10分で分かる!週44時間の労働時間制(特例措置対象事業)の活用方法
发布时间:2026-08-21 | 浏览:5
残業代・時間外労働 , 労働時間・休日・休暇・休業
10分で分かる!週44時間の労働時間制(特例措置対象事業)の活用方法
2 週44時間の労働時間制が認められるのはどのような場合か? 2.1 ①特例事業に該当すること 2.2 ②常時10名未満の労働者を使用していること
2.1 ①特例事業に該当すること
2.2 ②常時10名未満の労働者を使用していること
3 週44時間をどのように活用するのか? 3.1 週6日勤務・土曜日だけ半日勤務(4時間)とする 3.2 週6日勤務・1日7時間20分均等とする 3.3 週5日勤務・1日の労働時間を長くする 3.4 隔週週休2日制を採用する場合 3.5 繁閑状況に応じてシフトで毎月設定する場合
3.1 週6日勤務・土曜日だけ半日勤務(4時間)とする
3.2 週6日勤務・1日7時間20分均等とする
3.3 週5日勤務・1日の労働時間を長くする
3.4 隔週週休2日制を採用する場合
3.5 繁閑状況に応じてシフトで毎月設定する場合
4 必要な手続 4.1 労働契約書・就業規則の規定 4.2 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合
4.1 労働契約書・就業規則の規定
4.2 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合
5 対応方法 5.1 事実関係及び証拠の確認
5.1 事実関係及び証拠の確認
6 労働時間制度については労務専門の弁護士へご相談を 6.1 弁護士に事前に相談することの重要性 6.2 労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート
6.1 弁護士に事前に相談することの重要性
6.2 労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート
使用者は,労働者を, 1週間に40時間 を超えて,また, 1日に8時間 を超えて労働させることは原則として禁止されており(労基法32条1項・2項),例外的にこれを超えて労働させる場合は,いわゆる 36協定の締結・届出 ほか,いわゆる 残業代の支払いが必要 となります。
ところが,一定の事業(以下「特例事業」といいます。)を行う零細企業の場合は 1週間44時間を超えなければよい とされています(労基則25条の2)。
つまり, 1週間で4時間,1ヶ月で約16時間の残業について残業代が発生しないで済む 場合があるのです。 月給25万円の社員がいたとすると,1ヶ月で約2万8000円,1年で約33万6000円分の残業代が発生しないで済む ことになります。
従業員が複数名いる場合などはその倍の経済効果があります。これは中小企業にとっては経済的に大きな違いをもたらします。
そこで,今回は週44時間の労働時間制(特例措置対象事業)の活用方法について,分かりやすく説明させて頂きます。
週44時間の労働時間制が認められるのはどのような場合か?
週44時間の労働時間制が適用されるための要件は以下のとおりとなります(労基則25条の2)。
まず,以下の事業を行っていることが要件となります。
※ 労基法別表第1の内容を,総務省が発行している 日本標準産業分類 を参考に解釈します。
※ 複数の事業が混在している場合,主たる事業(売上比率,従事していた人員割合等により判断)を基準とします。
②常時10名未満の労働者を使用していること
例えば,Y株式会社全体では社員は30名いるが,Y株式会社には本店,A店,B店,C店がある場合は,本店,A店,B店,C店という 事業場単位 で常時10名未満 となっているかを判断します。
ただし,事業場単位が基準となる為には,ある程度の 独立性が必要 となります。裁判例では,① 場所的な独立性,②営業面での独立性 (例:店長が置かれ,当該店舗の営業方針や仕入発注等の日常業務は店長の裁量により決められている等), ③一定程度の人事労務権限があること (例:店長が採用時の人選に関わる,シフト表を作成している,タイムカードの打刻も店舗で行われている等)が基準として判断がなされています(鳥伸事件 大阪高判H29.3.3 労判1155P5)。
(2) パート・契約社員も継続的に勤務する場合はカウントする
常時10名未満の労働者を使用しているか否かは, 正社員とパート・契約社員との 区別は無く ,継続的に当該事業場で勤務するか労働者数でカウント されます。例えば,週2回勤務のパート社員であっても継続的に勤務をしている場合はカウントされます。
週44時間をどのように活用するのか?
週44時間をどのように活用するのかは自由です。例えば、以下のようなパターンが考えられます。
週6日勤務・土曜日だけ半日勤務(4時間)とする
この場合、次のような就業規則の定め方になります。
所定労働時間が週44時間であることを明記する
各曜日の始業・終業時間を明記することで週44時間であることを定める
休日を週1日定めて週6日勤務であることを示す
週6日勤務・1日7時間20分均等とする
所定労働時間が週44時間であることを明記する
各曜日の始業・終業時間を明記することで週44時間であることを定める
休日を週1日定めて週6日勤務であることを示す
この場合、次のような就業規則の定め方になります。
週5日勤務・1日の労働時間を長くする
所定労働時間が週44時間であることを明記する
1ヶ月単位変形労働時間制を使う(このパターンでは1週間単位とする)
各曜日の始業・終業時間を明記することで週44時間であることを定める
休日を週2日定めて週5日勤務であることを示す
この場合、次のような就業規則の定め方になります。
就業規則の規定例ファイルの入手はこちらから
※1日の労働時間を8時間を超える時間を設定する場合は、1ヶ月単位変形労働時間制(労基法32条の2)を使います。
「1ヶ月単位変形労働時間制」と呼ばれていますが、1ヶ月以内であれば同条の適用は可能です。
それゆえ、上記のように1週間単位や、それ以外にも2週間単位、15日単位の変形労働時間制を採用することが出来ます。
※1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4,32条の4の2)と1週間単位の 非定型的 変形労働時間制(労基法32条の5)を採用する場合は,週44時間の特例を使うことは出来ません。
1ヶ月単位変形労働時間制についてはこちら
【10分でわかる】1ヶ月単位変形労働時間制の方法(協定書・書式あり)
例:2021年8月に1日8時間、日曜日を固定の休日、隔週土曜日に休みを設定する場合
所定労働時間が週44時間であることを明記する
1ヶ月単位変形労働時間制を使う(このパターンでは2週間単位とする)
4週間を平均して週平均44時間を超えないことを定める
休日は日曜日を固定の休日とし、土曜日は各週休みとする
この場合、次のような就業規則の定め方になります。
就業規則の規定例ファイルの入手はこちらから
繁閑状況に応じてシフトで毎月設定する場合
週44時間の労働時間制を採用する場合は, 雇用契約書や就業規則において所定労働時間が週44時間となることを明記 する必要があります。
週44時間の労働時間制が使える場合であっても, 雇用契約書や就業規則で週40時間を所定労働時間と定めてしまっている場合 , 週40時間を超え44時間までの部分はいわゆる「法内残業」として「1.0」の法内残業代が発生します (就業規則で週40時間を超える場合は1.25の計算で残業代を支払う旨の記載がある場合は「1.25」の残業代の支払いが必要となります。)。 世間に出回っている就業規則は週40時間の労働時間制を前提としているものが多く,これをそのまま使っていると上記のような事態となりますので注意が必要です 。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合
1ヶ月単位変形労働時間制を採用する場合は, 労使協定または就業規則その他これに準ずるもの で次の事項を定める必要があります。
また,各日及び各週の労働時間を毎月のシフトによって特定する場合は、1ヶ月のシフト表(始業時間・終業時間,1日の労働時間,1週の労働時間,休日を明記する)を 遅くとも前月末までに作成して労働者に提示 することが必要となります。
1ヶ月単位変形労働時間制についてはこちら
【10分でわかる】1ヶ月単位変形労働時間制の方法(協定書・書式あり)
まずは,以下の事実及び証拠を確認する必要があります。
【証拠】 □ 会社の資格証明書 □ 事業所のパンフレット □ 事業所の決算資料
【証拠】 □ 労働者名簿 □ シフト表
【証拠】 □ 事業所単位の損益計算書 □ 会社の組織図 □ タイムカード・シフト表
【証拠】 □ 就業規則,雇用契約書
1ヶ月単位変形労働時間制の適用
【証拠】 □ 就業規則 □ 労使協定
労働時間制度については労務専門の弁護士へご相談を
弁護士に事前に相談することの重要性
労働時間制度や賃金制度については、労働者保護の観点から法律による厳しい規制がなされています。
判断を誤った場合や手続にミスがあった場合などは、事後的に社員(労働者)より 未払賃金請求等の訴訟 を起こされるリスクがあります。会社に不備があった場合、過去に遡って 賃金の支払いや慰謝料の支払いを余儀なくされる 場合があります。
また、労働時間制度や賃金制度の改定をきっかけに労働組合に加入をして団体交渉を求められる場合があります。
このようなリスクを回避するために、当サイトでは実践的なコンテンツを提供しています。
しかし、実際には、教科書どおりに解決できる例は希であり、ケースバイケースで法的リスクを把握・判断・対応する必要があります。法的リスクの正確な見立ては専門的経験及び知識が必要であり、 企業の自己判断には高いリスク(代償) がつきまといます。また、誤った懲戒処分を行った後では、弁護士に相談しても 過去に遡って適正化できない ことも多くあります。
リスクを回避して適切な懲戒処分を行うためには 、 労務専門の弁護士 に 事前 に相談することとお勧めします 。
労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート
当事務所は、労務専門の事務所として懲戒処分に関しお困りの企業様へ以下のようなサポートを提供してます。お気軽にお問い合わせください。
専門弁護士に相談することが出来ます。法的なリスクへの基本的な対処法などを解決することができます。
サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。
会社は限られた時間の中で適正に行う必要があります。進めていくなかで生じた問題に対して適時適切な対応が要求されますので単発の法律相談では十分な解決ができないこともあります。 コンサルティングにより、労働時間制度の改定の準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。 また、労働時間制度改定に関する合意書・就業規則の改定などの文書作成のサポートを受けることができます。 これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。
サポート内容及び弁護士費用 の「4 コンサルティング」をご参照ください。
人事労務は企業法務のリスクの大半を占めます。 継続的に労務専門の弁護士の就業規則のチェックや問題社員に対する対応、労働時間制度や賃金制度についてのアドバイスを受けながら社内の人事労務体制を強固なものとすることが出来ます。 発生した問題についても、準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。 また、合意書などの文書作成のサポートを受けることができます。 これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。
労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。
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