれます) を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
政府は、 労働保険料 (→追徴金は含まれません) の納付を督促したときは、 労働保険料の額 に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年 14.6パーセント( 当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント ) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、雇用保険法の択一式です。
法第 34 条第 1 項、 2 項
① 偽りその他不正の行為 により 求職者給付又は就職促進給付 の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日 以後 、 基本手当を支給しない 。ただし、 やむを得ない理由 がある場合には、 基本手当の全部又は一部を支給することができる。
② ①に規定する者が①に規定する日以後 新たに受給資格を取得 した場合には、その 新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する 。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
【 R6 年問 5- オ】 〇
基本手当は、「求職者給付」の中の一つです。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者には、基本手当の支給を受けた日 以後 、 基本手当を支給しない のが原則です。ただし、 やむを得ない理由 がある場合には、基 本手当の全部又は一部を支給することができる とされています。
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
第 60 条第 1 項、第 2 項
① 偽りその他不正の行為により 求職者給付又は就職促進給付 の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日 以後 、 就職促進給付を支給しない。 ただし、 やむを得ない理由がある場合 には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
② ①に規定する者が①に規定する日以後 新たに 受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく 就職促進給付を支給する 。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して 1 か月に限り、基本手当を支給しない。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、「 以後 、 基本手当を支給しない」 となります。「 1 か月に限り」は誤りです。
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
再就職し新たに受給資格を取得したときには、新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されます。
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
偽りその他不正の行為により 次の各号に掲げる失業等給付 の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める 高年齢雇用継続給付を支給しない 。ただし、 やむを得ない理由がある 場合には、 当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
( 1 ) 高年齢雇用継続基本給付金 → 高年齢雇用継続基本給付金
( 2 ) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 → 高年齢再就職給付金
偽りその他不正の行為により 高年齢雇用継続基本給付金 を受けた者は、受けた日以後 高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた 被保険者が、その後離職した場合、当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限は受けません。
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、 60 歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を 100 日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
不正な行為により「高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく 求職者給付 若しくは就職促進給付」の支給を受けた者には、 以後、高年齢再就職給付金は支給されません。
問題文の場合は、不正な行為により基本手当の支給を受けていますので、 60 歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を 100 日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできません。
(法第 61 条の3第 2 号)
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。
① 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、 教育訓練給付金を支給しない 。ただし、 やむを得ない理由 がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
② ①の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、①に規定する日以後、 新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった 場合には、 教育訓練給付金を支給する。
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https://youtu.be/phF0q2t4SIE?si=LvGDWMrGYXvAESt5
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令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、雇用保険法の択一式です。
「自己の労働によって収入を得た」 場合について、条文を読んでみましょう。
法第 19 条第 1 項、第 3 項 ( 基本手当の減額 )
① 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に 自己の労働によって収入 を得た 場合には、その収入の基礎となった日数 ( 以下「基礎日数」という。 ) 分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
① 「収入の1日分に相当する額-控除額」+「基本手当の日額」(=「 合計額 」)
→ 「合計額」が 賃金日額の 100 分の 80 以下 の場合
→ 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。( 減額されません )
② 「合計額」が 賃金日額の 100 分の 80 に相当する額を超える とき
→ その超える額(超過額)を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数を支給する。( 減額されます )
③ 超過額が基本手当の日額以上の場合
→ 基礎日数分の基本手当を支給しない。(基礎日数分の 基本手当は支給されません )
③ 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、 その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない 。
※「控除額」は、令和6年8月1日以後、 1,331 円 → 1,354 円に引き上げられています。
基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
【 R6 年問 5- ア】 ×
自己の労働によって収入を得たときは、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければなりません。
管轄公共職業安定所の長は、届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日 ( 以下「支給日」という。 ) まで延期することができることになっています。
「これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる」という規定はありません。
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として 1 日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
自己の労働による収入とは短時間就労による収入で、原則として 1 日の労働時間が 4 時間未満 のもの(被保険者となる場合を除く。)で、就職とはいえない程度のものをいいます。(雇用関係の有無は問われません)。また「自己の労働による収入」ですので、衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息等は含みません。
(行政手引 51652 ( 2 ))
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の 1 日分に相当する額に雇用保険法第 19 条第 2 項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の 100 分の 80 に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に 100 分の 80 を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
その収入の 1 日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が 賃金日額の 100 分の 80 に相当する額を超えない ときは、基本手当は減額されません。
「基本手当の日額に 100 分の 80 を乗じ」ではなく、「基本手当の日額」に基礎日数を乗じて得た額が支給されます。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。
① 受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合に行う届出は、その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における 最初の失業の認定日 に、 失業認定申告書により 管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
② 管轄公共職業安定所の長は、届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、失業の認定日において失業の認定をした日分の 基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労災保険法の択一式です。
■複数事業労働者の給付基礎日額の算定方法を確認しましょう。
複数事業労働者 の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における 給付基礎日額 は、当該 複数事業労働者を使用する事業ごと に算定した給付基礎日額 に相当する額を 合算 した額 を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。
複数事業労働者の給付基礎日額は、複数の就業先ごとに算定した 給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。
■「部分算定日」定義を確認しましょう。
★療養のために所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
★賃金が支払われる休暇(有給休暇、通勤手当・住宅手当等が支給される休業日)
例えば、給付基礎日額が 10,000 円、午前中の労働に対する賃金が 4,000 円の場合、休業 ( 補償 ) 等給付の額は以下の式で計算します。
( 10,000 円- 4,000 円) ×60 %= 3,600 円
・(給付基礎日額-部分算定日に対して実際に支払われた賃金)× 60 %です。
「複数事業労働者」についての通達を確認しましょう。
<複数事業労働者に係る休業 ( 補償 ) 等給付の支給要件について>
(1) 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付 ( 以下「休業 ( 補償 ) 等給付」という。 ) の給付事由
② 「 労働することができない 」ために
③ 「 賃金を受けない日 」という 3 要件を満たした日の
第 4 日目から 支給されます。
(2) 「労働することができない」とは
必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、 一般的に働けないこと をいいます。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはなりません。
複数就業先における 全ての事業場における就労状況 等 を踏まえて、休業 ( 補償 ) 等給付に係る支給の要否を判断する必要があります。
→ 例えば、複数事業労働者が、 現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められない ことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業 ( 補償 ) 等給付に係る保険給付については不支給決定となります。
→ ただし、複数事業労働者が、現に 一の事業場において労働者として就労 しているものの、 他方の事業場 において 通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合 には 、 「労働することができない」に該当すると認められることがあります 。
(3) 「賃金を受けない日」について
「 賃金を受けない日」 には、 賃金の全部を受けない日 と 一部を受けない日 があります。
→ 賃金の一部を受けない日 とは
① 所定労働時間の 全部について「労働することができない」 場合で、平均賃金の 60 %未満 の金額しか受けない日
② 通院等のため所定労働時間の 一部について「労働することができない」 場合で、当該 一部休業した時間 について 全く賃金を受けない か、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の 60 %未満の金額 」しか受けない日
複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額 ( 複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。 ) の 60 %以上の賃金を受けることにより賃金を受けない日に該当しない状態 でありながら、 他の事業場において、傷病等により無給での休業 をしているため、 賃金を受けない日に該当する状態 があり得ます。
したがって、複数事業労働者の休業 ( 補償 ) 等給付に係る 「賃金を受けない日」の判断 については、まず 複数就業先における事業場ごと に行 うこととされています。
その結果、 一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合 には、当該日は 「賃金を受けない日」に該当する ものとして取り扱うこととなっています。
一方、 全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない 場合は、当該日は「賃金を受けない日」に該当せず、 保険給付を行わない こととなっています。
( 令和 3 年 3 月 18 日/基管発 0318 第 1 号/基補発 0318 第 6 号/基保発 0318 第 1 号/ )
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
①【 R6 年問 4-A 】 〇
A社では労働者として就労している。しかし、B社では業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない。
→ 「労働することができない」に該当する と認められることがある。
休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額 ( 複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。 ) の 60 %以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
②【 R6 年問 4-B 】 〇
A社では、年次有給休暇等により平均賃金相当額の 60 %以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態である。しかし、B社では無給での休業をしている
→ 「賃金を受けない日」に該当 する状態があり得る。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働基準法の択一式です。
労働者の定義を条文で読んでみましょう。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所 ( 以下「 事業 」という。 ) に 使用 される者 で、 賃金 を支払われる者 をいう。
労働基準法の「労働者」は、「 事業 」に 使用される者 で、 賃金を支払われる者 をいいます。
〇〇株式会社全体が事業となるのではなく、「本社」、「工場」、「営業所」それぞれが事業となります。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。
【 R6 年問 2- ア】 〇
・一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定する
→ 同一場所にあるものは原則として 1 個の事業とする
→ 場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする
・ 例えば工場内の診療所、食堂のように同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合は?
→ その部門を一の独立の事業とする
・ 場所的に分散しているものであっても、出張所や支社等で、一の事業という程度の独立性がないものは?
→ 直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。
労働基準法第9条にいう「事業」とは、場所的観念によって決定されるべきものです。支店、工場等それぞれが事業となりますので、それぞれで労働基準法が適用されます。
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第 9 条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
労働基準法の労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう」とされています。
何ら事業を営むことのない大学生が、引っ越しの作業を手伝ってもらった友人は労働基準法第 9 条に定める労働者に該当しません。
(昭 22.9.13 発基 17 号など)
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。
事業 に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者は、労働基準法の労働者となります。
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今日は寡婦年金についてお話ししています。
寡婦年金は「第1号被保険者」独自の給付です。
・寡婦年金の失権 などがポイントです。
特に、「繰上げ支給の老齢基礎年金」との関係、「死亡一時金」との関係もよく出題されますので注意してください。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月9日から14日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
合算対象期間の「基本」についてお話しします(国民年金法)
障害・遺族基礎年金と労働基準法の災害補償との調整(国民年金法)
保険料の督促・滞納処分、延滞金(厚生年金保険法)
産前産後休業中の保険料免除(厚生年金保険法)
標準報酬月額の最高等級(厚生年金保険法)
未支給の保険給付(厚生年金保険法)
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https://youtu.be/cCOkiVxOnyo?si=wGOynKBWq9g5R9vl
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
第 37 条第 1 項、 3 項~ 5 項 ( 未支給の保険給付 )
① 保険給付の受給権者 が死亡した場合において、その 死亡した者に支給すべき 保険給付で まだその者に支給しなかったもの があるときは、その者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 又はこれらの者以外の 3親等内の親族 であって、その者の 死亡の当時その者と 生計を同じく していたもの は、 自己の名 で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
③ 死亡した受給権者が 死亡前にその保険給付を請求していなかった ときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
④ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
⑤ 未支給の保険給付を受けるべき 同順位者が2人以上 あるときは、 その1人 のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
★ 年金は、後払い(例えば、 12 月に支給される年金は 10 月分と 11 月分です)で、受給権が消滅した月まで支給されます。
そのため、年金の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給の年金が発生します。
厚生年金保険法は「未支給の保険給付」
→ 「死亡した者に支給すべき 保険給付 でまだその者に支給しなかったもの」ですので、年金だけでなく一時金も対象です。
→ 「死亡した者に支給すべき 年金給付 でまだその者に支給しなかったもの」となりますので、「年金」だけが対象です。
未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。
【 R6 年問 8-D 】 〇
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序」とされています。妹と祖父がいる場合は、祖父が先順位者になります。
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表で請求します。
保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が 2 人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が 2 人以上あるときは、同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給するのではなく、代表の者に全額支給されます。
脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。
脱退一時金も未支給の保険給付の請求の対象となります。
(法附則第 29 条第 9 項)
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https://youtu.be/ThpBaOamW6Q?si=2vwFF1vnp_VDTJgM
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
毎年 3月 31 日 における 全被保険者の標準報酬月額を 平均 した額の 100 分の 200 に相当する額が標準報酬月額等級の 最高等級 の標準報酬月額を超える 場合において、その状態が継続すると認められるときは、 その年の 9月1日 から、健康保険法第 40 条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える 標準報酬月額の等級区分の 改定を行うことができる 。
令和 2 年 9 月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第 31 級の上に第 32 級が追加された。第 32 級の標準報酬月額は 65 万円である。
【 R6 年問 7-A 】 〇
令和 2 年 9 月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、「第 32 級」です。第 32 級の標準報酬月額は 65 万円です。
「平成 28 年3月以降、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、当時の最高等級(第 31 級: 62 万円)を超える状況が続き、令和2年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が 62 万円を超えていたことから、令和2年9月より、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(第 32 級( 65 万円)を加える)こととした。」とされています。
(厚生労働省ホームページより)
①【 R1 年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第 1 級 88,000 円から第 32 級 650,000 円まで区分されており、この等級区分については毎年 3 月 31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の 100 分の 200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の 4 月 1 日から、健康保険法第 40 条第 1 項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、その年の 4 月 1 日からではなく、その年の 9 月 1 日からです。
毎年 12 月 31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の 100 分の 200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
「毎年 12 月 31 日」ではなく 「毎年3月 31 日」 における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の 100 分の 200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、 「その年の9月 1 日から」 、 健康保険法第 40 条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して 、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の「改定を行わなければならない」ではなく、「改定を 行うことができる 。」です。
<比較>健康保険法の条文も読んでみましょう。
法第 40 条第 2 項、第 3 項
② 毎年 3月 31 日 における標準報酬月額等級の 最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合 が 100 分の 1.5 を超える 場合において、その状態が継続すると認められるときは、 その年の9月1日から 、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の 3月 31 日 において、 改定後の標準報酬月額等級の最高等級 に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に 占める割合が 100 分の 0.5 を下回ってはならない 。
③ 厚生労働大臣は、政令の制定又は改正について立案を行う場合には、 社会保障審議会の意見を聴く ものとする。
健康保険法の標準報酬月額の上限は、「第 50 等級 1,390,000 円」で、全被保険者に対する上限該当者の割合は、 0.79 %です。
(厚生労働省ホームページより)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
第 81 条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 )
① 産前産後休業をしている 被保険者が使用される事業所の事業主が 、主務省令で定めるところにより 実施機関に申出 をしたときは、 当該被保険者に係る保険料 であってその 産前産後休業を 開始した日の属する 月 からその 産前産後休業が 終了する日の 翌日 が属する月の 前月 までの期間に係るものの徴収は行わない。
② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、①の規定を適用する場合においては、「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。
【 R6 年問 7-E 】 〇
事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除されます。
厚生年金保険法第 81 条の2の2第 1 項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第 81 条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を< A >からその産前産後休業が< B >までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。
< A > 開始した日の属する月
< B > 終了する日の翌日が属する月の前月
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出について
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
→ 当該被保険者が使用される事業所の事業主が行う
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。
産前産後休業期間中の報酬の支払いの有無は問われません。
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。
産前産後休業期間中や育児休業期間中の保険料の免除が適用されている者に対して、賞与を支給した場合でも、賞与額の届出は必要です。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
督促と延滞金を図でイメージしましょう。
完納又は財産差押えの日の 前日
法第 86 条 ( 保険料等の督促及び滞納処分 )
① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、 厚生労働大臣は、 期限を指定して、これを 督促しなければならない 。ただし、繰上徴収により保険料を徴収するときは、この限りでない。
② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、 督促状を発する。
③ 督促状は、納付義務者が、 健康保険法 第 180 条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に 併記して、発することができる 。
④ 督促状により指定する期限は、 督促状を発する日 から起算して 10 日以上 を経過した日でなければならない。
⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、 国税滞納処分の例によってこれを処分 し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の 市町村 ( 特別区を含む。以下同じ。 ) に対して、その 処分を請求することができる。
( 1 ) 督促を受けた者がその 指定の期限まで に保険料その他この法律の規定による徴収金を 納付しないとき 。
( 2 ) 納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、 市町村税の例 によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の 100 分の4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
法第 87 条 ( 延滞金 )
① 督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、 納期限の 翌日 から 保険料完納又は財産差押の日の 前日 までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセント ( 当該納期限の翌日から 3月を経過する日まで の期間については、年 7.3 パーセント ) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
( 1 ) 保険料額が 1000 円未満 であるとき。
( 2 ) 納期を繰り上げて徴収するとき。
( 3 ) 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
② 保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。
③ 延滞金を計算するにあたり、保険料額に 1000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
④ 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は延滞金の額が 100 円未満 であるときは、延滞金は、徴収しない。
⑤ 延滞金の金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
※延滞税特例基準割合 (1.4 % ) に基づく令和 6 年中の延滞金の割合は以下の通りです。
・納期限の翌日から 3 月を経過する日までの期間 → 年 2.4%
・納期限の翌日から 3 月を経過する日の翌日以後 → 年 8.7%
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。
①【 R6 年問 2-B 】 〇
公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されません。
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第 87 条第 1 項から第 3 項までの規定によって計算した金額が 1,000 円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
②【 R6 年問 2-C 】 ×
厚生年金保険法第 87 条第 1 項から第 3 項までの規定によって計算した額(=延滞金の金額)が 1,000 円未満ではなく「 100 円未満」であるときは、延滞金は徴収されません。
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
③【 R6 年問 2-D 】 ×
納付義務者の居住地等の市町村に対して市町村税の例による処分を請求した場合、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の5ではなく「 100 分の4」に相当する額を当該市町村に交付しなければなりません。
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。
④【 R6 年問 2-E 】 ×
徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、 厚生労働大臣の認可 を受けて、 日本年金機構の理事長が任命 する、とされています。
(第 100 条の6第 2 項)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金は、その受給権者が 当該傷病による障害 について、 労働基準法の規定による障害補償 を受けることができるときは、 6年間 、その 支給を停止 する。
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、 労働基準法の規定による遺族補償 が行われるべきものであるときは、 死亡日から 6年間 、その 支給を停止する。
寡婦年金は、当該夫の死亡について 労働基準法の規定による遺族補償 が行われるべきものであるときは、死亡日から 6年間 、その 支給を停止する 。
労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。
【 R6 年問 3-B 】 〇
・ 労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金は、 6 年間、支給が停止されます。
・ 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、支給が停止されます。
「労働基準法の障害補償(遺族補償)」との調整規定です。「労働者災害補償保険法の障害(補償)年金、遺族(補償)年金」ではありませんので注意しましょう。
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
同一の支給事由で、 労働者災害補償保険法 による遺族補償年金と遺族基礎年金が支給されるときは、遺族補償年金が減額され、 遺族基礎年金は全額支給されます 。
同一事由で労災保険法から年金が支給されても、国民年金・厚生年金は、本人が保険料を負担していますので、減額されません。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですので、同一事由で、労災保険の年金と国民年金・厚生年金が支給される場合は、労災保険の年金が減額されます。
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、労災保険法の遺族補償年金が減額され、遺族基礎年金は支給停止されません。
障害基礎年金(いわゆる 20 歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
障害基礎年金(いわゆる 20 歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときは、障害補償年金が減額され、障害基礎年金は全額支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
「20歳前傷病による障害基礎年金」独自の支給停止事由です。
労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されます。
第 36 条の2第 1 項、第 2 項
① 第 30 条の4の規定による障害基礎年金(= 20 歳前傷病による障害基礎年金 )は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、 その支給を停止する。
( 1 ) 恩給法に基づく年金たる給付、 労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付 その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
② ( 1 )に規定する給付が、 その全額につき支給を停止 されているときは、支給停止されない。
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、その該当する期間、その支給が停止されます。
ただし、労働者災害補償保険法による年金たる給付の全額が支給停止されているときは、原則として、 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。
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合算対象期間の「基本」についてお話しします。
合算対象期間は「カラ期間」ともいわれます。
老齢基礎年金の受給資格期間の10年の計算には入りますが、 老齢基礎年金の「年金額」の計算には入らないからです。
合算対象期間の代表例で、よく出題される期間をみていきます。
・厚生年金保険等の加入期間のうち、合算対象期間になる期間
・日本国籍を有する者が海外に在住している期間のうち合算対象期間になる期間
・会社員、公務員の被扶養配偶者だった期間のうち合算対象期間になる期間
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月2日から7日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
国民年金の任意加入被保険者についてお話しします(国民年金法)
労基法上の賃金の解釈(労働基準法)
全国健康保険協会の事業(健康保険法)
全国健康保険協会の一般保険料率(健康保険法)
基礎年金拠出金の算定(国民年金法)
国民年金基金の加入員(国民年金法)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金基金には、「 地域型国民年金基金 」 ( 地域型基金 ) と「 職能型国民年金基金 」職能型基金 ) があります。
国民年金基金の加入について条文を読んでみましょう。
第 127 条 ( 加入員 )
① 第1号被保険者 は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に 申し出て 、その加入員となることができる。ただし、 他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
② 申出をした者は、その 申出をした日 に加入員の資格を取得するものとする。
③ 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の 翌日 ( ( 1) 又は (4) に該当するに至ったときは、 その日 とし、 ( 3) に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた 月の初日 とする。 ) に、加入員の 資格を喪失する。
( 1 ) 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。
( 2 ) 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。
( 3 ) 保険料を納付することを要しないものとされたとき(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む。)
( 4 ) 農業者年金の被保険者となったとき。
( 5 ) 当該基金が解散したとき。
④ 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。
国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。
①【 R6 問 2- エ】 〇
「申出をした日」(当日)に、加入員の資格を取得します。
国民年金基金の加入員が、第 1 号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。
②【 R6 問 2- オ】 ×
第 1 号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を「喪失した日」に、加入員の資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
国民年金基金の加入は任意ですが、加入後に任意に資格を喪失することはできません。
国民年金基金の加入員が第 2 号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。
国民年金基金の加入員が第 2 号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
国民年金基金の加入員が、保険料を納付することを要しないものとされたときは、 その月の初日 に加入員の資格を喪失します。
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
任意加入被保険者のうち、次の者は、国民年金基金の加入員となることができます。
■ 日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の者 ( この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。 )
■ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満のもの
(法附則第 5 条第 11 項)
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
地域型国民年金基金の加入員となることができます。
「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者」は、その者が住所を有していた地区に係る 地域型国民年金基金 又はその者が加入してい た職能型国民年金基金 に申し出て、地 域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができます。
第 1 号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。
「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る 地域型基金又は その従事する事業若しくは業務に係る 職能型基金 に申し出て、その加入員となることができる。ただし、 他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 」となっていますので、地域型か職能型のどちらかを選択できます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金保険料を負担しませんが、 第2号被保険者と第3号被保険者にも、基礎年金が支給されます。
第2号被保険者と第3号被保険者に支給される基礎年金の費用に充てるため、厚生年金保険の保険者は、基礎年金拠出金を負担します。
「基礎年金拠出金」について条文を読んでみましょう。
第 91 条の2 ( 基礎年金拠出金 )
① 厚生年金保険の実施者たる政府 は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、 基礎年金拠出金を負担 する。
② 実施機関たる共済組合等 は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、 基礎年金拠出金を納付する。
③ 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における 被保険者の総数 に対する 当該年度における 当該 政府及び実施機関に係る被保険者の総数 の 比率 に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
② 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
③ 実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
政府及び実施機関に係る被保険者の総数
(第 2 号被保険者+第 3 号被保険者)
★政府及び実施機関に係る被保険者の総数
■厚生年金保険の実施者たる政府 → 第1号厚生年金被保険者 である 第2号被保険者 +その被扶養配偶者である第 3号被保険者
・国家公務員共済組合連合会 → 第2号厚生年金被保険者 である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
・地方公務員共済組合連合会 → 第3号厚生年金被保険者 である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
・日本私立学校振興・共済事業団 → 第4号厚生年金被保険者 である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
基礎年金拠出金の額は、「国民年金( 1 号、 2 号、 3 号)の被保険者数」と「第 2 号+第 3 号の被保険者数」の人数比で按分されます。
国民年金法第 94 条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「 < A > は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
< A > 実施機関たる共済組合等
★実施機関たる共済組合等の定義も確認しましょう。
「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる 国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会 又は 日本私立学校振興・共済事業団 をいう。
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第 1 号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料 4 分の 3 免除期間、保険料半額免除期間及び保険料 4 分の 1 免除期間を有する者の総数とされている。
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第 1 号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」とされています。
納付者が対象ですので、「保険料全額免除」を受けている者や滞納している者は算入されません。
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第 1 号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料 4 分の 1 免除期間、保険料半額免除期間又は保険料 4 分の 3 免除期間を有する者であり、第 2 号被保険者及び第 3 号被保険者にあってはすべての者である。
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第 1 号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料 4 分の 1 免除期間、保険料半額免除期間又は保険料 4 分の 3 免除期間を有する者
・第 2 号被保険者数 → 20歳以上60歳未満 の者
・第 3 号被保険者数 → すべての者
第 2 号被保険者数は、すべての者ではなく、第1号被保険者の年齢の範囲に合わせて、「 20歳以上60歳未満 の者」です。
被保険者は、第 1 号被保険者としての被保険者期間及び第 2 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第 3 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
国民年金保険料を納付しなければならないのは、第 1 号被保険者のみです。
第 2 号被保険者・第 3 号被保険者は、国民年金保険料を納付する必要はありません。
第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
全国健康保険協会の一般保険料率は、 1000 分の 30 から 1000 分の 130 までの範囲内で、 支部被保険者を単位 として協会が決定します。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「 都道府県単位 保険料率」といい、その支部被保険者に適用されます。
協会は、 2年ごと に、翌事業年度以降の 5年間 についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額 ( 各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。 ) その他の健康保険事業の 収支の見通しを作成 し、 公表する ものとする。
協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額 ( 各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。 ) その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。
健康保険事業の収支の見通しを作成し、「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする。」です。
①【 H26 年出題】 ※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 1,000 分の 30 から 1,000 分の 130 までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
協会の一般保険料率は、「 1,000 分の 30 から 1,000 分の 130 までの範囲内」で、支部被保険者を単位として「協会」が決定します。支部被保険者とは、各支部の 都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者 及び当該都道府県の区域内に 住所又は居所を有する任意継続被保険者 をいいます。
(法第 160 条第 1 項)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
「登場人物」に特に注意してください。
法第 160 条第 6 項~ 9 項
⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、 理事長 が当該変更に係る都道府県に所在する支部の 支部長の意見 を聴いた上で、 運営委員会の議 を経なければならない。
⑦ 支部長 は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた 評議会の意見 を聴いた上で、 理事長に対し 、当該都道府県単位保険料率の変更について 意見の申出を行う ものとする。
⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、 理事長 は、その変更について 厚生労働大臣の認可 を受けなければならない。
⑨ 厚生労働大臣 は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を 告示しなければならない 。
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率を変更することができます。
法第 160 条第 10 項、 11 項
⑩ 厚生労働大臣は 、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における 健康保険事業の収支の均衡 を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、 協会に対し 、相当の期間を定めて、当該 都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる 。
⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、 社会保障審議会の議 を経て、当該 都道府県単位保険料率を変更することができる 。
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A > の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B > が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、 < C > についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における < D > を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、 < E > の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
< A> 1,000 分の 30 から 1,000 分の 130
< C > 翌事業年度以降5年間
< D > 健康保険事業の収支の均衡
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
第 7 条の28 第1項、2項 ( 財務諸表等 )
① 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、 毎事業年度の決算 を 翌事業年度の5月 31 日 までに 完結しなければならない。
② 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書 ( 以下「 財務諸表 」という。 ) を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書 ( 以下「 事業報告書等 」という。 ) を添え、 監事 及び次条第2項の規定により選任された 会計監査人 の意見を付けて、 決算完結後2月以内 に 厚生労働大臣 に提出 し、その 承認 を受けなければならない。
第 7 条の 29 第 1 項~3項 ( 会計監査人の監査 )
① 協会は、財務諸表、事業報告書 ( 会計に関する部分に限る。 ) 及び決算報告書について、 監事 の監査のほか、 会計監査人 の監査を受けなければならない。
② 会計監査人は、 厚生労働大臣が選任 する。
③ 会計監査人は、公認会計士 ( 公認会計士法に規定する外国公認会計士を含む。 ) 又は監査法人でなければならない。
第 7 条の 30 ( 各事業年度に係る業績評価 )
① 厚生労働大臣 は、協会の 事業年度ごとの業績 について、 評価 を行わなければならない。
② 厚生労働大臣 は、評価を行ったときは、遅滞なく、 協会に対し 、当該評価の 結果を通知 するとともに、これを 公表しなければならない 。
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書 ( 会計に関する部分に限る。 ) 及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
①【 R6 問 2-D 】 〇
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書 ( 会計に関する部分に限る。 ) 及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなりません。
会計監査人は厚生労働大臣が選任し、また、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。
全国健康保険協会は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。
②【 R6 問 1-A 】 ×
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について評価を行い、遅滞なく、協会に対し、「評価の結果を通知」するとともに、これを「公表」しなければなりません。
評価の結果を公表するのは厚生労働大臣です。全国健康保険協会ではありません。
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
協会の毎事業年度の決算は 翌事業年度の5月31日までに 完結しなければなりません。
また、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、 監事及び会計監査人の意見 を付けて、 決算完結後2か月以内 に 厚生労働大臣 に提出し、その 承認 を受けなければなりません。
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行う
評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表する
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他 名称の如何を問わず 、 労働の対償 として 使用者が 労働者に 支払うすべてのもの をいう。
さっそく令和 6 年の問題をどうぞ!
労働者に支給される物又は利益にして、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法第 11 条にいう「賃金」とみなさない。
問題文の場合は、 「賃金」とみなす とされています。
① 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、 賃金とみなすこと。
(1) 所定貨幣賃金の代り に支給するもの、即ちその支給により 貨幣賃金の減額を伴う もの。
(2) 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその 支給が約束されている もの。
② 右に掲げるものであっても、次の各号の一に該当するものは、 賃金とみなさない こと。
(1) 代金を徴収するもの 、但しその代金が甚だしく低額なものはこの限りでない。
(2) 労働者の 厚生福利施設 とみなされるもの。
③ 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の 恩恵的給付は原則として賃金とみなさない こと。但し退職金、結婚手当等であって 労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なもの はこの限りでないこと。
(昭 22.9.13 発基第 17 号 )
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第 11 条に定める賃金であり、同法第 24 条第 2 項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
退職手当で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、労働基準法上の「賃金」となり、「臨時に支払われる賃金」に当たります。
(昭 22.9.13 発基第 17 号 )
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第 11 条にいう「賃金」に当たる。
社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は「実費弁償」に当たります。賃金ではありません。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第 11 条で定義する賃金に含まれる。
賞与、家族手当、住宅手当は、労働基準法第 11 条の賃金に当たりますが、「解雇予告手当」は賃金ではありません。
(昭 23.8.18 基収 2520 号)
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第 11 条の賃金とは認められない。
労働者が法令により負担すべき所得税等を事業主が労働者に代わって負担することは、労働者が法律上当然生ずる義務を免れることとなりますので、事業主が労働者に代わって負担する部分は、福利厚生ではなく、「賃金」となります。
(昭 63.3.14 基発 150 号)
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み 1 日に 2 食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、 ① 食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、 ② 食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、 ③ 食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の 3 つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。
食事の供与は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、次の要件を満たす場合は、原則として賃金ではなく「福利厚生」として取り扱われます。
① 食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと
② 食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと
③ 食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること
(昭 30.10.10 基発 644 号)
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<国民年金法>任意加入被保険者
国民年金の強制被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に該当しない場合は、任意加入することができます。
任意加入する目的は次の2つです。
①老齢基礎年金の額を増やすため
(満額にするor満額に近づける)
②老齢基礎年金等の受給資格期間を満たすため
任意加入被保険者には、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の2種類あります。
★「任意加入被保険者」は①と②のどちらの目的でも加入できます。
★「特例による任意加入被保険者」は、②の目的のみです。老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入できません。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月25日から11月30日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
高齢任意加入被保険者についてお話しします(厚生年金保険法)
厚生年金保険料の納期限(厚生年金保険法)
厚生年金保険法の脱退一時金(厚生年金保険法)
学生納付特例制度について(国民年金法)
遺族基礎年金の支給要件(国民年金法)
付加保険料の納付(国民年金法)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
付加保険料の納付について条文を読んでみましょう。
① 第1号被保険者 ( 保険料の 免除を受けている者 及び 国民年金基金の加入員 を 除く 。 ) は、 厚生労働大臣に申し出 て、 その申出をした日の属する月 以後 の各月につき、 400 円 の付加保険料を納付する者となることができる。
② 付加保険料の納付は、国民年金の保険料の納付が行われた月 ( 追納 により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。 ) 又は 産前産後の保険料免除 の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その 申出をした日の属する月の 前月以後 の各月に係る保険料 ( 既に納付されたもの及び前納されたもの ( 国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。 ) を除く。 ) につき 付加保険料を納付する者でなくなることができる 。
④ 付加保険料を納付する者となったものが、 国民年金基金の加入員 となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。
付加保険料の納付は、国民年金法第 88 条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第 1 号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
【 R6 年問 8- ウ】 ×
産前産後期間で保険料を納付することを要しないものとされた各月についても、付加保険料を納付することができます。
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
保険料の免除を受けている者(法定免除、申請全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)は、付加保険料を納付できません。
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
追納を行った月については、付加保険料を納付できません。
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
付加保険料の納付は、申出によってやめることができます。「その申し出をした日の属する月以後」ではなく、「その申出をした日の属する月の 前月以後 」の各月の付加保険料を納付する者でなくなることができます。
付加保険料を納付する第 1 号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料を納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することができません。国民年金基金の加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
付加保険料の納期限は、翌月末日です。
納期限までに納付しなかったときでも、納付期限から 2 年間は付加保険料を納付できます。
問題文のような扱いはありません。
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
「任意加入被保険者」も、付加保険料を納付できます。
ちなみに「特例による任意加入被保険者」は、付加保険料を納付できません。
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https://youtu.be/y-9_snGP8Fw?si=aabUfUNJkc2qYOgZ
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
遺族基礎年金の支給要件について 条文を読んでみましょう。
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、 その者の配偶者又は子 に支給する。
ただし、 第1号又は第2号 に該当する場合にあっては、死亡した者につき、 死亡日の 前日 において、死亡日の属する月の 前々月 までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間 が当該被保険者期間の 3分の2 に満たないときは、この限りでない。
( 1 ) 被保険者が、死亡したとき。
( 2 ) 被保険者であった者であって、 日本国内に住所 を有し、かつ、 60 歳以上 65 歳未満 であるものが、死亡したとき。
( 3 ) 老齢基礎年金の受給権者 ( 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上 である者に限る。 ) が、死亡したとき。
( 4 ) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上 である者が、死亡したとき。
( 1 )と( 2 )を「短期要件」、( 3 )と( 4 )を長期要件といいます。
★( 1 )と( 2 )は保険料納付要件が問われます。
★( 3 )と( 4 )の 25 年の計算には、合算対象期間も含みます。
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 10 年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して 10 年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
①【R 6 年問 6- D】 ×
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、「保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間」が 25 年以上あることが必要です。
老齢基礎年金は、「保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間」が 10 年以上あれば受給権が発生しますが、長期要件の遺族基礎年金の場合は 25 年以上必要です。
国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
②【R 6 年問 6- E】 〇
国民年金の被保険者である者が死亡した時(=短期要件)の場合は、保険料納付要件が問われます。「死亡日の 前日 」に、死亡日の属する月の「 前々月 」までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の「 3分の2以上」 ある場合は、保険料納付要件を満たします。
平成 30 年 4 月 2 日に第 1 号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成 30 年 4 月 1 日において、平成 29 年 3 月から平成 30 年 2 月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
保険料納付要件の特例を満たしています。
「死亡日」が 令和8年4月 1 日前 にあり、死亡した者が 65 歳未満 であれば、保険料納付要件の特例が適用されます。特例の要件は、「死亡日の前日」に、「死亡日の属する月の 前々月 までの 1 年間に保険料の未納がない」ことです。
問題文の場合は、平成 30 年 4 月 2 日に第 1 号被保険者が死亡( 60 歳未満)、死亡日の前日(平成 30 年 4 月 1 日)に、死亡日の属する月の 前々月までの 1 年間 (平成 29 年 3 月から平成 30 年 2 月までの期間)に 保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない (=未納がない)ので、特例の要件を満たします。
(S 60 法附則第 20 条第 2 項)
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を 23 年有している者が、合算対象期間を 3 年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上であるもの」とみなされる。
長期要件の「 25 年以上」の計算には、合算対象期間も含みます。
第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を 15 年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の 66 歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
※本問における子は 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日に達していないものとする。)
老齢基礎年金を受給中の 66 歳の者が死亡した場合、短期要件には該当しないので、「長期要件」で要件をみます。
長期要件の場合、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が 25 年以上必要です。
問題文の者は、保険料納付済期間を 15 年有するのみですので、遺族基礎年金は支給されません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
「学生納付特例制度」について条文を読んでみましょう。
次の各号のいずれかに該当する 学生等 である被保険者又は学生等であった被保険者等 から 申請 があったときは、厚生労働大臣は、その 指定する期間 ( 学生等である期間又は学生等であった期間に限る 。 ) に係る保険料につき、 既に納付されたものを除き 、これを納付することを要しないものとし、 申請のあった日以後 、当該保険料に係る期間を 保険料全額免除期間 ( 追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。 ) に算入することができる。
( 1 ) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の 前年の所得 が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 政令で定める額以下 であるとき。
( 2 ) 第 90 条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が 生活保護法による生活扶助以外 の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを 受けるとき 。
・ 地方税法に定める 障害者、寡婦 その他の同法の規定によ る市町村民税が課されない者 として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が 135 万円以下であるとき。
( 3 ) 保険料を納付することが著しく困難である場合とし て天災その他の厚生労働省令で定める事由がある とき。
( 1 )の前年の所得について
扶養親族等がないときは、「 128 万円」となります。
学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。
定時制及び通信制課程の生徒も、学生納付特例制度を利用することができます。
前年の所得( 1 月から 3 月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第 1 号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第 90 条の 3 の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
学生納付特例の所得要件は、学生本人のみの所得で判断します。
「世帯主又は配偶者」の所得は問われないのがポイントです。
国民年金法第 90 条の3第 1 項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の < A > ( 同法第 91 条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から 2 年を経過したものを除く。 ) 前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年 3 月 ( 当該申請のあった日の属する月が 1 月から 3 月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の 3 月 ) までの期間のうち必要と認める期間とする。
(平成 26 年 3 月 31 日年管発 0331 第 9 号 )
免除の申請は、 保険料の納期限から2年を経過していない期間 について行うことができます。
例えば、令和4年9月分の納期限は、令和4年10月31日です。免除の申請期限は、令和6年10月31日までとなります。申請時点から2年1か月前までの期間 について、さかのぼって免除等を申請できます。
しかし、休日等の関係で納期限が翌々月になることがあります。その場合は 2 年 2 か月前までが対象となります。
厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の2年 2 か月前の月から申請のあった日の属する年の翌年 3 月までが対象です。
国民年金法第 90 条第 1 項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
申請全額免除の対象から、学生は除外されています。
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第 1 号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。
保険料の法定免除の要件に該当した場合は、学生も法定免除の適用を受けることができます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
★脱退一時金は、「日本国籍を有しない者」が対象で、日本を出国した場合に請求できます。
なお、国民年金にも同じく脱退一時金の制度があります。
では、脱退一時金について条文を読んでみましょう。
法附則第 29 条第 1 項~第 6 項 ( 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給 )
① 当分の間、被保険者期間が 6月以上 である 日本国籍を有しない 者 ( 国民年金 の被保険者でないもの に限る。 ) であって、 老齢厚生年金の 受給資格期間を満たしていない 者等は、脱退一時金の支給を 請求することができる 。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
( 1 ) 日本国内に住所を有する とき。
( 2 ) 障害厚生年金 その他政令で定める保険給付の 受給権を有したことがある とき。
( 3 ) 最後に 国民年金 の被保険者の資格を喪失した日 ( 同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった日 ) から起算して 2年 を経過 しているとき。
② 請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
③ 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の 平均標準報酬額 ( 被保険者期間の計算の基礎となる 各月の標準報酬月額 と 標準賞与額 の総額を、当該被保険者期間の 月数で除して得た額 をいう。 ) に 支給率 を乗じて得た額とする。
④ 支給率は、 最終月 ( 最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。 ) の 属する年の 前年 10 月 の 保険料率 ( 最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年 10 月の保険料率 ) に 2分の1 を乗じて得た率に、 被保険者であった期間に応じて 政令で定める数 を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
⑤ 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
⑥ 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、 社会保険審査会 に対して審査請求をすることができる。
「被保険者であった期間の平均標準報酬額」 × 「支給率」
「最終月の属する年の 前年 10 月 の保険料率」×「 2 分の 1 」×「被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数」
★被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数
例えば、被保険者期間が 60 月以上の場合の支給率は、
1000 分の 183 × 2 分の1× 60 ≒ 5.5 となります。(小数点以下 1 位未満の端数は四捨五入)
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は、最終月 ( 最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月 ) の属する年の前年 10 月 ( 最終月が1月から8月までの場合は、前々年 10 月 ) の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお、当該政令で定める数の最大値は 60 である。
脱退一時金の支給額の計算に使う「支給率」について確認しましょう。
支給率=「最終月の属する年の前年 10 月の保険料率」×「2分の1」×「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」で計算します。
ちなみに、最終月は、「最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月」です。
最終月の属する年の前年「 10 月」の保険料率を使いますが、最終月が1月から8月までの場合は、前々年 10 月の保険料率を使います。
また、「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」の最大値は 60 です。
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。
「 障害厚生年金 その他政令で定める保険給付の 受給権を有したことがある とき」は、脱退一時金の支給は受けられません。
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して 2 年を経過しているときは、請求することができない。
脱退一時金の請求要件は、「最後に 国民年金の被保険者の資格を喪失した日 から 2 年 経過していないこと」です。また 、国民年金の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合 は、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった日 から起算して 2 年 を経過していないことです。
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して 2 年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して 1 年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。
最後に 厚生年金保険 の被保険者資格 を喪失した日から起算して 2 年が経過していても、「最後に 国民年金 の被保険者資格 を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」から起算して 2 年経過していない場合は、脱退一時金の請求が可能です。
問題文は、「 最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から 1 年が経過」となっていますので、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能です。
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年 9 月の保険料率に 2 分の 1 を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。
最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の「前年 9 月」ではなく「前年 10 月」です。
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https://youtu.be/WXlbzyJlBFs?si=WOmOtY2chfv63Y57
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
保険料の納期限について条文を読んでみましょう。
第 82 条第 1 項、 2 項 ( 保険料の負担及び納付義務 )
① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、 それぞれ保険料の半額 を負担 する。
② 事業主 は、その使用する被保険者及び自己の負担する 保険料を納付する義務を負う。
法第 83 条第 1 項 ( 保険料の納付 )
毎月の保険料は、 翌月末日 までに 、納付しなければならない。
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。
厚生年金保険の保険料は、被保険者と事業主が、それぞれ半額を負担します。また、事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負い、納期限は翌月末日です。
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、事業主の同意がない場合、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。その場合も、保険料の納期限は翌月末日です。
(法第 82 条、法附則第 4 条の3)
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日ではなく「翌月末日」までに、納付しなければなりません。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、事業主の同意がない場合、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
その場合の保険料の納期限は翌月末日です。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、「納期限の日」ではなく「 納期限の属する月の前月の末日 」に、その資格を喪失します。
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。
月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は「徴収されます」。
被保険者期間を計算する場合には、 月 による ものとし、被保険者の 資格を取得した 月 からその 資格を喪失した月の 前月 までをこれに算入する。
保険料は、 被保険者期間の計算の基礎となる各月 につき、徴収するものとする。
<令和 6 年 4 月 10 日に資格取得、 11 月 26 日に退職( 11 月 27 日に資格喪失)の場合>
被保険者期間は、令和 6 年 4 月~ 10 月 まで、保険料の徴収も令和 6 年 4 月分から 10 月 分までとなります。
<令和 6 年 4 月 10 日に資格取得、 11 月 30 日に退職( 12 月 1 日に資格喪失)の場合>
被保険者期間は、令和 6 年 4 月~ 11 月 まで、保険料の徴収も令和 6 年 4 月分から 11 月 分までとなります。
月末退職の場合は、翌月 1 日が資格喪失となります。保険料は資格を喪失した月の前月まで徴収されますので、月末退職の場合、退職した日の属する月の保険料は徴収されます。
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき 前月 の標準報酬月額に係る保険料 ( 被保険者がその事業所又は船舶に 使用されなくなった場合 においては、 前月及びその月 の 標準報酬月額に係る保険料 ) を 報酬から控除することができる。
事業主は、被保険者負担分の保険料を報酬から控除できますが、控除できるのは、「 前月 の標準報酬月額に係る保険料」です。
また、退職の場合は、「 前月及びその月の 標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除することができます。
例えば、 11 月 30 日に退職した場合は、 11 月分まで保険料が徴収されます。
11 月支払の報酬から、 10 月分(前月分)と 11 月分(当月分)の保険料を控除することができます。
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<厚生年金保険法>高齢任意加入被保険者
厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」についてお話しします。
厚生年金保険の被保険者を整理してみましょう。
・「高齢任意加入被保険者」とは、「 70歳以上で老齢年金の受給権がない人」です。
・高齢任意加入被保険者には、「厚生年金保険の適用事業所」に使用される者と「適用事業所以外の事業所」に使用される者の2つのパターンがあります。
・加入の手続き、喪失事由、保険料の負担と納付義務などをおさえましょう。
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月18日から11月23日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
★任意継続被保険者のすべてをお話しします(健康保険法)
★ 再就職手当と高年齢再就職給付金(雇用保険法)
★ 健康保険の資格取得と喪失(健康保険法)
★ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付(健康保険法)
★ 一人一年金の原則(厚生年金保険法)
★ 遺族厚生年金の遺族の要件(厚生年金保険法)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
遺族厚生年金の遺族について条文を読んでみましょう。
法第 59 条第 1 項、 2 項
① 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、 被保険者又は被保険者であった者の 配偶者、子、父母、孫又は祖父母 であって、被保険者又は被保険者であった者の 死亡の当時 ( 失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、 行方不明となった当時 。 ) そ の者によって 生計を維持 したもの とする。ただし、 妻以外 の 者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
( 1 ) 夫、父母又は祖父母については、 55 歳以上 であること。
( 2 ) 子又は孫については、 18 歳 に達する日以後の 最初の 3 月 31 日 までの間にあるか、又は 20 歳未満 で障害等級の 1級若しくは2級 に該当する障害の状態にあり、かつ、 現に婚姻をしていない こと。
② 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が 50 歳の父と 54 歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。
「父母」は、被保険者の死亡当時「 55 歳以上」 であることが要件です。
50 歳の父と 54 歳の母については、どちらにも遺族厚生年金の受給権は発生しません。
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。
生計維持関係は、「被保険者又は被保険者であった者の 死亡の当時 」 で判断するのが原則です。
ただし、失踪の宣告を受けた被保険者であった者については、「行方不明となった当時」の生計維持関係が問われます。
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた 54 歳の夫と 21 歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
54 歳の夫と 21 歳の子は、どちらも遺族厚生年金を受けることができる遺族ではありません。
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた 55 歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
55 歳以上の夫は受給権者になり得ます。子の有無は問われません。
被保険者の死亡当時 10 歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。
遺族厚生年金には転給がありません。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。
例えば、被保険者等の死亡当時、「配偶者又は子」がいる場合は、父母以下は遺族厚年金を受けることはできません。
問題文の場合、被保険者の子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、被保険者の父は遺族となりません。その後、子の受給権が消滅したとしても、父に受給権が転給することもありません。
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、 55 歳以上であることが要件とされており、かつ、 60 歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、 55 歳から遺族厚生年金を受給することはない。
夫は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、 55 歳以上であれば遺族厚生年金の受給権者となりますが、 60 歳に達するまでの期間はその支給が停止されます。
ただし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金の支給停止は解除され、遺族厚生年金を受給することができます。
夫、父母又は祖父母 に対する遺族厚生年金は、受給権者が 60 歳 に達するまでの期間、その 支給を停止する 。ただし、 夫 に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による 遺族基礎年金の受給権 を有するときは、この限りでない。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
年金の併給調整について条文を読んでみましょう。
第 38 条第 1 項、法附則第 17 条 ( 併給の調整 )
障害厚生年金 は、その受給権者が 他の年金たる保険給付 又は 国民年金法による年金たる給付 ( 当該 障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金 を除く。 ) を受けることができるときは、その間、その 支給を停止する 。
老齢厚生年金 の受給権者が 他の年金たる保険給付 ( 遺族厚生年金 ( その受給権者が 65 歳 に達しているものに限る。 ) を除く。 ) 又は 同法による年金たる給付 ( 老齢基礎年金及び付加年金 並びに 障害基礎年金 ( その受給権者が 65 歳 に達しているものに限る。 ) を受けることができる場合における当該老齢厚生年金についても同様とする。
遺族厚生年金 の受給権者が 他の年金たる保険給付 ( 老齢厚生年金 ( その受給権者が 65 歳 に達しているものに限る。 ) を除く。 ) 又は 同法による年金たる給付 ( 老齢基礎年金及び付加年金 ( その受給権者が 65 歳 に達しているものに限る。 ) 、 障害基礎年金 ( その受給権者が 65 歳 に達しているものに限る。 ) 並びに当該 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金 を除く。 ) を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
厚生年金保険の被保険者である甲は令和 2 年 1 月 1 日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時 40 歳)と子である丙(当時 10 歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和 6 年 8 月 1 日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。
1 人に対して、複数の年金の受給権が発生することがあります。
問題文の丙には、「甲の死亡に基づく遺族厚生年金」と「乙の死亡に基づく遺族厚生年金」の受給権が発生していますが、同じ遺族厚生年金でも、甲の死亡に基づくものと乙の死亡に基づくものは別です。
「 1 人1年金の原則」に基づいて、丙は、そのどちらかを選択して受給することになります。ちなみに、選択しなかった方の年金は、支給停止されます。
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第 38 条第 1 項及び同法附則第 17 条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は 65 歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給できない
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給できない
どちらか一方の年金の支給が停止されるもの組み合わせは、イとオの2つです。
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と 同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金 と併給できます。
障害厚生年金は、「 老齢基礎年金及び付加年金」 、「遺族基礎年金」とは併給できません。
障害基礎年金の受給権者である男性が 65 歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
「 65 歳以上」の場合、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」は、併給することができます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
資格喪失後の継続給付について条文を読んでみましょう。
第 104 条 ( 傷病手当金又は出産手当金の継続給付 )
被保険者の 資格を喪失した日 ( 任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日 ) の 前日 まで 引き続き1年以上 被保険者 ( 任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員 である被保険者を除く 。 ) であった者であって、その 資格を喪失した際 に傷病手当金又は出産手当金の支給を 受けている ものは、 被保険者として受けることができるはずであった期間 、 継続して同一の保険者から その給付を受けることができる。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した 12 か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、被保険者の 資格を喪失した日の前日 において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた 直近の継続した 12 か月間 の各月の標準報酬月額が、傷病手当金の額の算定の基礎に用いられます。
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の 1 つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間( 1 日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば 1 年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるための要件に、「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」があります。
転職等で異なった保険者における被保険者期間だったとしても、合算して 1 年になれば、要件を満たします。なお、 1 日の空白もなく継続していなければなりません。
また、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含みません。
共済組合の組合員として 6 か月間加入していた者が転職し、 1 日の空白もなく、 A 健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して 3 か月が経過した際に、事業所を退職し、 A 健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、「資格喪失日の前日まで 引き続き1年以上 被保険者であったこと」が必要です。「 1 年以上」には、共済組合の組合員であった期間は含みません。
問題文は、 A 健康保険組合の期間が 10 か月しかありませんので、傷病手当金の継続給付は受けられません。
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
・資格喪失後に 任意継続被保険者になった 場合
→ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を 受けることができます 。
・資格喪失後に 特例退職被保険者となった 場合
→ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を 受けることはできません 。
(法第 104 条、法附則第 3 条第 5 項)
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今日は、健康保険法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。
派遣労働者の社会保険は、雇用関係にある「派遣元事業主(派遣会社)」で、適用されます
→ 派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、 最大 1 か月以内 に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約 (1 か月以上のものに限る。 ) が 確実に見込まれる ときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、 被保険者資格は喪失させない こととして差し支えないとされています。
→ 登録型派遣労働者について、 1 か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった 場合には、その 雇用契約が締結されないことが確実となった日 又は当該 1 か月を経過した日 の いずれか早い日 をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から 5 日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされています。
問題文では、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか「遅い日をもって」、の部分が誤りです。
ちなみに、「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の区別は廃止されています。すべての労働者派遣事業が「許可制」となっています。
(H27.9.30 保保発 0930 第 9 号、年管管発 0930 第 11 号 )
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に 2 か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
被保険者は、「適用事業に使用されるに至った日」から資格を取得します。
試用期間だとしても、適用事業に使用されていますので、試用期間を経過した日の翌日からではなく、入社した日に資格を取得します。
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。
当初から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立している、かつ、休業手当が支払われているときは、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得します。
(昭 50.3.29 保険発第 25 号・庁保険発第 8 号 )
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。
一時帰休中の者の被保険者資格については、休業手当が支払われるときは、被保険者の資格は存続するものとされています。
(昭 50.3.29 保険発第 25 号・庁保険発第 8 号 )
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。
解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、裁判が提起されたときでも、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等、所定の手続をなすこととされています。
( 昭 25.10.9 保発第 68 号 )
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令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
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「再就職手当」の要件をみてみましょう。
法第 56 条の3第 1 項第 1 号ロ
厚生労働省令で定める 安定した職業 に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の 支給残日数 が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3分の1以上 であるもの
「高年齢再就職給付金」の要件をみてみましょう。
高年齢再就職給付金は、受給資格者 ( その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が 5年以上 あり、かつ、当該受給資格に基づく 基本手当の支給を受けたことがある者 に限る 。 ) が 60 歳に達した日以後 安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 75 に相当する額を下るに至ったときに、当該 再就職後の支給対象月について支給する 。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
( 1 ) 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、 100 日未満 であるとき。
( 2 ) 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方の要件にあてはまった場合はどうなるでしょう?
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、 同一の就職 につき 就業促進手当 ( 第 56 条の3第1項第1号ロに該当する者に係るもの(= 再就職手当 )に限る。 ) の支給を受けることができる場合において、その者が 就業促進手当 の支給を受けたとき は 高年齢再就職給付金を支給せず 、 高年齢再就職給付金 の支給を受けたとき は 就業促進手当を支給しない 。
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の1以上であるものに限る。)とは、再就職手当のことです。
「再就職手当」を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されません。「当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。」は誤りです。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。」ではなく、「 再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。」 となります。
厚生労働省で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 1 以上あるものは、就業手当を受給することができる。
「 安定した職業 」に就いた者で、基本手当の支給残日数が「 3分の 1 以上 」あるものが受給できるのは、就業手当ではなく「 再就職手当 」です。
ちなみに、「 就業手当 」を受給できるのは、「職業に就いた者 ( 安定した職業に就いた者を 除く 。 ) 」で、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「 3分の1以上かつ 45 日以上」 であるものです。
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任意継続被保険者のすべてをお話しします。
②任意継続被保険者の資格の喪失
「翌日喪失」or「当日喪失」がポイント
③任意継続被保険者の標準報酬月額
保険料を納付期日までに納付しなかったとき
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月11日から11月16日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
★国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者についてお話しします
★基準障害による障害基礎年金について(国民年金法)
★テレワークと事業場外みなし労働時間制(労働基準法)
★高度プロフェッショナル制度の導入(決議の届出)(労働基準法)
★年次有給休暇の発生要件である出勤率(労働基準法)
★労災特別加入(海外派遣者)について(労災保険法)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
特別加入には、次の3つの種類があります。
中小事業主 及びその事業に従事する労働者以外の者 ( 役員等 )
一人親方 その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者 ( 家族従事者等 )
今日は、「海外派遣者」についてみていきます。
海外派遣者として特別加入できるものの範囲を確認しましょう。(労災保険法第 33 条)
■独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者
■日本国内の事業主(有期事業を除く)から、海外で行われる事業に労働者として派遣される者
※「労働者として派遣される者」と「海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者」があります。
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
①【 R6 問 6-A 】 〇
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
②【 R6 問 6-B 】 〇
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係は、転勤、在籍出向、移籍出向など様々な形態で処理されていたとしても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。
( S52.330 労働省発労徴第 21 号・基発第 192 号 )
ちなみに、「海外出張」については、特別加入しなくても、国内の所属の事業場の労災保険から保険給付が行われます。
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
派遣先の海外の事業が中小規模の場合は、その事業の代表者は、労災保険の海外派遣者として特別加入の対象となります。
中小規模の事業(特定事業といいます)は以下の通りです。
金融業・保険業・不動産業・小売業
なお、特定事業に該当しない場合は、代表者などは特別加入できません。労働者のみが対象となります。
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない、とされています。
問題文の海外支店に直接採用された者は、特別加入できません。
( S52.330 労働省発労徴第 21 号・基発第 192 号 )
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限りません。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である、とされています。
海外派遣されてからでも派遣元の事業主が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
( S52.330 労働省発労徴第 21 号・基発第 192 号 )
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
年次有給休暇の発生要件について条文を読んでみましょう。
使用者は、その雇入れの日から起算して 6か月間継続勤務 し 全労働日の8割以上出勤 した労働者に対して、 継続 し、又は 分割 した 10 労働日 の有給休暇を与えなければならない。
・ 6 か月間継続勤務していること
・出勤率が 8 割以上あること
今回は、「出勤率」をみていきます。
出勤率は「全労働日(労働義務のある日)」に対する「出勤した日」の割合です。
★出勤したとみなされる期間があります。
労働者が 業務上 負傷し、又は疾病にかかり 療養のために休業した期間 及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する 育児休業又は介護休業をした期間 並びに 産前産後の女性 が第 65 条の規定によって休業した期間は、これを出勤したものとみなす。
また、「年次有給休暇」を取得した日も、出勤したものとみなされます。
( H6.3.31 基発 181 号)
★出勤率の基礎となる全労働日について
① 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた 所定休日を除いた日 をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、 所定の休日に労働させた場合 には、その日は、 全労働日に含まれない ものである。
② 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日 は、③に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、 出勤日数に算入すべき ものとして 全労働日に含まれる ものとする。
例えば、 裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合 や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
③ 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、 全労働日に含まれない ものとする。
( 1 ) 不可抗力による休業日
( 2 ) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
( 3 ) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
(H25.7.10 基発 0710 第 3 号 )
産前産後の女性が労働基準法第 65 条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第 68 条の規定によって就業しなかった期間は、同法第 39 条第 1 項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。
【R 6 年問 6- E】 ×
生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間」は、労働基準法上出勤したものとみなされませんが、「当事者の合意によって出勤したものとみなすことも差し支えない」とされています。
( H22.5.18 基発 0518 第 1 号)
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
年次有給休暇を取得した日は、「出勤した」ものとして出勤率を計算します。
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
「所定の休日に労働させた」場合におけるその日は、全労働日に「含まれません」。
(H25.7.10 基発 0710 第 3 号 )
最高裁判所は、労働基準法 39 条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第 1 項、 2 項)について、次のように判示した。
「法 39 条 1 項及び 2 項における前年度の全労働日に係る出勤率が 8 割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条 1 項及び 2 項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法 39 条 1 項及び 2 項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」
① 影響を与えない ② 影響を与えるもの
③ 含まれない ④ 含まれるもの
(平成 25 年 6 月 6 日 第一小法廷判決)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「高度プロフェッショナル制度」の導入手順を確認しましょう。
※委員の 5分の4以上の多数 による決議がなされていることが条件です。
③ 労使委員会の決議を所轄労働基準監督署長に届け出る
④対象労働者の同意を書面で得る
⑤対象労働者を対象業務に就かせる
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする 委員会 ( 使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。 ) が 設置された事業場 において、当該委員会がその委員の 5分の4以上の多数 による議決 により定められた事項に関する 決議 をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより 当該 決議を行政官庁に届け出た場合 において、対象労働者であって 書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たもの を当該事業場における一定の業務に就かせたときは、 労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない 。ただし、第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。
高度プロフェッショナル制度の対象になる労働者には、 労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金 に関する規定が適用されません。
労働基準法第 41 条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
【 R6 年問 5- オ】 〇
高度プロフェッショナル制度の導入については、労使委員会の決議を所轄労働基準監督署長に 届け出ることによって、効力が生じます 。
単に 労使委員会の決議が 行われただけでは、導入できません。
労働基準法第 38 条の 4 に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第 1 項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまでも取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
企画業務型裁量労働制 を採用するための 労使委員会の決議 は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければなりません。 届出を行わない場合は、企画業務型裁量労働制の効力は発生しません。
(法第 38 条の 4 、 H12.1.1 基発第 1 号)
労働基準法第 36 条に定めるいわゆる 36 協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
36 協定は、所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて、時間外労働等を行わせることが適法となります。単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れません。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との 書面による協定 をし、厚生労働省令で定めるところにより これを行政官庁に届け出た場合においては 、第 32 条から第 32 条の5まで若しくは第 40 条の労働時間 ( 以下この条において「労働時間」という。 ) 又は前条の休日 ( 以下この条において「休日」という。 ) に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労 働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和 3 年 4 月 9 日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 4 月 8 日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。
36 協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、時間外労働等は適法となります。
令和 3 年 4 月 9 日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、効力が発生するのはその日以降ですので、令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 4 月 8 日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反となります。
労働基準法第 32 条の 2 に定めるいわゆる 1 か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは 1 か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。
1 か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、 届出は労使協定の効力の発生要件ではありません 。 届出をしていなくても、労使協定が締結されていれば 1 か月単位の変形労働時間制の効力が発生します。
なお、届出をしなくても効力は発生しますが、届出を怠ったことに対して罰則が適用されます。
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https://youtu.be/l8CfvVy2DKA?si=ai-e6L0JOMRHmFF-
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインより
★ 在宅勤務については、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、一定の場合には、 労働時間を算定し難い働き方 として、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制(以下「みなし労働時間制」という。)を適用することができる。
在宅勤務についてみなし労働時間制が適用される場合は、在宅勤務を行う労働者が就業規則等で定められた 所定労働時間により勤務したものとみなされる こととなる。業務を遂行するために 通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる 場合には、当該必要とされる時間労働したものとみなされ、 労使の書面による協 定があるときには、協定で定める時間が通常必要とされる時間とし、当該 労使協定を労働基準監督署長へ届け出ることが必要 となる(労働基準法第38条の2)。
(H20.7.28基発第0728001号)
では、事業場外みなし労働時間制の条文を読んでみましょう。
① 労働者が労働時間の全部又は一部について 事業場外で業務に従 事した場合において、 労働時間を算定し難いとき は、 所定労働時間 労働したものとみなす 。ただし、当該業務を遂行するためには 通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合 においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該 業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
② ①のただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との 書面による協定 があるときは、その 協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間 とする。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、 労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
労使協定の届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない 。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
「テレワーク」に、事業場外みなし労働時間制を適用できる条件を確認しましょう。
★次に掲げる いずれの要件をも満たす 形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法第 38 条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む 自宅で行われる こと。
②当該情報通信機器が、使用者の指示により 常時通信可能な状態におくこととされていない こと。
③当該業務が、随時 使用者の具体的な指示に基づいて行われていない こと。
( H16.3.5 基発第 0305001 号)
「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」のみでは、適用されません。
労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。
上の令和 6 年の問題の解説のように、要件を満たした場合、情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)にも、労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されます。
労働基準法第 38 条の 2 の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
・労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合で、 労働時間を算定し難いとき
<原則>所定労働時間労働したものとみなされる
<業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合>
当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。
労使協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる
労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
基準障害による障害基礎年金とは?
・複数の障害があるが、単独では障害等級1・2級に該当しない
・併合して 初めて障害等級1・2級に該当 すると、障害基礎年金が支給される仕組み
・併合のきっかけになる傷病が「基準傷病」、基準傷病にかかる障害が「基準障害」
・基準障害の障害認定日が基準障害による障害基礎年金の障害認定日になる
・初診日、保険料納付要件は、「基準障害」について問われる
基準障害による障害基礎年金の条文を読んでみましょう。
① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病 ( 以下「 基準傷病 」という。 ) に係る 初診日 において 第 30 条第1項各号のいずれかに該当 した者であって、 基準傷病以外の傷病により障害の状態にある ものが、 基準傷病に係る障害認定日以後 65 歳に達する日の前日までの間 に おいて、 初めて 、基準傷病による障害 ( 以下「 基準障害 」という。 ) と 他の障害とを併合 して 障害等級に該当 する程度の障害の状態に該当するに至ったとき ( 基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病 ( 基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病 ) の初診日以降であるときに限る。 ) は、その者に 基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する 。
③ 基準障害による障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の 請求があった月の翌月から 始めるものとする。
★保険料納付要件は、「基準傷病」に係る初診日の前日で判断されます。
国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、 65 歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
【 R6 問 10-D 】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、1・2級に該当した日に受給権が発生します。ただし、支給は請求のあった「月の翌月」からです。請求のあった月からではありません。
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。
初診日要件は、「基準傷病に係る初診日」で判断されます。基準傷病以外の傷病については、初診日要件は問われません。
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
基準障害による障害基礎年金は、「 65 歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当」することが条件ですが、請求は、 65 歳に達した日以後でも行うことができます。
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は 65 歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
基準障害の規定による障害基礎年金について
・所定の要件に該当すれば受給権は発生します
・障害基礎年金の請求は 65 歳に達した日以後でも行うことができます
・支給は「請求のあった月の翌月から」開始されます。「当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から」ではありません。
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国民年金の強制被保険者について
・第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義をおさえましょう
・「国内居住要件」の有無、「年齢要件」の有無がポイントです。
・第1号被保険者と第3号被保険者から除外されるものをおぼえましょう。
・第3号被保険者は、国内に住所を有することが原則ですが、海外特例に該当すると、国内に住所を有しなくても第3号被保険者となります。
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今回は、令和6年11月4日から11月9日までの動画の総集編です。
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遺族厚生年金の短期要件と長期要件についてお話しします。
配偶者以外の者が遺族厚生年金の受給権者の場合(厚生年金保険法)
年金の内払調整(厚生年金保険法)
障害基礎年金の支給要件についての基本問題(国民年金法)
国民年金保険料の前納(国民年金法)
国民年金の適用(技能実習、海外に居住する場合など)(国民年金法)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金の強制被保険者には、第 1 号被保険者、第 2 号被保険者、第 3 号被保険者の3つの種類があります。
国民年金の強制被保険者の要件について条文を読んでみましょう。
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
( 1 ) 日本国内に住所 を有する 20 歳以上 60 歳未満 の者であって第 2 号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの ( 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者 その他この法律の 適用を除外すべき特別の理由がある者 として厚生労働省令で定める者を 除く 。「 第1号被保険者 」という。 )
( 2 ) 厚生年金保険 の被保険者 ( 「 第2号被保険者 」という。 )
( 3 ) 第2号被保険者の配偶者 ( 日本国内に住所を有する者 又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して 日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者 に 限る 。 ) であって主として 第2号被保険者の収入により生計を維持するもの ( 第2号被保険者である者その他この法律の 適用を除外すべき特別の理由がある者 として厚生労働省令で定める者を 除く 。「被扶養配偶者」という。 ) のうち 20 歳以上 60 歳未満 のもの ( 「 第3号被保険者 」という。 )
則第1条の2 (第 1 号被保険者、第 3 号被保険者の適用を除外される者)
( 1 ) 日本の国籍を有しない者 であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について 医療を受ける活動 又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(=在留資格が「特定活動( 医療滞在または医療滞在者の付添人 )」の場合)
( 2 ) 日本の国籍を有しない者 であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において 1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動 を行うもの
(=在留資格が「特定活動( 観光・保養等を目的とする長期滞在 または長期滞在者の同行配偶者)」の場合)
則第 1 条の3 (国内居住要件の特例)
第 3 号被保険者の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
( 1 ) 外国において 留学をする学生
( 2 ) 外国に赴任する 第2号被保険者に同行する者
( 3 ) 観光、保養又はボランティア活動その他就 労以外の目的で一時的に海外に渡航 する者
( 4 ) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、( 2 )に掲げる者と同等と認められるもの
( 5 ) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
令和 6 年の問題を解いてみましょう
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。
①【 R6 年問 4-A 】 ×
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人も公的年金に加入しなければなりません。実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合
・講習期間中 → 「国民年金」に加入します
・実習期間中 → 「厚生年金保険」に加入します ※厚生年金保険の適用事業所でない場合は、引き続き国民年金に加入します
「講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。」ではなく、「講習期間は国民年金、実習期間は厚生年金保険の対象となる」となります。
(参照:厚生労働省 HP https://www.mhlw.go.jp/content/000721075.pdf )
日本から外国に留学する 20 歳以上 65 歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。
②【 R6 年問 4-B 】 〇
第 1 号被保険者は、「国内居住要件」がありますので、海外に居住する場合は、資格を喪失します。ただし、「 20 歳以上 65 歳未満」の「日本国籍を有する者」は、国民年金の任意加入被保険者になることができます。
第 3 号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。
③【 R6 年問 4-D 】 ×
第 3 号被保険者は、日本国内に住所を有することが原則です。
ただし、「外国において留学をする学生」は、国内居住要件の例外が認められますので第3号被保険者の資格は喪失しません。
(則第 1 条の3第 1 号)
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者であっても第 1 号被保険者とならない。
外国人も国民年金の対象となります。
ただし、「本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」は、除外されます。
(則第 1 条の2第 2 号)
第 3 号被保険者が、 外国に赴任する第 2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは 、第 3 号被保険者の資格を喪失する。
第 3 号被保険者は「国内居住要件」を満たすことが原則ですが、「外国に赴任する第 2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったとき」は、海外特例で第 3 号被保険者の資格は喪失しません。
第 2 号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない 20 歳以上 60 歳未満の者は、第 3 号被保険者となることができる。
第3号被保険者は、国内居住要件を満たすことが原則ですが、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する」場合は、海外特例で、第 3 号被保険者となることができます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金の保険料の納付期限は、翌月末日が原則ですが、前払い(前納)することもできます。
保険料の前納について条文を読んでみましょう。
① 被保険者は、 将来の一定期間の保険料 を前納することができる。
② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から 政令で定める額を控除した額 とする。
③ 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の 各月が経過した際 に、 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
国民年金法第 93 条第 1 項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。
【 R6 年問 1-C 】 ×
令第 7 条 ( 保険料の前納期間 )
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 6か月又は年を単位 として、行うものとする。ただし、 厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料 ( 既に 前納 されたものを 除く 。 ) をまとめて前納する場合においては、 6か月又は年を単位として行うことを要しない。
★前納は「 6 か月」又は「年」を単位とするのが原則ですが、それ以外の期間も可能です。
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 6 月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和 34 年 8 月 2 日生まれの第 1 号被保険者が、平成 31 年 4 月分から令和元年 7 月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
昭和 34 年 8 月 2 日生まれの者は、 60 歳に達した日(令和元年 8 月 1 日)に資格を喪失し、被保険者期間は令和元年 7 月までとなります。
平成 31 年 4 月分から令和元年 7 月分までの 4 か月間をまとめて前納することができます。
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。
一部免除の保険料も、前納することができます。
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「 各月が経過した際 に」、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
第 1 号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第 2 号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
第 1 号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に「被保険者の資格を喪失した場合」、「第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合」は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る 保険料が還付 されます。
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。
国民年金保険料を前納する方法で、最も割引率が高くなるのは、「口座振替による支払」です。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の受給権発生要件は、次の3つです。
① 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病 ( 以下「 傷病 」という。 ) について 初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 ( 以下「 初診日 」という。 ) において次の各号のいずれかに該当した者が、当該 初診日から起算 して 1年6か月 を経過した日 ( その期間内に その傷病が治った場合においては、その 治った日 ( その 症状が固定 し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。 ) とし、以下「 障害認定日 」という。 ) において、その傷病により 障害等級 に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る 初 診日の前日 において、当該初診日の属する月の 前々月 までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の 3分の2 に満たないときは、この限りでない。
( 1 ) 被保険者 であること。
( 2 ) 被保険者であった者 であって、 日本国内に住所 を有し、かつ、 60 歳以上 65 歳未満 であること。
② 障害等級は、障害の程度に応じて 重度のものから1級及び2級 とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
昭 60 法附則第 20 条第 1 項
初診日が 令和8年4月1日前 にある傷病による障害については、当該 初診日の前日 において当該 初診日の属する月の前々月までの 1年間 ( 当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間 ) のうちに 保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ 保険料納付要件を満たすものとする。ただし、当該初診日において 65 歳未満 であるときに限られる。
★ 3 つの要件を満たした場合は、 障害認定日に 障害基礎年金の受給権が発生します。
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、 60 歳以上 65 歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
①【 R6 年問 2- ア】 〇
「初診日」要件についての問題です。
初診日に①か②のどちらかに該当していることです。
① 国民年金の被保険者 であること
② 国民年金の被保険者であった者 であって 日本国内に住所 を有し、かつ、 60 歳以上 65 歳未満 であること
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において 65 歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間 ( 当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間 ) に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
②【 R6 年問 2- ウ】 〇
「保険料納付要件」についての問題です。
・ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である
・ 初診日が令和8年4月1日前にある
・ 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない(=保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと)
被保険者であった者が 60 歳以上 65 歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
初診日に、「被保険者であった者(かつて被保険者だったが、初診日には被保険者ではない)」の場合、初診日に「日本国内に住所を有し、かつ、 60 歳以上 65 歳未満であること。」が条件です。
問題文の場合は、「日本国内に住所を有しない」となっているので、障害基礎年金は支給されません。
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」です。
ただし、初診日から起算して 1年6か月を経過した日 前 に 、その傷病が 治った場合 はその 治った日が障害認定日 となります。なお、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われます。
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に 該当します。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
「内払」とは、「払いすぎた額を今後支払う年金額から減額すること」です。(参照:日本年金機構のホームページ)
① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の 受給権が消滅 し、又は同一人に対して乙年金の 支給を停止 して甲年金を支給すべき場合において、 乙年金の受給権が消滅 し、又は 乙年金の支給を停止すべき事由 が生じた月の 翌月以後 の分として、 乙年金の支払が行われた ときは、その支払われた乙年金は、甲年金の 内払とみなす 。
② 年金の 支給を停止 すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、そ の後に支払うべき年金の内払とみなすことができる 。年金を 減額して改定 すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
③ 同一人に対して 国民年金法 による年金たる給付の支給を停止 して年金たる保険給付 ( 厚生労働大臣が支給するものに限る 。 ) を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、 年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
・乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得した
・そのため乙年金の受給権が消滅したにも関わらず
・翌月以後の分として、乙年金の支払が行われた
・払いすぎた乙年金を返還させて改めて甲年金を支払うのではなく
・支払われた乙年金は、甲年金の「内払とみなす」ことになっています。
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付 ( 厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。 ) を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
【 R6 年問 3-A 】 〇
同一人に対する「 国民年金法 による年金たる給付」と「 厚生年金保険法 の年金たる保険給付」も内払の調整を行うことができます。ただし「厚生年金保険法の年金たる保険給付」は、 厚生労働大臣が支給するもの に限られます。
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
・遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得
・にもかかわらず、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われた
・支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
②【 H25 年出題】 ( ※ 改正による修正あり)
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して 60 歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。 ) を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
配偶者以外の者 に遺族厚生年金を支給するときのルールを確認しましょう。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、 受給権者が2人以上 であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとに算定した額を 受給権者の数で除して得た額 とする。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、 受給権者の数に 増減 を生じたときは、増減を生じた月の 翌月から 、年金の額を改定する。
例えば、遺族厚生年金の受給権者が、父と母の場合、それぞれの遺族厚生年金の額は、年金の額を2で割った額となります。
夫( 70 歳)と妻( 70 歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、3年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される。
【 R6 年問 5- エ】 〇
遺族厚生年金の受給権者が 2 人(死亡した者からみると父と母)ですので、それぞれに、遺族厚生年金の額を 2 で割った額 が支給されます。
その後、夫(父)が死亡した場合、遺族厚生年金の受給権者は 2 人から 1 人に減少します。その場合、減少が生じた月の 翌月から 、母(妻)の遺族厚生年金の年金額が改定されます。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金額を改定する。
増減を生じた月の 「翌月から」 、年金額が改定されます。「翌月から」がポイントです。
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
例えば、遺族厚生年金の受給権者である子が A と B の2人いる場合で、 A が死亡したときは、 B に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の 翌月から 改定されます。
ちなみに、 B の年金額は、 A と 2 分の 1 ずつだったものが、Aの死亡により B が 1 人で受けることになりますので、 B の年金額は増額します。
被保険者期間が 300 月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合で、 受給権者が2人以上 であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、 受給権者の数で除して得た額 となります。
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遺族厚生年金の短期要件と長期要件のこと
遺族厚生年金には短期要件と長期要件があります。
・短期要件と長期要件の両方に当てはまる場合があります
・短期要件と長期要件の計算式の違い
YouTubeでお話ししています
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月28日から11月2日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
【労災保険法】 通勤の定義についてお話しします
【労災保険法】 通勤災害と認められた事例・認められなかった事例
【国民健康保険法】の問題を解いてみましょう
【健康保険法】 労災と出産育児一時金との関係
【健康保険法】 保険料の負担と納付義務
【健康保険法】 育児休業期間中の保険料免除
YouTubeでお話ししています
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
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育児休業期間の保険料免除について条文を読んでみましょう。
育児休業等をしている被保険者 ( 産前産後休業期間の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。 ) が使用される事業所の 事業主が、 厚生労働省令で定めるところにより 保険者等に申出をしたとき は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料 ( その育児休業等の期間が 1か月以下 である者については、 標準報酬月額に係る保険料に限る 。 ) は、徴収しない。
( 1 ) その育児休業等を 開始した日 の属する月とその育児休業等が 終了する日の翌日 が属する月とが異なる場合
→ その育児休業等を 開始した日の属する月 からその育児休業等が 終了する日の 翌日 が属する月の 前月 までの月
( 2 ) その育児休業等を 開始した日 の属する月とその育児休業等が 終了する日の翌日 が属する月とが 同一 であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が 14 日以上 である場合
★( 1 )について( 開始日 の属する月と 終了する日の翌日 が属する月が異なる)
★( 2 )について( 開始日 の属する月と 終了する日の翌日 が属する月が 同一)
育児休業等の期間が1か月以下の場合は、「標準報酬月額」に係る保険料に限って免除されます。賞与の保険料は、 1 か月を超える 育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
被保険者乙の配偶者が令和 5 年 8 月 8 日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和 5 年 10 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日まで育児休業を取得した。この場合、令和 6 年 1 月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
【 R6 問 10-C 】 ×
保険料が徴収されないのは、育児休業等を 開始した日の属する月 (令和 5 年 10 月)から 育児休業等が終了する日の翌日 (令和 6 年 1 月 1 日)が属する月の 前月 (令和 5 年 12 月)までの月です。
令和6年1月分の保険料は、免除されません(=徴収されます)
被保険者乙の育児休業等開始日が令和 5 年 1 月 10 日で、育児休業等終了日が令和 5 年 3 月 31 日の場合は、令和 5 年 1 月から令和 5 年 3 月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
育児休業等を開始した日の属する月(令和 5 年1月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の 前月 (令和 5 年3月)までの月の保険料は徴収されません。
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、育児休業等の日数が 14 日以上あることが必要です。
問題文の育児休業期間は、令和 5 年 1 月 4 日~ 16 日で 13 日しかありません。
そのため、令和 5 年 1 月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
保険料について条文を読んでみましょう。
第 161 条第 1 項~ 3 項 ( 保険料の負担及び納付義務 )
① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の 2分の1 を負担する。ただし、 任意継続被保険者 は 、その 全額 を負担 する。
② 事業主 は、その使用する被保険者及び自己の負担する 保険料を 納付する義務 を負う 。
③ 任意継続被保険者 は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第 162 条 ( 健康保険組合の保険料の負担割合の特例 )
健康保険組合 は、規約で定めるところにより、 事業主の負担 すべき 一般保険料額又は介護保険料額の 負担の割合を増加 することができる 。
第 164 条第 1 項 ( 保険料の納付 )
被保険者に関する毎月の保険料は、 翌月末日 まで に、納付しなければならない。ただし、 任意継続被保険者 に関する保険料については、 その月の 10 日 ( 初めて納付すべき保険料については、 保険者が指定する日 ) までとする。
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。
一般保険料額又は介護保険料額は、被保険者と事業主が 2 分の 1 ずつ負担するのが原則です。
ただし、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき割合を「増減」ではなく「 増加 」することができます。
・「増加」できるのは、事業主の負担割合です。被保険者の負担割合は増加できません。
・規約で「増加」できるのは、「健康保険組合」のみです。全国健康保険協会には、適用されません。
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
重要キーワードは、「健康保険組合」、「事業主の負担割合」、「増加」です。
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の 10 日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
任意継続被保険者の初めて納付すべき保険料は、「保険者が指定する日」までに納付しなければなりません。
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。
被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、使用関係は存続しているため、保険料を負担しなければなりません。事業主及び被保険者は保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負います。
( 昭和 26.3.9 保文発第 619 号 )
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
出産育児一時金の条文を読んでみましょう。
第 101 条 ( 出産育児一時金 )
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
★産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合
★産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
1児につき 48 万 8 千円
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。
業務中に転倒強打したことに対して、労災保険法から補償が行われたとしても、健康保険法に規定される保険事故(出産)として、出産育児一時金が支給されます。
(昭 24.3.26 保文発 523 )
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、「出産」に対して、健康保険から出産育児一時金の支給が行われます。
なお、流産でも妊娠 4 か月以上の場合は、健康保険法の出産となります。
(昭 24.3.26 保文発 523 )
令和 5 年 4 月 1 日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数 22 週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し 100 万円が支給される。
産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数 22 週以降に出産した場合は、出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、1児につき 50 万円支給されます。双子の場合は 100 万円となります。
また、家族出産育児一時金は、被扶養者ではなく、「被保険者に対し」支給されることにも注意して下さい。
(法第 101 条、 104 条、令第 36 条、令和 5.3.30 保保発 0330 第 8 号)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民健康保険法の択一式です。
国民健康保険法の問題を解いてみましょう。
押さえておきたいのは、 ① と ④ の問題です。
①【 R6 問 8-A 】 重要!
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
①【 R6 問 8-A 】 重要! ×
国民健康保険組合に指導及び助言を行うのは、「市町村(特別区を含む)」ではなく「都道府県」です。
国、都道府県、市町村の責務を条文で確認しましょう。
① 国 は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、 保健、医療及び福祉に関する施策その他の 関連施策を積極的に推進 する ものとする。
② 都道府県 は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の 国民健康保険事業の健全な運営について 中心的な役割 を果たす ものとする。
③ 市町村 は、被保険者の資格の 取得及び喪失 に関する事項、国民健康保険の 保険料の徴収 、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を 適切に 実施 する ものとする。
④ 都道府県及び市町村 は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の 関連施策との有機的な連携を図る ものとする。
⑤ 都道府県 は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、 国民健康保険組合その他の関係者 に対し、 必要な 指導及び助言 を行う ものとする。
国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
②【 R6 問 8-B 】 〇
国民健康保険組合は、「組合員及び組合員の世帯に属する者」を被保険者としますので、世帯単位で適用されるのが原則です。
また、「国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」と定められています。
国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。
③【 R6 問 8-C 】 ×
第 32 条の4 ( 清算人 )
国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、 理事 がその清算人となる 。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において 理事以外の者 を選任したときは、この限りでない。
④【 R6 問 8-D 】 重要!
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。
④【 R6 問 8-D 】 ×
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び 「公益」 を代表する委員各3人をもって組織されます。
国民健康保険審査会について条文を読んでみましょう。
保険給付に関する処分 ( 被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。 ) 又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、 国民健康保険審査会 に 審査請求 をすることができる。
第 92 条 ( 審査会の設置 )
国民健康保険審査会は、各 都道府県 に置く。
① 国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び 公益 を代表する委員各3人をもって組織する。
市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
⑤【 R6 問 8-E 】 ×
厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
第 107 条 ( 事業状況の報告 )
次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。
( 1 ) 都道府県 → 厚生労働大臣
( 2 ) 市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
→ 当該市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会をその区域内に含む都道府県を統括する 都道府県知事
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
通勤災害と認められた事例と認められなかった事例をみていきます。
マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。
①【 R6 年問 2-A 】 ×
・ マイカー通勤者が車のライトの消し忘れなどに気づき、駐車場に引き返すことは一般にあること。
・ いったん事業場に入った後でも、まだ時間の経過もほとんどないことから通勤に通常随伴する行為と認められる。
(昭和 49.6.19 基収第 1739 号)
マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を 450 メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。
②【 R6 年問 2-B 】 ×
・ 妻の勤務先が同一方向にあり、かつ、夫の通勤経路からそれほど離れていない
・ 通勤をマイカーで行い、妻の勤務先を経由することは通常おこなわれるもの
・ 当該経路は合理的な経路として取り扱うのが妥当
(昭和 49.3.4 基収第 289 号)
頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後 1 か月ほど姑と交替で 1 日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷したした場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。
③【 R6 年問 2-C 】 ×
・入院中の夫の看護のため、妻が病院に寝泊まりすることは社会慣習上、通常行われること
・手術当日から長期間継続して寝泊まりしていた事実がある
・被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての「住居」と認められる
(昭和 52.12.23 基収第 981 号)
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
④【 R6 年問 2-D 】 〇
・事業主の支配下にある事業場施設の状況により生じた災害である
(昭和 49.4.9 基収第 314 号)
長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。
⑤【 R6 年問 2-E 】 ×
・ 発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごとなどが認められないため「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない
・ 通勤を単なるきっかけとして偶然に生じたものに過ぎない
(昭和 50.6.9 基収第 4039 号)
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<社労士労災保険>通勤について
「通勤」の定義は、選択式でも択一式でも、よく出題されます。
用語の意義など、一つずつ解説します。
「通勤」とは、 労働者が、 就業 に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法 により行うことをいい、 業務の性質を有す るものを除くものとする。
(1) 住居と就業の場所 との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所 から他の就業の場所への移動
(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する 住居間の移 動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月21日から26日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
【国民年金法】 国民年金の法定免除についてお話しします
【厚生年金保険法】 遺族厚生年金の原則の計算式
【厚生年金保険法】 不服申立ての超基本問題
【 厚生年金保険法】 老齢厚生年金の繰下げの条件
【労働基準法】 1か月単位の変形労働時間制の導入要件
【労働基準法】 専門業務型裁量労働制の適用手順
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https://youtu.be/M3ggcrqtIAk?si=5c2_Zgv1z1NTRfsq
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「専門業務型裁量労働制」の導入には、「労使協定」の締結が必要です。
労使協定で、対象業務やみなし労働時間を定めます。
① 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との 書面による協定 により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、 第2号に掲げる時間労働したものと みなす 。
( 1 ) 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務 ( 以下「 対象業務 」という。 )
( 2 ) 対象業務に従事する労働者の 労働時間として算定される時間
( 3 ) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し 使用者が具体的な指示をしない こと。
( 4 ) 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該 労働者の健康及び福祉を確保するための措置 を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
( 5 ) 対象業務に従事する労働者からの 苦情の処理に関する措置 を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
( 6 ) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の 協定を行政官庁に届け出なければならない。
★専門業務型裁量労働制の「対象業務」は、厚生労働省令・告示によって 20 業務 が定められています。
★対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間は、「1日当たりの労働時間」を定めます。(みなし労働時間といいます)
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
使用者は、労働基準法第 38 条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。
【 R6 年問 5- エ】 〇
専門業務型裁量労働制を適用することについて、労使協定で、「当該 労働者の 同意 を得なければならない こと及び当該 同意をしなかった当該労働者 に対して 解雇その他不利益な取扱いをしてはならない こと。」を定めなければなりません。
また、「適用労働者の同意の撤回に関する手続き」も協定する必要があります。
(則第 24 条の2の2第 3 項)
労働基準法第 38 条の 3 に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、 1 日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。
★労使協定に定めるべき時間は、「 1 日当たり」の労働時間です。
★休憩、深夜業及び休日に関する規定は適用されます。そのため、例えば、法定休日に労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要です。
( H12.1.1 基発第 1 号)
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https://youtu.be/xTWMRy4m9tQ?si=1Z-ivtoWlxqCK88t
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
1 か月単位の変形労働時間制について条文を読んでみましょう。
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との 書面による協定 により、 又は 就業規則その他これに準ずるもの により、 1か月以内の一定の期間を平均 し 1週間当たりの労働時間 が第 32 条第1項の労働時間( 法定労働時間)を超えない 定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、 特定された週 において同項の労働時間又は 特定された日 において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の 労使協定を行政官庁に届け出なければならない 。
★ 1 か月単位の変形労働時間制を導入するには、「 労使協定 」 又は 「 就業規則その他これに準ずるもの 」が必要です。
なお、常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」の作成と届出義務があります。
そのため、 1 か月単位の変形労働時間制を導入する手続きは以下のようになります。
労使協定 又は 就業規則 その他これに準ずるもの
労使協定で導入する場合は、届出が必要です。
★ 1 か月以内の一定の期間(変形期間といいます)を平均して、 1 週間当たりの労働時間が 1 週間の法定労働時間(原則 40 時間・特例の事業場は 44 時間)を超えないようにしなければなりません。
変形期間の労働時間の総枠は次の式で計算します。
1 週間の法定労働時間( 40 時間又は 44 時間)×変形期間の暦日数÷7
たとえば、法定労働時間が原則の 40 時間で、変形期間を 1 か月とした場合、
31 日の月の労働時間の総枠は、 40 時間× 31 日÷7= 177.1 時間
30 日の月の労働時間の総枠は、 40 時間× 30 日÷7= 171.4 時間
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
労働基準法第 32 条の2に定めるいわゆる 1 か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時 10 人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が 40 時間を超えない定めをしなければならない。
【 R6 年問 5- ア】 ×
常時 10 人未満の労働者を使用する使用者が 1 か月単位の変形労働時間制を適用するには、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらか必要です。
「必ず就業規則を作成」が誤りです。「労使協定」で導入することもできますし、「就業規則に準ずるもの」で導入することもできます。
なお、「1か月以内の一定の期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が 40 時間を超えない定め」とありますが、特例の事業場の場合は「 44 時間」となります。
1 か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
1 か月単位の変形労働時間制は、労使の話合いによる制度の導入を促進するため、また、1か月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制の導入要件は労使協定により定めることとされていることも勘案し、 就業規則その他これに準ずるものによる定め又は労使協定による定めのいずれによっても導入できる とされています。
就業規則その他これに準ずるものによる定めがある場合は、労使協定は不要です。
また、労使協定で採用する場合は、所轄労働基準監督署長への届出が必要ですが、届出によって効力が発生するわけではありません。そのため、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる」も誤りです。
( H11.1.29 基発第 45 号)
労働基準法第 32 条の 2 に定めるいわゆる 1 か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは 1 か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。
1か月単位の変形労働時間制を労使協定で採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。しかし、 1 か月単位の変形労働時間制の効力は労使協定の締結で発生しますので、「労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは 1 か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。」は誤りです。
1 か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7
変形期間の所定労働時間の総枠の計算式のポイントも確認しましょう。
「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」
・週法定労働時間は 40 時間が原則ですが、特例の事業場は 44 時間です。
・暦日数は、暦上の日数です。労働日数ではありません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
老齢厚生年金の繰下げの要件について条文を読んでみましょう。
第 44 条の 3 第 1 項 ( 支給の繰下げ )
老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して 1年 を経過した日前 に当該 老齢厚生年金を請求していなかった ものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、 他の年金たる給付 ( 他の年金たる保険給付 又は 国民年金法による年金たる給付 ( 老齢基礎年金及び付加年金 並びに 障害基礎年金 を 除く 。 ) をいう。 ) の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から 1年を経過した日までの間 において 他の年金たる給付 の受給権者となった ときは、この限りでない。
<老齢厚生年金の繰下げの申し出の条件です>
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して 1年を経過した日前 に老齢厚生年金を 請求していない こと
・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、 他の年金たる給付 の受給権者でないこと
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に 他の年金たる給付 の受給権者となっていないこと
・他の年金たる保険給付 → 障害厚生年金、遺族厚生年金
・国民年金法による年金たる給付 ( 老齢基礎年金及び付加年金 並びに 障害基礎年金 を除く。 ) → 遺族基礎年金
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。
なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに 障害厚生年金 の受給権者であった者は、繰下げの 申出はできません 。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに 遺族厚生年金 の受給権者であった者は、繰下げの 申出はできません 。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに 老齢基礎年金 の受給権者であった者は、繰下げの 申出ができます 。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに 障害基礎年金 の受給権者であった者は、繰下げの 申出ができます 。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに 遺族基礎年金 の受給権者であった者は、繰下げの 申出はできません 。
老齢厚生年金の繰下げの申出ができないのは、ア、イ、オの3つです。
厚生年金保険法第 44 条の 3 第 1 項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその < A > 前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付 ( 他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付 ( < B > を除く。 ) をいう。 ) の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の < A > までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
< A > ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
< B > ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
障害基礎年金の受給権者が 65 歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権を有していても、条件を満たせば、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
厚生年金保険法の審査請求・再審査請求について条文を読んでみましょう。
第 90 条第 1 項、 3 項、 4 項、 5 項 ( 審査請求及び再審査請求 )
① 厚生労働大臣による 被保険者の 資格 、 標準報酬 又は 保険給 付 に関する処分に不服がある者は、 社会保険審査官 に対して 審査請求 をし、その決定に不服がある者は、 社会保険審査会 に対して 再審査請求 をすることができる。ただし、第 28 条の 4 第1項又は第2項の規定による決定 (厚生年金保険 原簿の訂正請求に対する措置) については、この限りでない。
③ 審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないときは、審査請求人は、 社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる 。
④ 審査請求並びに再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
⑤ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく 保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
① 厚生労働大臣による 保険料 その他この法律の規定による 徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分 に不服がある者は、 社会保険審査会 に対して審査請求をすることができる。
第 91 条の3(審査請求と訴訟との関係 )
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する 処分の取消しの訴えは 、当該処分についての 審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後 でなければ、提起することができない。
第 2 号厚生年金被保険者、第 3 号厚生年金被保険者、第 4 号厚生年金被保険者の審査請求先も確認しましょう。
( 1 ) 第 2 号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合審査会
( 2 ) 第 3 号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合審査会
( 3 ) 第 4 号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
①【 R6 年問 1-A 】 ×
厚生労働大臣による「被保険者の資格」に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会ではなく「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができます。
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
②【 R6 年問 1-B 】 ×
厚生労働大臣による「保険料の賦課」の処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
③【 R6 年問 1-C 】 〇
厚生労働大臣による「脱退一時金」に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
厚生労働大臣による 脱退一時金 に関する処分に不服がある者は、 社会保険審査会 に対して審査請求をすることができる。
第 1 号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨の決定をした場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
④【 R6 年問 1-D 】 ×
厚生年金保険原簿の訂正請求に対する処分は、 厚生年金保険法に基づく審査請求の対象にはなりません。当該処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。
⑤【 R6 年問 1-E 】 ×
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることが できない 。となります。
第 1 号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成 28 年 4 月 8 日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から 2 か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第 1 号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に審査請求をし、当該請求日から 2 か月以内 に決定がない ときは、社会保険審査官が 審査請求を棄却 したものとみなすことができる、とされています。
第 1 号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第 1 号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
第 1 号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求先は「 社会保険審査会 」です。
ちなみに、第 1 号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者の審査請求先は「社会保険審査会」で正しいです。
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https://youtu.be/xcZ7lAIDsMA?si=6EfKSGC-jR5mgJF8
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
遺族厚生年金の額の計算式について条文を読んでみましょう。
第 60 条第 1 項 ( 年金額 )
遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。
( 1 ) 第 59 条第1項に規定する遺族 ( 次号に掲げる遺族を除く。 ) が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の 被保険者期間を基礎 として 第 43 条第1項( 老齢厚生年金の額 ) の規定の例により計算した額の 4分の3 に相当する額。ただし、第 58 条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金( 短期要件 の遺族厚生年金)については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは、これを 300 として計算した額とする。
( 2 ) 第 59 条第1項に規定する遺族のうち、 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者 (65 歳に達している者に限る。 ) が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 「 ( 1 )原則の遺族厚生年金の額 」又は次の「 イ及びロに掲げる額を合算した額 」のうち いずれか 多い額
イ ( 1 )に定める額(原則の遺族厚生年金の額)に 3分の2 を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額 ( 加給年金額は除く。 ) に 2分の1 を乗じて得た額
今日は( 1 )の原則の計算式を見ていきます。
遺族厚生年金の原則の計算式は、
「死亡した者の 老齢厚生年金の報酬比例部分 ( 平均標準報酬額× 1,000 分の 5.481 ×被保険者期間の月数 )× 4 分の 3 」です。
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。
①【 R6 年 5- ア 】 ×
死亡した者が短期要件に該当する場合は、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われません。
繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の 4 分の 3 が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。
②【 R6 年問 5- オ】 ×
夫の老齢厚生年金の額の 4 分の 3 が遺族厚生年金として支給されますが、繰下げによる加算額は含まれません。
ちなみに、妻は老齢厚生年金の受給権を有していないので、遺族厚生年金は原則の計算式で計算されます。
【 H27 年出題】 (改正による修正あり)
老齢厚生年金の受給権者 ( 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が 25 年以上である者に限る。 ) が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和 21 年 4 月 1 日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
老齢厚生年金の受給権者 ( 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が 25 年以上である者に限る。 ) の死亡は「長期要件」に該当しますので、死亡した者が昭和 21 年 4 月 1 日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用されます。
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https://youtu.be/o06CH5XheX8?si=dLlAtaXFATr3vrBI
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<社労士国民年金>法定免除について
法定免除についてお話しします。
★法定免除の対象から除外される人
→ 産前産後の保険料の免除を受ける人、一部免除を受ける人
★法定免除される期間(いつからいつまで免除される?)
→ 法定免除事由に 該当するに至った日の属する月の 前月から これに該当しなくなる日の属する月までの期間
→ 障害基礎年金等の受給権者、生活保護法の生活扶助を受ける人、 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
★法定免除事由に該当しても保険料の納付は可能
→ 被保険者等から、保険料を納付する旨の申出があったとき
★法定免除事由に該当したときの届出
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YouTubeでお話ししています。
https://youtu.be/OaIWRb_M0sA?si=EeVTWiKnn10q930k
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月13日から19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
【国民年金法】 老齢基礎年金の繰下げについてお話しします
【健康保険法】 任意継続被保険者の資格喪失
【健康保険法】 療養の給付に含まれないもの
【国民年金法】 老齢基礎年金の繰下げの申し出ができない者
【国民年金法】 老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせ
【国民年金法】 障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定
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https://youtu.be/9ymjhFf3RkI?si=qiCfiU_425GVH8kc
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害の状態が変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
今日は、職権で改定される場合と、受給権者からの請求によって改定される場合をみていきます。
障害の程度が変わった場合の額の改定について条文を読んでみましょう。
法第 34 条第 1 項~ 3 項 ( 障害の程度が変わった場合の年金額の改定 )
① 厚生労働大臣は 、障害基礎年金の受給権者について、その 障害の程度を診査 し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
② 障害基礎年金の受給権者は 、厚生労働大臣に対し、障害の程度が 増進 したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
③ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の 障害の程度が増進したことが明らか である場合として厚生労働省令で定める場合を 除き 、当該障害基礎年金の 受給権を取得した日 又は①の規定による 厚生労働大臣の診査を受けた日 から起算して 1年 を経過した日 後 でなければ行うことができない。
①は厚生労働大臣の職権による改定です。
②は、障害の程度が 増進した場合(重くなった場合) の受給権者からの改定請求です。「障害基礎年金の受給権を取得した日」又は「厚生労働大臣の診査を受けた日」から起算して 1年 を経過した日後でなければ行うことができません。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、 1 年を経過しなくても行うことができます。
では令和 6 年の問題をどうぞ!
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
【 R6 年問 6-B 】 ×
「1年6か月」ではなく「 1 年」を経過した日より後でなければ行うことができません。
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第 34 条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して 「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、 1 年を経過しなくても行うことができます。
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、「心臓を移植したもの又は人工心臓 ( 補助人工心臓を含む。 ) を装着した」状態に至った場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として法第 34 条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合」に該当し、 1 年を経過しなくても額の改定請求を行うことができます。
(法第 34 条第 3 項、則第 33 条の 2 の 2 第 1 項第 9 号)
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https://youtu.be/UBwZa5DF7IE?si=tidGQMAowaF0OR1o
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
★ 年金は 1 人1年金が原則です。
例えば、「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」の受給権がある場合は、両方を一緒に受けることはできません。どちらかを選択して受給します。
その際、遺族基礎年金を受給することを選択した場合は、障害基礎年金は支給停止となります。
逆に、障害基礎年金を受給することを選択した場合は、遺族基礎年金は支給停止となります。
★ 同じ理由で支給される基礎年金と厚生年金は併給できます。
★ 65歳以上 の場合は、以下の組み合わせを選択することができます。
さっそく、令和 6 年の問題をどうぞ!
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
【 R6 年問 7- ア】 〇
65歳以上の場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できますが、 65 歳未満は併給できません。
そのため、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金は 65 歳まで支給停止されます。 65 歳以降は、繰り上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。
(法第 20 条、法附則第 9 条の 2 の 4 )
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、「他方の年金の受給権は消滅する」ではなく、「他方の年金は支給停止」されます。
例えば、障害基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金は支給停止となります。老齢基礎年金の受給権は消滅するのではなく、「支給停止」ですので、いつでも老齢基礎年金に選択替えをすることができます。
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、 65 歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、 65 歳以降は併給することができる。
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されませんが、65歳以降は併給できます。
(法第 20 条、法附則第 9 条の 2 の 4 )
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が 65 歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。
65歳以上の場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
(法第 20 条、法附則第 9 条の 2 の 4 )
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https://youtu.be/X340NDBSQvs?si=7RI6qJgiVCoJv-Zh
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
老齢基礎年金の繰下げの条件について条文を読んでみましょう。
第 28 条第 1 項(支給の繰下げ )
① 老齢基礎年金の受給権を有する者であって 66 歳 に達する前 に当該 老齢基礎年金を請求していなかった ものは、厚生労働大臣に当該 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる 。
ただし、その者が 65 歳 に達したときに、 他の年金たる給付 ( 他の年金給付 ( 付加年金を除く。 ) 又は 厚生年金保険法による年金たる保険給付 ( 老齢 を支給事由とするものを 除く 。 ) をいう。 ) の 受給権者であった とき、又は 65 歳に達した日から 66 歳に達した日までの間 において 他の年金たる給付 の受給権者となったときは、この限りでない。
★老齢基礎年金の繰下げの申し出の条件は、 66 歳に達する前 に当該老齢基礎年金を請求していないことです。
ただし、① 「 65 歳」 に達したときに、「 他の年金たる給付 」の受給権者であった、② 65 歳に達した日から 66 歳に達した日までの間 に「 他の年金たる給付 」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。
「他の年金たる給付」とは、「他の年金給付 ( 付加年金を除く。 )」 又は「厚生年金保険法による年金たる保険給付 ( 老齢を支給事由とするものを除く。 ) 」のことをいいます。
「他の年金給付 ( 付加年金を除く。 ) 」とは、国民年金の障害基礎年金と遺族基礎年金のこと、「厚生年金保険法による年金たる保険給付 ( 老齢を支給事由とするものを除く。 ) 」とは、障害厚生年金と遺族厚生年金です。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって 66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、 65 歳に達した日から 66 歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
【 R6 年問 9-B 】 ×
問題文の場合は、支給繰下げの申し出はできません。
「 65 歳に達した日から 66 歳に達した日までの間において 他の年金たる給付の受給権者となった とき」は繰下げの申し出はできません。
実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合でも、遺族厚生年金の受給権者です。そのため、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
老齢厚生年金を受給中である 67 歳の者が、 20 歳から 60 歳までの 40 年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
老齢厚生年金の受給権を有していても、老齢基礎年金の支給繰下げをすることは可能です。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げる必要はありませんので、問題文のように、老齢基礎年金のみ繰り下げることもできます。
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、 66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、 65 歳に達した日から 66 歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
「寡婦年金」は他の年金たる給付の中には入りませんので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることができます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
「療養の給付」について条文を読んでみましょう。
第 63 条第 1 項、第 2 項
① 被保険者の 疾病又は負傷 に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
( 2 ) 薬剤又は治療材料の支給
( 3 ) 処置、手術その他の治療
( 4 ) 居宅 における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
( 5 ) 病院又は診療所への 入院 及びその療養に伴う世話その他の看護
② 次に掲げる療養に係る給付は、 療養の給付に含まれない ものとする。
( 1 ) 食事の提供である療養であって 入院療養と併せて行うもの ( 療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、 65 歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者 ( 以下「 特定長期入院被保険者 」という。 ) に係るものを 除く 。以下「 食事療養 」という。 )
( 2 ) 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの ( 特定長期入院被保険者 に係るものに限る 。以下「 生活療養 」という。 )
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
( 3 ) 厚生労働大臣が定める 高度の医療技術を用いた療養 その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養 ( 次号の患者申出療養を除く。 ) として厚生労働大臣が定めるもの ( 以下「 評価療養 」という。 )
( 4 ) 高度の医療技術を用いた療養 であって、当該 療養を受けようとする者の申出 に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの ( 以下「 患者申出療養 」という。 )
( 5 ) 被保険者の選定に係る 特別の病室の提供 その他の厚生労働大臣が定める療養 ( 以下「 選定療養 」という。 )
入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。
【 R6 年問 4-A 】 〇
・入院時の食事の提供に係る費用→「入院時食事療養費」
・特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用→「入院時生活療養費」
・評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用→「保険外併用療養費」
単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはなりません。
( S27.9.29 保発第 56 号 )
医師の手当を必要とする異常分娩は療養の給付の対象ですが、正常分娩は療養の給付の対象になりません。
(S17.2.27 社発第 206 号 )
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの ( 療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、 65 歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。 ) は、療養の給付に含まれる。
入院療養と併せて行う食事の提供は、療養の給付には含まれません。「入院時食事療養費」の対象になります。
(法第 63 条第 2 項第 1 号)
②【 H28 年出題】 (改正による修正あり)
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。
患者申出療養は、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。
(法第 63 条第 2 項第 4 号、法第 86 条)
定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。
健康診断は療養の給付の対象になりませんが、精密検査は療養の給付の対象となります。
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https://youtu.be/Ytul8gfmwpQ?si=pBohDd5JaP1EzCFs
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
任意継続被保険者の資格喪失について条文を読んでみましょう。
第 38 条 ( 任意継続被保険者の資格喪失 )
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の 翌日 ( ④ から ⑥ まで のいずれかに該当するに至ったときは、 その日 ) から、その資格を喪失する。
① 任意継続被保険者となった日から起算して 2年 を経過 したとき。
③ 保険料 ( 初めて納付すべき保険料を除く 。 ) を 納付期日までに納付しなかった とき ( 納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。 ) 。
⑤ 船員保険の被保険者となったとき。
⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その 申出が受理 された日の属する月の末日 が到来したとき。
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。
【 R6 年問 1-B 】 ×
「その申し出た日」ではなく、「その申出が 受理された日 」の属する月の 末日 が到来するに至ったときは、その 翌日から 任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月 1 日が資格喪失日となります。
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の 10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第 38 条第 3 号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、 申出のあった日が保険料納付期日の 10 日より前で、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合 、 当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失 することになります。
(令和 3 年 12 月 27 日事務連絡 )
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、「 納付期日の翌日 」にその資格を喪失します。納付期日はその月の 10 日ですので、翌日の 11 日に資格を喪失します。
ちなみに、初めて納付すべき保険料を納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったものとみなす」とされています。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りではありません。
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日ではありません。
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<社労士国民年金>老齢基礎年金の繰下げ
老齢基礎年金の繰下げについてYouTubeでお話ししています。
・老齢基礎年金の繰下げの申し出ができる人の要件
・66歳後に他の年金給付の受給権を取得した場合
・特例的な繰下げみなし増額制度
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毎週日曜日はYouTube総集編です。
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月7日から12日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
【厚生年金保険法】 在職老齢年金の基本をお話しします
【厚生年金保険法】 特別支給の老齢厚生年金長期加入者の特例
【労働基準法】 就業規則等に関する問題
【労働安全衛生法】 第88条の計画の届出
【労災保険法】 遺族補償年金の受給権の消滅
【労働保険徴収法】 保険関係の成立と消滅など
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令和6年度択一式を振り返りましょう(徴収法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
さっそく令和 6 年の問題をどうぞ!
①【 R6 年問 8-A (雇用)】
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第 5 条第 1 項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当する日に至った日から 10 日以内に労働保険徴収法第 4 条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
①【 R6 年問 8-A (雇用)】 ×
労災保険・雇用保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に、事 業主の意思に関係なく 強行的に成立 します。
また、雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が、雇用保険法の適用事業に該当するに至った場合は、「その該当する日」に保険関係が 強行的に成立 します。
なお、保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から 10 日以内に保険関係成立届を提出しなければなりません。
「保険関係成立届」を提出することによって保険関係が成立するのではありません。
(法第 3 条、 4 条の2、法附則第 3 条)
②【 R6 年問 8-B (雇用)】
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続きを一元的に処理する事業として定められている。
②【 R6 年問 8-B (雇用)】 ×
「都道府県及び市町村の行う事業」、「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、「二元適用事業」ですので、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係は、別個の事業とみなして徴収法を適用します。
ちなみに、「国の行う事業」は、二元適用事業とされていません。国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立しないからです。
(法第 39 条、則第 70 条)
③【 R6 年問 8-C (雇用)】
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して 10 日以内に、労働保険徴収法施行規則第 5 条第 2 項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
③【 R6 年問 8-C (雇用)】 〇
「名称、所在地等変更届」の問題です。
名称、所在地等に変更があったときは、変更を生じた日の 「翌日から起算」 して 「 10 日以内」 に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
(法第 4 条の 2 第 2 項、則第 5 条)
④【 R6 年問 8-D (雇用)】
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の 4 分の 3 以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
④【 R6 年問 8-D (雇用)】 ×
雇用保険暫定任意適用事業については、任意に保険関係を消滅させることができます。その場合は、その事業に使用される労働者の 4 分の 3 以上の同意が必要です。
保険関係の消滅の申請をした場合、「厚生労働大臣の認可があった日の 翌日 」に、その事業についての当該保険関係が消滅します。「厚生労働大臣の認可があった日」ではありません。
(法附則第 4 条第 2 項)
⑤【 R6 年問 8-E (雇用)】
雇用保険法第 5 条第 1 項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。
⑤【 R6 年問 8-E (雇用)】 ×
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、 「その翌日」 に消滅します。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
遺族補償年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、 消滅する 。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
( 2 ) 婚姻 ( 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む 。 ) をしたとき。
( 3 ) 直系血族又は直系姻族以外 の者の養子 ( 届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 ) となったとき。
( 4 ) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
( 5 ) 子、孫又は兄弟姉妹については、 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了したとき ( 労働者の死亡の時から引き続き 厚生労働省令で定める 障害の状態 にあるときを 除く 。 ) 。
( 6 ) 厚生労働省令で定める 障害の状態 にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき ( 夫、父母又は祖父母については、 労働者の死亡の当時 60 歳以上であったとき、子又は孫については 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時 60 歳以上であったときを除く。 ) 。
夫、子、父母、 孫、 祖父母、兄弟姉妹は、労働者の死亡当時、「年齢」か「障害」のどちらかの要件を満たす必要があります。
「障害要件」に該当しなくなった場合は、受給権は消滅します。
ただし、障害要件に該当しなくなっても、年齢要件を満たしていれば、受給権は消滅しません。
遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。
ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻 ( 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 ) をしたときには消滅する。
ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子 ( 届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 ) となったときには消滅する。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了したときには消滅する。
オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了したときには消滅する。
遺族補償年金の受給権者が 死亡した ときには受給権は消滅します。
遺族補償年金の受給権者が 婚姻をしたとき には受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合でも消滅します。
遺族補償年金の受給権者が 直系血族又は直系姻族以外の者の養子 となったときには、受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合でも消滅します。
遺族補償年金の受給権者である子・孫が 18 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了したときには、受給権は原則として消滅します。
ただし、 労働者の死亡の時から引き続き 厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは、 18 歳の年度末になっても消滅しません。
「労働者の死亡時から引き続き障害の状態にあるときは消滅しない」という要件が抜けているので誤りです。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅します。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子になったときには消滅します。自分の伯父は、直系血族でも直系姻族でもありませんので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第 16 条の 2 第 1 項第 4 号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときは、消滅する。
兄弟姉妹が、 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときは、原則として遺族補償年金の受給権は消滅します。
ただし、 労働者の死亡の時から引き続き 厚生労働省令で定める 障害の状態 にあるときは消滅しません。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第 16 条の 2 第 1 項第 4 号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時 60 歳以上であった場合であっても、消滅する。
労働者の死亡の当時 60 歳以上であった祖父母は、労働者の死亡時に年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても遺族補償年金の受給権は消滅しません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働安全衛生法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働安全衛生法の択一式です。
第88条第1項~3項 ( 計画の届出等 )
① 事業者は、 機械等で、危険若しくは有害な作業を必要 とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを 設置 し、若しくは 移転 し、又はこれらの 主要構造部分を変更 しようとするときは、その計画を当該 工事の開始の日の 30 日前 まで に、厚生労働省令で定めるところにより、 労働基準監督署長 に届け出 なければならない。ただし、第 28 条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
② 事業者は、 建設業 に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある 特に大規模な仕事 で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該 仕事の開始の日の 30 日前 まで に、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣 に届け出 なければならない。
③ 事業者は、 建設業その他政令で定める業種 に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で厚生労働省令で定めるものを除く。 ) で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該 仕事の開始の日の 14 日前 まで に、厚生労働省令で定めるところにより、 労働基準監督署長 に届け出 なければならない。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
①【 R6 年問 10-A 】
労働安全衛生法第 88 条第 1 項柱書は、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の 14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。
①【 R6 年問 10-A 】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
工事の開始の日の 14 日前ではなく、「 30 日前」までに労働基準監督署長に届け出なければなりません。
②【 R6 年問 10-B 】
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
②【 R6 年問 10-B 】 ×
★特に大規模な建設業の仕事の計画(厚生労働大臣への届出)
仕事の開始の日の 30 日前までに、都道府県労働局長ではなく「厚生労働大臣」に届け出なければなりません。
③【 R6 年問 10-C 】
事業者は、建設業に属する事業の仕事 ( 重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。 ) で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
③【 R6 年問 10-C 】 〇
★建設業等の仕事を開始しようとするときの労働基準監督署長への届出
仕事の開始の日の「 14 日前」までに、「労働基準監督署長」に届け出なければなりません。
④【 R6 年問 10-D 】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる。
④【 R6 年問 10-D 】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
クレーンは届出が必要ですが、「つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる」という規定はありません。
(クレーン則第 5 条、第 44 条)
⑤【 R6 年問 10-E 】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでフランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5トン未満のものは除かれる。
⑤【 R6 年問 10-E 】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
動力プレス(機械プレスでフランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)は届出が必要ですが、「圧力能力が5トン未満のものは除かれる。」という規定はありません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
労働基準法第 89 条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。
①【 R6 年問 7-A 】 ×
絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則も、他の要件を具備している限り 「有効」 です。ただし、そのような就業規則を作成し届け出たとしても、使用者の 法第 89 条違反 の責任は免れません。
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。
②【 R6 年問 7-B 】 〇
「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」、「建設物及び設備の管理に関する事項」は、必要的記載事項ですので、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されません。
同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第 89 条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。
③【 R6 年問 7-C 】 〇
同一事業場で、 一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することもできます 。別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第 89 条の就業規則となります。 それぞれが単独に同条の就業規則となるものではありません。
( H11.3.31 基発 168 号)
育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第 89 条第 1 号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。
④【 R6 年問 7-D 】 〇
育児介護休業法による 育児休業も、労働基準法第 89 条第 1 号の休暇に含まれます 。育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載しなければなりません。
( H11.3.31 基発 168 号)
労働基準法第 41 条第 3 号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。
⑤【 R6 年問 7-E 】 〇
労働基準法第 41 条第 3 号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」にも 法第 89 条は適用されます 。そのため、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければなりません。
( S23.12.25 基収 4281 号)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
・長期加入者の特例は、特別支給の老齢厚生年金が「報酬比例部分のみ」になる年代が対象です。
例えば、昭和 32 年 4 月 2 日生まれの男性は、 63 歳から報酬比例部分が支給されます。
「長期加入者の特例」の要件に該当すると、下の図のように定額部分が加算されます。
また、要件を満たせば加給年金額も加算されます。
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が 44 年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。
【 R6 年問 9-C 】 ×
「在職中」は、長期加入者の特例は適用されませんので、定額部分は加算されません。
★長期加入者の特例が適用される条件を確認しましょう。
・厚生年金保険 の 被保険者でないこと (=退職していること)
・厚生年金保険の被保険者期間が 44年以上 あること
・「障害者の特例」は、「特例の適用を請求」することが条件ですが、「長期加入者の特例」については、特例の適用を請求する必要はありません。
昭和 33 年 4 月 10 日生まれの男性は、第 1 号厚生年金被保険者として 4 年、第 2 号厚生年金被保険者として 40 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、 63 歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
長期加入者の特例の要件は「厚生年金保険の被保険者期間が 44 年以上」あることです。ただし、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、「 44 年以上」の計算は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用されます。
問題文の場合、第 1 号厚生年金被保険者としての 4 年と第 2 号厚生年金被保険者としての 40 年は合算できません。そのため長期加入者の特例の要件を満たしませんので、 63 歳から支給されるのは報酬比例部分のみで、定額部分は支給されません。
(法附則第 9 条の3、法附則第 20 条第 2 項)
第 1 号厚生年金被保険者期間を 30 年と第 2 号厚生年金被保険者期間を 14 年有する昭和 29 年 10 月 2 日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、 61 歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
第 1 号厚生年金被保険者期間 30 年と第 2 号厚生年金被保険者期間 14 年は合算できませんので、 61 歳から定額部分は支給されません。
(法附則第 9 条の3、法附則第 20 条第 2 項)
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https://youtu.be/A9ub32kNZZk?si=ERsGlYd5bzCKeflq
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在職老齢年金でよく出るところ(厚生年金保険法)
在職老齢年金のキーワードをおさえましょう。
・「在職老齢年金」の「在職」とは?
「加給年金額」、「繰下げ加算額」、「経過的加算額」が支給停止の対象となるか、ならないかが問われるポイントです。
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https://youtu.be/SZEhobsKdAI?si=MHQEcN3q6JjGCN3A
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の併合について条文を読んでみましょう。
① 障害基礎年金の受給権者に対して 更に障害基礎年金 を支給すべき事由が生じたときは、 前後の障害を併合 した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
② 障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは 、 従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する 。
年金は「一人一年金」が原則ですが、障害基礎年金の受給権が複数発生した場合の特別規定です。
障害基礎年金の受給権が複数発生した場合は、一年金を選択するのではなく、前後の障害を併合した程度の障害基礎年金が支給されます。
① 期間を定めて支給を停止されている 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、 従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間 、その 支給を停止する ものとし、その間、その者に 従前の障害を併合しない障害 の程度による障害基礎年金を支給する。
② 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、 新たに取得した障害基礎年金 が 労働基準法の規定による障害補償 を受けることができる ためにその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して 従前の障害基礎年金を支給する 。
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。
【 R6 年問 6-A 】 ×
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得します。
ただし、後発の障害基礎年金が、労働基準法の障害補償を受けることができるために 6 年間支給停止される場合は、「その停止すべき期間、その者に対して 従前の障害基礎年金を支給する 。」となります。
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第 36 条第 1 項(障害補償による支給停止)の規定により 6 年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第 31 条第 1 項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
新たに取得した障害基礎年金が 障害補償による支給停止の規定により 6 年間その支給を停止すべきものであるときは、 その停止すべき期間、その者に対し「同法第 31 条第 1 項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金」ではなく、 「従前の障害基礎年金を支給する。」 です。
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、「従前の障害基礎年金の受給権は 消滅 」するのがポイントです。支給停止ではありません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の 9 月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
【 R6 年問 6-D 】 〇
定時決定の算定対象月( 4 月・ 5 月・ 6 月)に休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定します。
★ちなみに、休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではありません。
例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、 4・5・6月の報酬月額を平均し て標準報酬月額を決定します。
ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の 9 月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。(次の問題で解説します)
(令和 5 年 6 月 27 日事務連絡)
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与の支払いを受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び 5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
一時帰休の状態が解消しているかどうかは、 7 月 1 日時点で判断します。
7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、 休業手当等を除いて 標準報酬月額を決定する必要がありますので、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出します。
例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与の支払いを受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、 4・5月の報酬の平均 を「 9 月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行います。
6月分を除いて4月及び 5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行います。
(令和 5 年 6 月 27 日事務連絡)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(確定拠出年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、確定拠出年金法の択一式です。
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
①【 R6 年問 7-A 】 〇
企業型確定拠出年金の掛金は事業主が拠出しますが、事業主掛金に加えて、加入者も掛金を拠出することができます。マッチング拠出といいます。
① 事業主 は、政令で定めるところにより、 年1回以上 、定期的に掛金を拠出する。
② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
③ 企業型年金加入 者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、 年1回以上 、定期的に 自ら掛金を拠出 する ことができる 。
④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、 企業型年金加入者が決定し、又は変更する 。
ちなみに、企業型年金加入者掛金は、事業主掛金を超えず、かつ、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内であることが必要です。
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
②【 R6 年問 7-B 】 〇
企業型年金加入者掛金は、「 事業主を介して」 資産管理機関に納付します。
第21 条第 1 項 ( 事業主掛金の納付 )
事業主は 、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに 資産管理機関に納付 するものとする。
第 21 条の2第 1 項 ( 企業型年金加入者掛金の納付 )
企業型年金加入者掛金を拠出する 企業型年金加入者 は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに 事業主を介して 資産管理機関に納付するものとする。
第 21 条の 3( 企業型年金加入者掛金の源泉控除 )
① 企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、 企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる 。
② 事業主は、企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの ( 以下本肢において「年金給付」という。 ) の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
③【 R6 年問 7-C 】 〇
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の 翌月から 始め、権利が 消滅した月 で終わります。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによります。
個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。
④【 R6 年問 7-D 】 ×
「個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を 国民年金基金連合会 に届け出なければならない」とされています。
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
⑤【 R6 年問 7-E 】 〇
個人型年金加入者掛金の額は、 「個人型年金加入者」が 決定し、又は変更します。
第 68 条 ( 個人型年金加入者掛金 )
① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、 年1回以上 、定期的に掛金を拠出する。
② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、 個人型年金加入者が決定し、又は変更する 。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(最低賃金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、最低賃金法の択一式です。
まず、最低賃金法の条文を読んでみましょう。
この法律は、賃金の低廉な労働者について、 賃金の最低額 を保障する ことにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、 国民経済の健全な発展 に寄与することを目的とする 。
第 3 条 ( 最低賃金額 )
最低賃金額 ( 最低賃金において定める賃金の額をいう。 ) は、 時間 によつて定めるものとする。
第 4 条第 1 項、第 2 項 ( 最低賃金の効力 )
① 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その 最低賃金額以上の賃金 を支払わなければならない。
② 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、 その部分については 無効 とする 。この場合において、無効となった部分は、 最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
最低賃金法第 8 条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
【 R6 年問 4- イ】 〇
使用者は、最低賃金の概要を、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については < A > とする。この場合において、 < A > となった部分は、最低賃金 < B > 定をしたものとみなす。
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
最低賃金額は、「時間」によって定めるものとされています。「時間又は日」ではありません。
③【 H24 年選択式】※問題文修正しています
最低賃金法は、その第 1 条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、 < A > ことを目的とする。」と規定している。
< B > 別最低賃金は、同法によれば < B > における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の < C > を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、 < D > に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
< A > 国民経済の健全な発展に寄与する
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
派遣中の労働者については、 「派遣先の」 事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されます。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
本日、令和6年度の合格発表でした。
合格された皆様、おめでとうございます!!
また、合格の報告をくださった皆様も本当にありがとうございます。
一つ一つのメッセージを嬉しく読んでいます。
来年、初めて受験される方、再度挑戦される方。
毎日コツコツ頑張って、一歩ずつ来年の「合格」に近づいていきましょう。
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
①【 R6 年問 10-A (雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第 19 条第 1 項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月 31 日に廃止された場合は同年5月 10 日までに提出しなければならない。
①【 R6 年問 10-A (雇用)】 ×
継続事業の確定保険料申告書は、 次の保険年度の6月1日から 40 日以内 ( 7 月 10 日 までに)提出しなければなりません。
なお、保険年度の 中途に保険関係が消滅 したものについては、当該保険関係が 消滅した日から 50 日以内 に提出しなければなりません。
継続事業の保険関係は、事業が廃止されたときは、その翌日に消滅します。
3 月 31 日に廃止された場合は、 4 月 1 日に保険関係が消滅します。確定保険料申告書の期限は保険関係が消滅した日から 50 日以内 (当日起算) ですので、 5 月 20 日までに提出しなければなりません。
②【 R6 年問 10-B (雇用)】
3月 31 日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第 19 条第 1 項に定める確定保険料申告書を、同年 5 月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【 R6 年問 10-B (雇用)】 ×
3月 31 日に事業が終了した有期事業の保険関係は 4 月 1 日に消滅します。
有期事業の確定保険料申告書の期限は、「保険関係が 消滅した日から 50 日以内 」 (当日起算) ですので、 5 月 20 日までに提出しなければなりません。
③【 R6 年問 10-C (雇用)】
2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第 34 条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月 1 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
③【 R6 年問 10-C (雇用)】 ×
一括有期事業についての報告書は、次の保険年度の 6 月 1 日から起算して 40 日以内 又は保険関係が 消滅した日から起算して 50 日以内 に提出しなければなりません。確定保険料申告書を提出する際に提出します。
当該事業が継続している場合は、7月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
④【 R6 年問 10-D (雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の 3 月 31 日に賃金締切日があり当該保険年度の 4 月 20 日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。
④【 R6 年問 10-D (雇用)】 〇
確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが確定した賃金であれば、 その保険年度間に現実に支払われていないものも含まれます 。
前保険年度の 3 月 31 日に賃金締切日があり、当該保険年度の 4 月 20 日に支払う賃金も前保険年度の確定保険料を算定する際の賃金総額に含まれます。
(昭 24.10.5 基災収 5178 号)
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https://youtu.be/4eV4VqTqvMU?si=sIz3hIxtSQOgvSqa
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令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
①【 R6 年問 1-A 】 ×
雇用保険法は、適用事業に使用される「労働者」を被保険者とします。
代表取締役は、労働者ではないので、被保険者となりません。
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
②【 R6 年問 1-B 】 〇
事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす場合は、被保険者となります。
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
③【 R6 年問 1-C 】 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
④【 R6 年問 1-D 】 〇
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、「組合との間に使用従属関係があること」、「労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること」の 2 つの要件を満たしている場合は、被保険者となります。
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
⑤【 R6 年問 1-E 】 〇
学校教育法に規定する学校の学生又は生徒は、雇用保険法の適用は除外されます。
ただし、次に掲げる者は被保険者となります。
( 1 ) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
( 3 ) 定時制の課程に在学する者
( 4 ) 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2、行政手引 20303 )
大学の夜間学部等の定時制の課程の者は、雇用保険の被保険者となります。
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
株式会社の取締役は原則として被保険者となりませんが、問題文のような場合は被保険者となります。
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
家事使用人は、被保険者となりません。
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者になりません。ただし、問題文のような場合は、被保険者となります。
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、被保険者となりません。
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遺族厚生年金は夫と妻で内容が異なります
遺族厚生年金の夫と妻の違いについてお話します。
①受給権の発生要件 夫は55歳以上であること
④夫の遺族基礎年金と遺族厚生年金
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
第 16 条の条文を読んでみましょう。
第 16 条 ( 賠償予定の禁止 )
使用者は、労働契約の不履行について 違約金 を定め、又は 損害賠償額を予定する 契約をしてはならない 。
「契約をしてはならない」となっていますので、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結しただけで16条違反になります。違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときではありません。
使用者が労働者に対して損賠賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、労働基準法第 16 条が禁止するところではないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第 16 条に抵触するものではない。
【 R6 年問 3-C 】 〇
第 16 条は、「金額を予定すること」を禁止しています。現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。
債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第 16 条には抵触しません。
(昭 22.9.13 発基第 17 号 )
労働基準法第 16 条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。
違約金などを現実に徴収した時ではなく、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結しただけで、違反が成立します。
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https://youtu.be/rrLpPF-OjC4?si=EDzO8e85rtX4NZnP
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
まず、第 3 条を読んでみましょう。
使用者は、労働者の 国籍、信条 又は 社会的身分 を理由として、 賃金、労働時間その他の労働条件 について、 差別的取扱をしてはならない 。
★第 3 条で禁止されている差別は、「国籍・信条・社会的身分」を理由とする差別に限定されています。「性別による差別」は第 3 条には含まれません。
★「有利」に取り扱うことも差別的取扱いに当たります。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
【 R6 年問 1-B 】 ×
・ 企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、 企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって 雇い入れること を拒んでも、それを当然に 違法とすることはできない 。
・ 労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、 雇入れ後における労働条件についての制限 であって、 雇入れそのものを制約する規定ではない 。
問題文の場合、「特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めること」も、当然に違法とすることはできません。
ちなみに、 雇入れた後 は、雇入れの場合のような広い範囲の自由はありません。
「労働基準法3条は、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを 解雇の理由 として定めるこ とも、右にいう 労働条件に関する差別取扱として、右規定に 違反する もの 」とされています。
(大法廷判決 昭 48.12.12 三菱樹脂事件)
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
労働基準法第3条は、「雇入れそのものを制限する規定ではない」とされています。
(大法廷判決 昭 48.12.12 三菱樹脂事件)
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https://youtu.be/g2G4Z7EuC10?si=WnVAv7HjfyMS6uK7
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
在職老齢年金の加給年金額のポイント!
★老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合
→ 基本月額は加給年金額を除いて計算します。
★在職老齢年金によって、老齢厚生年金が一部支給停止(=一部支給)される場合
→ 加給年金額は全額支給されます。
★在職老齢年金によって、老齢厚生年金が全額支給停止される場合
→ 加給年金額も全額支給停止されます。
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。
【 R6 年問 8-C 】 ×
在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合(=老齢厚生年金の一部が支給される場合)は、加給年金額は支給されます。
在職老齢年金の仕組みで、老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も支給停止されます。
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を 12 で除して得た額のことをいう。
総報酬月額相当額の定義は、問題文の通りです。
基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に 加給年金額 が加算されていればそれを 除く 。)を 12 で除して得た額のことです。
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https://youtu.be/3LJL9_w5CY4?si=u2DTIKhJbZfEZ6ub
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
「被保険者期間」の計算について条文を読んでみましょう。
法第 19 条第 1 項、第 2 項
① 被保険者期間を計算する場合には、 月 による ものとし、被保険者の 資格を取得した 月 からその資格を 喪失した月の 前月 までをこれに算入する。
② 被保険者の 資格を取得した月にその資格を喪失 したときは、その月を 1か月 として 被保険者期間に算入する 。ただし、 その月に更に 被保険者 又は 国民年金の被保険者 ( 国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。 ) の資格を取得 したときは、この限りでない。
★被保険者期間は「月単位」で計算します。
(例1)令和 6 年 2 月 21 日入社・同年 9 月 25 日退職(26日喪失)の場合
・被保険者の資格を取得した月( 2 月)からその資格を喪失した月( 9 月)の 前月 まで
・被保険者期間→ 2 月から 8 月まで
(例2)令和 6 年 2 月 21 日入社・同年 9 月 30 日退職の場合
・ 9 月 30 日退職の場合、 10 月 1 日が資格喪失日です。
・被保険者の資格を取得した月( 2 月)からその資格を喪失した月( 10 月)の 前月 まで
・被保険者期間→ 2 月から9月まで
(例3)令和 6 年 10 月 3 日入社・同月 20 日退職、その月にさらに厚生年金保険・国民年金の被保険者の資格を取得していない場合
・資格を取得した月に資格を喪失した場合
(例4)令和 6 年 10 月 3 日入社・同月 20 日退職、その月にさらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合
甲は、令和 6 年 5 月 1 日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月 15 日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、 1 か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。
【 R6 年問 3-D 】 ×
厚生年金保険の資格を取得した月に資格を喪失した場合は、 1 か月として、厚生年金保険の被保険者期間に算入されるのが原則です。
ただし、その月にさらに国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得した場合は、その月は、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
問題文は、「同年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入しない。」となります。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の「資格を取得した 月 」からその「資格を喪失した月の 前月 」までを算入します。
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。
「厚生年金保険の保険料は、 被保険者期間の計算の基礎となる各月 につき、徴収するものとする。」とされています。
・ 被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば、厚生年金保険の保険料は徴収されます。例えば、 9 月 30 日に資格取得した場合でも、 9 月分の保険料は徴収されます。
・ 資格を喪失した月については、保険料は徴収されません。月末日で退職したときは、翌月 1 日が資格喪失日になりますので、「退職した日が属する月」の保険料は徴収されます。
・ 先ほどの(例2)をみてみましょう。
令和 6 年 2 月 21 日入社・同年 9 月 30 日退職の場合
・ 9 月 30 日退職の場合、 10 月 1 日が資格喪失日です。被保険者期間に算入されるのは、 2 月から9月までですので、 9 月分(退職した日が属する月)の保険料が徴収されます。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成 29 年 10 月 1 日に資格取得した被保険者が、平成 30 年 3 月 30 日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成 29 年 10 月から平成 30 年 2 月までの 5 か月間であり、平成 30 年 3 月は被保険者期間には算入されない。なお、平成 30 年 3 月 30 日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
平成 29 年 10 月 1 日に資格取得・平成 30 年 3 月 30 日に資格喪失の場合の被保険者期間は、平成 29 年 10 月から平成 30 年 2 月までの 5 か月間です。
資格を喪失した月(平成 30 年 3 月)は、被保険者期間には算入されません。
適用事業所に平成 28 年 3 月 1 日に採用され、第 1 号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年 3 月 20 日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第 1 号被保険者となった。その後、この者は同年 4 月 1 日に再度第 1 号厚生年金被保険者となった。この場合、同年 3 月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
平成 28 年 3 月について
1 日資格取得・ 20 日付け退職・ 21 日に資格喪失、さらに国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得
→ 平成 28 年 3 月は、厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
老齢厚生年金に加算される加給年金額については、被保険者期間が 20 年( 240 月)以上ある者で、一定の条件を満たす配偶者や子を有する場合に、加算されます。
令和 6 年問2の問題を解いてみましょう。
甲は第 1 号厚生年金被保険者期間を 140 か月有していたが、後に第 2 号厚生年金被保険者期間を 150 か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 R6 年問 2-A 】 ×
加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が 240 月以上あることが条件です。
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、 2 以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を 合算して 240 月 になれば、要件を満たします。
甲は第 1 号厚生年金被保険者期間 140 か月+第 2 号厚生年金被保険者期間 150 か月=
290 か月ですので、加給年金額が加算される要件を満たします。
なお、加給年金額は、一の年金に加算されることになり、優先順位が決まっています。
① 一の期間に基づく老齢厚生年金のうち 最も早い日 において受給権を取得したもの
② 最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、 最も長い一の期間 に基づく老齢厚生年金
③ 最も長い一の期間が2以上ある場合は、次の順序
甲の場合、第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金、第 2 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生しています。
そのため、加給年金額は、「最も長い一の期間」に基づく老齢厚生年金に加算されます。「第 1 号」厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ではなく、長い方の「第 2 号厚生年金被保険者期間に基づく」老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第 78 条の 27 、令 3 条の 13 )
①【 H28 年問 5-C 】
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
①【 H28 年問 5-C 】 〇
第1号厚生年金被保険者期間 170 か月+第2号厚生年金被保険者期間 130 か月= 300 か月で、加給年金額が加算される要件を満たします。
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を同じ日に取得していますので、期間が長い方の「第 1 号厚生年金被保険者期間」に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第 78 条の 27 、令 3 条の 13 )
②【H 30 年問 4- エ】
2 つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該 2 つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
②【H 30 年問 4- エ】 ×
2 つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なっている場合は、「遅い日」ではなく「最も早い日」に受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができます。
(法第 78 条の 27 、令 3 条の 13 )
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令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
例えば、第 1 号厚生年金被保険者期間と第 2 号厚生年金被保険者期間を有する場合、老齢厚生年金の額は、それぞれの被保険者期間ごとに区分して計算します。
法第 78 条の 26 第 2 項
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、 第43条の規定(老齢厚生年金の年金額)を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であった期間は、 各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用 し、同条第1項に規定する被保険者期間は、 各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用 し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、 被保険者の種別ごとに適用 する。
例えば、第2号厚生年金被保険者期間を 30 年、第 1 号厚生年金被保険者期間を 10 年有する場合の老齢厚生年金の支給を図でイメージしましょう。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。
【 R6 年問 9-B 】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、第 1 号厚生年被保険者期間、第 2 号厚生年金被保険者期間、第 3 号厚生年金被保険者期間、第 4 号厚生年金被保険者期間、 各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用 して、平均標準報酬額を算出し計算します。
(第 78 条の 26 第 2 項)
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を「合算」するのではなく、各号の厚生年金被保険者期間ごとに、平均標準報酬額を算出します。
(法第 78 条の 26 第 2 項)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について
令和6年に4肢出題されました。
問題を解きながら要点をチェックしましょう!
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令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
さっそく令和 6 年の問題をどうぞ!
甲(昭和 34 年 4 月 20 日生まれ)は、 20 歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが 30 歳で結婚してから 15 年間は第 3 号被保険者であった。その後、 45 歳から 20 年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが 65 歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、 65 歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。
甲の年金加入歴を図で確認しましょう。
★老齢基礎年金の額は以下のよう計算します。
・ 保険料納付済期間= 7 年+ 15 年+ 15 年( 45 歳~ 59 歳)= 37 年
・ 合算対象期間= 3 年間(任意加入しなかった期間)+ 5 年間( 60 歳~ 64 歳)
老齢基礎年金の額 → 780,900 円×改定率× 444 月/ 480 月
★甲は「 65 歳」ですので、任意加入するとすれば、特例による任意加入となります。
特例による任意加入の条件を確認しましょう。
H16 法附則第 23 条第 1 項
昭和 40 年4月1日まで の間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するも(第2号被保険者を除く。 ) は、 厚生労働大臣に申し出 て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の 老 齢又は退職 を支給事由とする年金たる給付 であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、 この限りでない。
( 1 ) 日本国内に住所を有する 65 歳以上 70 歳未満 の者 ( 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。 )
( 2 ) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 65 歳以上 70 歳未満 のもの
特例による任意加入は、 65 歳になっても、老齢基礎年金の受給権がない者が対象です。
甲は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有しますので、特例による任意加入はできません。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の 9 月 30 日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。
「任意継続被保険者」の標準報酬月額について、条文を読んでみましょう。
第 47 条 ( 任意継続被保険者の標準報酬月額 )
① 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第 41 条から第 44 条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうち いずれか 少ない額 をもって、その者の標準報酬月額とする。
( 1 ) 当該任意継続被保険者が 被保険者の資格を喪失 したときの標準報酬月額
( 2 ) 前年 ( 1月から3月までの標準報酬月額については、前々年 ) の 9月 30 日 における 当該任意継続被保険者の属する保険者 が管掌する 全被保険者 の同月の標準報酬月額を平均した額 ( 健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額 ) を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
② 保険者が 健康保険組合 である場合においては、 ( 1 ) に掲げる額が ( 2 ) に掲げる額を 超える 任意継続被保険者について、 規約 で定めるところにより、 ( 1 ) に掲げる額 ( 当該健康保険組合が( 2 )に掲げる額を超え( 1 )に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 ) をその者の標準報酬月額とすることができる。
問題文は、第 47 条第 2 項からの出題です。
特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第 41 条から同法第 44 条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年 ( 1月から3月までの標準報酬月額については、前々年 ) の 9 月 30 日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。
当該特定健康保険組合が管掌する前年 ( 1月から3月までの標準報酬月額については、前々年 ) の 9 月 30 日における「 特例退職被保険者 以外 の全被保険者」の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額、となります。
(法附則第 3 条第 4 項)
任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則として、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年 ) の < A > 全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
① 3月 31 日における健康保険の
② 3月 31 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月 30 日における健康保険の
④ 9月 30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
< A > ④ 9月 30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第 41 条から第 44 条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年 ( 1月から3月までの標準報酬月額については、前々年 ) の < B > 同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
① 3月 31 日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
② 3月 31 日における特例退職被保険者を含む全被保険者の
③ 9月 30 日における特例退職被保険者を含む全被保険者の
④ 9月 30 日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
< B > ④ 9月 30 日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
(法附則第 3 条第 4 項)
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
★事業主は、日雇労働被保険者に 賃金を支払うつど 、その者に係る 印紙保険料を納付 しなければなりません。
★印紙保険料の納付について条文で確認しましょう。
法第 23 条第 2 項、第 3 項
② 印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第 44 条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された 日雇労働被保険者手帳 に 雇用保険印紙 をはり 、これに消印して行わなければならない。
③ 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 印紙保険料納付計器 を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。
では、令和 6 年問 9 (雇用)の印紙保険料の問題をどうぞ!
①【 R6 年出題】 (雇用)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
①【 R6 年出題】 (雇用) 〇
★ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を 所轄公共職業安定所長に提出 して、 雇用保険印紙購入通帳の交付 を受けなければなりません。
★ 「雇用保険印紙購入通帳」は、その 交付の日の属する保険年度 に限り、その効力を有します。
★ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新 を受けなければなりません。
★ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が 満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間(毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの間) に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を 所轄公共職業安定所長に提出 して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
★ 有効期間の更新を受けた雇用保険印紙購入通帳は、 更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度 (更新を受けた日の翌保険年度) に限り、その効力を有します。
②【 R6 年出題】 (雇用)
事業主は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
②【 R6 年出題】 (雇用) 〇
★ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の 雇用保険印紙購入申込書 に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければなりません。
★ 事業主は、 雇用保険印紙購入通帳 を滅失し、若しくはき損した場合又は 雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合 で、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければなりません。
(則第 42 条、第 43 条)
③【 R6 年出題】 (雇用)
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
③【 R6 年出題】 (雇用) 〇
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の 有効期間が満了 したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければなりません。
④【 R6 年出題】 (雇用)
事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第 54 条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
④【 R6 年出題】 (雇用) ×
雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合は、「印紙保険料 納付 状況報告書」と併せて「印紙保険料 納付計器使用 状況報告書」を提出しなければなりません。
・ 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、 所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告 しなければならない。
・ 印紙保険料納付計器を設置した事業主は、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該 印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由 して、 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告 しなければならない。
(則第 54 条、第 55 条)
⑤【 R6 年出題】 (雇用)
事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。
⑤【 R6 年出題】 (雇用) 〇
印紙保険料納付計器を使用しなくなった場合の問題です。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
令和 6 年問3の「傷病手当」の問題をどうぞ!
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第 37 条第 1 項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して 7 日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
★傷病手当の要件を確認しましょう。
(イ) 受給資格者であること。
(ロ) 離職後公共職業安定所に出頭し、 求職の申込み をしていること 。
(ハ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること。
(ニ) ( ハ ) の状態が ( ロ ) の後 において生じたものであること 。
・ 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し 求職の申込みをした後 に、 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために 基本手当の支給を受けることができない日 について支給されます。
・ 待期中の日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)は、傷病手当は支給されません。
(行政手引 53002 、 53003 )
傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
傷病手当を支給し得る日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までですが、口座振込受給資格者の場合は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までです。
健康保険法第 99 条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
健康保険法の傷病手当金の支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
傷病手当の日額は、雇用保険法第 16 条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
傷病手当の日額は、基本手当の日額と同じです。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
では、令和 6 年問7の問題をどうぞ!
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
法第 12 条の2の2第 2 項
労働者が 故意の犯罪行為 若しくは 重大な過失 により、又は 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の 全部又は一部を行わないことができる 。
「故意」の場合の条文と比較しましょう。
労働者が、 故意に 負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、 政府は、 保険給付を行わない 。
「全部又は一部を行わないことができる」と「行わない」の違いを意識してください。
労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
労働者を 故意に 死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
「重大な過失」により死亡させた場合の給付制限はありません。
労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
労働者が次の各号のいずれかに該当する場合 ( 厚生労働省令で定める場合に限る 。 ) には、 休業補償給付は、行わない 。
( 1 ) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
( 2 ) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
( 休業補償給付を行わない場合 )
法第 14 条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
( 1 ) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設 ( 少年法第 56 条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。 ) に 拘置 されている場合若しくは 留置施設に留置 されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて 労役場に留置 されている場合又は監置の裁判の執行のため 監置場に留置 されている場合
( 2 ) 少年法第 24 条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第 64 条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第 66 条の規定による決定により少年院に収容されている場合
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
保険給付を受ける権利は、労働者の退 職によって 変更されることはない 。
労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は消滅しません。
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を その者から 徴収することができる。
※事業主からではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者」から徴収します。
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令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
では、令和 6 年の問題をどうぞ!
使用者は、労働基準法第 14 条第 2 項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約 ( 当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。 ) を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の 30 日前までに、その予告をしなければならない。
雇止めの予告の問題です。対象になる有期労働契約 ( 当該契約を 3回以上更新 し、又は雇入れの日から起算して 1年を超えて 継続勤務 している者に係るものに限り、あ らかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く 。 ) に注意してください。
( 有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準 H15.10.222 厚生労働省告示第 357 号 )
使用者は、労働基準法第 15 条第 1 項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。
令和 6 年 4 月の改正で、労働条件の明示事項として、「 就業の場所及び従事すべき業務の 変更の範囲 」が加わりました。
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を明示するタイミングは、「 労働契約の締結時」 と「 有期労働契約の更新時」 です。
また、原則として書面の交付による明示が必要です。
(則第 4 条第 1 項第 1 の 3 号、令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A)
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厚生労働白書が活用できる読み方
厚生労働白書をチェックして、年金の勉強に役立てましょう。
ポイントを意識しながら読むと、年金制度がイメージできます。
・日本の公的年金制度は世代間扶養
・年金給付は国民の老後生活の基本
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大のメリット
・令和6年度の年金額改定の仕組み
YouTubeでお話しています。
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令和6年度択一式を振り返ります(厚生年金保険法)
令和 6 年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険の択一式です。
令和 6 年問 10 の問題をどうぞ!
厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が 20 歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は 20 歳に達したときに発生する。
「初診日」に厚生年金保険の被保険者で、「障害認定日」に障害等級(1級~ 3 級)に該当する障害の状態にある場合は、「障害認定日」に障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日・障害認定日に 20 歳未満であっても、受給権は 20 歳に達したときではなく、「障害認定日」に発生します。
障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、 5 年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。
障害手当金は、「 初診日 から起算して 5年を経過する日までの間 におけるその傷病の 治った日 において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」に、支給されます。
障害手当金は、初診日から起算して 5年を経過する日までの間 に傷病が「 治った」 ことが要件です。
問題文は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中」となっていますので、障害手当金は支給されません。
年金たる保険給付 ( 厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。 ) は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
年金の受給権者は、受給権者の意思で年金の受給を辞退することができます。
その場合は、「受給権者の申出」により、その「全額」の支給が停止されます。「全額」辞退することが条件です。「一部」を辞退することはできません。
ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、「停止されていない部分の額」の支給が停止されます。
現在 55 歳の自営業者の甲は、 20 歳から 5 年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第 1 号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を 300 月として計算した額となる。
甲の年金加入歴は以下のようになります。
第1号被保険者(保険料すべて納付)
遺族厚生年金は、死亡した者が、次の(1)~(4)のいずれかに該当することが条件です。なお、( 1 )、( 2 )は保険料納付要件が問われます。
( 1 ) 被保険者 ( 失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。 ) が、死亡したとき。
( 2 ) 被保険者であった者 が、被保険者の資格を喪失した後に、 被保険者であった間に初診日 がある傷病により当該 初診日から起算して5年を経過する日前 に死亡したとき。
( 3 ) 障害等級の1級又は2級 に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
( 4 ) 老齢厚生年金の受給権者 ( 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算 した期間が 25 年以上 である者に限る。 ) 又は 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算 した期間が 25 年以上 である者が、死亡したとき。
★( 1 )~( 3 )を「短期要件」、( 4 )を長期要件といいます。
甲は第 2 号被保険者期間が 5 年、第 1 号被保険者期間で保険料をすべて納付した期間が 30 年ありますので、( 4 )の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上である者が死亡したときに該当します。
( 1 )~( 3 )には該当しません。
甲は「長期要件」に該当しますので、遺族厚生年金の額を計算するときの厚生年金保険の 被保険者期間は実期間の 60 か月 となります。
ちなみに、遺族厚生年金の額を計算するときの厚生年金保険の被保険者期間として 300 月が保障されるのは「短期要件」の場合です。
(法第 58 条、第 60 条)
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。
脱退一時金は、「厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上である日本国籍を有しない者 ( 国民年金の被保険者でないものに限る。 ) 」で要件を満たした者に支給されます。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金は、2以上の被保険者であった期間を合算して、支給要件を判定します。
(法附則第 29 条、第 30 条)
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令和6年度択一式を振り返ります(国民年金法)
令和 6 年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金の択一式です。
令和 6 年問 10 の問題をどうぞ!
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。
遺族基礎年金を受ける要件に、「日本国内に住所を有している」はありません。
第 2 号被保険者である 50 歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた 50 歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、 16 歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
夫と子に発生する年金を図で確認しましょう。
※夫には遺族厚生年金の受給権は発生しません。
夫と子の両方に遺族基礎年金の受給権が発生した場合について、条文を読んでみましょう。
子に対する遺族基礎年金は 、 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する とき ( 配偶者に対する遺族基礎年金が第 20 条の2第1項若しくは第2項又は第 41 条の2第 1 項の規定によりその支給を停止されているときを除く。 ) 、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、 その間、その支給を停止する 。
夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
問題文の場合は、子の遺族基礎年金は支給停止、子は遺族厚生年金のみ受給します。夫は遺族基礎年金を受給します。
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を 48 月有し、かつ、 4 分の 1 免除期間を 12 月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
保険料半額免除期間の月数は「 2 分の 1 」、保険料 4 分の 1 免除期間は「 4 分の 3 」で計算します。
問題文にあてはめると、 48 月×2分の 1 + 12 月× 4 分の3= 33 月です。死亡一時金の支給要件は「 36 月以上あること」ですので、遺族に死亡一時金は支給されません。
国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、 65 歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、「所定の要件に該当」したときに受給権が発生します。ただし、支給は「請求のあった月の翌月」からとなります。請求のあった月からではありません。
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して 10 日以上を経過した日でなければならない。
第96 条第 1 項~ 3 項
① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを 督促することができる 。
② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
③ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して 10 日以上 を経過した日でなければならない。
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令和6年度択一式を振り返ります(健康保険法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和 6 年度の健康保険法択一式は、全体的に難しかったです。
その中でも押さえておくべき問題をみていきましょう。
令和 6 年健康保険問2の問題をどうぞ!
被保険者の総数が常時 100 人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の 1 以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること、月額賃金が 8.8 万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。
100人以下の企業でも、労使合意(働いている方々の 2 分の 1 以上と事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、「任意特定適用事業所」となり、要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
※ 100 人以下は、令和 6 年 10 月から「 50 人以下」となります。
(参考:短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(厚生労働省))
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。
① 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、 厚生労働大臣の指導を受けなければならない 。
② 厚生労働大臣は、指導をする場合において、 必要があると認めるとき は、診療又は調剤に関する学識経験者をそ の関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする 。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、 この限りでない。
「常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。」は誤りです。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。
問題文の重要用語を穴埋めでチェックしましょう。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の 事務の執行に要する費用 を負担することになっており、 健康保険組合 に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< A >を基準として、 厚生労働大臣が算定 する。また、その国庫負担金は、< B >。
< B > 概算払をすることができる
(法第 151 条、第 152 条)
協会は、財務諸表、事業報告書 ( 会計に関する部分に限る。 ) 及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
法第 7 条の 29 第 1 項~ 3 項 ( 会計監査人の監査 )
① 協会は、財務諸表、事業報告書 ( 会計に関する部分に限る。 ) 及び決算報告書について、 監事 の監査のほか、 会計監査人の監査 を受けなければならない。
② 会計監査人は、 厚生労働大臣が選任 する。
③ 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用 ( 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。 ) に充てるため、健康保険法第 155 条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収します。加えて、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金(日雇拠出金)を徴収します。
(法第 173 条第 1 項)
また、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合 ( 「日雇関係組合」という。 ) は、日雇拠出金を納付する義務を負います。
(法第 173 条第 2 項)
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https://youtu.be/uo5P9jLspXI?si=chmOBiOIqQGRJvFg
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令和6年度択一式を振り返ります(社会保険に関する一般常識)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、確定給付企業年金法の択一式です。
令和 6 年社会保険に関する一般常識問6の問題をどうぞ!
企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
基金は、分割しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりませんが、基金の分割は、「 実施事業所の一部について行うことはできない 」とされています。
(法第 77 条第 1 項、第 2 項)
健康保険法にも同じような規定があります。
健康保険法第24条第1項、2項
① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
② 健康保険組合の分割は、 設立事業所の一部について行うことはできない 。
確定給付企業年金法第 78 条第 1 項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の 事業主の 全部 の同意 及び労働組合等の同意を得なければならない、とされています。
健康保険法にも同じような規定があります。
健康保険法第 25 条第 1 項
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る 適用事業所の事業主の全部 及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の 同意 を得なければならない。
★「事業主の全部」が同じです。
基金は、代議員会において代議員の定数の 3 分の 2 以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
基金は、代議員会において 代議員の定数の 4分の3以上 の多数 により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる、です。
こちらも健康保険法に同じような規定があります。
健康保険法第 26 条第 1 項
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
( 1 ) 組合会議員の定数の 4分の3以上の多数 による組合会の議決
( 2 ) 健康保険組合の事業の継続の不能
( 3 ) 厚生労働大臣による解散の命令
★「4分の 3 以上」が同じです。
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
「 事業 主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の 清算人になることができない 。」とされています。
確定給付企業年金法第 89 条第 6 項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
なお、確定給付企業年金法第 89 条第7項では、「残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。」と規定されています。
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令和6年度択一式を振り返ります(労働に関する一般常識)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働契約法の択一式です。
令和 6 年労働に関する一般常識の問3の問題をどうぞ!
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。
労働契約は「労働者及び使用者の 合意 」によって成立します。合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働」すること及び「使用者がこれに対して賃金を支払う」ことです。
労働条件を詳細に定めていなかった場合であっても、労働契約そのものは成立します。
(法第 6 条、 H24.8.10 基発 0810 第 2 号)
労働基準法第 106 条に基づく就業規則の「周知」は、同法施行規則第 52 条の2各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが、労働契約法第 7 条柱書きの場合の就業規則の「周知」は、それらの方法に限定されるものではなく、実質的に判断される。
まず、労働契約法第 7 条を読んでみましょう。
労働契約法第 7 条の「就業規則」とは、労働者が就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称をいい、労働基準法第 89 条の「就業規則」と同様ですが、法第 7 条の「就業規則」には、常時 10 人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者が作成する労働基準法第 89 条では作成が義務付けられていない就業規則も含まれます。
法第 7 条の「周知」とは、例えば、
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
等 の方法 により、 労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくこと をいいます。このように周知させていた場合には、 労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず 、法第 7 条の「周知させていた」に該当します。
なお、労働基準法第 106 条の「周知」は、労働基準法施行規則第 52 条の 2 により、 ① から ③ までのいずれか の方法によるべきこととされていますが、法第 7 条の「周知」は、 これらの 3 つの方法に限定されるものではなく 、実質的に判断されます。
(法第7条、 H24.8.10 基発 0810 第 2 号)
労働基準法第 89 条及び第 90 条に規定する就業規則に関する手続が履行されていることは、労働契約法第 10 条本文の、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果を生じさせるための要件ではないため、使用者による労働基準法第 89 条及び第 90 条の遵守の状況を労働契約法第 10 条本文の合理性判断に際して考慮してはならない。
労働契約法第 10 条は、就業規則の変更により労働契約の内容である労働条件を変更することができる場合について規定しています。また、法第 11 条は、労働基準法において、就業規則の変更の際に必要となる手続が規定されていることを規定しています。
★ 就業規則の変更の手続については、
① 労働基準法第 89 条により、常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、変更後の就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこと
② 労働基準法第 90 条により、就業規則の変更について過半数労働組合等の意見を聴かなければならず、①の届出の際に、その意見を記した書面を添付しなければならないこと
★ 労働基準法第 89 条及び第 90 条の手続が履行されていることは、法第 10 条本文の法的効果を生じさせるための要件ではないものの、同条本文の 合理性判断 に際しては、就業規則の変更に係る諸事情が総合的に考慮されることから、使用者による労働基準法第 89 条及び第 90 条の遵守の状況は、 合理性判断に際して考慮され得る ものとされています。
(法第 10 条、第 11 条、 H24.8.10 基発 0810 第 2 号)
労働契約法第 17 条第 1 項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、期間の定めのある労働契約(以下本問において「有期労働契約」という。)は、試みの使用期間(試用期間)を設けることが難しく、使用者は労働者の有する能力や適性を事前に十分に把握できないことがあることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、同法第 16 条に定めるいわゆる解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも広いと解される。
労働契約法第 17 条第 1 項の条文を読んでみましょう。
有期労働契約については、契約期間中は、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は、解雇することはできません。
「やむを得ない事由」があるか否かは、 個別具体的な事案に応じて判断 されるものですが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、 「やむを得ない事由」がある と認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも 狭い と解されます。
(法第 17 条第 1 項、 H24.8.10 基発 0810 第 2 号)
労働契約法第 18 条第 1 項によれば、労働者が、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下本肢において同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超えた場合には、当該使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなすこととされている。
労働契約法第 18 条第 1 項の条文を読んでみましょう。
第 18 条は、有期労働契約が 5 年を超えて反復更新された場合は、 有期契約労働者の申込み により 期間の定めのない労働契約 ( 以下「 無期労働契約 」という。 ) に転換させる 仕組み ( 「無期転換ルール」という。 ) を設けることにより、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることとしたものです。
無期転換ルールは、「有期契約労働者が無期転換の申込み」をした場合、無期労働契約が成立する(使用者は申込みを承諾したものとみなす=断ることができない)というものです。
問題文のように、「使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなす」ではありません。
(法第 18 条、 H24.8.10 基発 0810 第 2 号)
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令和 6 年度択一式を振り返ります(労働保険徴収法)
令和 6 年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
まず、請負事業の一括を図でイメージしましょう。
令和 6 年問8(労災)の問題をどうぞ!
労働保険徴収法第 8 条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
請負事業の一括で、元請事業に一括されるのは、「 労災保険 に係る保険関係」のみです。
雇用保険は一括されませんので、雇用保険は原則どおり事業ごとに適用されます。図でイメージしてください。
労働保険徴収法第 8 条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係はないが、同条第 2 項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。
労働保険徴収法上、請負事業が一括されたとしても、「下請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」には労働関係があります。そのため、 下請負に係る事業について は、「下請負人」が事業主です。
請負事業の一括により、「元請負人のみ」が「当該事業の事業主」となります。これは、元請負人は、請負に係る事業(イメージ図では、ビル建築工事の現場)については、下請負をさせた部分を含めて、工事の全てについて 「事業主」として労災保険料を納付する等の義務 を負うという意味です。
請負事業の一括で元請負人が事業主とされたとしても、「元請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」に労働関係が生まれるわけではありません。
労働保険徴収法第 8 条第 2 項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業の分離については、厚生労働大臣の認可が必要です。
下請負事業の分離の認可については、 元請負人及び下請負人が「 共同で 」 、保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内 に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
労働保険徴収法第 8 条第 2 項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第 8 条第 1 項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。
③の問題の続きです。「下請負人を事業主とする認可申請書」は、保険関係が成立した日の翌日から 10 日以内に提出しなければなりませんが、やむを得ない理由により、期限内に提出することができなかったときは、期限後であっても提出することができます。
労働保険徴収法第 8 条第 2 項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が 160 万円以上、かつ、請負金額が 1 億 8,000 万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。
下請負事業の概算保険料が 160 万円以上、 「又は」 、請負金額が 1 億 8,000 万円以上(消費税等相当額を除く。)です。
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勉強方法についてご質問がありましたのでお話します。
例えば、令和6年の雇用保険法は7問中5問は、
テキスト+過去問の繰り返しで解ける問題でした。
しかし、7問のうち、2問については、過去問学習では難しかったかもしれません。
具体的に雇用保険の問題を解きながらお話します。
YouTubeでお話しています。
https://youtu.be/rC0snh7D0js
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令和6年度の択一式を振り返ります(労災保険法)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
R6 年労災問1 の問題をどうぞ!
労災保険法第 7 条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第 8 条が定めるものに含まれない行為はどれか。
A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
B 帰途で総菜等を購入する行為
C はり師による施術を受ける行為
D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為
「 A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、日常生活上必要な行為として、労災保険法施行規則第 8 条に定めるものに含まれません。
「日常生活上必要な行為」として定められている行為を確認しましょう。
則第 8 条 ( 日常生活上必要な行為 )
法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
( 1 ) 日用品の購入 その他これに準ずる行為
( 2 ) 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって 職業能力の開発向上に資するものを受ける 行為
( 3 ) 選挙権の行使 その他これに準ずる行為
( 4 ) 病院又は診療所 において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
( 5 ) 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の 介護 ( 継続的に又は反復して 行われるものに限る。 )
問題文の「 B 帰途で総菜等を購入する行為」は( 1 )に、「 C はり師による施術を受ける行為」は( 4 )に、「 D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為」は( 2 )に、「 E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為」は( 5 )に該当します。
( S48.11.22 基発 644 )
通勤途上で、逸脱・中断をしたとしても、逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」には、当該逸脱・中断の後、 合理的な経路に復した後 は、通勤と認められます。
ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合でも、 「逸脱・中断」の間は通勤となりません。
ちなみに、「 A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、「ささいな行為」となります。通常経路の途中のささいな行為は、 逸脱、中断に該当しません 。
他にささいな行為として、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合などがあります。
( S48.11.22 基発 644 )
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令和6年度の択一式を振り返ります(労働安全衛生法)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
R6 年問 8の問題をどうぞ!
次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、衛生管理者については、選任の特例(労働安全衛生規則第 8 条)を考えないものとする。
W 市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。
使用する労働者数 常時 30 人
X 市に第 1 工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。
・工場は 1 直 7 : 00 ~ 15 : 00 及び 2 直 15 : 00 ~ 23 : 00 の 2 交替で操業しており、 1グループ 150 人計 300 人の労働者が交替で就業している。
・工場には動力により駆動されるプレス機械が 10 台設置され、当該機械による作業が行われている。
Y 市に第 2 工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。
・工場は1直 7 : 00 ~ 15 : 00 及び 2 直 15 : 00 ~ 23 : 00 の 2 交替で操業しており、1グループ 40 人計 80 人の労働者が交替で就業している。
・工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。
Z 市に営業所を置き、営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時 12 人(ただし、この事業場のみ、うち 6 人は 1 日 4 時間労働の短時間労働者)
<A> W 市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。
労働安全衛生法は「事業場単位」で適用されます。
管理業務を行っている本社は、労働安全衛生法施行令第 2条 第 3 号の「その他の業種」となります。
本社は、「その他の業種」ですので、安全管理者を選任する義務はありません。また、労働者数が常時 30 人ですので衛生管理者の選任義務もありません。
(法第 11 条、第 12 条、令第 3 項、第 4 条)
<B> W 市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
「その他の業種」で総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、常時 1000 人以上の労働者を使用する事業場です。
問題文の場合は、選任義務はありません。
<C> X 市にある第 1 工場及び Y 市にある第 2 工場には、それぞれ安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならないが、 X 市にある第 1 工場には、衛生管理者を二人以上選任しなければならない。
第 1 工場、第 2 工場は、「製造業」です。
どちらも労働者数が常時 50 人以上ですので、安全管理者と衛生管理者の選任義務があります。
また、第 1 工場は、労働者数が常時 300 人ですので、 2 人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。ちなみに、第 2 工場は、 1 人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
(令第 2 条、第 3 条、第 4 条)
<D> X 市にある第 1 工場及び Y 市にある第 2 工場には、プレス機械作業主任者を、それぞれの工場に、かつ 1 直2直それぞれに選任しなければならない。
「動力により駆動される プレス機械を5台以上 有する事業場において行う当該機械による作業」については、作業主任者を選任しなければなりません。
また、作業主任者は、「作業場所単位」で選任します。作業主任者は、労働者を直接指揮する必要があるため、作業が交替制で行われる場合は、原則として各直ごとに選任しなければなりません。
(法第 14 条、令第 6 条第 7 号、 S48.3.19 基発第 145 号)
<E> Z市にある営業所には、衛生推進者を選任しなければならない。
営業所は「その他の業種」です。労働者数が 12 人ですので、衛生推進者を選任しなければなりません。なお、労働者の人数には、短時間労働者も含みます。
(法第 12 条の2、則 12 条の2、 S47.9.18 基発第 602 号)
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h ttps://youtu.be/IPqwVWd_wvo?si=hJUeX2H9f4o5Pi7K
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令和6年度の択一式を振り返ります(労働基準法)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
令和6年の年次有給休暇の問題をどうぞ!
月曜日から金曜日まで 1 日の所定労働時間が 4 時間の週 5 日労働で、 1 週間の所定労働時間が 20 時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した場合に労働基準法第 39 条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。
比例付与の条件をおぼえましょう。(法第 39 条第 3 項、則第 24 条の3)
1週間の所定労働時間が 30 時間 未満
1週間の所定労働日数が 4 日 以下
※週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、
1 年間の所定労働日数が 216 日 以下
問題文は、 1 週間の所定労働時間は 20 時間ですが、 1 週間の所定労働日数が 5 日ですので、比例付与の対象になりません。
付与される年次有給休暇は、5労働日ではなく、通常の 10 労働日です。
月曜日から木曜日まで 1 日の所定労働時間が 8 時間の週 4 日労働で、 1 週間の所定労働時間が 32 時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第 39 条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕 10 日 × 4日/ 5.2 日 ≒7.69 日 端数を切り捨てて 7 日
①の問題と同様に、比例付与の条件がポイントです。
問題文は、 1 週間の所定労働日数は 4 日ですが、 1 週間の所定労働時間が 32 時間ですので、比例付与の対象になりません。
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、 10 労働日です。
令和 6 年 4 月 1 日入社と同時に 10 労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち 5 日については、令和 7 年 9 月 30 日までに時季を定めることにより与えなければならない。
年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
法定の基準日より前に、有給休暇を付与する場合の扱いについての問題です。
有給休暇の日数のうち 5 日については、基準日から 1 年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないのが原則です。
しかし、基準日より前に 10 労働日以上の有給休暇を与えることとした場合は、「 10 労働日以上の有給休暇を与えることとした日から 1 年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければなりません。
原則は、 5 日については、令和 6 年 10 月 1 日から 1 年以内(令和 7 年 9 月 30 日)までに、時季を定めることにより与えなければなりません。
ただし、前倒しで令和 6 年 4 月 1 日の入社日に付与した場合は、その日から 1 年以内(令和 7 年 3 月 31 日まで)に取得させることになります。
(法第 37 条第 7 項、則第 24 条の5第 1 項)
使用者の時季指定による年 5 日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第 39 条第 8 項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第 39 条第 8 項の「日数」には含まれないとされている。
年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
労働者自ら取得した半日年休・時間単位年休の取扱い
労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、 0.5 日として法第 39 条第 8 項の「日数」に含まれます ので、当該日数分について使用者は時季指定を要しません。
また、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、法第 39 条第 8 項の「日数」には含まれません。
( H30.12.28 基発 1228 第 15 号)
産前産後の女性が労働基準法第 65 条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第 68 条の規定によって就業しなかった期間は、労働基準法第 39 条第 1 項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。
出勤率の算定で、「出勤したものとみなす」期間
産前産後の女性が休業した期間は、「出勤したものとみなす」期間です。
一方、生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間は、労働基準法上出勤したものとはみなされません。
(法第 39 条第 10 項、 S23.7.31 基収 2675 )
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https://youtu.be/SVVKmmT-GNE?si=XhAQLyenX-BooqDn
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令和6年度の選択式を振り返ります(厚生年金保険法)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
厚生年金保険法第 80 条第 2 項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務 ( 基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。 ) の執行 ( 実施機関 ( 厚生労働大臣を除く。 ) によるものを除く。 ) に要する < A > を負担するものとされている。
「費用」、「費用の 2 分の 1 」、「費用の3分の1」、「費用の4分の3」
「 事務の執行 (実施機関 ( 厚生労働大臣を除く。 ) によるものを除く。 ) に要する費用」は、国庫が負担します。
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する < F > に相当する額を負担する。
「基礎年金拠出金の額の 2 分の 1 」、「基礎年金拠出金の額の3分の 1 」
「事務の執行に要する費用の 2 分の 1 」、「保険給付費の 2 分の1」
<F> 基礎年金拠出金の額の 2 分の 1
★厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「 基礎年金拠出金の額の 2分の1 」は、国庫が負担します。
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに 1,000 円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が < B > ( 標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額。 ) を超えるときは、これを < B > とする。
「 100 万円」、「 150 万円」、「 200 万円」、「 250 万円」
「標準賞与額」は、賞与の額の 1,000 円未満を切り捨てた額で、上限は 1 か月当たり 150 万円です。
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、 < C > を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
「遺族厚生年金」、「障害厚生年金」、「障害手当金」、「脱退一時金」
法第 41 条第 1 項では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、 老齢厚生年金を 受ける権利を国税滞納処分 ( その例による処分を含む。 ) により差し押える場合は、この限りでない。」となっています。
例外的に、老齢厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえの対象となります。
しかし、選択肢には「老齢厚生年金」がありません。
★附則によって、老齢厚生年金は 脱退一時金 と読み替えられます
法附則第 29 条第 9 項、令第 14 条で、「老齢厚生年金」を「脱退一時金」と読み替えるとされています。当てはめると、「ただし、 脱退一時金 を受ける権利を国税滞納処分 ( その例による処分を含む。 ) により差し押える場合は、この限りでない。」となります。
厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 2 号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により < D > を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
「当該初診日から起算して3年」、「当該初診日から起算して5年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して 3 年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して5年」
<D> 当該初診日から起算して5年
厚生年金保険の被保険者の資格喪失後(会社を退職した後)に死亡した場合でも、被保険者であった間(在職中)に初診日がある傷病により当該 初診日から起算して5年 を経過する日前に死亡したきとは、遺族厚生年金の要件を満たします。(保険料納付要件が問われます。)
在職中(厚生年金保険の被保険者)
甲( 66 歳)は 35 歳のときに障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級 3 級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級 3 級の障害厚生年金の年金額を下回るため、 65 歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙( 66 歳)は 35 歳のときに障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級 2 級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、 40 歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級 3 級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、 65 歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、 < E > 。
「甲も乙も行うことができない」
<E> 乙のみが行うことができる
甲も乙も 65 歳以上( 66 歳)
甲は障害基礎年金の受給権を「有しない」
乙は障害基礎年金の受給権を「有する」
では、問題のポイントを図でイメージしましょう。
こちらの動画の7:28からです。
https://youtu.be/B-p353mT2n0?si=2xHwJ36xd9dNXog1
障害厚生年金の額の改定の規定は、 65 歳以上 の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者 ( 当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法によ る 障害基礎年金の受給権を有しないもの に限る 。 ) については、適用しない。
甲は、 65 歳以上かつ障害基礎年金の受給権を有しないので、額の改定請求はできません。
乙は、 65 歳以上ですが、障害基礎年金の受給権を有するので、額の改定請求ができます。
障害基礎年金の受給権の有無がポイント です。
詳しくは、こちらで解説しています。
問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】
https://youtu.be/vsvaK8cf1rU?si=R6U2NqkgO2jtYWDf
障害等級 2 級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級 3 級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が 65 歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
問題文の場合は、「障害基礎年金」の受給権を有するので、 65 歳に達した日以後に障害の程度が増進して 2 級の障害の状態になった場合、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。
令和 6 年の選択問題の「乙」がこのパターンに当たります。
1つめの国庫負担は、覚えて解く問題です。
2つめの標準賞与額は、健康保険と比較しながら覚えましょう。
3つめの受給権の保護は、附則からの出題でしたので、少し戸惑われたのではないでしょうか。
4つ目の遺族厚生年金の支給要件は、覚えて解く問題です。特に起算日が注意点です。
5つ目の障害厚生年金の額の改定は、択一式で良く問われるポイントです。問題を解くポイントをうまく見つけなければならない問題です。
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/B-p353mT2n0?si=cNNslRwYdGq4Uzla
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令和6年度の選択式を振り返ります(国民年金法)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の選択式です。
国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務 ( 以下本肢において「納付事務」という。 ) を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした < A > 、納付事務を < B > ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを < C > という。
「完全かつ効率的に行う」、「申請に基づき実施する」、「適正かつ円滑に行う」
「市町村(特別区を含む。)」、「実施機関」、「都道府県」、「保険者」
「指定納付受託者」、「指定代理納付者」、「納付受託者」、「保険料納付確認団体」
< A > 市町村(特別区を含む。)
< B > 適正かつ確実に実施する
(法第 92 条の3、第 92 条の4)
紛らわしい用語に注意しましょう
「 指定代理納付者 」(第 92 条の2の2)
厚生労働大臣に対し、被保険者の 保険料を立て替えて納付する事務 を 適正かつ確実に実施する ことができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(←クレジットカード)
「 保険料納付確認団体 」(法第 109 条の3)
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次の業務を 適正かつ確実に行う ことができると認められるものとして指定するもの
・ 当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実 ( 「 保険料滞納事実 」という。 ) の 有無について確認 し、その 結果を当該被保険者に通知 する業務
「納付受託者」は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができます。
・国民年金基金又は国民年金基金連合会
・納付事務を 適正かつ確実に実施する ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(コンビニエンスストア等)
・厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
納付受託者について過去問を解いてみましょう。
国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。
国民年金基金又は国民年金基金連合会は、国民年金基金の加入員に限って、保険料の納付に関する事務を行うことができます。
(第 92 条の3第 1 項)
厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第 10 項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものの委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
市町村が保険料の納付事務を行うことができるのは、保険料を滞納している者で市町村から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限られます。
(第 92 条の3第 1 項)
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。
国民年金保険料納付受託記録簿は、その完結の日から 「3年間」 保存しなければなりません。
(法第 92 条の5、則第 72 条の7)
遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第 37 条の2第 1 項第 2 号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に < D > こと」と規定されている。
「日本国内に住所を有している」
「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない」
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が 20 歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日を過ぎても 20 歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。
障害等級に該当し、 20 歳まで障害の状態にある
遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第 52 条の 2 に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の < E > であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
「配偶者又は子」、「配偶者、子又は父母」、「配偶者、子、父母又は孫」
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」
< E > 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の順番はおぼえましょう。
1つめは、似たような用語が多くて、覚えにくいところです。
2つめの子の要件は、択一式でもよく出ますので、対策ができていたと思います。
3つめは、遺族の範囲と順位がポイントです。死亡一時金のみならず、死亡に関する給付についての暗記必須箇所です。
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令和6年度の選択式を振り返ります(健康保険法)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の選択式です。
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 < A > 、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
「新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから」
「患者に対する情報提供を前提として」
「困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として」
「保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に該当するとともに」
< A > 患者に対する情報提供を前提として
(R2.3.5 保医発 0305 第 5 号 )
「治験」とは?厚生労働省のホームページを参考に、お話します。
「くすりの候補」の開発の最終段階では、 人での効果と安全性を調べなければなりません。その際、人の 協力が必要です。
このように得られた成績を国が審査し、病気の治療に必要、かつ安全に使えると承認されたものが「くすり」となります。
人における試験を一般に「臨床試験」といい、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験は、特に「治験」と呼ばれています。
(参考:厚生労働省 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu1.html )
任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の < B > であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) 」
「資格を取得した日の前日まで引き続き 6 か月以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) 」
「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) 」
「資格を喪失した日の前日まで引き続き 6 か月以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) 」
< B > 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 )
(法第 104 条、第 106 条)
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けるには、「 資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上 被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員であった被保険者を除く)であったこと」が必要です。
資格喪失後の出産育児一時金も同じ条件です。
任意継続被保険者の資格を喪失した後でも、要件を満たせば、継続給付や出産育児一時金が支給されます。
その場合は、 任意継続被保険者の 資格を取得 した日の前日 まで引き続き 1年以上 被保険者 ( 任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。 ) であったことが必要です。
健康保険法第 111 条の規定によると、被保険者の < C > が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、 < D > を支給する。 < D > の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に < E > の給付割合を乗じて得た額 ( < E > の支給について < E > の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額 ) とする。
「家族訪問看護療養費」、「家族療養費」、「高額介護サービス費」
「高額介護合算療養費」、「高額介護サービス費」、「高額療養費」
「認定対象者」、「被扶養者」、「扶養者」
「訪問看護療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」
< D > 家族訪問看護療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、 被保険者に対し 、家族訪問看護療養費が支給されます。
家族訪問看護療養費の額は、指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に 家族療養費の給付割合 (区分に応じて 100 分の 70 、 100 分の 80 )を乗じて得た額です。
保険外併用療養費の支給対象となる治験の条件は、難しく感じた方が多かったのではないでしょうか?
2つめの任意継続被保険者の資格を喪失した後の問題については、選択肢が紛らわしいので注意が必要です。
3つめは、問題文の中のヒントを利用しながら解く問題です。
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令和6年度の選択式を振り返ります(社保一般常識)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、社会保険に関する一般常識の選択式です。
厚生労働省から令和 5 年7月に公表された「 2022 (令和 4 )年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が < A > の世帯が 44.0 %となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、 65 歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
「 40 ~ 60 %未満」、「 60 ~ 80 %未満」、「 80 ~ 100 %未満」、「 100 %」
「国民生活基礎調査の概況」の中の「各種世帯の所得等の状況」の「所得の種類別の状況」からの出題です。
各種世帯の所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合は、
・全世帯では「稼働所得」が 73.2 %、「公的年金・恩給」が 20.1 %。
・高齢者世帯では「公的年金・恩給」が 62.8 %、「稼働所得」が 25.2 %。
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が 100 % の世帯」は 44.0 %。
( 2022 (令和4)年 国民生活基礎調査の概況より)
厚生労働省から令和 5 年 8 月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和 3 年度末において、第 1 号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は 677 万人であり、第 1 号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で < B > %となっている。
「 3.9 」、「 18.9 」、「 33.9 」、「 48.9 」
第 1 号被保険者に占める認定者の割合は、全国平均で 18.9 %です。
ちなみに、第 1 号被保険者数は、令和 3 年度末で 3,589 万人です。
(令和3年度介護保険事業状況報告より)
国民健康保険法第 1 条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて < C > に寄与することを目的とする。」と規定している。
「社会保険及び国民福祉の向上」、「社会保険及び国民保健の向上」
「社会保障及び国民福祉の向上」、「社会保障及び国民保健の向上」
< C > 社会保障及び国民保健の向上
高齢者医療確保法第 1 条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の < D > の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の < E > の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
「給付費用」、「給付割合」、「費用負担」、「負担割合」
「共助連帯」、「共同連帯」、「自助と共助」、「自助と連帯」
★「後期高齢者医療」制度の対象は、原則として 75 歳以上の後期高齢者です。
後期高齢者医療については、公費+現役世代からの支援金で約9割が賄われています。
★「前期高齢者」は、健康保険などの医療保険に加入しています。しかし、制度によって、前期高齢者の占める割合が異なります。そのため、前期高齢者の医療費については、制度間の財政調整が行われています。
問題文の< D >「共同連帯」は、高齢者医療を社会全体で支えるということです。
< E >の、前期高齢者に係る保険者間の<費用負担>の調整は、保険者間で行う財政調整の仕組みのことです。
「目的条文」を読むと、その法律の全体像をつかむことができます。
勉強に行き詰まったら、読んでみてください。
■ <横断編>目的条文などを読みます!練習問題もあります。労基・安衛・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年
■ <横断編>一般常識科目の目的条文などを読みます!労働一般常識・社保一般常識
データから2問、目的条文から3問でした。
一般常識についても、目的条文をはじめ、条文を読むことも大切です。
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https://youtu.be/JdcXnAQvf9E?si=7cag2MjDcxLmPDoL
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令和6年度の選択式を振り返ります(労働一般常識)
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働に関する一般常識の選択式です。
自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあることから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第 7 号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい < A > 及び運転時間等の基準を設け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点から、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、 2022 (令和 4 )年 12 月にその改正を行った。
< A > 拘束時間、休息期間
空欄< A >の直前の「全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい」の部分がヒントです。
「労働時間」は労働基準法で規制されていますし、「手待時間」は通達で労働時間であるとされています。
そのように考えると、選択肢の中の「拘束時間、休息期間」が引き出せるかと思います。
ちなみに、「拘束時間」とは、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間=始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間のことです。
「休息期間」とは、使用者の拘束を受けない期間のことです。
(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第 7 号))
総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、 2022 (令和 4 )年の女性の雇用者数は 2,765 万人で、雇用者総数に占める女性の割合は < B > である。
「だいたい半々程度で、やや男性より少ないかな?」と想像しながら解いた方が多いと思います。
しかし、厚生労働白書に出てくる数字を全て暗記するのは不可能なので、難しい問題です。
(令和 5 年版厚生労働白書P 216 女性の雇用の状況)
最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働協約には、労働組合法 17 条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の < C > 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の < C > 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の < C > 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。
しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが < D > と認められる特段の事情があるときは、労働協約の < C > 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。」
「一部の労働者を殊更不利益に取り扱うことを目的としたものである」
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない」
「労働協約の目的を逸脱したものである」
「規範」、「強行」、「債務」、「直律」
(平成 8 年 3 月 26 日 最高裁判所第三小法廷)
★規範的効力とは、個々の労働条件を規律する効力のことで、労働組合法第 16 条で認められています。
第 16 条 ( 基準の効力 )
労働協約に定める 労働条件その他の労働者の待遇に関する基準 に 違反 する労働契約の部分は、 無効 とする。この場合において無効となった部分は、 基準の定めるところ による。労働契約に定がない部分についても、同様とする 。
★問題文の判例は、未組織の同種労働者に対する労働協約の一般的拘束力が一部否定された事例です。
「労働協約を未組織の同種労働者に適用することが 著しく不合理である と認められる特段の事情があるときは、その効力を未組織の同種労働者に及ぼすことはできない」とされています。
男女雇用機会均等法第 9 条第 4 項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出産後 < E > を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」と定めている
「 30 日」、「8週間」、「6か月」、「1年」
第 9 条第 4 項は以下のような解釈となっています。
第 9 条第 4 項は、 妊娠中 の女性労働者及び 出産後 1 年を経過しない 女性労働者に対してなされた 解雇についての民事的効力 を定めたものであること。すなわち、妊娠中及び出産後 1 年以内に行われた解雇を、 裁判で争うまでもなく無効 にする とともに、 解雇が妊娠、出産等を理由とするものではないことについての 証明責任を事業主に負わせる 効果があるものであること。
このような解雇がなされた場合には、事業主が当該解雇が妊娠・出産等を理由とする解雇ではないことを証明しない限り無効となり、 労働契約が存続することとなる ものであること。
( 平 18.10.11 雇児発第 1011002 号 )
・注目度の高い「2024年問題」
・「女性」について「雇用状況」や「妊娠中・産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇」
・「労働協約」の一般的拘束力についての判例
幅広い分野からの出題でした。一般常識は「広く浅い」勉強が最適です。深く考えすぎないようにしてください。
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令和6年度の選択式を振り返ります
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の選択式です。
被保険者が < A > 、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第 61 条の 8 に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、 < B > 回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が < C > 日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
「一般被保険者であるときのみ」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は短期雇用特例齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「1」、「2」、「3」、「4」
「 14 」、「 21 」、「 28 」、「 30 」
<A> 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
出生時育児休業は、「産後パパ育休」と言われています。
出生時育児休業は、子の出生後 8 週間の期間内に合計 4 週間分( 28 日)を限度に取得できます。
★対象になる被保険者は、「一般被保険者及び高年齢被保険者」です。「短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者」は除かれます。
★出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合、 次のいずれかに該当 する出生時育児休業をしたときは、 出生時育児休業給付金は、支給されません 。
( 1 ) 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
出生時育児休業を分割で取得できるのは2回までです。
( 2 ) 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が 28 日に達した日後の出生時育児休業
4週間分(28日)が限度です。
被保険者が雇用されていた適用事業所が激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第 25 条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第 24 条の2により < D > 日(所定給付日数が雇用保険法第 23 条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
「 30 」、「 60 」、「 90 」、「 120 」
問題文の場合は、 120 日分延長されます。なお、所定給付日数が 270 日又は 330 日の場合は、 90 日分延長されます。
個別延長給付の過去問をどうぞ!
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
個別延長給付の対象になるのは、以下の者です。
・特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した場合に限られます)
令和 4 年 3 月 31 日以降に就労していなかった者が、令和 6 年 4 月 1 日に 65 歳に達し、同年 7 月 1 日にX社に就職して1週当たり 18 時間勤務することとなった後、同年 10 月 1 日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり 12 時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第 37 条の5第 1 項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年 12 月 1 日時点において当該者は < E > となる。
「一般被保険者」、「高年齢被保険者」、「雇用保険法の適用除外」、「短期雇用特例被保険者」
< E > 雇用保険法の適用除外
1 週間の所定労働時間が 20 時間未満ですので、どちらの会社でも、雇用保険の適用が除外されます。
また、特例高年齢被保険者になるには、本人の「申出」が必要です。問題文の場合は申出をしていませんので、被保険者になりません。
(法第 6 条、第 37 条の5)
5問中、3問が数字の問題です。
雇用保険は数字を中心に暗記が必要です。
被保険者の種類や、受給資格者の種類も、区別できるように勉強しましょう。
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/ROhINQld_gw?si=hSS4V5W6pH2GJCDC
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令和6年度の選択式を振り返ります
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今日は、労災保険法の選択式です。
労災保険法施行規則第 14 条第 1 項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第 2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第 3 項柱書きは、「第 < A > 級以上に該当する身体障害が 2 以上あるとき」は「前 2 項の規定による障害等級」を「 2 級」繰り上げた等級(同項第 2 号)、「第 < B > 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前 2 項の規定による障害等級」を「 3 級」繰り上げた等級(同項第 3 号)によるとする。
「3」、「5」、「6」、「7」、「8」、「 10 」、「 12 」、「 13 」
★障害等級は、障害等級表(労災保険法施行規則別表第 1 )にあてはめて、決定されます。
★同じ事由による身体障害が 2 つ以上ある場合は、「重い方」の障害等級が全体の障害等級になります。
★ただし、 13 級以上の身体障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級が繰り上げられます。
・ 13 級以上の障害が 2 つ以上ある場合 → 1級繰り上げ
・ 8 級以上の障害が 2 つ以上ある場合 → 2級繰り上げ
・ 5 級以上の障害が 2 つ以上ある場合 → 3級繰り上げ
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた < C > から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、 < D > の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
「月」、「月の翌月」、「日」、「日の翌日」
「事業主」、「自己」、「死亡した者」、「世帯主」
(法第 9 条第 1 項、法第 11 条第 1 項)
★年金は「月」単位で支給されます。
支給すべき事由が生じた「月の翌月」から支給を受ける権利が「消滅した月」まで
★未支給の保険給付は、「自己の名」で請求します。死亡した者の名ではありません。
ちなみに、未支給の保険給付を請求できるのは、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
ただし、遺族(補償)等年金の場合は、遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族となります。
最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の < E > を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条,16条の2から16条の4まで),その塡補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる < E > による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
「生活基盤の喪失」、「精神的損害」、「相続財産の喪失」「被扶養利益の喪失」
(平 27.3.4 最高裁判所大法廷判決)
「生活基盤の喪失」と「被扶養利益の喪失」で迷われませんでしたか?私は迷いました。
遺族補償年金の遺族の要件は、労働者の死亡当時その収入によって「生計を維持」していたものです。
そこから、労働者の死亡によって、「被扶養利益」が喪失すると考えました。
< A >から< D >は、択一式でよく出るところですので、過去問対策で解けます。
判例からの問題の< E >は、覚えて解く問題というより、じっくり考える問題です。
遺族補償年金の目的は?遺族補償年金の対象になる遺族は?など、様々な角度で考える問題でした。
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令和6年度の選択式を振り返ります
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働安全衛生法の選択式です。
労働安全衛生法第 45 条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第 37 条第 1 項に定める特定機械等のほか < D > が含まれる。
「空気調和設備」、「研削盤」、「構内運搬車」、「フォークリフト」
★定期自主検査の対象になる機械等には、「特定機械等」が含まれています
★特定自主検査の対象になる機械等は次の5つです。
・動力により駆動されるプレス機械
・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
→ 特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。
特定自主検査の対象になる機械等は、「定期自主検査」の対象の機械等の中で検査が難しいものです。フォークリフトは、特定自主検査の対象ですので、当然に定期自主検査の対象にもなっています。
(法第 45 条、令第 15 条)
フォークリフトが登場する過去問をどうぞ!
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、 1 年を超えない期間ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が 1 トン未満のフォークリフトは除かれている。
定期自主検査の対象になるフォークリフトに、最大荷重は規定されていません。「最大荷重が 1 トン未満のフォークリフトは除かれている」という規定はありません。
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、 < E > 、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
「 7 日以内に」、「 14 日以内に」、「 30 日以内に」、「遅滞なく」
★「労働者死傷病報告」は「遅滞なく」提出しなければなりません。
★ただし、休業の日数が 4 日未満の場合 は
「1月から3月まで」、「4月から6月まで」、「7月から9月まで」、「 10 月から 12 月まで」のそれぞれの期間における 最後の月の翌月末日まで に、提出しなければなりません。
死傷病報告の過去問を 1 問どうぞ!
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第 97 条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
労働者死傷病報告書は、以下の場合に提出しなければなりません。
・労働者が 労働災害 により死亡し、又は休業したとき
・労働者が 就業中 に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
・労働者が 事業場内若しくはその附属建設物内 で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
労働者が 事業場内 における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、労働者死傷病報告書の提出が必要です。
テキストを読み込むのではなく、何度も繰り返し眺めながら、用語を頭に入れていきましょう。
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https://youtu.be/shELhb2c7As?si=OB_AGyF8AIaTyDSO
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令和6年度の選択式を振り返ります
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の選択式です。
年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第 56 条第 1 項は、「使用者は、 < A > 、これを使用してはならない。」と定めている。
<A> 児童が満 15 歳に達した日以後の最初の3月 31 日が終了するまで
労基法第 56 条 1 項の「最低年齢」からの出題です。
中学校を卒業するまでは、原則として、労働者として使用できません。
最高裁判所は、労働者が始業時刻及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和 62 年法律第 99 号による改正前のもの) 32 条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の < B > に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の < B > に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の < B > に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
判例の問題です。(三菱重工長崎造船所事件)
何度も出題されていますので、過去問でもおなじみの問題です。
「労働基準法上の労働時間の意義」
「労働基準法上の労働時間」とは、 労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと です。労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
「労働者が 始業時刻前及び終業時刻後 の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間」は、労働基準法上の労働時間に該当するとされました。
最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕 24 条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の < C > ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
こちらも、過去問でおなじみの問題です。
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は「有効」とされています。
★令和6年度の労働基準法選択式
労働基準法選択式は、条文から 1 問、判例から 2 問でした。
過去問対策で、しっかり得点できる問題でした。
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社労士試験を受験することを決意して、受験学校に通う方、独学で頑張る方、みなさんそれぞれの方法を選んでいると思います。
授業が終わったら、できるだけ時間をあけずに、授業の範囲の問題を解いてみるのが良いと思います。
問題を解くと、「ここが問われる」というポイントが分かります。
問題のポイントが分かったところで、再度、テキストに戻って復習すると、定着します。
どんどん過去問を解いてください。過去問=出題可能性が高いところです。
過去問で出てきたところを中心に、テキストを勉強するのが良いと思います。
そのとき分からなくても、勉強が進んでいくと、「あっ、そうか」と分かることが多々あります。
「分からない」ところがあったとしても、気にせず、どんどん勉強を進めていくことをおすすめします。
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